2021-09-01

まんだらけ禁書房は撤退するべき

まんだらけ禁書房は撤退するべきである

なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法ものが含まれいるからだ。

違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。

そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人いるかもしれない。

だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。

成年コミック違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックR-18(というか『成人コミック』表示)はあくま出版社自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。

刑法 第百七十五条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

では成年コミック刑法175条が定めるわいせつ文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。

平成16年1月13日宣告 裁判所書記官 大沢正一

平成14年刑(わ)第3618号

 判 決 

(引用者註:いわゆる松文館事件 一審判決)

https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt

>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁捜査機関から指導捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人公判供述によっても、新しい出版社から修正ほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)

>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全社会通念は、今日存在しないというべきである

まり松文館事件摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミック摘発されていないだけで本来違法な物である裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。

よって、2000年頃の成年コミックわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである

  • エロマンガそのものが違法論というのがあるのか

    • 修正が甘かった時期のエロ漫画は違法ってことなんじゃね?

      • 刑法 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料...

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