はてなキーワード: 上川とは
せっかく連続で伸びてくれたので、今回は皆さんにぜひ理解して欲しい公文書管理の問題について書きたいと思います。
前回、今国会で一番問題なのは、公文書管理で保存期間1年未満の行政文書の扱いだと書きました。
今週の国会でも、民進党の緒方林太郎議員、高井たかし議員、原口一博議員などが次々と公文書管理の問題を正面から質疑しましたが、
正直不満です。
4月7日の内閣委員会の質疑です。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&u_day=20170407
彼は、森友学園の問題での、財務省内での協議記録、面談記録などが破棄されたというが、パソコン上、サーバー上で削除したとしても、復元は可能なんだということを指摘して、その上で、復元した場合にそれが行政文書に当たるかどうかなどについて質問されました。
「パソコン上からも自動的に削除されるようなシステムになってございます」
発言を否定した上で、昔の紙ベースならともかく、今は全部電子的にやっているわけだから、保管上のコストは大きく下がっているので、能動的に削除する必要はないのではないか、と公文書管理法の改正が必要ではないかと述べていました。それに対して、麻生さんたち大臣や事務方がガイドラインの見直しをしようとしている、と言うにとどまっていました。
大いに不満です。
民進党は何回もこの公文書管理法の改正案は提出しているわけだから、ここに絡めてちゃんとアピールしてよ。改正案でも今回の問題は防げないだろうけど、移管、または廃棄の廃棄は削除すべきだ、とかいろいとあるでしょう。
その背景についてご説明します。興味のない方、もうこの問題についてちゃんとわかっている、という人は読まなくても結構です。
もともと日本の公文書管理は本当にひどく、諸外国に比べて、歴史に責任を持つという意識が極めて希薄だったのは有名な話で、福田康夫さんは若いときからアメリカに比べて、歴史的な文書がすぐに調べられないことを問題視していたそうで、官房長官時代に諮問機関を設けて、総理大臣になったときに、上川陽子さんを特命大臣にして、公文書管理法の準備をしました。しかし、公文書管理法の制定に熱心だった福田さんがやめると、当然ですがこの流れは停滞してしまいました。
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
非常に高潔な理想が書かれており、いい文章だと思います。実はこの法律は民主党政権時代に成立(失礼誤記、施行。成立は2009年3月、福田さんの呼びかけで福田さん、枝野さん、上川さん、逢坂誠二さん、西村智奈美さんらで修正協議して与野党一致して審査、成立した。)して、その中心人物は岡田克哉さんと枝野幸男さんだったのですが、彼ら本人が、震災対応の中で議事録未作成問題で痛い目にあったという点から、野党になった後も、議事録の作成を義務付ける項の追加を求める改正案は何度も出しています。もともと情報公開法ができたときに、官僚は大量の文書を捨てていたことが明らかになっていますし、今回の南スーダンの日報と同様に「不存在」を理由に公開しないよう、法律や意思決定の最終結果は出すけれども、議事録や協議記録、指示の履歴といったものは、私的なメモであるから開示しないという態度を官僚はずっと取っていたわけです。枝野さんを中心としたチームは公文書管理法案に第4条を加え、行政文書の作成を、経緯まで含めて追えるようにする義務を負わせていたのですが、官僚側は、議事録等の作成はそれでもやらなかったわけですね。ここは岡田さんや枝野さんが事後的に反省しながら追及されていましたが、政治的な指示で作成しなかった、というよりも、官僚側が彼らの習性として作成しなかったという面が大きいのではないかと個人的には思っています。
今回の森友問題における、理財局の協議記録、南スーダンのPKO活動の日報などは、意思決定までの過程をたどるための参考資料となるものです。これは日本の法律審議が事前審査が中心となっていることとも関連しておりますが、日本の官僚、政治家は、公文書とは「さまざまな協議、討論を経て出来上がった成果物」だと定義することで、裏にある指示系統や圧力の形跡を見えないようにすることを明らかに意図的に目論んでいるといわざるを得ないと思います。
ジャーナリストの布施祐仁さんのツイートを引用させていただきますが、
「保存期間1年未満」に指定すると、
①行政文書ファイル管理簿に登録しなくてよい=文書の存在を知られないで済む。
②内閣府の承認がいらず担当部署の裁量で廃棄できる。いつ廃棄したのか記録に残さなくてもよい=仮に存在を知られ開示請求があっても既に廃棄したことにできる。
のです!! pic.twitter.com/KeygHvadJc— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年3月27日
アメリカなどでは、大統領のメールや電話まで記録を残しているわけで、そこまでは言いませんが、私としては、国会の各委員会の理事会の協議議事録、各省内での指示伝達がわかるメール等の保持などの保存は当然必要だろうと考えます。今は政治家は大事なことは口で秘書官らを通じて口頭で指示することでできるだけ記録に残らないようにやっていますし、いざとなれば秘書がやった、官僚が忖度しただけだ、といって逃げるわけです。アメリカのような保存体制をいきなり作れとは申しませんが、少なくとも、1年未満などという、いつ捨ててもかまわないというまったく意味のない保存期間を設けている、行政文書管理規則を改正することをしないのは明らかに、問題の再発を防止する意図がないと言わざるを得ません。
今現在もほんの1,2年前に行われた集団的自衛権の解釈変更がどういう経緯で行われたかの追跡が、できないというザマが明らかになっています。この行政文書管理規則は、総理大臣の権限で変更させることができます。福田康夫さんの高潔な理想に比べて、現在の安倍さんの無責任さは筆舌に尽くしがたいものがあります。
余談ですが、佐川理財局長は確かに強気で自分の利己的な観点から見た時には頼もしい部下かもしれないですが、彼は全体の奉仕者としての意識が欠けていますし、彼個人の判断で、国民の代表たる国会議員の要請を「個別に職員に問い合わせたりすることは差し控えたい」とかいっているのは許しがたい行為だということは言っておきたいと思います。自動的に削除される発言にしても、言い訳を聞いても明らかに相手が誤解することを期待しており、彼個人の発言の真偽を確かめるだけに、何人もの議員が自分の質問時間を使って検証しています。役人が取っていい態度じゃない。もちろん、彼個人が事実を調べて、答弁してしまうと彼個人の将来はもうなくなるものだとしても残念だといわざるを得ないです。
さらに余談ですが、震災対応で議事録を作っていなかったことを散々批判してきた現与党が、議事録の作成の義務を追加する修正案に応じていないのは、どういうことなんでしょうね。面の皮が厚いんでしょうね。
日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。
なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査が警察官によって実施されているからだ。
理屈の上では、組織犯罪幹部を逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。
しかし、「結果」や「実績」はその正反対の事実を証明している。
内閣の国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査で逮捕された人数はわずか72人しかいない。
しかもそのほぼ全員が組織犯罪の幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪の幹部の逮捕は皆無だった。
しかも72人という数字はあくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。
盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。
盗聴捜査は組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである。
麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活の犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。
これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである。
政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。
正解はたったの10件だ。
たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民の通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。
しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。
たまたま手に入れた薬物をオバカなチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査が成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。
つまり、盗聴法による盗聴捜査は、捜査の実態結果から見た場合、
その捜査はわたしたち無実の市民の通話(電子メールやネット電話を含む!)に対して向けられている。
そもそも犯罪のプロの幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。
盗聴法による盗聴捜査のターゲットは、わたしたち無実の市民の携帯電話、電子メール、ネット電話であって、
そういう批判は法律制定前にもあったが、その批判はいま安倍政権のもとで現実のものになった。
「盗聴事実を当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。
たしかに盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して
盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実を当局が告知することになっている。
しかし、盗聴が犯罪と無関係で、盗聴記録を裁判の証拠として使わない場合は、
盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。
つまり、事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、
盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、
誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。
盗聴法には、無関係な通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、
「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。
当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。
過去には公明党は盗聴事件や脅迫事件なども起こし確定判決も存在し判決は公開されている。
盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党の判断なのだろう。
「立会人」は盗聴法の規定により盗聴会話を聞くことができない。
だから、警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能。
しかも「立会人」は、消防士の事務職や警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。
だから、警察が違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。
そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから、
「立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。
違法な盗聴捜査や意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。
おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。
会話を録音して裁判の証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、
録音しない場合、会話を裁判の証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。
逆探知は誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。
官僚組織などに質問や意見の電話をかける市民団体の参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、
電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、
たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪の容疑者」とみなされ
もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話者特定」だから、
盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。
このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、
支配され、恐怖の統治を受けて公民権や言論は萎縮していくのである。
むしろその逆に、組織犯罪に必要な人的・予算的・組織的なリソースを縮小させ、
成果をあげる捜査のプロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である。
盗聴捜査の対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から、
市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密が破壊される。
したがって、盗聴法を制定した当初の立法者意思や立法目的は、完全に破綻した。
制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。
問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度を永久に維持させるために、
安倍政権は組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、
そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。
警察官や自衛官や刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。
盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。
だが、いまはまさに「バカが刃物をふりまわす」状態になっている。
危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である。
それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、
盗聴法に賛成してきた自民党幹部と公明党幹部を有罪にする実績をつくればよい。
テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。
そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。
そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html
上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局に携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件で通信傍受を実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。
平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的な犯罪を捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局に電話や電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受を実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています。
上川法務大臣は国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。
それによりますと、去年は、違法薬物の密売や拳銃の所持など10の事件で、携帯電話の通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。
この結果、法律の施行後、通信傍受を実施した事件での逮捕者は525人となりました。
通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺や組織的な窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。
その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916
その9 http://anond.hatelabo.jp/20110706034608
気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html
平成23年12月03日13時20分 3日13時16分頃 宮城県沖 M4.3 震度3 平成23年12月03日06時07分 3日06時03分頃 千葉県南部 M4.4 震度3 平成23年12月03日05時59分 3日05時55分頃 千葉県南部 M5.2 震度4 平成23年12月02日09時54分 2日09時50分頃 宮城県沖 M4.7 震度3 平成23年12月01日22時28分 1日22時24分頃 長野県北部 M4.5 震度3 平成23年11月30日21時58分 30日21時55分頃 宮城県沖 M4.0 震度3 平成23年11月29日03時56分 29日03時53分頃 宮城県沖 M4.4 震度3 平成23年11月28日23時37分 28日23時33分頃 茨城県沖 M4.4 震度3 平成23年11月26日20時13分 26日20時09分頃 福島県沖 M4.3 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━260日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年11月26日10時47分 26日10時43分頃 宮城県沖 M4.4 震度3 平成23年11月26日09時19分 26日09時16分頃 福島県会津 M3.6 震度3 平成23年11月26日09時10分 26日09時05分頃 佐渡付近 M4.4 震度3 平成23年11月25日21時41分 25日21時38分頃 茨城県沖 M3.8 震度3 平成23年11月25日05時17分 25日05時14分頃 静岡県東部 M2.7 震度3 平成23年11月25日04時55分 25日04時52分頃 広島県北部 M4.3 震度3 平成23年11月25日04時38分 25日04時35分頃 広島県北部 M4.6 震度4 平成23年11月25日02時42分 25日02時39分頃 福島県会津 M3.1 震度3 平成23年11月24日19時30分 24日19時25分頃 浦河沖 M6.1 震度5弱 平成23年11月24日04時28分 24日04時24分頃 福島県沖 M6.0 震度4 平成23年11月21日19時20分 21日19時16分頃 広島県北部 M5.4 震度5弱 平成23年11月20日10時33分 20日10時26分頃 茨城県北部 M4.7 震度3 平成23年11月20日10時27分 20日10時23分頃 茨城県北部 M5.5 震度5強 平成23年11月20日06時03分 20日06時00分頃 福島県会津 M3.2 震度3 平成23年11月20日02時40分 20日02時37分頃 福島県沖 M4.6 震度3 平成23年11月19日19時10分 19日19時07分頃 福島県浜通り M4.2 震度3 平成23年11月18日04時01分 18日03時58分頃 福井県嶺北 M4.8 震度4 平成23年11月17日19時12分 17日19時09分頃 福井県嶺北 M3.9 震度3 平成23年11月17日17時38分 17日17時34分頃 宮城県沖 M4.6 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━250日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年11月14日09時28分 14日09時25分頃 熊本県熊本地方 M3.0 震度3 平成23年11月13日18時09分 13日18時05分頃 福島県沖 M4.0 震度3 平成23年11月13日00時32分 13日00時29分頃 福島県会津 M3.3 震度3 平成23年11月10日18時59分 10日18時56分頃 愛知県西部 M3.9 震度3 平成23年11月10日07時46分 10日07時43分頃 秋田県内陸南部 M4.1 震度4 平成23年11月09日14時28分 9日14時24分頃 茨城県沖 M4.0 震度3 平成23年11月08日12時09分 8日11時59分頃 沖縄本島北西沖 M6.8 震度4 (平成23年11月08日12時03分 8日11時59分頃 沖縄本島北西沖 M6.8 震度4) 平成23年11月08日03時34分 8日03時30分頃 福島県中通り M3.8 震度3 平成23年11月07日23時46分 7日23時42分頃 栃木県北部 M4.5 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━240日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年11月05日00時49分 5日00時45分頃 茨城県北部 M4.2 震度3 平成23年11月04日12時03分 4日11時59分頃 茨城県沖 M4.8 震度3 平成23年11月03日19時38分 3日19時34分頃 茨城県南部 M4.9 震度4 平成23年11月02日10時46分 2日10時43分頃 岩手県沖 M4.4 震度3 平成23年11月01日06時02分 1日05時59分頃 釧路沖 M4.4 震度3 平成23年10月29日15時28分 29日15時24分頃 宮城県沖 M4.9 震度3 平成23年10月28日05時33分 28日05時29分頃 山形県置賜地方 M4.1 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━230日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年10月26日13時23分 26日13時19分頃 茨城県沖 M4.0 震度3 平成23年10月26日07時02分 26日06時58分頃 鹿児島県薩摩地方 M3.9 震度3 平成23年10月26日02時12分 26日02時08分頃 福島県沖 M5.0 震度3 平成23年10月25日12時57分 25日12時54分頃 福島県沖 M4.3 震度3 平成23年10月24日04時02分 24日03時58分頃 岩手県沖 M4.2 震度3 平成23年10月21日17時06分 21日17時03分頃 上川地方中部 M6.2 震度3 平成23年10月20日06時24分 20日06時21分頃 福島県浜通り M4.4 震度3 平成23年10月20日06時17分 20日06時13分頃 福島県浜通り M4.1 震度3 平成23年10月19日16時09分 19日16時05分頃 福島県浜通り M4.1 震度3 平成23年10月19日16時09分 19日16時05分頃 福島県浜通り M4.1 震度3 平成23年10月18日18時09分 18日18時06分頃 宮城県沖 M4.0 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━220日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年10月15日11時58分 15日11時55分頃 茨城県北部 M4.2 震度3 平成23年10月13日02時48分 13日02時44分頃 福島県中通り M3.2 震度3 平成23年10月12日06時35分 12日06時32分頃 佐渡付近 M4.3 震度3 平成23年10月10日11時50分 10日11時46分頃 福島県沖 M5.6 震度4 平成23年10月10日03時04分 10日03時00分頃 山梨県東部・富士五湖 M3.3 震度3 平成23年10月09日16時21分 9日16時18分頃 大阪府南部 M3.9 震度3 平成23年10月09日02時25分 9日02時20分頃 熊本県熊本地方 M3.0 震度3 平成23年10月08日06時15分 8日06時11分頃 紀伊水道 M4.4 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━210日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年10月07日11時54分 7日11時51分頃 浦河沖 M4.8 震度3 平成23年10月07日07時04分 7日07時01分頃 福島県沖 M4.2 震度3 平成23年10月06日19時41分 6日19時37分頃 長野県北部 M4.5 震度3 平成23年10月06日17時43分 6日17時39分頃 栃木県北部 M3.8 震度3 平成23年10月05日23時36分 5日23時33分頃 熊本県熊本地方 M4.4 震度5強 平成23年10月05日19時18分 5日19時13分頃 長野県北部 M3.7 - 平成23年10月05日19時09分 5日19時06分頃 長野県北部 M5.1 震度4 平成23年10月05日19時03分 5日19時00分頃 長野県北部 M5.3 震度3 平成23年10月05日14時21分 5日14時17分頃 岩手県沖 M4.8 震度4 平成23年10月04日19時29分 4日19時25分頃 福島県浜通り M4.2 震度3 平成23年10月04日19時23分 4日19時19分頃 徳島県北部 M4.3 震度3 平成23年10月03日07時33分 3日07時29分頃 福島県浜通り M4.2 震度3 平成23年10月02日22時54分 2日22時51分頃 新潟県中越地方 M3.2 震度3 平成23年10月02日06時27分 2日06時24分頃 福島県沖 M3.9 震度3 平成23年10月01日06時40分 1日06時37分頃 福島県中通り M4.1 震度3 平成23年10月01日02時23分 1日02時20分頃 千葉県東方沖 M4.7 震度3 平成23年09月30日13時32分 30日13時30分頃 福島県浜通り M3.7 震度3 平成23年09月30日01時58分 30日01時54分頃 福島県浜通り M4.2 震度3 平成23年09月29日19時09分 29日19時05分頃 福島県沖 M5.6 震度5強 平成23年09月29日04時21分 29日04時18分頃 福島県沖 M4.4 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━200日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年09月26日22時49分 26日22時46分頃 茨城県北部 M4.3 震度4 平成23年09月26日17時23分 26日17時20分頃 福島県会津 M4.1 震度4 平成23年09月26日16時53分 26日16時49分頃 浦河沖 M4.3 震度4 平成23年09月26日14時43分 26日14時39分頃 福島県会津 M4.0 震度3 平成23年09月26日07時37分 26日07時30分頃 茨城県北部 M4.0 震度3 平成23年09月25日11時02分 25日10時58分頃 福島県浜通り M3.4 震度3 平成23年09月25日03時16分 25日03時12分頃 福島県浜通り M3.5 - 平成23年09月24日02時53分 24日02時48分頃 茨城県北部 M3.7 震度3 平成23年09月23日22時16分 23日22時12分頃 岩手県沖 M5.0 震度3 平成23年09月23日17時20分 23日17時15分頃 茨城県北部 M5.1 震度4 平成23年09月23日05時04分 23日04時59分頃 福島県沖 M4.7 震度3 平成23年09月22日14時50分 22日14時46分頃 茨城県沖 M4.7 震度3 平成23年09月21日22時40分 21日22時30分頃 茨城県北部 M5.3 震度5弱 (平成23年09月21日22時34分 21日22時30分頃 茨城県北部 M5.3 震度5弱) 平成23年09月21日06時03分 21日05時59分頃 宮城県沖 M4.7 震度3 平成23年09月19日03時36分 19日03時32分頃 福島県沖 M5.1 震度3 平成23年09月18日19時43分 18日19時39分頃 浦河沖 M4.9 震度4 平成23年09月18日16時09分 18日16時04分頃 三陸沖 M5.9 震度3 平成23年09月18日12時32分 18日12時28分頃 秋田県内陸南部 M4.0 震度3 平成23年09月18日00時17分 18日00時13分頃 宮城県沖 M4.3 震度3 平成23年09月17日16時39分 17日16時34分頃 岩手県沖 M5.6 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━190日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年09月17日07時44分 17日07時41分頃 三陸沖 M5.7 震度3 平成23年09月17日06時42分 17日06時36分頃 三陸沖 M5.7 震度3 平成23年09月17日06時14分 17日06時08分頃 岩手県沖 M5.9 震度3 平成23年09月17日04時32分 17日04時26分頃 岩手県沖 M6.3 震度4 平成23年09月16日11時07分 16日11時03分頃 福島県浜通り M4.4 震度3 平成23年09月16日07時18分 16日07時15分頃 奈良県 M4.3 震度3 平成23年09月15日17時04分 15日17時00分頃 茨城県沖 M6.2 震度4 平成23年09月15日04時28分 15日04時24分頃 浦河沖 M3.1 震度3 平成23年09月15日00時01分 14日23時56分頃 福島県沖 M4.5 震度3 平成23年09月14日04時25分 14日04時21分頃 茨城県北部 M4.0 震度3 平成23年09月13日23時18分 13日23時14分頃 宮城県沖 M4.6 震度3 平成23年09月13日10時26分 13日10時22分頃 茨城県北部 M3.7 震度3 平成23年09月13日02時47分 13日02時42分頃 茨城県沖 M4.4 震度4 平成23年09月13日01時55分 13日01時50分頃 日高地方西部 M4.5 震度3 平成23年09月11日19時13分 11日19時09分頃 千葉県北西部 M4.2 震度3 平成23年09月10日17時39分 10日17時36分頃 浦河沖 M3.2 震度3 平成23年09月10日15時04分 10日15時00分頃 茨城県沖 M4.8 震度4 平成23年09月10日00時54分 10日00時51分頃 浦河沖 M3.4 震度3 平成23年09月09日07時09分 9日07時06分頃 岩手県沖 M4.7 震度3 平成23年09月09日06時56分 9日06時52分頃 浦河沖 M2.9 震度3 平成23年09月08日22時43分 8日22時38分頃 福島県沖 M5.2 震度3 平成23年09月08日20時01分 8日19時58分頃 香川県西部 M3.7 震度3 平成23年09月08日18時05分 8日18時02分頃 浦河沖 M3.1 震度3 平成23年09月08日03時54分 8日03時50分頃 浦河沖 M3.3 震度3 平成23年09月07日23時45分 7日23時37分頃 浦河沖 M2.9 震度3 (平成23年09月07日23時41分 7日23時37分頃 浦河沖 M2.9 -) 平成23年09月07日22時34分 7日22時29分頃 浦河沖 M5.1 震度5強 平成23年09月07日15時28分 7日15時24分頃 熊本県熊本地方 M3.4 震度3 ━━━━━━━━━━━━━━━180日間━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年09月07日07時31分 7日07時27分頃 浦河沖 M4.3 震度4 平成23年09月05日21時18分 5日21時14分頃 福島県沖 M4.9 震度3 (平成23年03月11日14時53分 11日14時46分頃 三陸沖 M7.9(M9.0) 震度7)
なんだこれ。
* 内 容*
マイクロソフトが2001年11月に発売したWindowsXPは、1台のマシンに1つのOSが必要になります。
つまり、企業や学校で100台のマシンがあれば100のライセンスが必要になります。(現在大半の企業と学校はコピーしている。)
しかも、2年毎にバージョンアップしますのでその度、アップグッレード費用が発生します。企業の情報投資は莫大な出費を定期的に支払わなくてはならなくなります。
その解決策としてLinuxをおすすめします。Linuxの普及を促進するために日本リナックスクライアント協会を設立しました。
その経緯と活動内容をプレゼンいたします。
この人が北区の議員になってた。http://www.kitanet.ne.jp/~komei/member/004kamikawa.html
区議ぐらいだと、こんな人でもなれるのかな。
おまけ http://slashdot.jp/linux/article.pl?sid=02/09/12/1619247