はてなキーワード: ブックマークとは
ブックマークといいつつ自分の意見をみんなに聞いてもらいたいだけなんじゃ・・・?
ブックマークというサービスをもう一度ちゃんと思い出してほしい
yahooニュースはじめ各種ニュースサイトの一面で取り上げられるようなニュースをブックマークする行為は存在しないはずだ
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
増田やはてブでなにかあったとき運営に通報すると対応してくれることがある。
意外とその辺の情報がまとまってなかったので、通報のやり方とかを備忘録として残しておく。
はてな匿名ダイアリーでは、特定の人物への言及があった場合、本人からの申し立てがあれば記事は削除される。
たとえば自分のブコメを引用されたり、アカウント名を出されたりした場合でも、運営に報告すれば削除してもらえる。
情報削除・情報開示について
はてなの規定に準じて、情報の削除および発信者情報の開示を行います。
はてな情報削除ガイドラインで定める通り、特に匿名性を悪用していると考えられる事例については発信者への意見照会を経ずに削除の可否判断を行うことがあります。
なお、はてな匿名ダイアリーの特性に鑑み、特定の人物への言及に対して、言及された当事者より削除の申立があった場合、原則として発信者への意見照会を経ずに削除を行います。
また伏せ字にしたり婉曲に書いたりしても、誰について言及しているのか分かる場合は削除される模様。
故にどんな形であれ増田でブコメを晒した時点で削除対象となる。idを省いても無駄。
ちなみに規約違反などで運営によって削除された増田のブクマページはタイトルが「Not Found」になることがある。
https://hatena.zendesk.com/hc/ja/requests/new
「以下の中から該当する内容を選択してください」から「お問い合わせ」を選んだら「詳しい内容」に書き込んで送信するだけ。
詳しい内容→増田で言及されたので当該記事を削除してくださいという旨を書く(記事URLは必須)
スパム増田とか、規約違反行為を推奨する増田とかも通報したあとに記事が消えてることが割とある。
https://hatena.zendesk.com/hc/ja/requests/new
「以下の中から該当する内容を選択してください」から「お問い合わせ」を選んだら「詳しい内容」に書き込んで送信するだけ。
詳しい内容→やってるアカウントについて書く(基本的にはアカウントのURLは必須。ただし非公開ブクマでも通報でBANされる場合がある)
ちなみに増田にはそこそこの頻度でスパムや複垢ブクマが出現するんだけど、これも通報すると対応して貰えることが結構ある。
実際に何度もBANされてるところを見てる。
禁止事項と各種制限措置について
複数のメインアカウントや、サブアカウントで同一のエントリーをブックマークする行為
https://anond.hatelabo.jp/20240508110231
この増田も本当に自演工作してると思うなら試しに通報してみたらいいと思う。
ただし運営側が、「やってる」という判断を下さないとBANはされないので、明確な根拠を書く必要がある。
これは運営ではなくインターネット・ホットラインセンター(https://www.internethotline.jp/)に通報しよう。
殺害予告や犯行予告、自殺をほのめかす投稿を見つけた場合の通報方法を教えてください
はてなでは投稿者の所在を調査することができませんので、まず警察に対して通報をお願いします。はてなに対し警察からの緊急照会がありました際にはプライバシーポリシーに基づき、警察に対して投稿者の情報を開示しますので、結果的に早期の解決につながります。
警視庁では、緊急性のあるものは110番への通報、必ずしも緊急の対応を要しない内容の書き込みを発見した場合には、最寄りの警察署又は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口への情報提供を求めています。
参考URL https://www.npa.go.jp/cybersafety/Homepage/homepage3.html
フェミニストの「ミラーリング」的なものがちゃんと出来てるのを見た事ない。
ってはてなーは良くいうけど
まず”ばかり”ってどっから出て来たのか。
『たわわ』みたいなアニメやマンガ”ばかり”になったらそりゃ嫌だ。
自分は『たわわ』みたいな漫画に興味ないからこの世に読める漫画がなくなっちゃうってことだけど、
『たわわ』の愛読者だってこの世の漫画が全部『たわわ』的な物になるのは嫌だろう。
なんで”ばかり”を加えちゃったのか。
そういうしょーもないズルやって気付かれないと思ってるとこがもうレベルが低すぎるし甘えだと思う。
あ、こいつすげーぬるいところでしか口喧嘩とかしたことないんだなとわかってしまう。
『たわわ』における巨乳ってのは女の身体の魅力的に見られる要素としてあるわけでしょ?
男の身体の魅力的に見られる要素じゃないと成り立たないじゃん。
女の性欲に沿って例えば「長身」とか「均整の取れた痩せマッチョボディ」とかになるでしょ?
要するにやたらプロポーションがいい美男が性的な目を向けられまくってて
でも当人はそれが恥ずかしくて「はうううう」みたいな赤面しまくってる
といった漫画になるわけでしょう。
というかそうやって魅力的な男を嬲るようなコンテンツなんてとっくに山ほどあるのでは?
女向けでもホモ向けでも。
その手のコンテンツに疎い自分でも例えば「抱かれたい男1位に脅されています。」とかいう脅迫によって性的関係を迫られる男の戸惑いやら恥じらいやら受容やらが性的興味によって描写されていくアニメが堂々と地上波で放送されてたことは思い出せるが
それらについて男があなたみたいに被害者ヅラしてオギャーオギャー泣いただろうか?
好きにやんなさいって話でしょ。
で、そういう男の身体の魅力的に見られる要素へ置換されるべき要素がなんで「チビ」と「ハゲ」になった?
あなたそれ単にあなたがキーーーッってなりながら悪口としていってるだけでしょ。
頑張って知的能力見せつけなきゃいけない場面で発作を見せつけてどうするの。
ある程度抽象的な思考力がないと不可能な作業じゃないだろうか。
だから知能が低いとか、発達障害(逆さバイバイしてしまうタイプの)があるとか、ものを良く知らないとかの人は出来ないわけで、
だいたい「適切な要素を抽出して別の立場に置換する」という作業は
頭悪いタイプの女が最も不得意とする感じの頭の使い方に見えるんだけど
得意なことで戦えばいいのに。
得意なことがあるのか知らんけども。
そもそもこういう頭の悪い連中、
政治的・社会的な声をあげるに際して自分の能力をどう見積もってるのだろうか?
「社会的議論について声を挙げまーす!提言しまーす!」とかよりずっと手前のハードルとして
身近な範囲の人間に頭脳で優越したような経験ってあるのだろうか?
周囲の成人から知恵や知能を頼りにされたことはどれぐらいあるのだろうか?
そういう経験すらないならたぶん、その人は大声を出す必要はないと思う。
この人は何かについての議論で人に一目置かせた経験とかあるのだろうか?到底あるように見えない。
せいぜいギャオギャオ泣き叫んで相手を閉口・退散させたような経験があるぐらいなんじゃないか。
むしろ日常において、知的能力の面で周りからちょっとバカにされる方の人間なのでは?
書いた文を読む限りは人並み以下の愚鈍な知能の持ち主に見える。利発な中学生と口喧嘩したら負けるでしょ。
そういう能力の人が政治思想とか社会思想とかをやる意味ってあるのだろうかということが気になる。
もちろん一票はあるし一票を投じるのは大事。
処理能力を持たないのに「ミラーリング」「性的搾取」のようなタームだけ振り回して思考してる振りをする必要があるのか。
当人も泣いたり不機嫌になったりして不幸だし、粗末なアウトプットを放流される社会や他者の側も迷惑だし。
それをする権利は当然あるけどそれをする意義が見当たらない。
cinefuk 多くの男性は不特定多数の異性(あるいは同性)から「性的に欲望されたい」願望があるから、見知らぬ異性の性暴力に怯える女性の不安を「ミラーリング」することはできないんだよね。
2024/05/07
その「言われたことに反論出来なくなったらとりあえず「性暴力ガー」と絶叫しておけば最悪引き分けまで行ける」みたいな謎の認識とソリューションをやめてほしい。
ここでは
って話をしたよね。
これに反論するんなら、
「いやこれこれこうだからチビハゲ漫画でミラーリングになってる!」とか
「女が脅迫レイプBLコンテンツを楽しんでるのはこういう理屈で正当であり
いやこっちの話と全く違う話をして
いつもその感じでやってるの?
www6 この手のやつ、いくら増田で大量生成しても既成事実化できないよ?スベってるよ
2024/05/07 リンク
nanamino そんな、文章を読み取る知能がない事をわざわざ自白せんでも…
2024/05/07 リンク
yzkuma 自分は、増田に知能に問題があると言われているフェミニスト当人なのだが、こんな文章を書かずにいられない人間を憐れむ程度の感情はある。こんなことを書かずにいられない人達が少なくなるといいよね。
2024/05/07
この
みたいな人達は明確に足りないのだろうし
こういう人達が議論風のポーズを作る活動に何の意味があるだろうか。
cript
"『たわわ』における巨乳ってのは女の身体の魅力的に見られる要素としてあるわけでしょ?" あぁ、なんかもうって感じ・・・。10代女性の巨乳好きなんだねぇ。これを公言するの恥ずかしく無いの?
2024/05/08
それすら読めない人がレスすることになんか意味あるの?本当に。
そして10代女性の巨乳が好きだとどう恥ずかしいかも説明できてない。
どうこれ。
悪口抜きに読むことも考えることも全くできない人でしょ?
知的に加点できるところが見当たらない。
自分がこれくらい頭悪かったら人生を食事と排泄だけにフォーカスする。
oka_mailer
女性が男性を性的搾取する様を描こうにも男女間で権力差があるために単純な反転が成り立たないのは当然の話。増田みたくミラーリングの不成立性を嘲笑するのは、男性特権の誇示であり、ミラーリングの意義でもある。
ええー。
「私達のおつむが足りないのも私達が失敗するのも男のせい」……ってコト!?
「フェミニストの頓珍漢な議論や無様な知能は実は女の被害者性を見せつけるためのトライだったのだ!」……トカ!?
すごいね無敵だ。
こういう処理してるから頭悪いんだなーってよくわかる。
だいたい「性的搾取」や「権力勾配」を全力で認めても、それに抗議する女の論陣がガバガバであることの釈明や正当化には出来ないと思うんだけど。
自分達の頭が悪いことも権力者のせいにして権力者の配慮を求めていくの?あなたの世界観を全て受け入れてもどうしようもない、泣く子供みたいな革命戦士だなと思う。まあ要するに足りないんだけど。
worris
ミラーリングや例え話は一部の特徴だけを抽出して類似点を指摘するものなのに、全体が完全一致していないと突っ込んで勝ち誇る人が出てしまうのは様式美だね。
2024/05/08
一部の一致でいいなら大変だ。
その辺の年金受給者集めて「あんたがたとバイデンは同じ老人である。つまりイスラエルによる虐殺への資金援助についてあなた方は責任を感じる必要がある!」とか言って日本人ジジババにガザの責任追及始めてもいいわけだ。
まあこれあんまり皮肉にならないというか、実際これくらいのクオリティの思考で生きてる知能の人ってたくさんいるよね。そりゃミラーリングどころか例え話も失敗するわけだ。
足りない人の解像度が少し上がったと思う。
hom_functor
反ワクの問題点が知能というより知能に問題点のある人が乗せられて暴れがちというのと同じ話では
2024/05/08
だよね。
ワクチンにリスクや問題性があると認めたとしても、反ワクの連中の有害無益な言動や抗議活動は「ワクチンの問題」ではなく「反ワクの知能の問題」と整理すべきでしょう。
それと同じことを感じる。この社会の問題点を認めても、それはそれとして頭悪い人の大声は要らないよねっていう。構造全く同じ。
rocoroco3310
知的障害だの発達障害だのを云々いってるブコメと増田は恥を知れ。身内に知的障害の子も発達障害の息子もいるが、どちらも誰かが悲しんでいたら一緒に泣いてくれるような子で、あんたらよりよほど健常だ
2024/05/08
こちらの身内にも知的障害者ぐらいいるわ。だからなんなの?彼の知能で社会的な議論に参加してたらやはり無益だと思う。彼はネットも使えないけど。
「知的障害者には人の心がない」とか「知能の低い動物は殺した方がいい」とか一度でも書いた?
「自分の能力がおいつかない議論に参加するのは無益」と書いたんだよね。どこ読んでんの?
ていうかあなたは本文を読んでないよね?
追記はともかく本文すら辛抱して読めないのにコメント書いたわけだ。
口ぶりからするとあなた自身は標準的な知能を備えてるつもりらしいけど、全然知的なパフォーマンスを出してないよね。本文すら読まずに身内障害者マウントか。おめでてーな。
あなたの身内の障害者はそうやってあなたの利便のために前に付き出していくあなたの矛で装備品なんだね。
yajicco
知能云々じゃなくて、単純に憎しみで目が曇ってるたけでは
2024/05/08
発想はわかるし自分も昔そう思ってたけどたぶん逆。
知的な能力足りない人含めて誰もが論客みたいな仕草しないと「社会」に参加してる実感を得られなくなったのがインターネット時代。
そういう人達の補助具は党派性。ガバガバタームをコレクションする進歩思想もどき、ユーチューブで拾った真実を駆使する保守思想もどき、両派にトッピングできる陰謀論なわけ。
思考する機能を備えてない脳でこういう党派のどれかに投じて知的にどうかしてる「議論」に時間使ってるわけ。
この人達に本当に必要だったのってご近所さんとの交流とか地元の祭りとか青年会婦人会だったんだと思うよ。
それはそれで嫌なことがあるから今のかたちになってるけど、類人猿的な脳に理解できるのはそっちなんだよ。
積んだ本や漫画アニメ映画を消化しつつおすすめやネットで評判が良さそうなのはチェックして視聴予定に追加。
youtubeやredditのチャンネルを巡回しさらにtwitterのタイムラインとふたばの勢いのあるスレをチラ見
なろうとハーメルンでブックマークの新着確認をして面白そうな作品を探す
yahooとNHKで最新の時事問題を一通り仕入れたうえで好きなスポーツチームのダイジェストと記事を確認
amematarou 平成25年位に成年被後見人の選挙権がなかったことが違憲判決キッカケに回復されたんだけど、そういうのすっ飛ばして増田が日記書くのはいいけど、バズるのがおかしいよね。違憲判決で是正された案件くらい共有しよや
毒マロ注意
アレで「1週間or1ヶ月の無料開放」を待たずに有料状態の漫画をブックマークする人
熱心なのは結構だけど、有料状態でホッテントリ入りするのって一般のブクマカにとってまず迷惑だし
作品の作者にとっても無料の時に新規枠でホッテントリ入りしてほしいだろうに
ブクマ一番乗りできる人は楽しいかもしれないけど自分勝手でデメリット大きい行為じゃねえかなって思う・・・
ちゃんと足並み揃えろよ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)