はてなキーワード: 使用貸借とは
ってツイートがバズってて、警察にも相談したんだけど立件が難しいと言われたらしい。
1.窃盗罪について
相手が故意にPCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。
2.詐欺罪について
上記と同じ。
相手が故意にPCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。
3.横領罪について
内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。
連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。
単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、
そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。
よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう。
どうしてもなら民事で返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。
ただ、今回のケースの場合「使用貸借契約」を結んでいたかがハードルになるパティ―ンが考えられる。
(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
(委任の解除)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。