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はてなキーワード: 不服申立てとは

2024-02-06

anond:20240205224355

15日か30日間は処分に対する不服申立て猶予を与えてあげないとダメなんだっけ?

契約書に一発アウトと明記してあったなら解除通るんだろうけど彼女側の弁護士がその契約書チェックして社会通念上通らない契約内容である裁判官に訴え認めてもらえたのなら彼女の勝ち?

2023-05-26

難民認定をしない処分に対する不服申立ては、平成28年4月1日に施行された改正入管法により、従来の「異議申立てから審査請求」に改められました。

令和4年における難民認定者数等について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html

難民認定申請者数は3,772人で、前年に比べ1,359人(約56%)増加。また、審査請求数は4,461人で、前年に比べ415人(約10%)増加。

難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,962人。その内訳は、難民認定した外国人が202人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮理由在留を認めた外国人が1,760人。


ブクマカ馬鹿なので、難民審査をすると聞くと、最初の判定のことと勘違いちゃう人が多いけど、

難民認定をしない処分が出た人から異議申立てがあった場合に「審査」することなんだね。

くだんの女性は、難民を助ける会の名誉会長であり、それを御用審査員だなんだと揶揄するのは、ちょっと違うんじゃないか

https://aarjapan.gr.jp/about/message/

2023-01-06

Colaboの監査結果に対する弁護団声明を読む

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

元増田です。

このツリーではおそらく最後投稿になります

監査結果に対する所感のまとめ

詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。

総論

行政に対する訴訟不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。

裁判では原告監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。

○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利

○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたか請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。

各論

○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性疑義を呈するような文言監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか

請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。

○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。

(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)

これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます

総論

本件監査においては、なんら違法行為確認されず、監査請求人が主張した事実ほとんどは認定されませんでした。

 一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。

声明文第1の2)

○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることからこの声明文は妥当ではないと考えます

(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いかこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまます。)

住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で

領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」

仕様書記載される文言のものから委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」

受託者に対し、本事業補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」

などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?

各論

声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています

これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?

各論

人件費法定福利費税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています

 Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)

声明文第2の9)

Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業実施必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?

各論

領収書記載抽象であることについては、監査委員も「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待DVから逃げてきた若年女性保護するという本事業特性上、その女性スタッフの居場所特定につながり得る情報記載できず、このことは一般的必要性として監査委員も認めたということです。

声明文第2の9)

これはさすがに誤読です。

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書

監査結果からすると、

「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切

であり、かつ

そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切

と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆解釈といっていいでしょう。

というか領収書が示されていないとも指摘されているのに「領収書記載抽象的」とのみ声明文で触れるのは端的に言ってミスリードを狙ってませんか?
余談

領収書抽象であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから

Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。

雑感

○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。

監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます

○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政公務員の、大学教員への転職天下り)は批判的に見ていましたが、需要ある意味が少し分かった気がします。

○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。

追記

○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政住民意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つの絶対ではない。

民間民間訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%疑義証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。

語弊がありましたね。

もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っていますリスク判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。

その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。

都庁担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないか心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ

都庁担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないか心配になりますね。

報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。

前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。

○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団議員でも役人でもないのにああなのは謎だ

これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています

ただ、これをする場合相手論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。

今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます

あえて書かないってのは分かる

自分もそうしてるし

突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)

とにかく、いかに逃げ道をおおく確保しておくかってのが常套手段から

から文章も分かりにくくなってる

書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導紳士対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています

一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。

誘い受けのように完璧な答えが用意してあるなら別ですが。

2022-10-28

覚醒剤盛られ事案についての平凡弁護士による一考察


地方刑事民事もちんたらやっているnot新人弁護士です。

まずはこの度の巻き込まれ事故、お見舞い申し上げます

「どうすればよいか」についての私見です。

結論から言うと、病院警察に行くなとは言いませんし、そのような世の中になって欲しくはないですが、行く前に弁護士相談できたらして欲しいということです。

(※単に売り上げのことだけ考えると事前に相談されるより関係者が捕まった方が期待できるので、衷心からの助言ですよまじで)

弁護士がいればそもそも逮捕要件を満たしているか的なところで争うことも考えられます。(何もいないときと比べて警察フリーハンドにはしないはず)

裁判員裁判無罪事件も一応経験がありますが、自意識としては決して刑事弁護ガチ勢ではないので、さらに詳しい同業者がいたらどうぞ遠慮なく補足してください。

刑事事件への対応

万が一捕まったら1にも2にもまず当番弁護士を呼んでください。

「当番弁護士を呼んで欲しい」を逮捕時点で言ってくれればいいです。

東京での運用は知りませんが、盆でも年末年始でもその日の当番の弁護士がまず接見に行くはずです。

最近刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認(※「黙秘」の誤記)」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)ので、心当たりがあってもなくても身分関係以外は基本何も喋らなくていいと思います

最近では、「裁判官が当たり」+「”要件”が揃っている」という両条件を満たすラッキーがあれば23日マックスではなく途中の不服申立て準抗告)で勾留が認められなくて出てこられる場合もあります

この事件場合準抗告申し立てられたのかな?

ただ、実際に自分使用して錯乱して病院に行ったのか、本当に盛られたのか、客観的な状況からはわかりにくいのがこの件の難しいところですね。

覚醒剤中毒者の中には、実際にオーバードーズ対応に困って警察通報ちゃう人もいるので、自ら病院警察に行ったこ自体は潔白の証拠にはならないです。

覚醒剤は口にしたらかなり苦いはずのになんで体内からたくさんの成分が出てきたの?」「少なくとも、何かしらの違法薬物を摂取したという認識はなかったの?」という疑問については合理的説明ができる必要があります。(この方を責めているわけではないです。誤解なきよう)

覚醒剤自己使用事案は、体内からそれなりの覚醒剤の成分が出てきた場合合理的理由被疑者被告人側で反証する必要があるという構造にあります

昔、「キムチをたくさん食べたか覚醒剤の成分が出たのだ」という言い訳反論が認められなかった裁判例があったように記憶しています

ワンちゃんへの対応

申し訳ないですが、少なくとも私はワンちゃんネコちゃん対応しません(やる弁護士もいると思います。今はどちらが多数派なんでしょうか?)。当番~国選ならなおさらです。※当番弁護士と国選弁護人立場お金出所が違うのですが、細かくは省略

もちろん、信用できると自分確信できる方であれば誰かに立ち会ってもらった上で例外的対応することもなくはないですが。

この方を信用していないわけではないですし、純粋な一個人としてはワンちゃんネコちゃんも大好きなのですが、「大事な物がなくなった」「証拠隠滅した」などなど疑いをかけられるリスクを踏まえると、自宅に行くのは職業生命が危ぶまれることもありうるからです。

ワンちゃんいのちより自分職業生命大事なのです。ごめんね。私は身勝手ですよね。

とはいえ知らんぷりをするわけにもいかず、家族や知り合いの人には私は極力取り次いで何とか手配はしますので、弁護士の連絡先は知らなくていいので大切な知り合いの携帯番号は暗記しておいてください。(LINE等のSNSだと連絡が取りづらいし、携帯電話本体は、このような案件勾留がつくと基本鑑定に回されるはずなので、取下げしてもらったり捜査担当者から番号だけ聞いたりするのは時間がかかる)

少なくとも、ご自宅にペットがいらっしゃる方は、緊急のとき警察沙汰じゃなくても地震台風なども含めて)の対応をあらかじめ決めておいていただければと。

警察対応

仕事柄、自白を取るために平気で嘘をつく姿を何度も見てきました。

起訴するだけの証拠は全部あがっている。喋らないと不利になるだけ」⇒嘘。不起訴になった。

「俺はこの分野の事件には詳しいんだ。この件はまず間違いなく有罪になる」⇒嘘。不起訴になった。

共犯者は全部自白している。お前だけ黙秘を続けていると不利になる。」⇒嘘。共犯者黙秘していた。不起訴になった。

この場合、明確に味方にはなってくれないことは心にとどめてください。

特に被疑者扱い”の人に対しては基本的に「誠実に喋ればちゃんとわかってくれる」タイプ組織ではないと思います

(ザ☆ポジショントークすみません。ただ、国選刑事事件社会貢献自己研鑽のためにやっていて金銭面は度外視して対応しており、自分なりの正義感から発言である点ご理解ください。)

賠償

この方の国選弁護人氏と同じく、私も誰に対しても無理と思います

刑事補償法は「(裁判をして)無罪判決を受けた人」に対してのものです。

被疑者補償規程というのもありますが、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」に限られます

なお、似たような類型の事案で被疑者補償請求したことが1回だけありますが、けんもほろろ担当者から鼻で笑われました(T-T)

盛った人に盛った証拠があれば請求できるかもですが、覚醒剤盛るようなタイプの方が盛った証拠を残すことは考えにくいので難しいかと。

盛った証拠をお持ちなら私以外のお近くの弁護士相談してみてください。

弁護士費用を踏まえると満足いく額が回収できるのは一般的にはかなり困難な事案と思います。(私はどれだけ着手金つまれても受任しません)

その他

何か気がついたことがあれば追記します。

追記①「国選弁護人としてどこまでやるか、やるべきか」は解釈の幅があり、あくまで私はこうする、というだけの話です。「ペットの世話すらしない弁護士が偉そうに刑事弁護を語るのは許せん」という弁護士もいると思います弁護士にはそれぞれ個別思想信条がありますので、捕まったときに「増田にこうやって書いてあったかあなたも同じだけ動いてください」と言うのだけはやめてあげてくださいね。(※ちゃん弁護人としてやらなきゃならないことは除きます

追記②「なんでどれだけ着手金をつまれても受任しないんやろ」⇒幸いにも当面の資金繰りに追われているわけではないので、「結局負けたのにこれだけ弁護士お金取られた!」と依頼者の方からまれるのが嫌だからです。純粋貯金額は増えるかもしらんが精神衛生上非常によくない。断るべきときは断るのが自分なりの誠実さだというええかっこしいの部分もあります

追記③ウヒー、黙秘否認と誤字ってた。恥ずかちい…

追記④「相談することのメリットをもう少し明確に打ち出した方がいいのでは。」⇒匿名とはいえ誇大宣伝はしたくないので言い方難しいですよねえ。私は経験ないですが、刑事弁護ガチ勢の私選なら任意取調べへの署内待機プランなどあるのかしらん。

追記⑤「確かに先に弁護士に依頼できればいいけど、現実的には医者より先に弁護士は難しくない?」⇒それはそうですね…

追記⑥「“最近刑事弁護のトレンドは「どんな事件でも基本否認」で「何を喋るかはメリットデメリット踏まえて弁護人相談の上個別に解除」ということらしい(私も概ね同意見)” えー」⇒えっ修習生からもそう教えられていると聞いたのですが違ってました?

追記⑦ 「はてブ弁護士無料相談もやってるの?」⇒いつもくだらないブコメ書いてもほとんどスターもらえないのにこんな長文記事にこれだけ反応多くて舞い上がってます

追記⑧「弁護士へのコネがない一般人が、いざと言うときに頼れる弁護士の連絡先を入手する方法を教えていただきたいです。」⇒私を呼んで!というのは冗談ですが難しいですよね。東京だと当番や国選やる人は熱心勢と非熱心勢が極端だという噂も聞きますし。

追記⑨「こういうの真面目に読んで「フムフム~」とかやるのはやめたほうがいい。これ誰が書いたかからない匿名怪文書です。」⇒増田に書いている時点でそう言われても仕方ないけど、偽物弁護士だったら「自分ガチ勢じゃないから詳しい同業者補足して!」とは書かないと思う笑

追記⑩「ベテラン弁護士だけど、そもそもこれが巻き込まれたって考えてる時点でアマチュアだな」⇒そうですか。じゃあ貴方で。皆さんこの人だそうです。(※だいしゅきホールド事件リスペクト

2022-06-17

勝ち馬券の税金の話

お笑い芸人競馬課税に対して不服申立て記事があった

まず

競馬仕事ではない、収益が想定された労働ではない

繰り返す

競馬仕事ではない、収益が想定された労働ではない

 

頼むからこのフレーズをよく理解咀嚼してから以下を読め

博打倫理をどうこう説教するつもりはない

そんなことは個人勝手

 

で、競馬そもそも博打ではない。賭け事ではない

繰り返す

競馬博打ではない

 

勝馬投票券なの

どの馬が勝つか当てっこする遊び

遊び、お遊戯

遊園地でメリゴーランドに乗るには乗り物券を買わなきゃならない。

乗って楽しめばそれで終わり。

競馬も同じでそもそも賭け事ですらない、人気投票参加料

人気投票したら終わり、その時点で終わってるの、金をドブに捨てただけ

おみくじと同じ

無意味

自分の予想と一致したら楽しい

そんだけ

的中しても払い戻しなど受ける必要はない

金をドブに捨てたんだからそれで終わり

てっこ券を買っただけ、酔狂

賭け事はイクナイみたいな精神論倫理の話ではないよ

競馬に対する観念根本的に間違えてるって話

賭け事でも労働でもない、キチガイの金捨て

繰り返すが賭け事イクナイの倫理を説いているのではない

法律の筋立てがそうなってるってテクニカルな話です。

 

当たると払い戻しがあるので一見博打のように勘違いしてしまうが。

そもそも寺銭5割の遊びは博打として成立していない

 

クドいが繰り返すが賭け事の善悪を言うてるのではない、

競馬の不誠実を取り上げたいわけではない

競馬とはそもそもお金寄付する仕組みなのだ

 

参加者利益が出ることは想定されてない。

でも儲けている奴がいるじゃないか利益が出てる奴を知ってる。

誤差です、ノイズです。

例外を持ち出しても意味がない。

 

勝ち組に入れるように日々研究し」云々、関係ない、そういう話をしているのではない

 

子供遊園地乗り物に乗った

経費だ、控除しろ

 

おかしいだろ?

遊んで楽しんだ、それで終わり、基礎控除に含まれてる。

 

負け馬券を経費に入れろってのはそういう議論なの

自分勝手に金をドブに捨てて、税金で返せと言うてる

 

勝てずに延々と負けてるやつをどう税処理するんだ?

税務署に負け馬券持っていったら経費控除するんか?

誰も税金わずに済むぞ。

 

勝ったときだけ経費と認めるならそれこそ税の不公平が起きる。

 

で、最初に戻るが、

競馬収益期待できる労働位置づけてるから話がおかしくなってる。

から経費とか言い出す。

 

違う

ドブに捨てた、寄付しただけ

そんなアホなことハナからやらなきゃいいだけなんです。

 

記事中に(テレ朝

「例えば100万円使って、100万円当たったら、税金かかったらおかしいでしょ?」

こういうフレーズがある

彼も競馬労働勘違いしているのだろう。

別の言い方をすればこうなる

「例えば100万円を自らドブに捨てて、帰り道で100万円拾ったら、税金かかったらおかしいでしょ?」

 

いや、かかるでしょ。当たり前でしょ、なにもおかしくない

一時所得の税率で税金がかかる

 

競馬馬券を購入し、当たると払い戻しがあるので一連の行為に見えるが、

購入と払い戻しの間で一旦途切れている。

 

100万円手に入れるための経費の100万円と勘違いしてるが、

ちゃう、入と出は別個の事象なの。

 

だけど最高裁がぁ

事業としてやれば話は別

メリーゴーランドの回転機構活用して臼を取り付けて小麦の製粉をして販売して利益を得たとしよう。

メリーゴーランド動作させるにはのりもの券を買わなきゃならない

これは経費か

どう考えても経費です。

メリーランドに見えるが単なる巨大な石臼にすぎない。

ついでに子供も乗せられるが、本質は石臼

 

同じ舞台装置を使っても税法上の意味は変わる。

 

それでも税務署国税勝ち馬券の直接購入費用は経費として認めるようだが

俺に言わせればそれだけで大温情だ。

負け馬券も合算通算経費?

馬券購入は仕事じゃねぇんだから

 

なぁにが「競馬界の歴史を変えたい」だ

2022-04-02

日文研井上章一所長の電話 文字起こしオープンレター問題

オープンレター問題さらなる燃料が投下されました。

今度はがんりん氏ではなく、発端となったG先生こと呉座勇一氏の訴訟に関する話題です。

一連の流れが再度整理されているので、ぜひ一度『委員長日記』に目を通してみてください。

 http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/blog-entry-3548.html



5月21日、G先生日文研に呼び出され、井上章一所長、瀧井一博副所長、松田利彦副所長から「辞めてはどうか?」と退職勧奨を受けます

5月27日、G先生退職勧奨に応じない旨をメールで回答したところ、夜に井上所長から電話があり、「法律上テニュア取消しは無理だと思う」「私としてはなんとか軟着陸させたい」と伝えられました。


以下は、その電話の録音を文字起こししたものです:



身柄を抑えるべく呉座氏を説得しようとする井上所長

井上:‪(呉座さんが 2021/06/04(金) に行なわれる予定となっている "相談" の場に)‬行きたくないとおっしゃられているということを松田さんから伺いました

   それはやむおえないと思うんですが、ただあの仮に怒られるにしても、怒られた時の手立てとか、今後の対応検討していかないといけないと思うので…

   で、前も申し上げたけど、ゴザさんにとってそんなに居心地のいい道ではないような気がしているんで、一度その辺のことを語り合う場は、これは運営会議が終わった後の方がいいかもしれへんけど、持っていただきたいと思っています


呉座:はい


井上明日は家にいらしてる?


呉座:そのつもりですが…


井上:わかりました、それならそれで大丈夫です ……調査委員会がどんな結論を出して、運営会議がどんな結論を出すか私には見えていないんだけれども、もし、まぁなんというか、人事権濫用みたいなことになり得るので変な判断をすると…

   そうした場合あなた不服申立てをしたら私ら日文研に勝ち目がないような気がしてる


呉座:はい


井上:ただまぁ、もっというと私はそういうふうにしたくないという強い思いがあるんだけれども、少なくとも私はゴザさんに日文研に留まる「権利」は担保されていると考えています

   ただ残り方は…残っていただく場合の綱渡りみたいなことはちゃんと決めていかないといけないと思うので…

   おんなじこと言うとるねさっきから笑 それは語り合う場に、ぜひ来てください



井上所長の見解


呉座:えーとつまり、私がどういう形で残ることになるのか、ということを話し合う場を設けたいということですかね


井上:そうですね……どういう形…いやカタチじゃあなくて…


呉座:え、え、エ……ちょっとお話抽象的でいまひとつからない


井上:ぼくが調査委員会メンバーではないし、運営会議判断ちょっといまんところみえないので、抽象的に話さざるを得ないんですよ

   ぼくの勝手素人の法理解だと、あなたは業績で准教授昇任を認められたわけやから、これを覆すことはできないと思います


呉座:はい


井上:ただこれはあくまで私が素人からこう思っているのでね、どんな判断が下されるかはわからないし……ただ、あなたにとって悪い判断が下されても、あなたには抵抗する権利があるとは思います


呉座:はい


井上:これはあくまで……、何を言ってるのかわからへんと言われたからもうちょっとはっきり言うたんだけど、これは私の素人判断です、そこは御容赦してください……

   仮に准教授になられたとしても、たぶん「普通准教授」という格好になりにくいと思う


呉座:はい


井上:そういう相談事にも対ぉu……乗ってもらわないと困るんですよ


呉座:あくまでたとえばの話ですけど、仮に准教授になったとしても、通常の准教授よりも職務権限などが制約された形になるんではなったりするんでないか、ということですか?


井上:まぁそういうことは考えられる

   大きい大学なら、ゴザさんも見はったことがあると思うけれども、職場がやや持て余しながらずっと居座り続ける教員ていらっしゃるでしょう?


呉座:はい


井上:あの道を……あんな道にはいって欲しくない…が、そういう風になってしまいそうな気がするんですよ


呉座:はい


井上:それも覚悟の上なら…………………手続き粛々と進めるしかないんですけども

   その場合でも、例えば新しい人を採用する人事とかには、たぶん私がやめた後の人事委員会かもしれへんけど、ゴザさんに入ってもらおうということにはなりにくいじゃないか


呉座:はいはいはいはい……なるほどなるほど


井上:あるいは共同研究主催者をどうする?というときに、まぁ「割り切れば」ね??割り切れば色々な業務から外してもらえるんでラクなんですと思えんことはないんだけれども、率直に言って居心地はいことないとおもうよ


呉座:まぁそれは笑 そうなるでしょうね当然ね


井上:そこは覚悟の上で、でも日文研に留まるという風に仰るならそれはそれで手立てを考えないといけないし、僕はなるべくゴザさんの問題職場の中で軟着陸させたいと思ってるんですよ

   みんなが両手を上げておかえり〜おめでとう、というふうにはまずならないと思うんだけれども……


呉座:そりゃあそうでしょうね笑


井上:うん、まぁ宥めたりすかしたりしながらだと思うんだけれど……ごめん、これも仮定の話をしてるんでごめんなさいなんやけど……

   もし運営会議も経た上でゴザさんに止まってもらうようになった場合は、みんなの前で丁寧な謝罪とか、自分の今の率直な思いをホンマに素直に語られるのは辛い気もしれへんけど(苦笑)

   今後自分がどうするとかの殊勝なお言葉とかを頂戴する場を設けなイカン、そのほか憂慮を検討せなあかんことはあると思うので……そこは覚悟しておいてください


呉座:それは私も当然考えておりました



運営会議」と「調査委員会


井上調査委員会にも法律専門家が二人いらっしゃっるので、たぶん今の日本現行法規判断しはると、私は思います

   日本現行法規SNSでの発言が、なんていうか、降格とかにぶっていうのはありえないと私は思っています

   だけどまぁ、なんというか……ぁの……アカデミックの「世界」の気配は……感じはるでしょう??


呉座:そうですねぇ……


井上普通の……「労働者権利」とは違うカラクリが働く世界じゃない?


呉座:……(曖昧な応答)……


井上:そこもまぁ飲み込んどいてもらわないといけないし、今後色々あなた自身屈辱を感じるようなことも、ままあるんかとおもうんだけれども……


呉座:はい


井上ちょっとね〜いまこの話をするのひょっとしたら早いのかもしれへん、運営委員会で・運営会議で大体の結論が出たときに喋った方がいいような話なのかもしれないけれど…

   松田さんから金曜日会議2021年6月4日)に出たくないというふうに言うてはると話を聞いて、私はややフライング気味に、まぁなんていうたらいいのかな…、井上はゴザさんを見捨てる気になっていないということをお伝えしたかったので……


呉座:それはありがとうございます、大変ご迷惑をおかけしておきながらそういう風に言っていただけるのは……

   で、念のため確認するんですけど、きょう所長がわたしにお電話くださったのは、これは所長の一存ですか?


井上:一存です、いちおう松田さんとも相談したんやけどねぇ、電話してもいいかという風に

   もうそれは、自分ではそういうときは止められないからと、まぁ松田さんが止める話でもないやろうし、いちおう松田さんから了解はもらいました


呉座:はぁ



自発的辞職への圧力


井上:というか、ゴザさんが松田さんにそう返事しはったんでしょう行きたくないという風に


呉座:そうですね……前回はどういう話になるのかというのがまったくわからないでいきましたので……えー、前回の感じだと「辞めてくれ」という話としか解釈できなかったので、そうすると、それの返事ってことになりますと、その話にしかならないであろうと。

   で、まぁ、さすがに監禁されてですね、サインするまで返さないとかそんなことはないと思いますけれども、いずれにせよ重苦しい空気がずっと流れて、お互い気分が悪くなってもなぁというふうにおもいまして……


井上:それは……あの……やめさせることは絶対できんと思うし、ただ自発的にやめてくださったらありがたいなぁという気分があるのも間違いないし……


呉座:いやまぁそれは……そうだろうなと、客観的に見れば私もわからないではないですが……


井上:そこへ踏み込むのは人事権濫用やと思うし、ゴザさんが不服の申し立てをすればゴザさんが勝つと思う……

   で、まぁ私はそういう事態に持ち込みたくないと思っているし、もしそういう事態に持ち込んで日文研が負ければ、それはたぶん、私が責任を取って辞めるという話になると思います

   で、まぁ余生は [^1] そういう揉め事にはしたくないので、なんとか軟着陸させたいと思ってるんですよ

[^1]: ここはよく聞き取れなかった、


呉座:なるほど、わたしもできれば、まぁあまりそういう、泥試合みたいなことはなるべく避けたいなぁというふうにはおもっていますけれども(苦笑)

   なにぶんどういう形の処分が出るのか……が、ちょっと見当がつかない状況ですので……


井上:今述べたのは、私の素人感想責任をもって述べることはできない


呉座:もちろんです、なので…そこは、私も職場とあまりやり合うということは、今までお世話になってきた先生方と争うみたいなことは……まぁ、なるべく避けたいと思っていますけれども


井上:じゃああの……私たちは……、「私たちは」ていうたらいかんな笑

   私たちなかに、この際退いてくれたらいいのにと思う人が少なからずいることと、だけれども、たぶん法的にはそういう主張には通り目がない、ということをお伝えして、その上で運営会議判断が決まった後で、もう一度相談を……私と瀧井さん、松田さんと4人で…もう一度その相談の場を設けることで

   で、明日はとりあえずキャンセルということで


呉座:あ、はい、それでお願いできますかすみません


井上はい、じゃあごめんなさいね時間とってもろて


呉座:いえいえこちらこそ、多大なご迷惑をおかけしました、本当に申し訳ございません


井上:じゃあ失礼しま


呉座:失礼いたしま




参考文献


日文研解雇事件の背景と井上章一所長らの騙し討ち! || 委員長日記

 cf. http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/blog-entry-3548.html

音声ファイルへのリンク(2022/04/08 (金) まで有効):

 ttps://32.gigafile.nu/0408-c0810247479d25142f5e50249c12f3d9d?fbclid=IwAR0YL3G3O6nPcHt0MJVNSRFjhJGOpo21wHuNd67UniDrdvR8jyShNMwrkuU


追記1

書いた人の勘違いで日付が間違っていたのを修正(27日の会話なので、その次の金曜日は 2021-06-04 であるはず)



2021-08-05

anond:20210805151624

他の責任があるってのは勿論そうだけど、それは実際に「やっていた」場合の話じゃないん?

事故起こしてもないのに突然問われる可能性があるものとして勉強した覚えはないよ。だからこそ裁判責任否定されたことを根拠行政処分不服申立てする人とかが居るんじゃん。

というか交通違反関連はだいぶ特殊な扱いとして設定されていて、殺人事件にそのまま適用すること自体よくわからんが。

勿論交通違反以外でも、刑事裁判有罪になるほどのことではないが民事上の責任を負うという程度の不法行為もまた存在するわけだが、

その場合でも有罪になったかのようにヤフコメで叩いたりしたらやっぱり違和感をおぼえるよ。それが駄目ってのならすまん。

人を殺めておいて10年以上その罪を償わずに逃げた責任を十二分に取ってくれ。

少なくともこの表現では、自分にとっては殺人を実際にやった人間として捉えているようで不適当だと感じたということ。

勿論別に刑事裁判を唯一絶対根拠しろといいたいわけでもないし、刑事裁判による有罪以外で殺人事実を立証できる何かがあれば構わないけど

裁判以外で殺人を実際にやったという根拠もまた書かれてないように自分は感じた。

警察行政処分は、少なくとも建前上はヤフコメ民の適当バッシングみたいな無根拠ではなく、警察なりの調査上だと思ってるよ。建前上の話ではあるけど。

2015-06-16

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

2014-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20140924105200

そういう言葉の使い方としては控訴できるんじゃない。

不服申立てを願い出る権利があるだけ。

受理されるかどうかは別物。

受理されるということは、一審判決に問題があったっていうことだから控訴して正解。

 

最終的には最高裁まで争って無罪が確定したら、国が賠償。

公訴棄却なら刑罰が確定。

控訴受理される以上、疑わしき余地ありということだから裁判するしかない。

 

不当な方法控訴したら 裁判所侮辱罪になるかもしれないし

刑罰が確定した後なら、確定するまでにかかった年月を積算して、心におった心理的な被害を賠償請求すればいい。

控訴で訴えることは出来ないけど、解決までの時間に対して訴えることはできる。(それでも それが受理されるかはまた別物)

法制度としては仰るとおりになってるから心配いらん。

2014-03-14

理研の「調査委員会調査中間報告書(全文)」のOCR変換。

http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf

PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。

精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。

誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。

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平成26 年3 月13 日

独立行政法人理化学研究所理事長野依良治殿

研究論文の疑義に関する調査中間報告書

研究論文の疑義に関する調査委員会委員長石井俊輔他委員5 名

経緯

平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から役員を通じて監査コンプライアンス室に相談があった。監査コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。

中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続のものについて報告するものである。調査継続のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。

2 調査の方法・内容

2 一1 調査目的調査対象項目及び調査対象

以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。

( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。

く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。

( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。

( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。

く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)

( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネ

ル)の胎盤蛍光画像が極めて類似している点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)

2 一2 調査対象省の役職

調査対象者の論文作成時における役職は次のとおL )である

小保方晴子

く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット研究ユニットリーダー

笹井芳樹

( CDB 器官発生研究グループグループディレクター

若山照彦

く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー現国立大法人山梨大学生命環境学生命学科発生エ学グループ若山研究室教授

丹羽仁史

( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー

2 一3 調査方法

平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者ヒアリングを行った。

資料は、論文に掲載された実験オリジナルデータラボノート論文作成過程を示すファイル調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール実験に使用された機器類等に関するものである

加えて、イメージ画像復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダーから意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。

2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)

調査結果

小保方氏より、ライブイメージング画像作成し、この画像から静止画像作成し、これを圧縮したもの投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。

この画像元となるオリジナルライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。

中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像と全く一致するもの作成できなかったが、類似したもの作成できた。解像度を下げ、さらJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた

め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である画像圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。

評価く見解

元のライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることからNature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。

調査結果

若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児ひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。

小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文修正校正過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。

FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像けが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。

評価く見解

Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が

ある。

論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。

2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ

本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。

調査経過

小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲル写真電子ファイル実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲル撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。

画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所ゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメア消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を

裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。

電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。

( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。

Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )

調査経過

小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法コピーしたものであると認められた。

( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。

調査経過

この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成情報を含むこれらの画像ファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。

( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。5

調査経過

2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成情報を含むこれらの画像ファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像酷似することが判明した。データ比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータ学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文論文1 とでは異なっていることが確認された。

また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。

3 その他の事項

論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマー配列と頻繁に行われるPCR 実験記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。

以上

○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程

平成24 年9 月13 日規程第61 号)

目的

第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。

k 定義

第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ研究結果を作如上げ、これ

 
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