はてなキーワード: 法定福利費とは
Colaboとその支持者は嘘をついた。
192 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
この件は、多くの国民の関心事ですので、厚労省と都の管理責任を問われております。都の見解が誤っているのであれば適切に正すべきだと思うことを申し添えて、次の質問に移ります。
今回、Colaboの監査及び再調査結果は令和三年の、三年度のものなのですが、団体が大変ずさんな会計管理であることは当然ながら、東京都も会計報告をろくにチェックしていなかったことは、再調査結果を見て明らかです。
そこで、若年被害女性等支援事業の採択についてお聞きします。令和四年度分の若年被害女性等支援事業において、東京都は採択されたのでしょうか。状況をお伺いしたいと思います。
193 野村知司
本年度、令和四年度における若年被害女性等支援事業を含みます児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金の交付決定につきましてですが、これ、現在審査を行っているところでございます。
194 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
引き続きまして、採択時における条件付けに関して参考人の方に伺います。
先ほどから申し上げているとおり、東京都の会計報告の管理監督に大きな問題があると考えられるため、採択時に何らかの条件を付す必要があると考えます。例えば、委託先の団体に対して人件費、法定福利費などは案分根拠を明示させる、概算払しない、領収書等で適切な支出であることが確認できたもののみ補助対象とするなどの条件が考えられます。参考人の方に伺います。このような条件を付すことについて御見解を伺います。
195 野村知司
この補助金の交付決定を行う際には、従前より、事業に関しまする歳入及び歳出について、証拠の書類を整理をすることでございますとか、あるいは補助金の額の確定の日の属する年度の終了後五年間保管することなどの条件をこの補助金を交付決定する際には各都道府県等に対してお示しをしているところでございます。
その上で、御指摘の東京都の若年被害女性等支援事業に関するこの不適切な会計処理でございますけれども、国庫補助金の対象となる経費に関しまして、自主事業などほかの事業との間で適切に区分又は案分がなされているか等についてこの証拠書類などに基づいて適切に確認を行うことは、これまた当然に必要なことでもございます。
各都道府県において適切な確認が行われるよう、国としても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121114601X00320230309/199
198 浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
続けて、補助金適正化法における善管注意義務などの観点から、引き続き政務官に伺います。
若年被害女性等支援事業は補助金適正化法の対象であると認識をしておりますが、今回の東京都の再調査結果を踏まえた都の対応は補助金適正化法上において適切かどうか、御見解を伺います。
199 畦元将吾
○大臣政務官(畦元将吾君) ちょっと繰り返しにはなるんですが、若年被害女性等支援事業に係る東京都の調査結果については、国の補助対象事業と法人の自主事業における費用案分が適切になされておらず、事業経費として過大に計上されていたものがあったこと等により事業経費を認められなかったものが合計約百九十二万円生じており、本調査結果や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨を踏まえ、どのような対応が、都に対する対応を含め、検討してまいりたいと思っております。
この元増田です。
前回で最後の投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。
前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます。
前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です
(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性に疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書の信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)
(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等
(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切なものがあれば、事実上の是正で終わるのが一般的と思われる。
(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠に疑義を呈している部分です。
(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。
通常であれば、監査委員は関係人調査や監査対象局からの説明・資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。
私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。
今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから、請求人の主張を評価していく必要があります。
ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟の対象になります(地方自治法242条の2第1項)。
行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法と評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。
今回の場合、
「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料の信憑性はおって精査する」
としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。
しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまいます。好意的に解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政法学者の解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正の必要がありそうな感じですかね。
確かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思います(あくまで肌感覚です。)。
当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。
そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います。
つまり、請求人の主張による是正ではなく、監査委員からの意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。
それが行政のメンツの問題なのか、政治(政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。
例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。
例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。
それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます。
その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。
Colaboの事業の是非や会計の適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都の行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます。
その追加論点は監査のヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。
人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。
第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます。
・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。
この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。
ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います。
会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。
今情報が入っても検査は来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。
少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。
○監査委員が関係部局にヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。
普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。
○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通の監査なら根拠のないtableは無視すべきだと思うがね
本当にそう思います。
本文で触れた「監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。
の元増田です。
詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。
総論
○行政に対する訴訟・不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。
○裁判では原告(監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。
○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利)
○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたから請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。
各論
○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性に疑義を呈するような文言が監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか。
○請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。
○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。
(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)
これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明(https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます。
本件監査においては、なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした。
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
(声明文第1の2)
○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることから、この声明文は妥当ではないと考えます。
(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いからこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまいます。)
○住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で
「領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」
「仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」
「受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」
などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?
声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています。
これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料と矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?
人件費・法定福利費(税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)
(声明文第2の9)
Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?
領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
(声明文第2の9)
これはさすがに誤読です。
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切」
であり、かつ
「そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切」
と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆の解釈といっていいでしょう。
領収書か抽象的であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから。
Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書は抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。
○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。
○監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業の監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます。
○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政職公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政職公務員の、大学教員への転職(天下り)は批判的に見ていましたが、需要がある意味が少し分かった気がします。
○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。
○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政は住民の意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つのが絶対ではない。
○民間 対 民間の訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%の疑義を証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。
語弊がありましたね。
もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っています(リスクを判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。
その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。
○都庁の担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないかと心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ
都庁の担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないかと心配になりますね。
報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。
前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。
○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員・役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団は議員でも役人でもないのにああなのは謎だ
これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています。
ただ、これをする場合は相手の論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。
今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます。
あえて書かないってのは分かる
自分もそうしてるし
突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)
書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導に紳士に対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています。
一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。
「※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…」
と書きましたが、復元できたので再投稿します。Outlookで下書きしていて、特に保存していなかったのですが残っていました。
書き出しが②と被り少し変ですが、せっかくなので元のままで。
住民監査請求の監査結果(以下「監査結果文書」とします。)が出た(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf)ので、読んでいってみます。
時機を失した感もあります(半日遅れただけでこれとか展開早すぎ)が、監査施結果文書が正直よく分からないものになっていると感じますので整理しておきます。
なお、「Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり)」で簡単な経歴は書きましたが、前提条件に以下を追加します。
・監査請求については未経験なので、誤りがありましたら御指摘ください。
・暇空茜さんのColabo関係の動画は1/2まですべて見ていますが、有料コンテンツは一切見ていません(これだけ注視させていただいているのに申し訳ありません。)。
・Colabo弁護団による文書は、1/4までのものをすべて読んでいますが、修正前後等は追っていないので最新版でない可能性があります。
長文になりそうなので分割します。
まず第一回は、肩慣らしに暇空茜さんによる請求文書についてみていきます。
せっかく請求文書の原文を付けてくれているし、監査請求が通った請求文書を読むことができるのは珍しいので。
Twitterを眺めていて、請求文書が下手糞(意訳)とするものがいくつか見られました。
確かに行政に提出するものとしてはこなれていないので、そのあたりを見ていきます。
例えば、以下の点が挙げられます。
甲①・・・
甲②・・・
甲③・・・
甲④・・・
「に関して、」の後ろに「次の資料に基づき」と入れたり、「説明する。」の後ろに「(甲①から甲④)」などとする必要があると思います。
である調であるのが急に体言止めになっています。(監査請求結果文書第1の3の(1)のカ及びキ)
住民監査請求や行政不服審査、情報公開請求などは、手書きの乱筆乱文のもの(極端なことをいうと刑務所や留置所からも)も含めて大量に行われ、単に体裁が整ってないだの添付しているとした資料が欠落しているだのであれば役所から補正が求められ、手続きが進められています。なので、何が言いたいのか相手側に伝われば必要十分であり、ハードルの高いものではありません。
※厳密にいうと住民監査請求では役所からの補正命令は義務的なものではありませんが、各自治体によって実質的には義務(内規で定めているか、事実上の運用としているかはともかく)になっているはずです。
また、住民監査請求は各種申請や審査請求と違って行政書士の業務の対象外でもあり、こなれた文書を前提としてしまうと制度の趣旨を没却してしまうでしょう。
役所側が作る文書で、こういった文書を作ると、決裁過程で「意味は分かるけどね、大臣名の文書なんだからさ、もうちょっとなんというか【格調高く(文字通りの意味ではなく、役所用語ですね)】頼むよ」なんて言われたりします。
請求者による請求の内容には、「確かにあかんやろ」と感じるものから、「そりゃいくら何でも難癖ちゃうか(少なくとも資料からは読み取れない)」というものまで様々です。
個人的には、前者の例としてホテルの宿泊費用や法定福利費、タイヤを挙げ、後者の例として相談件数等の水増し(第1の3の(3))を挙げます。
(後者について、「件数が一致しないのはおかしい」との指摘までならばわかりますが、一足飛びに「水増し申請をしている以外考えられない」等とするのは現段階ではさすがに無茶と感じます。)
これはあくまで想像ですが、請求者は裁判のルールにのっとって住民監査請求を行っています。
一般論として、主張の中に嘘・大げさ・紛らわしいが含まれていると、主張全体の信憑性が大きく落ちます。
しかし、こと裁判ではそうではなく、片側が主張したことについて、相手側が反論しない場合は認めたことになってしまいます(民訴法159条)ので、多少無茶な理屈でも相手側を攻撃できるものは記載したほうがお得です。
加えて、前の増田で
と書きましたが、これは1つの訴訟の中でも同じで、原告側に100個論点を並べられて、行政側は99個にしか反論できなかった場合、これは行政の負けです。(もちろん場合によりますが、基本的に)
したがって、多少論理が粗雑でも主張は多ければ多いほど良い、という理屈になります。
次回以降に記すべきなのですが、ついでなので感想を。
通常請求人の主張に対して対応するように事実認定・判断を書いていくべきだと思うのですが、監査結果文書ではそのようになっていません。
なので、請求人のどの主張をどのような理屈で潰したのか、極めて分かりにくくなっています。
補足です。
暇空茜さんよりの投稿が多くなってしまっているので少々指摘を。
暇空茜さんは、確かYouTubeで、担当局側の出席者が課長であり、都にやる気がないと憤っておられたと思います。
・監査請求の担当局側の出席者は通常課長でこなしていたのでしょう。(前例踏襲ってやつですね)
・都道府県庁の議会答弁は課長級以上が行うことが多いと思います。それくらいに幹部ということです。
(と思って調べてみたら都議会は部長級以上っぽい…議会の権威が高いということでしょう)
・運用として、役所の職階は民間企業・団体にあてはめるとそうとう上位になります。
例えば、本省庁の課長補佐が一部上場企業に出向いた場合、カウンターパートは通常部長または本部長クラスになります。私が補佐として訪問した企業は執行役員を出してきました。そして東京都は本省庁とほぼ同格です。
colaboの件を整理しようとおもったけどどうにもなりませんでした。
ログインボーナスと言われるのもわかるくらいに毎日何か起きてます。
[登場人物]
暇空氏陣営
暇空茜 なる 暇空弁護団(住民訴訟につよい弁護士+カンパ組)
colabo陣営
仁藤夢乃 colabo弁護団(中川弁護士 神原弁護士 堀新弁護士 太田弁護士 角田弁護士など) colaboと仁藤夢乃さんを支える会(83-1人)
都庁福祉保健局担当者 同局課長 監査事務局 小池百合子 おじま都議 川松都議 原田都議 内山都議 井戸さん(元議員)音喜多参議 浜田参議 岡本衆議 浅野市議(川崎)伊藤都議 その他議員
ひろゆき 山本一郎 エコーニュース その他ネームドツイッタラーやYouTuber
暇空氏の方が発信数がはるかに多いため、暇空氏よりの視点にならざるを得ませんがその点ご留意ください。主観も存分に入っています。
・最新の情報
・「3件通されて残り2件は現状不明」と記載していましたが全部colaboの件ではないかという指摘を受けて一旦削除しました。
[加筆履歴]
・シュナムル氏が静かになってしまったので次の動画ネタを探していた
・給食費などcolaboのアニュアルレポート等から読み取れる疑義についてがメイン
8月下旬(予想) 暇空氏、colaboの若年女性支援事業にまつわる公文書開示請求を行う
・あくまで予想
9月9日 暇空氏、colaboに不正な生活保護受給があると指摘するNoteを投稿
・タコ部屋や家計簿といった後の名誉毀損裁判での争点になっている。
9月9日 暇空氏、colaboが提供する食事が1食あたり2600円と高額ではないかと動画で指摘
・この2600円はcolaboが発行しているアニュアルレポートの数字から計算されている(食料費/食事提供数)
・仁藤氏はこれに対し、被保護者には直接食品を送ることもあり、それらを含め概算する必要があると主張(直接送った食糧は食事提供数に含めていないわよ!って言ってる)
・仁藤氏による概算では1食100円未満となる(36000食以上送ったと概算した)
・これに対し暇空氏は、「寄付分の食料を含めていないか?」「そんなに食品送ったら輸送費とんでもないぞ」と反論している
・その後仁藤氏はバスカフェに来た被保護者と元被保護者に大量の食品を持ち帰らせている写真を投稿(のちに削除)
・給食費、支援費、バスカフェ実施回数、政治活動への疑義がメイン
9月24日 暇空氏がcolabo被支援者の生活保護不正受給を主張する動画を投稿(のちの名誉毀損訴訟につながる)
10月上旬(予想) 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに、関する資料を公文書開示請求する
・あくまで予想
・某弁護士などはこの結果をイジるようなツイートをしていたと記憶。(こんなんじゃ通らんよ〜みたいな)
・すこしケンカ腰な文体だったのが印象的(監査棄却をしってから動いたらそうなるか)
・Twitterスペースで議論しましょうという暇空氏からの提案は今もスルーされている
11月2日 暇空氏二度目の監査請求が受理される(これが勧告に至った)
・タイヤ交換しすぎとか法定福利費など会計回りを公文書をもとに論証
・一度目の監査請求棄却公表から3日で二度目が受理されているのは正直面白い
11月7日 暇空氏が二度目の監査請求に関する追加情報を監査局に提出
・11月2日提出分が会計不正疑惑についての論証だったのに対し追加分では活動実績にも切り込んでいる。(Noteを買って読むべき)
・一度目を棄却通達してから2週以内に実施決定って監査事務局どんな気持ちだったんだろうか
11月中旬 暇空氏が公文書に基づいたcolaboに対する疑義動画を投稿
11月19日か23日 暇空氏が弁護士と監査請求に関する陳述会に出陣
・colaboに対する疑義を説明するも、1人の監査委員を除きやる気が見出せなかったとのこと
11月18日 井戸まさえ氏がcolaboを支える会発足に関するツイートを投稿(すぐに削除された)
・ほぼ同時期に暇空氏と仁藤氏の両者が弁護士をつけていたということになる。
11月24日 colabo弁護団による被害状況の説明ツイート投稿
・当時は誰が提訴されるかわからなかったためドラフト会議と揶揄されていた
11月29日 colabo弁護団による名誉毀損提訴記者会見+疑義に対する説明資料公開
・暇空氏の生活保護不正受給指摘動画に対する名誉毀損提訴(タコ部屋の件)
・会見後、説明資料から車両費に一見無関係な費用が計上されていることが判明(ノリ剥がしの件:資料は修正済み)
11月30日 中川弁護士が一度目の懲戒解雇に対する弁明書を弁護士会に提出
12月上旬 暇空氏が説明資料に対する反論動画を投稿開始。それに合わせて再反論(補足説明)を弁護団が行う。
・反論の内容はほぼ陳述会資料(11月中旬)の内容と説明資料の照らし合わせであった。時系列を考えれば置き反論といえる。
・この動画に対して、colabo弁護団はいままでで補足説明を4回行っている。補足説明のサイレント修正も行った。(都庁がいいって言ったんだもん!の件)
12月3日 川松都議がcolaboの件を自身のyoutubeチャンネルライブにて本格的に取り上げる
・その後暇空氏との連携を表明
12月6日 岡本議員が国会(衆議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・一般論を回答
12月6日 浜田議員も国会(参議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・ゼロ回答
12月7日 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに関する資料を入手する
・これらの団体も活動まわりの数字に齟齬があると暇空氏は指摘した
・暇空氏はこれら3団体のペーパーカンパニーではないかと指摘した
・暇空氏からcolaboが一番まともという論が出始めたのもここから
12月10日 Yahoo知恵袋にて家出少女の質問に対しColaboへの援助を推奨するような回答をするアカウントが発見される。
12月11日 colabo支える会が、逮捕されたメンバーのメッセージを削除
12月13日 ひろゆきがcolaboのすり切り会計指摘ツイートに言及
12月13日 浅野市議(川崎市)がcolaboへの公金支出に関する調査動画を投稿開始
・横浜と川崎で数百万円規模で、colaboに公金支出を行っている
・事業所保護でなく私人保護として申請されていたため割り増しで支払っていたのではないかと疑義を示した
・colaboのアニュアルレポートと比較してもそれらしい会計項目がないと判断して、調査を続けているとのこと
12月14日 山本一郎氏がcolaboに関する記事を公開、波紋が広がる
・colaboシェルターを特定可能な情報が含まれていたためツッコミが入る
12月15日 山本一郎氏が寄稿したcolabo関連記事が文春オンラインで公開、これも波紋が広がる
・暇空氏とは「ゲームクリエイター時代から面識がある」等の文言が記事に含まれていたもののこれらに対し暇空氏は否定し訂正を求めた
・colabo弁護団の資料黒ノリ剥がし事件について、当該資料が都庁が作ったものと誤認していたことが判明
・暇空氏もバスの場所をツイートしていたじゃないかと指摘されている(真偽や重大性は議論されるべきか)
12月17日 おじま議員が会計検査院監査を匂わせる(のちに一般論と濁す)
・暇空氏はこれを監査報告を控えた監査員に対するメッセージであると推測している。(最新ライブ参照)
・DV補助金に関してcolaboが都に提出した資料に対して行った公文書開示請求が黒ノリだらけだったことに対する訴訟
・公開義務のある資料(貸借対照表や定款)まで黒ノリがびっしりと貼られていた
・都民ファーストは公約であるのり弁廃止を「達成済み」としている
12月23日 暇空氏がのりこえねっと(共同代表上野千鶴子氏)を提訴
・暇空氏の動画に対する公開停止の根拠が仁藤氏が出演しているキモいおじさんシリーズ(のりこえねっと)だった
12月26日 都庁のDV補助金に関する公文書紛失?問題が発覚。
・暇空氏が開示請求した資料に抜けがあることに気づき、都庁に確認したところ、都庁が当該資料を「紛失した」と回答したことが発端
・メールアドレス変更に伴って消えたという説明から都庁内規に則った削除であるという説明に転じている。
・川松都議が本件の説明をライブで行うも辻褄が合わないままライブが終了。(都職員ライブ中直電事件)
12月27日 暇空氏が中川弁護士の弁明書(一度目の懲戒請求の件)を受け取る
・colabo弁護団がそのまま協力しており、主張の根拠には名誉毀損訴状の内容が流用されている。('の家'の件)
・詳しくはNote参照
・監査結果の概要は「暇空氏の指摘はだいたい妥当ではない!、、、けどなんか領収書見たらおかしな経費あるわ。2月28日までに都はしっかり説明してね。あと雑な会計はダメ」
・暇空氏の指摘を妥当ではないとした根拠がすべてcolaboが都に追加提出したと思われる委託事業実経費表(表3)であった。
・遠隔地のホテル宿泊や高額な食事代が領収書に含まれていたとのこと
・神原弁護士はこの結果を見たからか「正義は勝つ」とツイートしている
12月30日 colabo弁護団が監査請求の速報に対し「不正な公金支出はない」とTwitterで説明
・一瞬で消されたがもとは「委託であることは理解している」「不正会計はない」という文言であった。
・記者会見の際の資料ではなんら不正はないと説明していたため、ゴールずらしと指摘されている
・非営利型一般社団法人が、非営利事業の帳簿に事業と関係ないホテル宿泊費等を入れていたら、「不正な会計」と指摘されてもおかしくないかなと思う。
・現状寄付金に税はかかっていないようだが、非営利型の要件を満たさないとなると話が変わってしまうのでは(通常収益扱い?)
・colaboが受け取っている公金は東京若年女性保護、DV補助金、その他自治体若年女性保護の3つ(2600万+1000万+220万)のはずなのでもう少しゴールをずらしておくべきだったのではないかと思う
・「会計はほんのすこーし怪しかったけど、公金についてはちゃんとつかってました!来年も女性保護頑張るで!」という着地点をどうにか掴み取ってほしい。
12月30日 元colabo被保護者と名乗る人物がcolaboは生活保護ビジネスであるという投稿をする
・キリトとかノゲノラのくだり
・支える会RTbot化
・イソコ氏訴訟予告
・ Permalink | 記事への反応(12) | 15:20
フェミニズムにそうやってラベリングして憂さを晴らしても、弱者男性当事者のおかれてる立場や抱えてる課題は何も良くならないでしょ。
個人のもつ色々な属性の複合的効果によって社会的な強さ/弱さの立場(スタンドポイント)が決まるというインターセクショナリティ論は、フェミニズムの内側から出てきたものだよ。そもそもフェミの内部にも人種問題とか経済階級問題とかがあって、フェミニズム自身もそれと向き合う理論的必要性があった。さまざまな権力関係のなかで相対的に他の男性や女性より弱い立場にいる男性は当然いるし、そのことを否定するフェミニストはほぼいない。いるとしたら、それは背景となる理論的裏付けを持たずに男性への憎悪を募らせたミサンドリストで、そういう人はフェミではないし、フェミの代表として語ってほしくもない。
多くのフェミニストは「弱者男性なんかいない」なんて思っていない。でも「男性は(学歴や所得やコミュニケーション能力や身体的属性や容姿ではなく)『男性であること』自体によって、女性よりも相対的に弱者だ」ということに同意するフェミニストもほとんどいないだろう。
構造的にみれば、我々が暮らしている社会はまだまだ男性優位だけど、とはいえ男女雇用均等法とか他のさまざまな社会的前進によって、過去に比べれば、平均的男性像を超える所得や実績を得るような女性も出てきやすくなった。
そのいっぽうで、1980年代後半からの格差社会化の進行によって「一億総中流階層」という幻想は崩れ去り、男性内部の格差は広がっている。正規/非正規という雇用形態の違いは以前はきれいに性別ごとに割り当てられていたけど、今は男性の非正規雇用層、男性の低所得者層が以前よりずっと拡大している。
そういう男性のなかで社会に対する被収奪感、「誰かに何かを奪われているから幸せになれない」という感情が生まれるのは当たり前のことだと思うけど、それを女性に向けるのは間違っている。それは女性非正規就労者の減小数と男性非正規就労者の増加数を比べてみればわかる。「何か」を奪ったのは女性ではなくて資本主義だ。正規雇用の人件費・法定福利費・社会保険料など労働コストの重さに耐えられない企業が非正規雇用化を進めていったからだ。
そういう弱者男性がいること自体は認識していても、それを救うことまでが自分のやるべき役目だと思ってるフェミニストは少数だ。フェミニストは何よりも男性-女性という軸における不均衡・不公正を是正することを意識してる。所得という観点で弱者の立場にある男性が、同様に経済的弱者である女性と連帯して社会福祉制度の拡充や最低賃金のアップを求めるなら、それを歓迎するフェミニスト達はいるだろうけど、それは女性の境遇を改善することに繋がる限りにおいてだ。フェミニストは弱者男性のママではない。みんな自分のことで忙しいのだ。
弱者男性論者は自分たちよりも相対的に強い立場にある「強者男性」との対立関係をちゃんと見据えるべきだ。自分が貧しいから弱者だと思ってる人の敵は労働者から収奪してる高額所得者(ほとんどは男性)だろうし、自分がモテないから弱者だと思ってる人の敵は、自分に振り向かない女性じゃなくてモテてる男性だろう(女性に認められたいならまず自分が女性を認めるべきで、女性を叩いたらどんどんモテから遠ざかるに決まってる)。強者男性と直接戦えないやつが、その恨みを女性にぶつけるのは虚しい。ママに泣きごとを言う前に、弱者男性は「強いパパ」を直視すべきだ。
そういうのは全部間接経費かな
製品の製造に関わったモノ(材料だけじゃなくて道具も含む)は材料費
それ以外の費用が経費
微妙に分かりづらいのだとお菓子の外箱とか、ああいうのは間接材料費
工場(建物)の補修に材料を使ったとしても補修は製品の製造に関わってると見なすので間接材料費
仕訳的には、何の製品にいくら使ったのか分からないので各勘定から製造間接費としてまとめた後に
何らかの基準(操業度とか直接工の作業時間)で仕掛品、そして製品に振り替える。製品に振り替えた後は売上原価に持って行って、P/Lの当期製品製造原価に表示される
すげえ大雑把に一連の流れを書くとこんな感じ。予定配賦とか実際配賦とか差異とか色々あるけどその辺は省略した
来年からの社会保険加入してない人達は、現場に入れないってあれ。
人が一気にごそっと減るよ・・足りないし若い人入って来ないって言ってるのに。
もちろん他の防水やってる人や補修してる人達も、入れないとかあるよ?
でも一番減るのは鳶職。
国民年金どころか、健康保険さえ入ってない人達ばっかりなのに。
払える訳ないじゃん。
既に社員にしない・一人親方保険入れない人間は、切る方向で進んでる。
どーすんの?現場止まるよ?
確かに五年前から、入れって連絡は来てたけどさ。
結局どうなの?人が足りなかったら、入ってなくても入れるの?
って皆で噂してただけで、実際動かなかった。
第一さ、一般企業で働けないから建設業で働いてるのに、どうしたらいいのか分かるわけないじゃん。
一番困るのはゼネコンだろうし、別の業種に流れる人が増えるかもしれないし
腕のいい職人が消えるか奪い合いになるぞ。
最近話題になってた造船業みたいに、もう技術無い人ばかりになるんだろうなって暗い予感しかしない。
来年から新築されるマンションやビル買う人達は覚悟した方がいいと思う。
年金の確保したいんだろうけど、これほんとにどーすんの?