「ケース・バイ・ケース」派の私は、もし質問者に誘導する意図がある事が見抜けなかったら、「どちらかといえば対象とすべきである」に一票入れてたかも。
というか、これは問題があるなら児ポじゃなくて刑法の猥褻図画頒布の方で罰すべき問題のように思う。
昔はロレンスの「チャタレイ夫人の恋人」でさえも猥褻文書として発禁になってた(そのため、最近まで問題になる表現の部分が伏字だった)くらいだし、それを考えれば、現行法の範囲内でできるはず。
三次元だって、児ポ法ができる前から児童福祉法や刑法の猥褻図画頒布には違反していて、実際逮捕されたりもあったらしいし。
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