はてなキーワード: 拘留とは
「冤罪被害者にだけ泣き寝入りを強いているのが現状」という言葉を読んでやっとわかった
この人にとっては女は人間じゃないんだな
謎の深読み好きだね、君ら。
いいえ、違います。事実コンビニの例は多くの人が「クレーマー」と思うでしょう。線引きには議論が必要なのです。
車両の移動が「それくらい」かどうかは、議論して決めるしかありません。
私は「それくらい」だと思うし、あなたは思わない。そうなればもう「当事者(男性)のみでの」多数決をするしかない。
正しいです。物証がないのに逮捕・拘留・起訴されてる男性は皆、泣き寝入りさせられている。
推定無罪。
性犯罪の立証の難しさは既に多く議論があり(繊維検査の多くは実際には検出不可だそう)、それを完全物証主義に戻してしまえば冤罪は激減するが痴漢問題は深まる(元に戻る)。
関係ねーだろ。何の話してんだ。
やはり、一般にはそうみられてしまいますね。しかし問題の発生源はそこなのです。「すべての男性には動機がある」、先の映画の一幕。ここを改善することが実は近道だと考えているのです。まあ、ここではこれはやめにしましょう。
コンビニで「20歳以上ですか?」のボタンを押すのは酒を買う未成年のせいですが、無実の大人もそれくらいはやっていいでしょう。
無実無関係の男性の男性が負うべき「それくらい」など微塵も存在しない。
私は前に「それでも私はやっていない」という映画を見ました。
しかし性犯罪は証拠が残りづらく非常に難しい問題です。全てを泣き寝入りに倒すのはまた正しいとは思えない。ゆえに、難しい部分。
正しいです。物証がないのに逮捕・拘留・起訴されてる男性は皆、泣き寝入りさせられている。
推定無罪。
関係ねーだろ。何の話してんだ。
なんだやっぱお前か
書いた増田は別人だ。
だからそんな奴は極々少ないと言っている。
「ごくごく少ない」という証明はされてない。最大3200人はいる可能性があるな。
痴漢として訴えられたが無罪判決が出たケースだってあるはずだが。
イメージだけで語ってない?
無罪判決が出たケースは極僅か。そもそも逮捕・拘留・起訴された時点で無実無関係の男性にとっては被害でしかない。
メリットについては↑の示談や「ただの気晴らし」があげられるな。
冤罪が年間3200件だとしたら多すぎるわ。
裁判記録は残ってんだぞ。
どれ一つとっても現実ですが。
出来るよ。何度も同じ無実の罪で捕まる気が全くしないからな。
話すり替えんなよ。
「気がしない」じゃなくて捧げてくれよ?
物証無しでの「痴漢」認定を提案するのは、無実無関係の男性に汚名を着ることを要求してるのと同義。
拘留とマスメディアはともかく、名前やソーシャルで人が殺せるなら、ましてや君の言うように、女が男を陥れるためにありもしない痴漢被害や冤罪をデッチ上げてるとするなら、とっくに日本の男など絶滅してると思わんかね?
ソーシャルで、しかも本人が特定できる状況で「性犯罪者」扱いされても君は少しの信用も失わないの?
でっち上げを全員が全員やってるわけでもないだろうし、加減しないと叩く相手が居なくなるからチマチマやってるんだろ。3200件のうちどれだけが冤罪が知れたもんじゃない。
身勝手でない君は是非とも、痴漢撲滅のために無実の罪で裁かれてくれたまえよ?
人に要求してるんだ、当然できるだろ?
出来るよ。何度も同じ無実の罪で捕まる気が全くしないからな。
っていうか要求じゃなくて、こういう方策はどうだろう?と意見を募ったら君が突っ掛かってきたというか…
名前が残ったら終わり
マスメディアに乗ったら終わり
ソーシャルに晒されたら終わり
拘留とマスメディアはともかく、名前やソーシャルで人が殺せるなら、ましてや君の言うように、女が男を陥れるためにありもしない痴漢被害や冤罪をデッチ上げてるとするなら、とっくに日本の男など絶滅してると思わんかね?
「痴漢事件として処理された件数」は実際の痴漢事件の件数を意味しないぞ?
そこの中で痴漢冤罪と痴漢が混ざっており、前者の方が多いことも論理的にあり得る。
そして被害者が痴漢を告発したときに、必ず誤認しなければ痴漢冤罪が痴漢事件と同数にはならず、それは非常に可能性が低い。実際痴漢を認めている被疑者がいる以上、痴漢事件>痴漢冤罪、なのは確定的に明らか。
痴漢冤罪の原因は誤認だけではないぞ?
「可能性は低い」などというが、証明されてない。全ての痴漢事件に物証があるわけではないからな。
そして長期拘留や拷問のような自白強要は知られているところであり、「自白」は必ずしも冤罪でないことを意味しない。
言ってたね。それで?
「加害者」とされる者が、「自白」するまで拘留して拷問のような取り調べをするくせによくもまぁ、そんなことが言えたもんだ
物証がないのに無理やり起訴しようとするからこういう歪なことをする
そうでない限り、女性は痴漢冤罪メーカーとみなされても文句は言えないだろう。
誤認であれ、意図的であれ。
そんなもん関係各所に問い合わせたら調べはつくでしょ。
なら調べろよ
そうじゃなければただのいちゃもんの域を出なくね?
現に一件ならず冤罪が起きていて、しかも証拠もなく男性を逮捕、拘留する点は改善されてない。
いちゃもんではない
目を瞑れなどとは誰も言ってないぞ?
物証があるなら捕らえてどうにでもするがいい
聞き取りだなんだと言ってるが、それらは嘘と誤認の塊。きちんと通報する良識と心ある被害者は3200件であり、それ以外は論ずるに値しない。
もし本当に被害に遭ってるなら、通報してないと言うことは犯人を逃し再犯を誘発した共犯者。
基本的に争うことはない。
ただし「新型痴漢」なる戯言を言う奴は認めない。認めると男性は車内で息も出来なくなる。
痴漢と特定できなければ「すみません当たってるんですけど」と言えばいいだけの話。
恐怖で声が出ない?知らんね。自分の責任だ。男が同じことを言っても誰も助けない。男女平等。女もそれくらい出来ないとな。
基本的に争うことはない。
しかし、女性専用車両をくれてやってるのに乗らないのは全く理解に苦しむ。
あと、痴漢に声もあげず取り逃がした被害者は同時に共犯者でもある。同じ犯人の次の犯行の共犯者。
まず、頻度は問題ではない。
「3痴漢をされていない女性が、示談金目当てで嘘をついた」が少ないと言ってる理由も笑わせる。たった半日で数十万、こんなぼろ儲けそうそうないわ。
さらに証拠なしでセクハラだの痴漢が認められるこのご時世、女性側のリスクはほぼゼロ。万一「そいつは犯人ではない」と言うことになっても、「間違えました、でも痴漢はありました」でいくらでも逃げられる。都合のいい事言っても誤魔化されない。
誤認については、作者の言ってることが本当であるなら争うことはない
先にも書いたが、数は問題ではない。
数を問題にするなら、交通事故よりもはるかに少ない痴漢の対策に全車両の1/10のリソースを振りまくなんて無駄だとも言える。
痴漢冤罪が万に一つあっても、そいつの人生はほぼ終わり。そのダメージを理解してないが故の寝言だよ、この節は。
「憎むなら痴漢」も的外れ。憎むべきは証拠集めを怠り誤認をした女性とそれを鵜呑みにする司法。
さらにいうなら、痴漢がそこにいなくてもでっち上げは成立するし、もし仮に痴漢が一切合切なくなっても「痴漢にあった」と女性が証言すれば「痴漢はあった」ことになる。「痴漢がいなければ冤罪はない」は論理的に破綻してる。
「痴漢にあった」という事実の確認以外の証言は全て無視し、証拠のない場合は拘留も起訴もしない。
「許さない」と言われた程度で痴漢辞める奴は、今でも駅に入った瞬間痴漢やめてるよ。どこの駅にでも書いてあるからな。
見事なまでに女の責任転嫁と利益誘導しかない長文だった。一切、考慮に値しない。
そもそも「女がなんの証拠もなしに男を貶める」「司法の判断すらも無視する」ということがこれほど明らかな時代に、女性に協力したところで冤罪リスクは毛ほども減らない。
女性専用車両をくれてやってるのに全然乗車もせず、痴漢にあっても通報もしないということは別に痴漢をそこまで恐れてないんだろうと判断するしかない。
その上で人生を失うことを恐れる男性を叩きまくる姿を見ると、「痴漢というのは男叩きのツールでしかないんだな」と気づかされる。違うというなら言ってみたまえ。
そして痴漢逮捕に協力するメリットは男性には皆無。怪我のリスクや冤罪に加担しひとりの男を社会的に葬る片棒を担がされるリスクがあるだけ。
痴漢をしない、無実無関係の男には理由もメリットもない。義務もない。頭下げて頼まれる訳ですらもない。ただ居丈高に「冤罪で人生壊されたくなければ協力しろ」と命令されるだけ。やなこった。
顔洗って出直してこい。
結論から言えば、「上級国民」なみのバカの戯言。バカは文章読めないからしょうがないね
第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定の判断根拠が必要である
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
することができる、なのでしなくともよい。しかし逮捕というのがそもそも例外的な措置であることに留意。推定無罪の国民の自由を掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ)裁判所の許可が必要となるのである。現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者を裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義)
であると同時に後段に「検察官が指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分)