はてなキーワード: 知的財産とは
朝8時から
自民党 文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の条文審査です。
今部会を通りました。
山田太郎議員@yamadataro43 頑張ってくれています。 pic.twitter.com/FOUCZ8d4UF— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年2月24日
前回の凍結は参院選対策のリップサービスでしかなかったと言う事だ。
普段表現や言論の自由を嘯いていても所詮本音は業界の利益しか守らないと言う事。
どうせ大方この法案は文化庁が強硬したもので、山田太郎議員の信者はこの都合の悪い話題は山田太郎議員が尽力して、ここまで問題点を解決したとポジショントークをするのだろうが。
しかし漫画家や出版も普段表現や言論の自由を嘯く癖に詭弁や綺麗事を弄して、まるでこいつらの敵視しているフェミニストみたいに関係ないネットユーザーの規制を推し進めているのだから呆れる。
権力に結び付いた途端一般国民を規制したがるのはどいつもこいつも一緒。
野党は野党で支持者がフェミニストと一緒になって、赤十字の宇崎ちゃんの一件に懲りずに今度はJAのラブライブサンシャイン叩きをして、自身で自身の敵を増やしているし、どいつもこいつも自身の権利は棚において、自身の規制に都合の良い権利を用いて、耳障りの良い詭弁を弄し、関係ない他者の行動を規制で抑圧したい奴等ばかりで本当に嫌になる。
回り回って今に出版や漫画家も世間から嫌われる結果を招く事になる。
何せ反論しにくい子供の権利を悪用していた人達であったフェミニストですら今や世間から反社会勢力と逆に思われつつあるのだから。
本日16時からは「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する有識者会議の2回目。スクリーンショットへの写り込みや、長い漫画の1コマなど軽微なダウンロードは適法という方針を確認。スクショの件は特に山田太郎議員が延々と問題視していたもので、結果適法となり誇って良いと思います。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年12月18日
また二次創作やパロディ等も対象から除外。「海賊版を退治しつつユーザーの萎縮を招かない」という絶妙なバランスを追求しています。ただ「著作者の利益を不当に害することとなる場合」という要件については結論が出ず、次回に持ち越しました。3回目は来年1月となります。— 赤松 健 (@KenAkamatsu) 2019年12月18日
正直な話、まーた赤松氏が都合の良い様なツイートをしていると言った印象。
スクリーンショットや漫画の一コマや同人が外れれば良いと言う話ではなく、本来海賊版サイトと当事者で解決すべき問題に第三者の情報の受信の規制を拡大する様な法律を作る点が問題と言われているのだけどね。
更に言えば、パブコメで今回は約4400件も集まり、約86%も反対があったにも関わらず、今回も前回と同じ手法である、強引なスケジュールの短い期間で考える時間や反対する時間を与えないやり口や文化庁案自体が問題であるにもかかわらず、文化庁案の弥縫策に終始している検討会の対応が非常に問題であると言えるのだけどね。
著作権DL違法化の文化庁検討会の審議の詳細、適宜報告を受けています。1月から与党自民党内で、私が事務局長を務める知的財産戦略調査会小委員会にて時間を掛けて本格的に審査に入ります。現実的な海賊版対策と一方萎縮効果にならないようしっかり審査します。結果は毎回、メディアやネットに公開予定 https://t.co/3nVgGaXyuT— 山田太郎 ⋈3日目南フ10a(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2019年12月18日
この件に関しては山田太郎議員も期待できないかもなぁ…と言う印象。
今回対応間違えたら、これまでの功績も吹っ飛びかねないから、ダウンロード違法化に関しては止めて頂きたいのだけどね。
そもそもダウンロード違法化の拡大を進めると言う結論ありきで話が進んでいる点は検討会は逆に非難されても良い点でしょうに。
普通に前回の参院選のダウンロード違法化の凍結がリップサービスと世間から言われかねない隙にもなりえるからね。
今回の一件に関してはプロ責法の改正を指摘していたにも関わらず、ダウンロード違法化を要請した漫画家が悪いのだしねぇ…。
https://twitter.com/tk_takamura/status/1205513970754342912
https://twitter.com/fr_toen/status/1207287795523280898
https://twitter.com/nanasekou/status/1207419915545665536
パブコメで約86%が反対しているにも関わらず、ここまで強引なやり口だと多分漫画家も音楽業界や映画業界と同じ様に世間から嫌われる道を歩むだろうよ。
しかし普段表現の自由を盾にしている漫画家が権力についた途端、ネット規制に加担して、その他の人の表現の自由や言論の自由や知る権利を奪いにかかるのだから、全く持って笑えないね。
どいつもこいつも力を持った途端に棒を振り回して、関係ない他者を殴りにかかるのだから救いようがないよ。
https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1207143537021571072
マンガナショナルセンターについては必要性が判るし、私もできてほしいけど、ただ正直な話赤松氏や漫画家はツイートを見ていて、最近特に増長しているなと言う印象を受ける。
赤松氏に関して言えば、漫画家と言う利害関係者であり、今回ダウンロード違法化を押し進めている様な人物なのにまるで自身が今だに(一般人の)オタクであり、表現の自由の為に議員にロビーをかけていると言うツイートを表でわざとらしくしている点は本当にどうかと思うよ。
オタクや表現の自由戦士に関して言えば、今回それはそれ、これはこれで精神でダウンロード違法化拡大に関しては反対していかないとあいつら漫画家と一緒に当時ダブスタをやらかしたのにと言われかねない事になると思うけどね。
https://news.nifty.com/article/world/worldall/12137-6029/
https://www.excite.co.jp/news/article/Global_news_asia_6029/
http://www.globalnewsasia.com/article.php?id=6029&&country=1&&p=2
https://web.archive.org/web/20191210193423/https://news.nifty.com/article/world/worldall/12137-6029/
こういうことが起こらないよう対策して、盗んだ人には厳罰できるようにしてほしい。科学技術を盗んで金を稼ぐ産業スパイ(経済スパイ)は悪質。技術流出でどれくらいの損失が出ているんだろうね。ちゃんと知的財産を守ってほしいですよ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/66545
http://www.globalnewsasia.com/article.php?id=5552&&country=2&&p=1#photo
IT担当大臣って何するの、今まで何をやってきたのとググったけれどよく分からない。
前内閣で平井卓也氏が情報通信技術政策担当の肩書は持っていたようだが、クールジャパン戦略担当大臣や知的財産戦略担当大臣のように「大臣」とは付いていなかったように見受けられる。
内閣府ホーム > 大臣・副大臣・大臣政務官 https://www.cao.go.jp/minister/ を見てみたけれど、竹本氏にIT担当あるいは情報通信技術政策担当の説明は付いてないな。IT担当大臣ってなんなんだろう?
平井卓也氏の個人のホームページを見るとまだ書き換えていないのだろう、IT担当大臣を名乗っている。曖昧過ぎていよいよ分からない。
過去には山本一太氏をIT担当大臣と書く記事もあるが、やはり経歴には書かれていないような。〇〇大臣という肩書とは別に「所管事項」として情報通信技術政策を任せられていたようだ。
弁理士の知り合いもいないから知財に興味もって見たことないんだが
特許行政の判断なんて地裁で扱ってるの?いやまあ訴えの利益をネジ繰り出して、他のものと混ぜれば全然あがってきそうではあるが。
ざっくり見ても見つからん
知的財産権侵害訴訟やるために知財高裁は作ってあるけど、地裁で特許行政の判断なんてしてんの?初耳なんだけど
ただまあどちらにしろ何かしらの法律上の「争点」があることが前提であり、知財への侵害は財産権への侵害なのでともかく、数学の問題にまで司法は関わらないよ
例えば、君の設問に一番近いのだと論文受理がされなかったことを不服した訴訟があったが、確か卒業論文だったかな?
まあ、それについて色々争点があったので門前払いではなかったが、論文受理ついてにはそこまで司法が考えることじゃねえよって却下されてる
なるほど、匿名で書けばいいのか!
https://anond.hatelabo.jp/20190409214847
この筆者の気持ちになってフォローアップを書いてみた。対象はあくまでも「はじめての人向け」に「一眼カメラの選び方」を書く。なのでコンデジがいいとか、スマホがいいとか、そういうのは書かない。
ミラーレスと一眼レフの違いはガラケーとスマホの違いみたいなもので、どちらも良さはあるけれど、ミラーレスの方が一眼レフより使いやすさで上回っている。
はじめての人向けに説明するのが難しいんだけど、近年の技術革新により一眼レフに必須だったミラーをカメラの構造から取り外すことが出来るようになって、そのおかげで小さく軽くなり、また設計の幅が広がって良い性能のレンズを作れるようになった。
さらに、常に画像処理エンジンにレンズを通った光の画像を送り続けることが出来るようになったので、撮影にソフトウェアのサポートを最大限活用出来るようになり、撮影が楽になっている。
一方で電池の消耗が激しい、ファインダーの表示に0.00x秒とかのラグがある、実際の光を確認出来ない、とかあるけど、そのデメリットは「はじめての人」にはほとんど関係ないほど小さくなった。なので、今新しく買うならミラーレス一択というのは完全に同意。
時代遅れと言えども、例えばフィルムカメラならではの写真もあるし、一眼レフだって一眼レフならではの写真もあるから、馬鹿にしたものではない。ただ、時代遅れであるのは事実。
フルサイズをいきなり買うのは個人的にはお勧めしないけれど、筆者の気持ちになると、どうせいずれハマるなら最初から最高の環境に突っ込むのも有りかもしれない。50万円〜100万円くらいの投資は覚悟したほうがいい。
フルサイズミラーレスだと、ソニー、キヤノン、ニコン、パナソニックなどが作っているけれど、まあソニー以外は「はじめての人は」現状まったく買う価値がない。ソニー以外のメーカー(マウント)は、ミラーレス専用のレンズが少なすぎる。カメラの性能もそんなに優れていない。ソニー以外が周回遅れというのは、正しい。
ただ、将来はわからない。それぞれのメーカー(マウント)に特色があるので、5年後にはソニー以外のマウントが受け入れられて主流になっている可能性はある。
一方で、カメラで重要なのはソフトウェアに移りつつある。ソニーは5年以上前からフルサイズミラーレスに投資をしており、そこで蓄積された知的財産は相当なものだろう。ソニーはデジカメの経験もある。なので、正直キヤノンとニコンがソニーを上回るカメラを作れる未来は予想出来ない…というより、差が開いていくだけではないだろうか。パナソニックは可能性ありそう。
というわけでフルサイズ買うなら、ここから5年くらいはソニー一択でいいのではないかな。
中途半端というのはそのとおりで、フルサイズより軽いし小さいし安いけど、それならマイクロフォーサーズでよくね?とは思う。
ソニーのAPS-Cはフルサイズとマウントが同じといいつつ、APS-C専用のレンズはフルサイズで性能を発揮できなくて、将来ソニーのフルサイズのカメラを買った時に重荷になる可能性もあり、かつソニーのレンズは安くないので、やっぱりそれならマイクロフォーサーズがいいのでは…と思う。
ただソニーはソフトウェアの性能がダントツで優れているので、瞳AF、特にペットの写真を撮りたいと思うのであればα6400は現時点でとても良い選択になる。カメラは被写体を何にするか、どんな環境で撮るかで選択肢が変わるので、こういうのはやはり詳しい人に聞きたい所。
さて、Fuji。Fujiも長い時間ミラーレスに投資している。玄人好みというのは、「フィルム画質再現モード」でフィルムカメラに詳しい人にはたまらん、という所だと思うけれど、むしろ撮って出しの品質と使いやすさで言えば「はじめての人」に向いている。
しかし、上記の通りで、やっぱりもっと軽くて小さくて安いマイクロフォーサーズでいいんじゃないかな、と思う。また、Fujiのレンズ(Xマウント)はサードパーティ製が出にくい(つい先日、シグマの社長が情報公開しないからFujiのレンズ作るの嫌だと名指しでディスってた)ので、レンズのラインナップが微妙で高い。ついこの間まで広角大三元なかったし、それも実売20万円超えてフルサイズ並。なので「はじめての人」にお勧めしたくない。
but [Fujifilm doesn't] really disclose the protocol between the lens and camera, so we need to do the reverse engineering by ourselves.
It's a really time-consuming process so we need to prioritize support for Sony E mount, our L-mount system, existing DSLR mounts and Micro Four Thirds.
「はじめての人」には最良だと思う。
三脚は、出来ればいいやつを買って欲しい、と思うけど、「はじめての人」が何万円も三脚にかけるのは流石にムリがあるので、やっぱ最初は数千円のを買うのでいいんじゃないかな。
そして夜景なり星景なりを長時間露光で撮ってみて欲しい。スマホでは(ほぼ)不可能だった撮影が出来るので。
はじめての人に先に言っておくと、三脚も沼です。5000円の三脚なんて安い、ってみんな本気で思ってます。
中古でカメラもしくはレンズを買うのは、「はじめての人」にはお勧めしない。中古品の良し悪しを見抜けないし、何か不具合があった時に、それがカメラ自体の欠陥なのか、個体の不良なのか、そもそも不具合なのかどうかすら判断出来ないだろうし。
まわりに詳しい人がいて、その人から中古のカメラとレンズを借りることが出来るなら、それはベストに近い。一眼レフだとしても全然オッケー。
一眼レフが時代遅れというのに噛み付く人が多かったけど、時代遅れなのは間違いないと思う。ただ一眼レフの長い歴史の中で素晴らしいレンズが複数あって、そのレンズでしか撮れない写真も山のようにある。マウントアダプターがあるとはいえ、一眼レフのシェアが5%を切るようになるのは相当に先の話だと思う。
一方で、いずれミラーレスのレンズが多数出揃うと、そこではきっと設計上一眼レフでは不可能だった素晴らしいレンズも登場し、ミラーレスでしか撮れない写真もきっと出てくるようになるだろうな、と思う。
二番煎じでごめんなさい。
Yahoo!ニュース、コメントの禁止行為などを定めた新しいコメントポリシー
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1177081.html
・個人の特定が可能な情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)を含むコメント
・犯罪または犯罪の助長にあたるコメント(犯罪・自殺予告、犯罪・自殺助長、恐喝、詐欺、フィッシングなど)
公序良俗に反する内容
・特定の個人(公人を含みます)に対する人権侵害、誹謗・中傷に該当しうるコメント
・特定の地域や家柄、障がい者、性別、職業、LGBTなどへの差別的な内容を含むコメント
・
・特定の民族や国に対する差別やヘイトスピーチにあたるコメント
悪質な批判
・被害者・被害者の親族、加害者・加害者の親族および関係者などに対する人権侵害、誹謗・中傷に該当しうるコメント
・複数のアカウントを取得し、多くの意見として印象を扇動する行為
・特定のユーザーに対して執拗につきまとったり、あおりや誹謗・中傷を繰り返したりする行為
関連性
・報じられているニュースとの関連性がない、または薄いコメント
・宣伝行為や布教活動、抗議活動の扇動、またはそれに準じる行為
その他
https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/?tbl=information&id=7718
http://www.jipa.or.jp/topics/181228_jisedai_pj_2.html
読んで本気で失望した。
結局こいつらは世間の非難が怖くて著作権DL規制に慎重とか言い出したって事が良く判った。
読んだ限り、こいつらの本音は規制するのは賛成だけど、余りにも世間の非難が酷くて、自分達にも火の粉がきそうだから慎重とか発言しておくよと言う非常に舐めたとしか思えないような内容なのだ。
正直今回の漫画家協会の行動はまともに問題点を認識し、反対している漫画家やその界隈の人達を逆に追い詰める事になるだろうよ。
こうして権利を譲歩し続けたからこいつらの自由が守られようと彼らの行動に失望し、彼らの界隈を嫌う人間も出てきたのだ。
児童ポルノ法の時や都条例の時から結局何も変わっていないし、今も何も学んでいない。
本気で失望した。
>侵害コンテンツと知りながら海賊版サイトから海賊版をダウンロードする利用者を、法30条によって保護するに値しないと考えられる。
とかふざけた事をほざいておきながら、今更公式で慎重に対応せよとかほざきだしたのは世間的な非難が彼らにも多くきた、もしくは火の粉が飛んできそうになっているとかから今更慎重に行うべきとか言い出したとしか思えないのだ。
知ってか知らずかこの文化庁にとって都合の良い部分だけ抜き出して、抜粋されたのも事実である。
そもそも情報の受信側を犯罪化すること自体無茶苦茶な話だと言う事が何故わからないのだろうか?
まさに今回に関しては目的と手段の転倒だし、専門家にも目的を見失っていると言われるのも当然だろうよ。
このような反対をせずに慎重に議論せよと言いつつ賛成するようなどっちつかずの態度を示すような連中はどこの世界でも嫌われる。
私はそう考える。
https://twitter.com/s_tomori/status/1069956109190881280
『オリンピックVS便乗商法 まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』、まやかしの知的財産ってパワーワードっぽく言われたんですけど、概念は新しくなくて、例えば福井健策さんが「擬似著作権」、稲穂健市さんが「知財もどき」と表現したものに近いです。少しずつニュアンス違う点もあるけど。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
単なる愚痴
https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html
「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会” (1/2)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news154.html
静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所、懸念と改善案を提言
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news139.html
参考:文化庁は、違法ダウンロードの範囲拡大は海賊版対策として有効だと強弁し続けている。
https://p2ptk.org/copyright/1628
>目的を見失っている
正にこれ。
今回に関して言えば、漫画家の保護やらなんやらを建前に強硬しようとしていたしな。
以下に結論ありきで文化省を始めとした音楽業界、映画業界に今回はこれに加えて出版業界の談合している連中が、その後の影響を考えずに強硬に推進しているかと言っているようなものだよ。
去年の4月頃だけどブロッキングだけではなく、こっちの話も出た時にDL規制も碌なものじゃないからこっちも問題視しなきゃダメだよって言ったのも関わらず、
当時はブロッキングは問題視する人は多くてもDL規制に関しては逆に専門家ですら賛成していたのも多かったしな。
それに反対意見や問題視した意見に対して、ネットでも漫画家の食い扶持を守るためとか、自分達が死ぬとか言って反対意見を潰す連中も多かった。
それとこいつら文化庁は音楽業界と映画業界と組んでいつも著作権を理由にネット潰しする事しか頭にないのだからこうなるのも当たり前だよ。
現に今回もパブコメを読んでみても
>インターネットユーザーによる私的なダウンロードであっても,それが権利者に
>与える影響は甚大なものとなるし,侵害コンテンツと知りながら海賊版サイトか
>ら海賊版をダウンロードする利用者を,法第30条によって保護するに値しない。
>(一般社団法人日本知的財産協会(次世代コンテンツ政策プロジェクト))
参考:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_08/
とか余りにもふざけた事を発言したりしていたしな。
こんなもんなくなった日にはインターネットをまともに利用する事自体不可能になるわ。
今ですら危険性が多々あるのを指摘され続けているのにな。
しかし今回の改悪もし実行されたらこうした引用すら危険な行為になるやもしれんね(皮肉)
問題点が判ってからいつも土壇場になって手遅れになってから騒ぐ漫画家等の創作物分野のコミュニティーも進歩ないなと思うけどさ。
それとようは今回に関しては漫画家等の創作分野の人間は元々奴らの進めたがっていた規制の理由として、単に当て馬にされた格好だよ。
しかし何でも安易に規制を進める連中ってのはどんな分野でも人の話を聞かない結論ありきの無能なのが実感させられるな。
これを行った事で後にどのような副作用が起こるか考えないし、指摘された所で聞く耳も持ちやしない。
現に今回は素人に限らず、専門家にも法の形骸化を指摘され始めだしたみたいだしな。
多分この人達ひょっとしたら自身の携わる憲法や法律以外には無知なのかも知れない。
それにこんなもん正確に法律を適応したら、その辺で逮捕者溢れかえるわ。
そもそも情報の受信者側を逮捕すると言う発想自体本来頭おかしい代物なのだけどな。
表現の自由を一番に活用している連中が、一般人の知る権利を今回は侵害しているんだから笑えやしない。
現にあのDL規制法を唯一制定した国であるドイツですら、P2Pに限っても刑事訴訟の乱発で裁ききれない状態になって、
2008年になって再度改正したものの情報開示請求と警告状送付が乱発され、ユーザーや消費者団体から大反発食らったって状況なのにな。
そしてそのドイツですら単なるDLで逮捕された事例なんてないし、世界でも一例もない。
参考:第271回:欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪化を巡る現状
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-ca58.html
第255回:ドイツの消費者団体の著作権法改正に関するポジションペーパー(日独のダウンロード違法化・犯罪化問題)
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-39f6.html
冗談抜きで今回のDL規制の拡大化についてはインターネット利用を委縮させるものであり、世界的な失敗事例からも何も学んでいない愚かな例としか言いようはないんだけどな。
韓国のアダルトサイトブロッキング化(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190213-00000078-it_nlab-sci)を笑えやしない。
しかしこれをみても音楽業界や映画業界、出版業界はインターネット利用者は自身の客を含め、全員犯罪者扱いしているようなものなんだけどね。
大枠にあてはめ誰しも適応できる代物って、客に対してもこういっているのも同等なんだけども。
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ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。第三者の著作権や意匠権などの知的財産、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者の同意無く転載する行為。法律、条例で定められている基準に反するような、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータを投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約に違反すると見なすコンテンツへのアクセスを遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリが提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報の改ざんを行う行為、システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切と判断する行為。
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本日、TPP発効と共に、著作権の保護期間は原則「死後70年」へと延長されました。今後映画など一部例外を除いて20年間、新たなパブリックドメイン作品は生まれません。
https://twitter.com/XayZzVKyS1PGZnQ/status/1079173342576267264
『今後~20年間、新たなパプリックドメイン作品は生まれません』って、わざわさ敵を作るような物言いするのは著作権者からすると大変迷惑です。もう少し考えた発言をお願いします。
死後50年でも長すぎると言われてるのに。
オリンピックVS便乗商法: まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘
内容紹介
ある日、突然、あなたも訴えられる!?
自由競争と企業努力の賜物であったはずのアンブッシュ・マーケティング(便乗商法)は、いかにして悪質な「寄生商法」になってしまったのか? オリンピック委員会の主張する「使ってはいけない表現」には本当に法的根拠があるのか?
2020年東京オリンピックが迫るいま、知財・商標保護に精通する著者が、オリンピック組織の身勝手な主張を精査。どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか? 線引がまったく不透明ゆえに「忖度」による自粛ムードに覆われるなか、豊富な事例を交えて確かな「答え」を提示する。マーケティング、広告宣伝、知的財産、そしてオリンピックにかかわるもの必読の書。