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2023-11-02

X(Twitter)を出会い系にするのは日本法律ではほぼ無理

このまとめを読んで、確かにこのままいくのはマズいと感じたので、思ってることを一応自分もまとめておきたい。

イーロン・マスクがXを「出会い系アプリにする」とか言い出したけどXをやめたい→でも、こんな理由があるのでXをやめるのは簡単ではない

https://togetter.com/li/2250441



■■ イーロンマスクへの提言

X(Twitter) の出会い系化をやめるべき。

さもなければ日本人日本企業は X(Twitter) を利用することが事実上できなくなる。

■■ そもそも日本における出会い系サイト定義

面識のない異性と交際したい人=「異性交希望者」といい、交際したい書き込み=「誘引情報」という。

  1. 誘引情報掲載し、
  2. 誘引情報閲覧でき、
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組みがあり、
  4. それをサービスとして提供すること。

という「出会い系サイトの4要件」というのがあり、これに当てはまると出会い系サイトということになる。

■■ じゃあ X(Twitter) はどうか
  1. 誘引情報掲載(=現状できちゃってる)
  2. 誘引情報閲覧(=現状できちゃってる)
  3. 異性同士で相互に連絡をとれる仕組み(=DMがある)
  4. それをサービスとして提供する(=現状はしてない)

→ これにより X(Twitter) は、日本法でもマジで出会い系サイトに該当することになりそうだが

→ 現行の法制では恐らくならない。

→ なぜなら X(Twitter) は異性交際だけでなく同性交際もできる仕組みなので、出会い系サイトではないと言い張れるのである

まとめると、 X(Twitter) は本来ギリギリ出会い系サイト扱いされずに済んでたサービスなのだが、「出会い系サイトにする」と明言されてしまうと、それは出会い系サイトになる可能性が高まるである

インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/01.pdf



■■ 万が一 X(Twitter) が出会い系サイトに当てはまるとどうなるか

出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律)の規制がある。

  1. 18 歳未満を相手にする誘引情報掲載してはいけない。すぐ削除&退会しないといけない。
  2. 18 歳未満に誘引情報閲覧させてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  3. 18 歳未満と相互に連絡できてはいけない。すぐ削除&退会させないといけない。
  4. 18 歳未満にサービス提供してはいけない。年齢確認しないといけない。

まり 18 歳未満がサービスに絡むことを徹底的に排除監視する義務を負うのである

守らないと違法

JC/JK が X(Twitter) 上で「私 JC だけど新宿でこれから即ホ苺」みたいな書き込み放置した瞬間にアウトになり、警察サービス中止命令ができる。

インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律等の解釈基準

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen230705.pdf

インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン

https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/02.pdf

もちろん「成人指定とか18禁とかと同じアダルトサイトという括りになるため、教育現場で X(Twitter) を使用することが出来なくなるであろう。コンプラ意識する法人も 18 禁サイトは非常に使いにくくなる。出会い系サイトを名乗るということは、そういうことなである

■■ 利用者の年齢をどうやって確認するか

年齢確認で使っていい手段はいくつかあるが、

  1. 公的身分証あるいは書類を提出させて年齢を確認
  2. クレジットカード支払いなど18歳未満が利用できない手段を使って、何らかの利用料を支払わせる
  3. 携帯キャリア民間の年齢確認サービスなどと API 連携するなりして年齢を確認

これを乗り越えた人しか X(Twitter) を利用することができなくなってしまう。この時点で相当数の離脱者が出てくる可能性が大。

■■ ・・・今でも充分「出会い系」として機能してるんじゃね?

ほんとにそう。昨今の未成年淫行なんてほとんど X(Twitter) やインスタの DM がキッカケになってると思う。警察も X(Twitter) のタイムラインを熱心にパトロールするようになったが、防ぎきれていない。なので SNS警察が今までやってきた青少年保護育成に対する障壁になっているのである

実は出会い系サイトで「未成年淫行」が問題になることはほぼ無い。出会い系サイト運営側はかなりしつこく未成年排除している。そのためなら全文検索するし AI活用するし目視でも確認する。ところが X(Twitter) にはそれがない。未成年が守られていないサービスはむしろ SNS のほう」であることを認識すべきである

■■ 今後 X(Twitter) が出会い系扱いされないようにするための提言

課金者以外は出会い系機能を使えないようにするなど、徹底したゾーニングを行って欲しい。

あるいは DM 機能を年齢確認必須にするか、課金者専用にするなどが良いのではないだろうか。

2021-02-22

anond:20210222121715

ひとりが一斉にスターをつけた後、別のユーザーが同じようにブコメにやってきてスターをつける…

そういう流れなら順番が一致するのはおかしくないと思う。一時間の幅がさほど狭いとも思えない。

他の人気ブコメスターではそのようになってないことを示す必要があると思う。

あるいは被疑者らのブコメ利用実態比較して、複垢の疑いが強いかどうかを調べると説得力でるかも。

2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2018-10-15

『よう実』見たせいで色々怖くなった

ようこそ実力至上主義の教室へ(以下:『よう実』と表記)』というアニメがある。

まりアマゾンビデオが勧めてくるので1話と2話冒頭だけ見た。

端的に言えば中高生向けディストピア作品という感じ。それに昔天海祐希がやっていた『女王の教室』の要素もちょっとまれいるか

中学生時代特撮ヒーローものに復学した派生としてエヴァンゲリオンのようなアニメに興味を抱いたのだが、そのころの自分に見せたら一発でのめり込んでいたことだろう。

まあ自分実家のある地域田舎過ぎて放送されていなかったんだけど。

 

ここからが本題なんだけど、『よう実』を見ていたら現代社会が急に怖くなってきた。

『よう実』の舞台一般社会から隔絶された全寮制の高校で、スマホ型の端末に電子マネー支給される。

その電子マネー学内にある娯楽施設など(服屋とか映画館カラオケコンビニゲーマーズ風の店)で使うことが出来る。

んで1話ラスト、「お前らの態度悪すぎだから電子マネー支給基準を満たしてない。だから1円もやらね。」みたいなことを担任教師が言い放つシーンがある。

あのシーンで感じたことは、「態度の悪さ」というのがどこまでを示すのかということである。ついでに担任遅刻欠席私語携帯弄りを例に挙げていた。

2話冒頭では「リアルタイムで生徒の動向を把握している」というセリフもあった。

まり「態度の悪さ」というのは授業態度の悪さももちろんあるだろうが、電子マネーの使いっぷりや私生活の悪さも「態度の悪さ」として勘案されている可能性があるということだ。

例えば電子マネー舞台となる学校では学校支給電子マネー以外では買い物することは出来ない(学内諭吉などの現金を扱っている描写もない)。

生徒の動向を担任関係者つけまわしているという描写もなかった。

ということは考えられることはただ一つ、生徒一人一人の電子マネー利用実態支給基準を決めるところに筒抜けということである

言い換えれば生徒の消費行動を通じ、学内統治者(?)が生徒の一挙手一投足を監視しているのである

加えて生徒に支給される携帯端末は通信機能も有し、おまけにカメラまで搭載している。

これらの端末を使えば生徒間のやり取りや寮(劇中の寮は普通ワンルームマンションみたいな感じだった)での行動まで丸裸なのではないか

それらのビッグデータ総合し「お前ら態度悪いか電子マネーやらねー!クソして寝ろ!!!」ということも可能なはずである。というか授業態度だけでは「態度が悪い」と断言できないはずである

携帯端末や電子マネーデータが筒抜けで、それらがクラス単位でのビッグデータとなり「態度が悪い」と判断されたと考えるのが自然であろう。

 

翻って現実社会ではどうか。自分電子マネー日常的に使っている。(関東在住なので)PASMOを使ってバス電車に乗っている。

やろうと思えば『よう実』世界のように自分の行動を一挙手一投足監視することも可能ではないか

少なくとも「最寄り駅は○○駅」とか「コンビニキオスクではよく××新聞を買っている(から政治思想はこうだ)」といったことは筒抜けである

また、自分は幸いスマホガラケーは持っていないが、デスクトップパソコンは持っている。そうしないと増田には投稿できないし、アマゾンも使えない。

アマゾンビデオを見られるということはアマゾンプライムに入っている。実際、アマゾンでよく買い物をしている。今日ティーパックをポチった。

dアニメストアにも入っている。使う検索エンジンFirefoxデフォルトGoogleだ。Youtubeだってよく使う。

アマゾンGoogleYoutube、dアニメ、これら4つのサービスの利用履歴を洗うだけでも趣味嗜好や行動形態は相当絞り込めるはずである

その結果『よう実』世界のように、「この人の態度は悪い」「この人は社会不適合者だ」といったことを閲覧・検索・購入データから判断される可能性もなくはない。

スマホに至っては常時身につけて歩くものであるGPSカメラ機能でどこにいるかといったことまでもが筒抜けになるのは想像に難くない。

 

2話冒頭まで見た感じだと、『よう実』は監視社会は身近に迫っていること、またそれを可能にする事物はもうすでに日常に潜んでいることをテーマにしているように感じられた。

精神疾患を患っており、ここ一年で何度も警察のお世話になった身である警察としては監視対象にしたい人間であることは疑いようのないことだ。

その際、日々使っているサービスにより監視されてしまうことが起こってしまうのではないか…といろいろ気をもんでいる。

いっそ東京の自宅を引き払い、パソコンイエデンワも捨て、回線も解約し、セオドア・カジンスキーみたいに山奥の掘っ立て小屋で一人暮らすしかないのではないかとすら感じている。

2018-10-06

anond:20181006132427

例えば税務調査日常的にあるわけだから、一部検査のように特定店舗のイートイン利用状況を査察。そこでの利用実態店舗売り上げのデータ提出のち、「この売り上げのうちイートイン利用は約数パーセントあるにもかかわらず、消費税が一律8パーセントしか収められていない。足りない分を申告するか、こちらでの推定申告漏れ分を納付すること」

が割とよくやられるとは思うんだが。

(店ではなく会社に向けて)

2018-01-12

ここ最近客先常駐の実情

今、IT業界人手不足だ。

それでもIT業界の大部分を占めるSI業界が体質を改めるどころか更に姑息になっているので、これから就職活動をする学生さんには気を付けてもらいたい。

その姑息さが目立つの客先常駐をメイン事業とした企業存在である

社員数200人以上の規模を誇る独立系企業でも客のセキュリティの都合上、社員を客先に常駐させている事が多く「自社開発」と言っても「客先での開発」になる事がほとんど。

SI業界ユーザー子会社メーカー系・独立系は共に客の都合で客先常駐にならざる負えないのが現実である

それぐらいは業界研究してる人には既にわかりきったことかもしれないただ求人広告記載する内容が詐欺に近いデタラメを載せる企業が多いので自分が見た事実を元に警告しておきたい。

まず、1回でも名刺交換したら取引企業として扱う会社存在するため規模が小さい割に名だたる大企業をたくさん載せてる会社は危ない。

面接まで進んだら取引企業との関係業務について具体的にどんな事をしているか聞いてみよう、口ごもり始めたらその会社面接官はバカか主な取引がないのに載せている事になる。

そして、求人広告で主な事業内容に「ネットワーク構築・運用」とか「ソフトウェア開発」とだけしか書かれておらず具体的な事は一切書かれていない会社は危ない。

そんな書き方をする企業は客先で派遣された自社の社員が何をやっているか把握していないだけでなく、SES派遣をメイン事業としている可能性がある。

面接まで進んだら客先での主な仕事単独派遣かチームで派遣か聞いてみよう、ほとんどの会社が「派遣先によるので何とも言えない」とか「セキュリティの都合上くわしく説明できない」とか

「1人での派遣もありうる」と答えるはずだ。その時点でSES派遣をメイン事業としている可能性が非常に高い、その会社はやめよう。

加えて福利厚生や社内制度も社内で利用した人がいるか聞いた方がいい。

理由利用実態がない制度は絵に描いた餅状態になっていることが多く、福利厚生や社内制度事実上存在しない会社もあるからだ。

そんな会社は利用した人を異端者扱いしてパワハラなどで退職に追い込む可能性がある。


SES派遣について説明する。

SESとは「システムエンジニアリングサービス」の略で、簡単に言うと「お客様要望に沿って業務支援する業態である

その業態をメインとしているかほとんどの企業が表に出さず求人票や求人広告にも一切載せない、と言うかそもそも載せられるほどクルーン業態ではない。

一昔前はSES派遣と言っても客や他の派遣社員と一緒にマネジメント・開発・構築・運用保守に携わる事が出来たため主に新卒新人派遣する時に利用された。

営業からすれば「使えない子だけど最安値派遣するので使ってやってください」みたいな意味合いがあったと言う。

しかし、今はシステムの高度化や少数精鋭でコストを抑える会社が多いためSES派遣された新卒を受け入れる余裕がある現場が少ない上にソフトウェア開発と聞いて

派遣したらやることはExcelwordを使ったマニュアル更新と客からの問い合わせ応対だけとか、システム運用と聞いて派遣したら在庫管理倉庫に放り込まれ

毎日段ボールを開けながら在庫確認をするだけと言った性質の悪い派遣先が多く買い叩かれる事も多いため、技術力が身につかない上に低賃金と言うのが実情である

そもそもSES派遣は多重派遣偽装請負が横行していることが多く、「A社からB社に派遣」と言う契約でも「A社からD社を経由してC社を介してB社」や「A社からB社に1人請負SES派遣されたけどD社の指示で動いてる」

なんて事も多くSES派遣違法労働なんて認識になりそうな状態だ。ただこの問題派遣社員が気が付くことが少ない、理由労働法を知らない人が多すぎて派遣会社の言いなりになってしまっているからだ。

辞めるか退職に追い込まれても知らないままの人が多く表にも出にくい。

この問題は面倒な一面もある、それはSES派遣で「運よく技術的な仕事ができるポジションに着けた人」の存在である

「運よく技術的な仕事ができるポジションに着けた人」は客先常駐型の派遣肯定する傾向にあり違法労働も良しとする人が多い。

多重派遣を「社員を待機にさせないためには必要なこと」、偽装請負を「客の利便性を考えると多少の法律無視は仕方がない」と言うとんでもない存在もいるが、技術力があるため

先ほど記した技術力が身につかない上に低賃金ポジションに着いてしまった人よりも発言力があり業界内で幅を利かせている事が多い。

そんな人は「派遣先技術的な仕事が出来なかったのは本人に問題があるのでは?俺はできてたし」と言い実態を知ろうとしないため問題自己責任で処理し、表に出来にくい空気を作ってしまっている。


客先常駐技術者は守られるのか。

これは「守られない」と断言できる。

チームでの派遣であれば多少守ってくれる人もいるが単独もしくは少人数(4人か5人)だと客先での技術者立場が弱くなり奴隷にならざる負えないのが実情だ。

極端な話、自分以外は全員客な状況と考えると良い。自分たちサービス提供するポジション労働者を客が同等に扱うだろうか?

客先常駐技術者評価を下すのは客で昇給させる権利を握るのも客だ、そもそも派遣とは営業と客先の責任者交渉の末に行われることであり評価賃金交渉材料にする会社が多い。

多くの場合派遣会社営業は客に従うため客が「安くこき使いたい」と考えて低評価低賃金を主張したら余程の事がない限り営業は客に従う。

1聞いて10知るような要領がいい人(頭がいい人)は稀にいるがそのレベルにならないと評価が上がることも賃金が上がることもない。

客のほとんどが「こっちは金を出してるんだから教えることに時間を取ることもミスすることも許さない」と考える人が多いのが原因なのだ取引先を怒らせる事を恐れる営業は客の言いなりだ。

その状態が続いた上にSES派遣派遣された技術者40歳になってもこれと言った技術が身に着くことな低賃金労働を強いられ、転職さえも難しくなるという3重苦に陥ってしまう。

それなのに年齢を理由派遣先から契約打ち切りを通告される人も多く、そうなった社員派遣会社から自己都合での退職を迫られ多くの人が自己都合で辞める。

派遣会社としてもSES派遣メインで派遣され何の技術もない無能に用はないのである

今はもっとひどい。

それは新卒SES派遣して現場ねじ込む会社が増えてきている事だ、今までで一番ひどいと思ったのが「専門学校プログラミングを学びjava資格も取った新卒が客先でシュレッダー係りになっていた」話だった。

彼はその会社技術者重視・ソフト開発メインと書かれた求人にひかれて入社したようだがSES派遣で5社ほど介して派遣されたのちプロジェクトソフトを開発するためのチームに入って雑務処理をしている。

もちろん違法性に気が付くことなく、営業会社からは「今は下積み段階だろうから頑張ろう」と励まされ元気を出して黙々と客先でシュレッダー係りをしている・・・・これが下積みと言えるのか。

元請けや1次請けの新卒が初歩的な業務を行っていると言う話だったのを考えると恐らく技術の初歩的な部分を元請けや1次請けの新卒が行い多重派遣派遣された彼は雑用処理要員として派遣されたのだろう。

一度彼を見たことがあるが、まだ新しさが目立つスーツを着て小奇麗な革靴を履いて新卒特有キラキラさを持っていた・・・そんな彼が元請けネームカード首にかけて延々とシュレッダー係りを務めているのである

新卒SES派遣するような会社に入り悪質な派遣先派遣されてしまった彼は運が悪かった人なのだろう・・・・でもこれを運の悪さで処理をしていいのか?




警告する、具体的な事業内容を記載していない求人を出す会社新卒が入るのは危険だ。

しか学生レベルによってはクソみたいな会社から、クソくない会社を探す羽目になる事もあるだろう。

からそんな会社に入らざる負えなかった人は、なるべくはやく転職することを考えて行動するべきだし労働法勉強しておくといい。

自己責任理由に闇に葬りされないようにな。



追記

つの間にか注目された記事になったようだ、勢いで書いたために確かに誤字脱字がひどい。

新卒SES派遣で辞めるまで劣悪な環境で働いていた労働者無能と言う反面教師にもなると思うのでこのままにしておく。

労働に対して何の免疫知識もない新卒就職した会社違法労働状態に気が付くのは稀だと思う、新卒就職したら誰しも就職した会社基準になるのだから

それをいいことに、間違った社会常識新卒に吹き込み奴隷のように扱い不要になれば退職強要して自己都合退職させる客先常駐メインの企業自分が見てきた範囲だと多かったので騙されないように予備知識として書いた。

「客先で仕事をさせてもらっているのだから残業代要求する事は社会人として間違っている」と言う派遣も見てきた、おそらく所属会社の入れ知恵だろう。

SES派遣はありえないなんて意見もあったが違法労働状態が横行する現場では法律はないに等しい(区別もない)、監査会社に入ったら終わりだからありえないと言う意見

そもそも監査がしっかり入っていたら事前面接偽装請負や多重派遣SES派遣が当たり前のように行われていないはず・・・・。

常識ではありえないような無法地帯化した現場会社もある事を知ってほしいと思う。

最近は、特定派遣会社の一部で正社員を「限定正社員」にする流れが起きている、職種地域限定限定正社員にすれば体力のある特定派遣会社は今まで通り社員を客先に常駐させることができるらしい。

まり雇用形態が「正社員」でも入社したら「限定正社員」扱いの場合もあるため「正社員」書かれていてもどのような雇用形態かは入社前に確認して欲しい。

そもそも求人票や採用情報労働者を騙すような事を書いても問題とされない現状がおかしいのだが、改善される見込みはないため労働者側が気を付けるしかない。

2017-05-12

http://anond.hatelabo.jp/20170512013636

下手に男性車両を多くするとそれこそ問題になる。

なんで?

利用実態に合わせてバランスを調整することが最適化

2017-02-09

Re:JASRAC調査員が身分を隠して入店しても違法ではない」(大阪

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

身分を隠して入店して調査をしても違法じゃないよ、とお墨付きを与えた判例

仮に、の前の部分を隠して引用すればそう読んでもおかしくないけどな。

なお,控訴人の主張は,

  • 控訴協会の依頼を受けた調査員と知っていれば承諾しなかったのであり,
  • このような真意に反する承諾は承諾に当たらない

という趣旨にも解し得る。

しかし,上記認定のとおり,

にもかかわらず,

から(現に囲む会では被控訴協会管理著作物18曲が演奏された(前記(1)カ)。),

控訴協会

ことは明らかであって,これを不都合と考える控訴人が調査員の入場を拒否する自由を有することと同様,当然には違法はいえないところ,上記のとおり,控訴人とゼロクリエイトは,

  • 席を予約した客だけが入場できる完全予約制
  • 及び料金一人2000円の点を満たすものには入場を許諾する趣旨

であり,上記以外に,特別の入場資格資格制限を定めたりしていなかったのであって,被控訴協会側は,これを前提に本件調査に至り,Fは,前記態様で本件店舗入店して調査したのであるから

と来ての

「仮に,控訴人が調査員と知っていれば承諾しなかったとすれば,錯誤があったものとして意思表示の効力に影響があるが,事実行為としての入店調査違法をもたらすものではない。」

なので、これは乱暴に言うと

「そりゃーお前らにも客を選ぶ自由はあるけど、お前ら実際には客選んでなかったじゃん」

と読むのが普通だし、流石に曲解だわ。

ちなみにこの裁判もあれな、さっきのデサフィナード対象な。

2016-09-06

8月の『ポケモンGO利用実態調査結果

http://www.famitsu.com/news/201609/06114967.html

24%ということは、4人に1人近くはポケモンGOをプレイしているという事実に驚いたと同時に、

これだけ騒がれても6割の人はプレイしてなかったという現実にショックを受けた。

 
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