はてなキーワード: NPO法人フローレンスとは
ベビーシッター仲介サイトを運営する「キッズライン」(東京)に登録する一部のシッターが自治体への届け出をしていなかった問題で、国の補助事業で託児したシッターのうち201人が無届けだったことが10日分かった。同社が内閣府に同日、報告した。同社は補助金約2690万円を返還する方針。
https://www.sankei.com/article/20210310-47HYKURAOVPQXIBH42IESTOOFA/
また、現在暇空茜が糾弾しているNPO法人フローレンスは村上世彰設立の村上財団から多大な資金援助を受けています。
村上の長女が死産した際に母子支援事業を行うフローレンス代表が長女の精神の支えになり、それを受けて母子支援を積極的に行う財団を設立したという経緯です。
村上世彰は渥美陽子と非常に親しく、息のかかった企業団体の社外取締などに渥美陽子を送りまくっています。
https://p.sokai.jp/archive/5021/2023/election/agenda6.html
暇空茜は「仁藤夢乃はナニカグループの指示で動いている」「ナニカグループのボスは元官僚の村木厚子」だと主張しています。
その村木厚子さんと渥美陽子さんの祖父は職場の上司部下の関係で、祖父の葬儀に村木さんが花を贈っているという強い関係があります。
また村木厚子さんが冤罪で逮捕された際に弘中惇一郎が代理人を務め無罪を勝ち取り、弘中さんは「無罪請負人」と呼ばれるようになりました。
渥美陽子さんはその弘中さんの事務所に長年勤め、弘中さんから師事を受けました。
ベビーシッター仲介サイトを運営する「キッズライン」(東京)に登録する一部のシッターが自治体への届け出をしていなかった問題で、国の補助事業で託児したシッターのうち201人が無届けだったことが10日分かった。同社が内閣府に同日、報告した。同社は補助金約2690万円を返還する方針。
https://www.sankei.com/article/20210310-47HYKURAOVPQXIBH42IESTOOFA/
また、現在暇空茜が糾弾しているNPO法人フローレンスは村上世彰設立の村上財団から多大な資金援助を受けています。
村上の長女が死産した際に母子支援事業を行うフローレンス代表が長女の精神の支えになり、それを受けて母子支援を積極的に行う財団を設立したという経緯です。
村上世彰は渥美陽子と非常に親しく、息のかかった企業団体の社外取締などに渥美陽子を送りまくっています。
https://p.sokai.jp/archive/5021/2023/election/agenda6.html
暇空茜は「仁藤夢乃はナニカグループの指示で動いている」「ナニカグループのボスは元官僚の村木厚子」だと主張しています。
その村木厚子さんと渥美陽子さんの祖父は職場の上司部下の関係で、祖父の葬儀に村木さんが花を贈っているという強い関係があります。
また村木厚子さんが冤罪で逮捕された際に弘中惇一郎が代理人を務め無罪を勝ち取り、弘中さんは「無罪請負人」と呼ばれるようになりました。
渥美陽子さんはその弘中さんの事務所に長年勤め、弘中さんから師事を受けました。
「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。
非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。
https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605
(略)
3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。
→地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、
「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」
地方税法第314条の7第1項第1号
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
駒崎弘樹氏はフローレンスの会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。
ただし、総務省はあくまで一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。
「専属的な利用」なんてありえない、
役員報酬や給与、委託費等々の費用は「その他特別の利益」には当たらない、
前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。
しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省の見解によると違法又は脱法の可能性があります。
私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき、税理士又は税務署に御相談いだければとと思います。
大変申し訳ありませんでした。
暇空茜さん、駒崎弘樹さん、ひろゆきさん、ヨッピーさん、山本一郎さんとはてなでも大人気な人たちが年末年始から激論を交わしている。その中で「これってええんか?」と思うところがあったので備忘する。
フローレンスは内閣府・厚労省から兼業として職員を受け入れているようだ。
(事業の例)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_taisaku/model_tyosa/model_tyosa.html
◯企業主導型ベビーシッター利用支援事業(内閣府→こども家庭庁)
https://byojihoiku.florence.or.jp/coupon/hakennzigyouwaribikikenn/
◯訪問型病児保育事業、小規模保育事業、認可保育事業(厚労省子ども家庭局→こども家庭庁)
おそらくは、兼業している役人の所属部局は直接の利害関係はない、という形でセーフとしているのだろう。(だが、紹介されている役人のこれまでの所属が「全世代型社会保障検討室」となっている。ここは保育にもがっつり絡んでるはずだが・・・(参考 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20221216houkokusyo.pdf))
また、フローレンスは積極的に政策提言をしているが、官僚を受け入れることで、より実現させやすい施策の企画立案も可能になるであろう。
もちろん、国家公務員の兼業は原則禁止であるが、非営利の場合には一定の条件で認められる。そのハードルは高いとされていたが、フローレンスも参加する「新公益連盟」の活躍などにより使いやすいものとなったようだ。
https://florence.or.jp/news/2019/12/post36513/
本件については特定非営利活動法人新公益連盟を中心に一年以上前より政策提言を推進し、ついに2019年3月、内閣人事局にて兼業に関する基準が明確化されました。
https://www.shinkoren.or.jp/news/126/
新公連加盟団体一覧
新公益連盟立ち位置 所属・団体名 代表者名 役職 フェロー 駒崎弘樹 認定NPO法人フローレンス 会長
官庁との結び付きを強めたい、自らの望む施策を実現してほしいと考えている企業・団体は同様の手法を検討してみてはどうだろうか。
おそらくは「要望書」などを提出するよりもずっと効果があると思われる。
もちろん営利企業ではダメなので、いくら剰余金があってもNPO法人のままでいるか、企業の場合は新たに影響力を行使できるNPO団体を作る必要があるが、効果を考えれば安上がりだろう。