はてなキーワード: 判決理由とは
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
数カ月前の発達障害者による殺人事件の判決について、今更の疑問。
http://www.47news.jp/CN/201207/CN2012073001002297.html
既に多くの方がご存知の通り、この判決のうち、特に「社会の受け皿が~」のくだりについて、そんなん被告人の責任じゃねーだろとか、差別に繋がりかねないといった声が少なからずあり、また福祉に対する挑戦という見方をする人も。
思うんだけどさ、これ単純に「遺族の感情を重く見て」って判決理由じゃダメなの?
「社会の受け皿」とか余計なこと書くから、患者や支援者をはじめとする多方面からツッコまれるわけで。
裁判員の間でどんな議論があったかは知らないけど、少なくとも判決を取りまとめた裁判官は、この判決文に対する世間の反応を予測できないようなバカじゃないと思うので、何故こんな判決理由にしたのか理解に苦しむ。
そりゃ刑罰は遺族や世間の人々の溜飲を下げるためだけにあるもんじゃないのは分かるけどさ、現に光市の事件では遺族や世論の声に押されて、より重い判決(死刑)が出たわけでしょ?
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http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=%83%8C%83X%83g%83%94%83B%83%89%8C%B3%8FZ%8Bg
「ワタミの介護」に賠償命令 入居男性死亡で2千万円 横浜地裁
ワタミグループの「ワタミの介護」(東京)が経営する川崎市高津区の介護付き有料老人ホームの入居男性=当時(87)=が2006年、敗血症で死亡したのは施設が適切な処置を怠ったのが原因として、遺族が約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、同社に約2100万円の支払いを命じた。
江口とし子裁判長は判決理由で「清潔に保たず、速やかに医師に受診させるなどの対応もしなかった」と指摘。「敗血症を発症させており、介護の過誤と男性の死亡との間に因果関係がある」と認定した。
川崎市高津区の介護付き有料老人ホーム「レストヴィラ元住吉」で2006年、入所中の男性(当時87歳)が死亡したのは不適切な介護が原因だったとして遺族が運営会社「ワタミの介護」を相手取り、計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、横浜地裁であった。
江口とし子裁判長は、同社に計約2160万円の支払いを命じた。
男性は06年1月4日に入所し、同16日に横浜市の病院に救急搬送され、同21日に敗血症で死亡した。遺族側は、入所中に床ずれが悪化して敗血症が発症したと主張し、同社側はホームでの介護と男性の死亡に因果関係はないと主張していた。
判決は、ホームは、男性のかかりつけの医師から、床ずれに注意を要するとの情報を得ていたにもかかわらず、床ずれの部位を清潔に保つなど適切な管理が不十分だったと指摘。床ずれが悪化した際、医師に速やかに受診させず、男性が敗血症で死亡したと認定した。
「ワタミの介護」が運営する介護老人ホーム「レストヴィラ元住吉」(川崎市高津区)の入居者の男性が死亡したのは、施設が適切な介護を行わなかったことが原因として、男性の遺族が同社に対して約6750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は23日、介護過誤と男性の死との因果関係を認め、同社に約2160万円の支払いを命じた。
男性=当時(87)=は2006年1月に施設に入居し、約2週間後に敗血症で死亡した。入居時、男性は寝たきりの状態で、皮膚組織が壊死(えし)する「褥瘡(じょくそう)」を発症していた。
江口裁判長は「ホームは患部を洗浄して清潔な状態を保つなど、褥瘡を悪化させないよう注意する義務があったが、それを怠り、医師にも受診させなかった」と、施設の注意義務違反と債務不履行を認定。その上で「男性は褥瘡からの細菌感染が原因で敗血症を発症し、死亡した」とした。
症状
悪寒、全身の炎症を反映して著しい発熱、倦怠感、鈍痛、認識力の低下、血圧低下が出現する。進行すれば錯乱などの意識障害を来たす。DICを合併すると血栓が生じるために多臓器が障害(多臓器不全)され、また血小板が消費されて出血傾向となる。起炎菌が大腸菌などのグラム陰性菌であると、菌の産生した内毒素(エンドトキシン)によってエンドトキシンショックが引き起こされる。また代謝性アシドーシスと呼吸性アルカローシスの混合性酸塩基平衡異常をきたす。敗血症性ショック症状を起こすと患者の25%は死亡する。
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ワタミ レストヴィラ元住吉|介護付有料老人ホーム【介護施設レストヴィラ】
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なぜなら、理由をつけるのは、敗訴した当事者が上訴するための便宜だから(「この理由はおかしい、もう一度争いたい」)。最高裁はその事件について最後の判断機関だから負けた方も上訴ができない。だから、理由をつけない。
つまり、裁判所は教育機関ではないし、教育機関でないこと以外に判決理由をつける根拠があるということ。
で、面接で落とされたシュウカツ生が理由を知りたい云々についてだけど。おれは元増田に賛成。というか、理由は一言で言えば「会社が求めている人材ではなかった」だから、それを敷衍する必要があるのか、というと、会社側にはまったくない(時間とられるし、逆恨みの可能性だってある)。面接担当者が学生に聞かれ他時に答えたければ答えればいいし、答えなくてもいいんじゃねーの。将棋の感想戦みたいに、振り返ることによって双方にメリットがあるという話ではないしね。
それに、学生は面接担当者に聞くことが唯一の「面接で何が悪かったのか振り返る」機会ではないしね。自分で振り返ったり、先輩に聞いたりすればいいんじゃないの。面接担当者が仮に不親切にも落ちた理由を教えてくれなかったとしても、それに文句をいうだけの正当性があるとも思えん。
絞首刑は合憲という判決が出た。これは当たり前であろう。死刑が違憲などという判断が出るはずがない。この国が反逆者を「殺す」という選択肢を形の上でも放棄するはずがないからである。高見素直が放火殺人をした気持ちは分かる。こんな国に住んでいて、犯罪をしたくならない方がおかしい。しかし、体制は何枚も上手である。人民が犯罪を起こしたくなることなどはあらかじめ分かっていて、しかもめったなことではそれを許さないのが日本政府というものである。法は嘘なので、絞首刑は合憲、高見被告は死刑、こんなのは最初から分かっていた話である。わざわざ判決など見る必要もない。主文や結論は分かりきったことで、判決理由は、今時何が面白いのか、裁判官の自己満足である。ニュースでは、死刑の合憲判決のところを強調していたが、本当はこんなものは強調するものではない。よほどの事情もなかったので、当然のごとく死刑判決という体制の判断が出た、というだけであろう。本来ならどうでもよい死刑合憲判決に注意を向けさせる辺り、いかに体制への人民の敵意をそらそうとしているかが分かる。実態は体制を怒らせた犯罪者を殺すという裁定が出ただけのことである。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
2008年9月26日、警察は和歌山県美浜町町議岩崎将好を児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
JR和歌山駅付近で、中学3年の女子生徒(15)に声を掛け、市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
これに対して、岩崎は「少女を改心させようとホテルで説教したが、みだらな行為はしていない」などと容疑を否認
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-755.html
しかし、翌年2009年1月23日、懲役一年の実刑判決を下される
http://wbs.co.jp/news.html?p=2164
量刑についての判旨は以下。裁判所の判例検索システムでは見つからなかったが、幸いGoogle検索で見つかった。適当に整形して太字を入れてある。
本件は,当時,現職の町議会議員であった被告人が,18歳未満の同じ被害児童に対し,2度にわたり,対償を供与する約束をして,性交を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案である。
被告人は,ゲームセンターで見かけて声をかけた被害児童に対し,同児童が未だ中学生であると知りながら,児童に対する自己の性的欲望を満たすために,買春行為に及んだものであり,その動機に酌量すべき事情は全く認められない。
しかも,その犯行態様を見るに,いずれの犯行も,初めから金銭を支払うつもりなどないのに,対償を支払うとの約束をして,性交後,被害児童を脅して金銭を支払わなかったのであり,計画的かつ被害児童の弱みにつけ込んだ犯行で,かなり悪質である。
また,その具体的態様も,1度目は,性交に及んだ後,急に態度を変えて暴力団組員を装い,女の子をフィリピンに売る仕事をしているなどと言って脅し,また,被害児童が別人からの電話と勘違いしたために会うに至った2度目も,今度は必ず支払うと約束して犯行に及んだ後,また急に態度を変えて,持参したビデオカメラを見せつつ,裸を撮影してばらまかれたくないだろうなどという趣旨を申し向けて脅し,いずれもこれを信じて怖くなった同児童に金銭要求を諦めさせて支払を免れたのであり,実に卑劣であって,犯行後の情状も悪い。
本件は,未だ十分な社会的経験がない被害児童の無思慮に乗じた犯行であって,同児童の心身に与えた影響は軽視できず,他の同種事案と比べても,騙して対償の約束をし,性交に及んだ上,脅迫的手段でもって結局支払を免れたという悪質性が高い事案であることに鑑みれば,本件により同児童が精神的苦痛等を被ったことは明らかである。
弁護人は,被害児童がいわゆる援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたことを理由にこれを否定するが,かかる事情であればなおのこと,未熟な心身に既に多大な悪影響を受けている児童であるところ,被告人も,同児童に精神的・肉体的苦痛を伴う有害な影響を与えた者達の1人であるというに過ぎず,弁護人の主張は理由がない。しかるに,現時点において,被告人は,被害者に対する具体的な慰謝の措置を何ら講じておらず,その必要性を考慮した様子も窺えない。
以上のとおり,被告人は,町議会議員として町民の範となるべき行動を求められる立場にありながら,このような犯行に及んだもので,被告人の規範意識は低く,厳しい非難を免れず,被告人の刑事責任は相応に重いといわなければならない。
他方,被告人が捜査段階の当初こそ事実を否認してはいたものの,その後は事実を認め,町会議員の職も直ちに辞職し,公判廷においても,被害児童に対して謝罪の意を表すとともに,町民に対しても恥ずかしいことをしたと述べるなど,反省の態度を示していること,自業自得ではあるが,上記辞職等により一定の社会的制裁を受けていること,被告人の実母が出廷し,今後の監督を誓約していること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
しかしながら,これらの事情を十分考慮しても,上記した本件犯情及び被告人の刑責に照らせば,被告人にその責任を自覚させる上で,本件において,その刑の執行を猶予するのが相当とは認められず,
主文の実刑に処するのはやむを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
平成21年1月23日
警察発表を安易に信じ、なるほど町議は現金2万円を渡してみだらな行為をしたのだろう、などと考えた者は反省すべきだと思う。
岩崎将好元町議は、中3女児に対して一銭たりとも交付することは無かった。しかも、判決まで。慰謝料ぐらいさあ・・・
弁護人の主張は「援助交際を両親公認の下で日頃から行っていたこと」から、児童は特に本件で精神的苦痛を被ったわけでないということなのだろうか。いまいちわからない。
他人の児童買春やら両親の行為による精神的苦痛の責任まで町議が負うことではないというのは一理ありそうな気もするが、理由がないと言ってるので一理も認められてはいないのだろう。
しかし、両親公認とは。
2008年11月14日、当時中学生だった娘に売春させたとして和歌山県和歌山市の母親(36)が養父と共に児童福祉法違反と売春防止法違反の罪で起訴されていたことが明らかになる。町議の犯した少女の母親である。
逮捕容疑は2月23・24日の売春強要。町議の容疑は25日だから毎日やらされていたのだろうか。
2人は2007年3月ごろから、少女に「携帯電話の料金が支払えない。(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん」「ガス屋が取り立てに来る。支払日までに(金を)作れ」などと言って、継続して売春を要求していたとされる。
"(自分も)昔、援助交際をしていた。あんたにやらしても何とも思わん"で検索すると当時の反応がうかがえる。
怒りの判事お得意の「熱い言葉」 娘に売春強要の母親を「一喝」 http://news.livedoor.com/article/detail/3928822/
杉村裁判官が激高したのは、被告人質問のやりとりをめぐってだ。弁護人から今後の生活について聞かれた被告は、
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?どうやってやり直すのか?」
と問い詰めると、被告は
「感じません」
と、直前のやりとりと矛盾しているともとれる返答をした。それに対して杉村裁判官は、
と諭した上で
「彼女(娘)にできることがあるでしょう。あんたたちが遊びに行っている間、(娘は)売春させられ、弟の面倒も見ていたんだよ。おれを彼女だと思って話しできないのかよ。すごいひどいことをしたんだろ!!」
と怒鳴った。
他に
【裁判】 裁判官「中学生の娘に売春させ、その金でパチンコ…あんたたち、ひどいことしたんだろ!」…鬼畜母に叱責http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/110718395.html
「子ではなく収入源」娘に売春強要の実母初公判 http://www.wakayamashimpo.co.jp/news/2008/12/post_462.html
しかし、裁判官が激高した理由は、どうも当初の報道とはちがうような気がする(後述)。
2008年12月25日、実母は懲役3年6ヶ月、罰金10万円の判決を下されている(参考)。
これについて残念ながら判旨が見あたらない。大学なら判例データベースにアクセスできるのだが。和歌山家裁平成20年12月25日。
2008年12月18日、養父に対する初公判が開かれる。これも当初は養父の発言でニュースとなる。
【和歌山】「娘が売春を嫌がっていると思わなかった。笑っている時もあった」…16歳少女に売春強要した義父、起訴事実認める
http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/111602690.html
しかし、2008年11月14日の時点では実母・養父とも同じ罪で起訴されていたのに、なんで養父だけ初公判が遅れたのか。
中学生の娘に売春強要などの父親に懲役7年 http://wbs.co.jp/news.html?p=1715
裁判官は判決理由で、被告が娘に性的虐待を繰り替えしてきたことに触れ、「被害者の人間性を完全に無視し、金づるや性欲のはけ口として扱った。」と指摘し、「犯行はまさに鬼畜の所業と言うほかなく言語道断。」と厳しく非難しました。
養父が中3少女に対して性的虐待を繰り返してきたことが明らかになったため、追起訴され、初公判が遅れたよう。けしからんね。
残念ながら、これについても判旨が見あたらないため、正確なところはわからない。
しかし、当初の報道では実母が主導して売春を強要していた様子なのに、実母よりも相当刑期が長いことから、報道では余り触れられていないが、性的虐待についてそれなり重く判断されたようにみえる。
この熱い裁判官は実母に対して判決を下した裁判官と同じ人物である。
そうすると、実母に対する初公判で裁判官が激高した理由も少し変わってくるだろう。
実母の初公判前には養父と分けて審理することを決定していたわけだから、おそらく実母の初公判時点で裁判官は養父の性的虐待について少なくとも疑っていたと考えられる。
「愛人を作っていた夫に愛を感じるのか?」は「娘を犯していた夫に愛を感じるのか?」と読み替えることができるのではないか。
実際のところはわからないが、そう考えた方が激高についてより納得がいく。
つまり売春強要していた実母が実の娘を性的虐待していた養父とこれからも一緒にやっていきますよーと言ったことが逆鱗に触れたわけだ。
また、報道によると、売春を強要しはじめた時期が2007年5月頃から、娘にみだらな行為を繰り返していたのが2007年4月からである。
もちろん、裁判で確定できた範囲であろうから、もっと昔から売春をさせられていたかもしれないし、もっと昔から性的虐待を受けていたのかもしれない。当初の報道では3月から売春させられていたというものであったし。
けれど、仮にこの順序が正しいとすると、実母は養父が娘を犯していることを知っていて売春を強要したのであろうか。そうだとすると実母が鬼すぎてたまらない。
なんか景気のいい話聞いて急に思い出したので。たった2年ちょっとなのに記事がばしばし消えてた。
小学生が1000万どころか中学生が一年間で100万円。しかも全て親の金である。
被害女児は現在18歳ぐらいか。実母と養父はまだ出てきてないかな。町議は出てきているはず。
幸せになれればいいと思う。
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。
判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。
■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。
永住権を認めるかどうかは法相の裁量だけど、住民として認めるかどうかに行政庁の裁量はない。
転入届不受理は許されず オウム住民票で最高裁判決
東京都杉並区と名古屋市中区に転入届の受理を拒まれたオウム真理教(アーレフに改称)の信者計6人が処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は26日、不受理を違法とした1、2審判決を支持、自治体側の上告を棄却した。自治体の敗訴が確定した。 オウム信者の転入届を不受理とした処分についての最高裁判断は初めて。 二つの訴訟の判決理由で第1小法廷は、住民基本台帳について「居住関係と合致した正確な記録をすることで、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするもの」と指摘。 「市区町村長は、転入届をした者が新たに住所を定めた事実があれば、転入届を不受理とすることは許されない」とし「住民票を作成しなければならない」と述べた。
オウム信者ですら認められる。
況や、退去強制事由のない外国人においてをや。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009041501000342.html
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏えい事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医崎浜盛三被告(51)に、奈良地裁は15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。 石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。 最高裁によると、統計がある1978年以降、秘密漏示罪の判決は初めて。極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。 弁護側は(1)鑑定には医師が前提とする治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった―などと無罪を主張した。 しかし、判決は「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。調書も「秘密」に該当するとした。その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
どこからどう見ても職務上知りえた情報を漏洩させているようにしか見えんのだが、
極めてまれな罪を適用して取材源の責任のみを追及した捜査当局の判断を追認した形で、表現の自由や知る権利をめぐる論議が再燃しそうだ。
こういう物言いになる理由がわからん。