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「ワタミの介護」に賠償命令 入居男性死亡で2千万円 横浜地裁
ワタミグループの「ワタミの介護」(東京)が経営する川崎市高津区の介護付き有料老人ホームの入居男性=当時(87)=が2006年、敗血症で死亡したのは施設が適切な処置を怠ったのが原因として、遺族が約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、同社に約2100万円の支払いを命じた。
江口とし子裁判長は判決理由で「清潔に保たず、速やかに医師に受診させるなどの対応もしなかった」と指摘。「敗血症を発症させており、介護の過誤と男性の死亡との間に因果関係がある」と認定した。
川崎市高津区の介護付き有料老人ホーム「レストヴィラ元住吉」で2006年、入所中の男性(当時87歳)が死亡したのは不適切な介護が原因だったとして遺族が運営会社「ワタミの介護」を相手取り、計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、横浜地裁であった。
江口とし子裁判長は、同社に計約2160万円の支払いを命じた。
男性は06年1月4日に入所し、同16日に横浜市の病院に救急搬送され、同21日に敗血症で死亡した。遺族側は、入所中に床ずれが悪化して敗血症が発症したと主張し、同社側はホームでの介護と男性の死亡に因果関係はないと主張していた。
判決は、ホームは、男性のかかりつけの医師から、床ずれに注意を要するとの情報を得ていたにもかかわらず、床ずれの部位を清潔に保つなど適切な管理が不十分だったと指摘。床ずれが悪化した際、医師に速やかに受診させず、男性が敗血症で死亡したと認定した。
「ワタミの介護」が運営する介護老人ホーム「レストヴィラ元住吉」(川崎市高津区)の入居者の男性が死亡したのは、施設が適切な介護を行わなかったことが原因として、男性の遺族が同社に対して約6750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は23日、介護過誤と男性の死との因果関係を認め、同社に約2160万円の支払いを命じた。
男性=当時(87)=は2006年1月に施設に入居し、約2週間後に敗血症で死亡した。入居時、男性は寝たきりの状態で、皮膚組織が壊死(えし)する「褥瘡(じょくそう)」を発症していた。
江口裁判長は「ホームは患部を洗浄して清潔な状態を保つなど、褥瘡を悪化させないよう注意する義務があったが、それを怠り、医師にも受診させなかった」と、施設の注意義務違反と債務不履行を認定。その上で「男性は褥瘡からの細菌感染が原因で敗血症を発症し、死亡した」とした。
症状
悪寒、全身の炎症を反映して著しい発熱、倦怠感、鈍痛、認識力の低下、血圧低下が出現する。進行すれば錯乱などの意識障害を来たす。DICを合併すると血栓が生じるために多臓器が障害(多臓器不全)され、また血小板が消費されて出血傾向となる。起炎菌が大腸菌などのグラム陰性菌であると、菌の産生した内毒素(エンドトキシン)によってエンドトキシンショックが引き起こされる。また代謝性アシドーシスと呼吸性アルカローシスの混合性酸塩基平衡異常をきたす。敗血症性ショック症状を起こすと患者の25%は死亡する。
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