はてなキーワード: 受信契約とは
NHKがテレビを持っているが受信契約を結ばなかった者を訴えたとき、自分はやや不安になった。
けれども結局自分はテレビを持っていなかったので何もしなかった。
それからNHKはワンセグ付き携帯を持っているが受信契約を結ばなかった者を訴えた。自分の不安はやや増大した。
けれども自分は依然としてiPhoneユーザーだった。そこでやはり何もしなかった。
それから動画投稿サイトが、ラジオが、というふうに次々と攻撃の手が加わり、
さてそれからNHKは通信デバイスを持っている者に受信料を請求した。そうして自分はまさにネットユーザーであった。
そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであった。
それだと契約が取れないのだろう。
私が遭遇したのは以下の2パターン
これは契約担当職員だということを事前に認識しておく必要がある。
しかも手元の端末を眺めて「電波の調査をしていますよ」感を出している。
あの端末は契約状況を調べる端末で、電波を調べるものではない。
テレビを所持しているか聞くことも契約書の説明もなく、受信契約書にサインさせようとしてくる。
テレビを持っていないと告げると、「え、そうなんですかぁ〜」ととぼける。
これはかなり悪質だと感じた。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
契約ってなんだ?受信機持ってればそれで契約成立じゃなかったっけあの法律。何にサインさせようとしてたんだろう
[追記]
んなこたなかった。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
つーことはうちもどっかでサインしたのか。
夜も遅く10時前頃だったでしょうか。
「はい」
「TV見てないんです」
ワンセグも持ってない。先月NHKの委託業者にTVが無いことを伝達済み。
家族が体調不良なこともあってピンポン繰り返されたら面倒なので出てみた。
「調べはついてるんです、B-casカード登録されましたよね」
「何のことですか?TVを持ってないんです」
「Androidはワンセグ見れるので受信契約が必要なんです」
「Androidはアプリで見れるから契約が必要なんです。iPhoneなら大丈夫なんですが」
「いや、だから、ワンセグついてませんので、見れないです」…A
「Androidは見れるので契約してください、とりあえずここに名前書いて」
「いや、納得してないのに契約はできませんよ、
ワンセグ機能のないAndroid携帯で受信料が必要な資料をお持ちください
「だって、Androidの携帯電話持ってるじゃないですか、iPhoneじゃなければ契約が必要です。」…B
これからABを数回繰り返す。
「だから、納得いってないのに契約できませんよ、アプリで見れるならiPhoneでも同じでしょ。
これに対してBを返してきてまた数回。
http://www.yukicoco.net/entry/2016/03/01/071351
「う~ん、なんで全く使わないものにお金を払わなければならないんだろう・・・」
これは受信料を「サービスの対価」と考えれば真っ当な意見です。
ただし実際には受信契約自体は必ずしもサービスの対価ではなく、(TV受像器を持ってる限りは)
(但し違反しても罰則がない法規定なのでその点では元彼さんは間違ってますけど。)
「NHK見ないから受信料払わない」ってのは「行政サービスに満足してないから税金払わない」
というようなもので、論理としてはかなり無茶な主張だ、ということです。
法律でそういうふうに決まっている以上、NHKとしては「法的特権に基づく上から目線の徴収」をしているだけ、
というか、そうでなければむしろ法律の趣旨に反することになってしまうわけです。
これが、おかしな話だとしたら、それはNHKの態度ではなく法律を変えるべき話だということです。
では義務というなら「こんなことならいっそ税金にして知らないうちに取られていたほうがいいのに」
というのは確かにごもっともで、実は世界の多数派はこちら。いわゆる国営放送って奴ですね。
全世界で「国営でない公共放送」というのは唯二つ、NHKと英国BBCしかありません。
では公共放送ってダメな制度かというと、なにかしら利点があるから公共放送という制度が考えられたわけです。
その利点は「公共放送は、国営放送は政府べったり、民間放送はスポンサーべったり、というそれぞれの欠点から
もちろん「予算が潤沢で紐がついてない放送局の存在は重要でない」または
と考えるなら「税金で運営する国営放送にしてしまう」(あるいはいっそ民間放送にしてしまう)というのも
ただしそういう考え方への判断を抜きに「受信料制度が面倒な(不公平感のある)代物だから税金で」という
だけでは少々乱暴な話になってしまうということです。
※「受信料はサービスの対価ではない」と書きましたが、受信契約の法的位置づけにを正確に書くと
「契約は受信者の義務」「サービス提供は放送者の義務」というような片務契約と片務契約で成り立っているような
「ダメな科学」を見分けるためのおおまかな指針-訳文できました - うさうさメモ
「ダメな科学」を見分けるための大まかな指針」のポスター - うさうさメモ
医学生物学論文の70%以上が、再現できない! | Vol. 10 No. 11 | Nature ダイジェスト | Nature Publishing Group
心理学の研究結果、6割以上が再現不可能 検証調査 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
相関と因果は一致しない 女性平均寿命 NHKの放送受信契約数
科学的に物を言うには、「ブラインド(二重盲検査法)」という手法を使わなければいけません。その検体が誰のものか分からないという設定でなければいけません。
2.理論や技術がピア・レビューされあるいは出版されていること。
3.結果を評価するために誤差率や標準的な手法が明らかにされていること。
分析的基準が決められ、それがどの程度の誤りが生じるのか明らかにされていること。
4.専門分野で一般的に受け入られていること。
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)
BS世界のドキュメンタリー|冤罪から救出せよ ~アメリカ無実プロジェクト~
asahi.com:米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明 - 国際
銃器工具痕鑑定の非科学性を主張する元FBI研究室長の宣誓供述書
写真から指紋を複製、認証システムをスピード突破可能に… : ギズモード・ジャパン
はてなブックマーク - 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++
DNA 証拠の許容性ー Daubert 判決の解釈とその適用
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第1回:突然の死刑執行〈1〉
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「ダメな科学」を見分けるためのおおまかな指針-訳文できました - うさうさメモ
「ダメな科学」を見分けるための大まかな指針」のポスター - うさうさメモ
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「最も美しい実験」 - 二重スリット実験 - Wikipedia
行動経済学は、トンデモ学問で終わるのか!?:日経ビジネスオンライン
だから経済学は「科学」として扱われない | 週刊東洋経済の書評から | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト
Amazon.co.jp: 世界を破綻させた経済学者たち:許されざる七つの大罪: ジェフ マドリック, Jeff Madrick
アゴラ beta : 経済学は科学か技術か - 池田信夫 - livedoor Blog(ブログ)
金融日記:ノーベル経済学賞受賞者の作った最高のヘッジファンドが多額の損失を抱えて破綻
ロングターム・キャピタル・マネジメント - Wikipedia
もしすべての経済学者が円座になって座ると結論には至らないであろう
http://ryumurakami.jmm.co.jp/dynamic/economy/article274_5.html