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はてなキーワード: 受信契約とは

2017-12-27

彼らが最初契約者を訴えたとき

NHKテレビを持っているが受信契約を結ばなかった者を訴えたとき自分はやや不安になった。

けれども結局自分テレビを持っていなかったので何もしなかった。

それからNHKワンセグ付き携帯を持っているが受信契約を結ばなかった者を訴えた。自分不安はやや増大した。

けれども自分は依然としてiPhoneユーザーだった。そこでやはり何もしなかった。

それから動画投稿サイトが、ラジオが、というふうに次々と攻撃の手が加わり、

そのたびに自分不安は増したが、なおも何事も行わなかった。

さてそれからNHK通信デバイスを持っている者に受信料請求した。そうして自分はまさにネットユーザーであった。

そこで自分は何事かをした。しかしそのときにはすでに手遅れであった。


現代における人間放送」(202X年)

東京地裁

若者「最新スマホ買った!」

NHK「金払え」

若者「嫌だよ」

東京地裁ワンセグ備え付けされてるじゃろ?払う義務はある」

若者勝手に付いてきたものを…」

スマホメーカーへの営業妨害だよな。

訴訟ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁

12/27(水) 15:02配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171227-00000057-mai-soci

テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約無効として、東京都葛飾区男性NHK相手取り、支払った受信料返還などを求めた訴訟判決で、東京地裁鈴木正紀裁判長)は27日、男性請求棄却した。

anond:20171223205643

2017-12-07

あの手この手NHK契約担当職員

引っ越すと必ず嗅ぎつけてくるNHK契約担当職員

テンプレセリフは「テレビをお持ちですか?」だが、

それだと契約が取れないのだろう。

最近だまし討ちに近い契約の取り方をしてくる。

私が遭遇したのは以下の2パターン

A:名乗るなりいきなり「テレビ電波状況はいかがですか?」と聞いてくる。

テレビを持っている前提でカマをかけてくるパターンである

これは契約担当職員だということを事前に認識しておく必要がある。

しかも手元の端末を眺めて「電波調査をしていますよ」感を出している。

あの端末は契約状況を調べる端末で、電波を調べるものではない。

B:名乗るなりいきなり「こち契約書になります」といって契約書を渡してくる。

テレビを所持しているか聞くことも契約書の説明もなく、受信契約書にサインさせようとしてくる。

テレビを持っていないと告げると、「え、そうなんですかぁ〜」ととぼける。

これはかなり悪質だと感じた。

テレビワンセグスマホケータイを持っているだけで月額1200円ほどかかってくる。

契約自由がない。これはもはや税金といってもいいだろう。

結局、やり方が訪問契約というのはアナログすぎる。

地デジにする時点で契約機能みたいなのをつけても良かったんじゃないかと、ただただ思う。

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2017-10-10

マニフェスト

解雇自由化

6か月分の給料を支払うことで即日解雇可能

ベーシックインカム

0歳以上すべての日本国民に毎月7万円を支給

年金生活保護廃止

医療への過剰な補助金廃止

自己負担費を10割に引き上げる

ただし高額医療費の補助制度継続

予防医療は1割負担

税金の一本化

法人に関する税金所得に関する税金廃止

消費税を大幅に引き上げる

選挙情報まとめサイトの開設

すべての立候補者は所定の形式に沿った情報提供しなければならない

放送法改正

NHKとは任意受信契約可能

水産資源の確保

事業者のためではなく国民のための漁獲制限を行う

大学生の少数精鋭化

文科系学部の定員を9割削減

国立学費無償化する

残業代ペナルティの追加

週40時間以上の労働に300%の賃金を支払う

残業代未払い請求時効を7年に延長

労働階層化の解消

多重派遣禁止

偽装派遣厳罰化

会社運営が難しくなる程度の罰金刑

運動による健康の促進

部活動での大会実施禁止

年功序列の促進

公務員の年齢給を廃止役職給のみとする

運転免許取得の高難易度

取得を希望する国民の70%程度が合格できる難易度に変更する

現取得者は次の更新時に試験が科される

2017-06-27

https://anond.hatelabo.jp/20170627213547

放送法第六十四条受信契約及び受信料)を改正又は削除すべき

改正

この法改正をやる政党末永く支持されるのは間違いない!

2017-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20170510000121

契約ってなんだ?受信機持ってればそれで契約成立じゃなかったっけあの法律。何にサインさせようとしてたんだろう

[追記]

んなこたなかった。

受信契約及び受信料

第六十四条  協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

つーことはうちもどっかでサインしたのか。

受信料

どうしても納得いかなかったから書く

NHK契約委託業者について。

夜も遅く10時前頃だったでしょうか。

ピンポン

はい

NHKのものです、受信料のことで」

TV見てないんです」

大事ことなので直接お話しさせてください」

断れば良かったんだけど、当方地デジ終了からTV無。

ワンセグも持ってない。先月NHK委託業者TVが無いことを伝達済み。

家族体調不良なこともあってピンポン繰り返されたら面倒なので出てみた。

体を半身扉に滑り込ませて説明を始める若者

「調べはついてるんです、B-casカード登録されましたよね」

「何のことですか?TVを持ってないんです」

「おい、ちゃんと説明しろ勉強しただろ」

なぜか、二人組で、一人は扉の死角から指示しています

スマホ持ってます?」

Android持ってます

Androidワンセグ見れるので受信契約必要なんです」

ワンセグ機能はついてませんよ」

Androidアプリで見れるから契約必要なんです。iPhoneなら大丈夫なんですが」

「いや、だからワンセグついてませんので、見れないです」…A

Androidは見れるので契約してください、とりあえずここに名前書いて」

「いや、納得してないのに契約はできませんよ、

ワンセグ機能のないAndroid携帯受信料必要資料をお持ちください

それに納得したらすぐにでも契約します」

だってAndroid携帯電話持ってるじゃないですか、iPhoneじゃなければ契約必要です。」…B

これからABを数回繰り返す。

「だから、納得いってないのに契約できませんよ、アプリで見れるならiPhoneでも同じでしょ。

資料をください、今日はお引き取りください」…C

これに対してBを返してきてまた数回。

「いい加減にしてください、お引き取りいただけないなら警察を呼びます

警察ですか、じゃあ帰ります

いや、最後あっさりしすぎだろ!!!!!

2016-09-16

http://anond.hatelabo.jp/20160916141339

これ詳しく調べてないからアレだけど、現行法を「PCを持ってる者はNHK受信契約を締結したとみなす」って規定に変えるのはさすがに国会通らないんじゃないかな。

せいぜい有料会員から徴収するぐらいだと思うよ。

2016-05-22

NHKのひとが来た。

ピンポーン♪

N:「ちわー、NHKです、お願いしまーす。」

「はて?どういったご用件でしょうか?」

N:「受信契約の件です。」

テレビもっていません。」

N:「パソコン携帯おもちじゃありませんか?それでも契約頂かないと」

iPhoneテレビ見えませんよね?」

N:「それではご案内だけでもお渡ししたいので扉開けてもらえませんか?」

ポストに入れておいてください。あとで見ておきますので」

N:「個人情報に関することなので手渡しでないとだめです。」

なんだか気持ちわるい。

2016-03-01

受信料サービスの対価である以前に法的義務なので「徴収」で正しい

http://www.yukicoco.net/entry/2016/03/01/071351

id:yuki1995jp

「う~ん、なんで全く使わないものお金を払わなければならないんだろう・・・

これは受信料を「サービスの対価」と考えれば真っ当な意見です。

ただし実際には受信契約自体は必ずしもサービスの対価ではなく、(TV受像器を持ってる限りは)

元彼さんの言うとおり法律上義務なのです。

(但し違反しても罰則がない法規定なのでその点では元彼さんは間違ってますけど。)

NHK見ないから受信料払わない」ってのは「行政サービスに満足してないから税金払わない」

というようなもので、論理としてはかなり無茶な主張だ、ということです。

法律でそういうふうに決まっている以上、NHKとしては「法的特権に基づく上から目線徴収」をしているだけ、

というか、そうでなければむしろ法律趣旨に反することになってしまうわけです。

これが、おかしな話だとしたら、それはNHKの態度ではなく法律を変えるべき話だということです。

では義務というなら「こんなことならいっそ税金にして知らないうちに取られていたほうがいいのに」

というのは確かにごもっともで、実は世界多数派はこちら。いわゆる国営放送って奴ですね。

世界で「国営でない公共放送」というのは唯二つ、NHK英国BBCしかありません。

では公共放送ってダメ制度かというと、なにかしら利点があるから公共放送という制度が考えられたわけです。

その利点は「公共放送は、国営放送政府べったり、民間放送スポンサーべったり、というそれぞれの欠点から

(少なくとも理論上は)自由だ」というものです。

もちろん「予算が潤沢で紐がついてない放送局存在重要でない」または

NHK公共放送なのに自由中立的放送局になってない」

と考えるなら「税金運営する国営放送にしてしまう」(あるいはいっそ民間放送にしてしまう)というのも

十分に論理的意見でしょう。

ただしそういう考え方への判断を抜きに「受信料制度が面倒な(不公平感のある)代物だから税金で」という

だけでは少々乱暴な話になってしまうということです。

※「受信料サービスの対価ではない」と書きましたが、受信契約の法的位置づけにを正確に書くと

契約は受信者義務」「サービス提供放送者の義務」というような片務契約片務契約で成り立っているような

ややこしい話になって必ずしも「サービス対価でない」とは言い切れないのですが「受信者に片務的契約義務がある」

ことには変わりないので割愛します。

2016-02-23

NHK勧誘

さっき来たんですけど、

いきなり「放送法一世帯1契約と決められています公共料金なんでこれに住所氏名書いてください。今までの未払い分は遡りませんから」と扉の隙間から受信契約差しまれました。

TVないって言って帰っていただきましたけど、そもそもTVの有無すら聞かれませんでしたが、これって色々大丈夫なんですかね?

●ナイテッドMさん御社のことですよ。

2013-11-01

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「ダメな科学」を見分けるためのおおまかな指針-訳文できました - うさうさメモ

「ダメな科学」を見分けるための大まかな指針」のポスター - うさうさメモ

医学生物学論文の70%以上が、再現できない! | Vol. 10 No. 11 | Nature ダイジェスト | Nature Publishing Group

心理学の研究結果、6割以上が再現不可能 検証調査 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

反証可能性 - Wikipedia

疑似科学 - Wikipedia

相関と因果は一致しない 女性平均寿命 NHKの放送受信契約数

科学的に物を言うには、「ブラインド(二重盲検査法)」という手法を使わなければいけません。その検体が誰のものか分からないという設定でなければいけません。

二重盲検法 - Wikipedia

観察者効果 - Wikipedia

確証バイアス - Wikipedia

反証可能性 - Wikipedia

Home — The Innocence Project

イノセンス・プロジェクト - Wikipedia

ドーバー基準は以下の4点からなる。

1.理論方法が実証的なテストが可能なこと。

仮説が実験テストなどにより、科学的根拠があること。

2.理論技術ピアレビューされあるいは出版されていること。

学会など科学者コミュニティーで点検させていること。

3.結果を評価するために誤差率や標準的手法が明らかにされていること。

分析基準が決められ、それがどの程度の誤りが生じるのか明らかにされていること。

4.専門分野で一般的に受け入られていること。

学会などにおける受容の程度が考慮される。

筆跡鑑定 - Wikipedia



もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)

BS世界のドキュメンタリー|冤罪から救出せよ ~アメリカ無実プロジェクト~

asahi.com:米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明 - 国際


銃器工具痕鑑定の非科学性を主張する元FBI研究室長の宣誓供述書



指紋鑑定基準「12点法」への素朴な疑問

「警察の出す統計データには明らかにサンプル数が足りないものが少なくない」「DNA鑑定ではコンタミネーションによる誤差が考慮されていない」「指紋鑑定におけるダブルブラインドが採用されたのはごく最近」など、本当だとしたら怖い話。

写真から指紋を複製、認証システムをスピード突破可能に… : ギズモード・ジャパン


はてなブックマーク - 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)

++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++

作られた証拠で犯人に「みどり荘事件」冤罪被害者

DNA 証拠の許容性ー Daubert 判決の解釈とその適用

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第1回:突然の死刑執行〈1〉


全文表示 | 日展審査で「不正発覚」と朝日スクープ 美術関係者「あ~あ、そこは秘密ってコトだったのに」 : J-CASTニュース

審査者が誰なのか、応募者が誰なのか、お互いにわからないダブルブラインド審査」ができるよう改革すべきとも話した。

2012-12-04

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「ダメな科学」を見分けるためのおおまかな指針-訳文できました - うさうさメモ

「ダメな科学」を見分けるための大まかな指針」のポスター - うさうさメモ

反証可能性 - Wikipedia

疑似科学 - Wikipedia

相関と因果は一致しない 女性平均寿命 NHKの放送受信契約数

2重スリットの実験- YouTube

「最も美しい実験」 - 二重スリット実験 - Wikipedia

行動経済学は、トンデモ学問で終わるのか!?:日経ビジネスオンライン

だから経済学は「科学」として扱われない | 週刊東洋経済の書評から | 東洋経済オンライン | 新世代リーダーのためのビジネスサイト

Amazon.co.jp: 世界を破綻させた経済学者たち:許されざる七つの大罪: ジェフ マドリック, Jeff Madrick

アゴラ beta : 経済学は科学か技術か - 池田信夫 - livedoor Blog(ブログ)

金融日記:ノーベル経済学賞受賞者の作った最高のヘッジファンドが多額の損失を抱えて破綻

ロングターム・キャピタル・マネジメント - Wikipedia

もしすべての経済学者が円座になって座ると結論には至らないであろう

なぜ経済学者の論争は不毛か

http://ryumurakami.jmm.co.jp/dynamic/economy/article274_5.html

反証可能性の無い「科学」 - himaginaryの日記

Kazuakatブログ: 経済学とは宗教

経済学って疑似科学だろ?


http://anond.hatelabo.jp/20121219174412

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