2017-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20170510000121

契約ってなんだ?受信機持ってればそれで契約成立じゃなかったっけあの法律。何にサインさせようとしてたんだろう

[追記]

んなこたなかった。

受信契約及び受信料

第六十四条  協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

つーことはうちもどっかでサインしたのか。

記事への反応 -
  • どうしても納得いかなかったから書く NHKの契約委託業者について。 夜も遅く10時前頃だったでしょうか。 ピンポン 「はい」 「NHKのものです、受信料のことで」 「TV見てないんです...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん