来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
体が太ければ何かしら性格になんがあっても目を瞑られる
知り合いにもなれるし、知り合いにすらなれない
知り合いは性格に難があり、いつも自分はデブ専SNSでは相手にもされないとぼやいているが
多分この人がもっと肉がついていて、露出もばんばんやっていれば
仲間はずれにはされなかったのでは
身長-体重が100を超えるようなおじさんは、それ相応にしか肉がついてないのだから
それ相応の地位で、それ相応にしか褒められず、相手にされない
でも、年をとってきた普通体型おじさんは、なかなか太ることができない
もう何十年と同じ体型で過ごしてしまうと体型はなかなか変えられない。
そのループに陥ってて、太ったわけでもないのに
あれってポイント10倍って煽ってるけど、結局1%引きが10%引きになるだけだよね。
しかも、9%引きといっても、ほとんどの人は実質的に損してる。
その理由は3つ
・10店舗揃えるための無駄な買い物(千円ポッキリみたいなの)
・送料無料にするために無駄な買い足し(「これも買っとくか」と心のハードルが異常に低くなる)
月曜になって、楽天ページをスクロールさせた指が無駄に疲れてるし、うっかり止め忘れた楽天MLがじゃんじゃん携帯を鳴らす。
しかもしかも、10倍になったはずのポイントは、忘れた頃に期間限定ポイントとしてもらえるだけ。
その時に欲しいものが思いつかなかったら最悪。
とりあえず食料品買うかって思ったら「送料無料は5000円から」ってなっててまたもや無駄なものを買うという悪循環。
あれより売れてるブログみてみろよ。
もっとつまんないよ。
池の水面に隣のボロ家が映りこんでしまうので困っている。
隣の家は、表向きは普通のボロ家だが、うちの庭に面している方は壁と屋根がトタン張りなんだよ。
魚がきれいに見えるポジションで撮影すると、トタン屋根が広くはっきりと映りこんでしまう。
うちの画像や動画を見る人は、そこまで気にして見てはいないんだろうが、俺は気になるんだよ。
21世紀にそんな家に住んでちゃ駄目だよ……。
つか、4と5ってどうやって間違えて買えるんだ?
http://b.hatena.ne.jp/entry/design.kayac.com/topics/2014/04/jqueryajaxhtml5canvas.php
ひどい記事。
インキュベーター(QB)『あらら?鹿目まどかの意思は確認した?』
ほむら『私はあの子が居なくて淋しいのに。あの子も人としての幸福を放棄するなんて考えられないって趣旨の事を言ってたのに。私はあの子を助ける自分になりたいのに。なんでよってたかって否定されちゃうんだろう。』
QB『いや、結果から見て擁護する人達も結構居る様だけど。で、君の結界の中の、記憶が封じられた鹿目まどかではない、本来の彼女にとって、“魔法少女を救済する概念である《円環の理》という女神になり、更には僕たちの干渉の結果としての人類の文明進歩と宇宙の寿命延長を担保する事への使命感”と、“彼女の人並みの幸福への私情”とが、どちらが上位か下位であるかを知りたいんだけど、その件での、まどか当人の意向は明示されているの?』
ほむら『やっぱり認めちゃいけなかったんだ。まどかの契約の時、私はどんな手を使ってでも、まどかを止めなきゃいけなかった』
ほむら『私が悪魔化と世界改竄をしなかったらQBがまた円環の理への干渉を企むかもしれないのに』
QB『いや、所詮宇宙人が女神に敵う訳が無かったし。で、鹿目まどかの、この件についての意向は?』
ほむら『え?ごめんよく聞こえなかった』
QB『あ、えーと、、暁美ほむらによる世界改竄と、それが干渉した、鹿目まどかの概念化により構築された円環の理システムに関する、鹿目まどかの具体的な意向への確認は行ったのかな?』
ほむら『何で?』
QB『あ、えーと、』
ほむら『何の?』
QB『え?』
ほむら『ん?』
QB『この事案における、まどかが“助けられた”か否か、まどかの“幸福”を判定する上で無視出来る訳が無いまどか自身の意志と価値観を知りたいから、彼女にそれを確認したかどうか教えてくれないかな?』
QB『いや、だから。それが為されているかどうか、どうすればそれが為されるかの判断の大前提となる、まどかの価値観を確認したいから』
ほむら『怒ってるじゃん。何で怒ってるの?』
QB『いや、僕はただ、君の世界改竄の動機となった、君の元来の願いである鹿目まどかを助ける自分になりたいという事案と、その達成の要件となる鹿目まどかの幸福の判定の上で、確認が必要不可欠な、この状況における鹿目まどか当人の意思や価値観の確認が為されたかどうかを…』
ほむら『 だ ま り な さ い 』
QB『』
花見にも行かないで仕事をしている。嫌な上司の顔を思い浮かべながら。カネのために今日もやりたくない仕事をする。こうやって人生が終わっていくのか、、、、かわいい娘つれて遊びにいきたいなあ。
普通ってなんだろうな、と思うことがある。