「執行猶予」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 執行猶予とは

2011-11-01

http://anond.hatelabo.jp/20111101203950

逆に、お前らを殺しても執行猶予がつく場合も多いんだけどなw

2011-09-26

yahoo!リアルタイム検索

注目のキーワード見てるんだけど、陸山会関係のワードが「執行猶予」以外まったく出てこない

フィルタかけてる?

2011-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20110625111423

判決文の内容は少し違います過去の業績を粉飾したという指摘では、両社同じですライブドア場合過去の業績を元にさらにファイナンスを行なったという点が異なると書かれています

自分の知ってる判決文にはこうかかれてた。

控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した



執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。




そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。




以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。





証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。


       理   由




(中略)





7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。



(中略)



平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之 Permalink | トラックバック(1) | 23:58

2011-04-20

クレーン車の事故の件

今回事故を起こした本人のことをDQN面とか色々テキトーなことを書く奴がいるけど、本人の人格を全否定するのは早計でナンセンス

法に基づいて粛々と進められることだが、たぶん被害者が納得出来る結果に落ち着くことは難しいような気がする。


3年前の事故の原因は?

→単なる居眠り?

→持病?


3年前の事故のことと、現在執行猶予であることを会社が承知していたか

→承知していた

→承知していなかった

 →雇用主側の確認不作為?

 →本人の虚偽申告?


本事件の原因は?

→単なる怠慢(居眠り等)?

→持病が要因?


免許交付の経緯(診断書等)

担当医の誤診?

→本人の虚偽申告?

→そもそもの法律の不整備・問題?


事故前日(休日)の本人の状況

→特に問題なし?

→疲労等問題あり?


労働環境

→問題なし?

労基法違反可能性あり?


勤務態度

→問題なし?

→問題あり?


該当重機の状況

→法定の整備点検に問題なし?

→問題あり?


等々のことを考慮して、雇用主側と本人、家族等の身内において、事故の要因と認められる事象がどの程度の割合を占めるか、総合的に判断するんだろうけど、無罪っちゅうのはないんじゃないかなぁ。


6人の子供が亡くなっているんだからねぇ。しかも似たような交通事故執行猶予中ならなおさらじゃないかな。

2011-03-28

The World is on the edge of catastrophe

人類世界を滅ぼすテクノロジーを手にしたけど、運用するルールがそれに追いついてない。

携わる人間の胸三寸で世界の命運が左右される危うい状況にあるんだよな。

東電の役員もBPCEOも万死に値する罪を犯したのだから最低でも終身刑にすべきだね。

厳しすぎる?影響範囲を基準に考えたらそれでも軽すぎるくらいだよ。

辞任や数年の執行猶予で済ましてしまえばこれからも同様の過ちを犯す連中が現れると断言出来る。

決定的な出来事が起こるまでね。

でもその時にはもう遅い。

ああ。

2011-03-20

http://anond.hatelabo.jp/20110319235405

原子力損害の賠償に関する法律というものがありまして。

その3条1項より引用

原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない

というわけで、東電責任を取らなくていいわけです

え?そんなわけないじゃん?と思うかもしれませんが、東海村臨界事故引き起こしたJCOが刑事責任を問われて支払った賠償金はたったの100万円、作業員2名を生き地獄に彷徨わせた役員は皆執行猶予です

原子力に対して立法行政司法揃ってクソ甘いんです。どうせ今回もロクでもないオチが待ってます

2011-02-04

P2P逮捕データベース

漫画ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス

2011.2.8 11:26

 米国のアップロードサーバーを利用して日本漫画ネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター著作権法違反の疑いで新潟県潟上市少年(18)を逮捕した

 同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料レンタル掲示板から誰もがサーバーアクセスできるようにし、無料ダウンロードさせていた。

 同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイト作ってみたかった」と供述しているという。

 逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバー日本少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権侵害したとしている。

漫画ワンピース」をネットで無断配信 団体職員の男を逮捕

2010.11.4 11:24

 ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センター中野署は著作権法違反の疑いで北海道旭川市末広東、団体職員奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。

 逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフトシェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 同センターによると、奥村容疑者パソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。

 ファイル共有ソフトを使って漫画ネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。

「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組ネットで無断配信した逮捕

2011.1.14 18:36

ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕

2010.11.2 22:26

 北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつ動画を配信したとして、著作権法違反児童買春ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで東京都世田谷区梅丘コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した

 逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつ動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。

 道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述シェア上に、アニメわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。


 ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法テレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠容疑者(52)を逮捕した

 同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。

 押収された中村容疑者パソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外テレビ番組約28万件が保存されていたという。

 逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組ネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。

【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市会社員 = YS2YSUOe1cLtf】

特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード

期間:押収されたPCの検証から過去2年間分のデータが見つかっている。

家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

伊野波盛良 (41) 東京都日野市会社員 = 92JeyRfcya】

期間:男性は4年前からWinny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。

家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。

供述:「Share」を利用してテレビアニメーション違法アップロードしていたことを自供。

その他:男性は、長期間渡り、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市大学生 = YnXmHqtxqS】

家宅捜索:自宅から、PC3台、 HD3台を押収。

動機:他の「Shareユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションアップロードを続けていたと供述

その他:男性は、大量にテレビアニメーションアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。

1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz

ドラクエを無断配信、著作権法違反で男逮捕

札幌・厚別署などは30日、ゲームソフトドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した

逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフトシェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社著作権侵害した疑い。

厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会からゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。

http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm

http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601

人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。

逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。

警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ起動戦士ガンダム00」を、パソコンファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。


 匿名性を保ったまファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャート歌謡曲インターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました

著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です

警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャート歌謡曲8曲をファイル共有ソフトシェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。

大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードしたということです。(30日15:48)

アニメ違法配信 岡山県警が容疑の男逮捕 

ファイル共有ソフトシェア」を使い、人気テレビアニメ動画インターネット上に流出させたとして、

岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した

県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。

同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した

かに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した

警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。

「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。

ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/


吉村 亮(57)

徳島県小松島市 無職

ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメダウンロードしていたので、自分提供しなくてはいけないと思った」

横山 誉(30)

福岡県筑後市 ゲームセンター店員

テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」

佐藤 銀次(23)

埼玉県狭山市入曽 郵便事業会社期間雇用社員

らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」

粟屋 道昭(37)

三重県津市西丸之内 三重県桑名農政環境事務所職員

機動戦士ガンダム00」「間違いありません」

荒井 悟(44)

京都府城陽市 システムエンジニア

「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」

豊田 大樹(23)

茨城県取手市西2 無職

ドラゴンクエスト9」

■横島 健一(37)

横浜市神奈川区六角橋2 ホームページ作成

「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」

■大矢 泰宏(47)

長野県長野市 建材会社社員

オリコン2009・ベスト50」

小山 一人(40)

札幌市 会社員

アニメらんま1/2」

近藤 克俊(40)

岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」

名前??? 女 秋田県由利本荘市 「映画」

天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトインターネット上で無断配信した

どとして、著作権法違反商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳会社員朝霧由章

告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官懲役2年6月(求刑懲役

4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した

  検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天

堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036

長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフトシェア」を使い、映画を無断で配信したとして、

著作権法違反公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した

逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、

不特定多数ダウンロードできるようにして映画会社著作権侵害した疑い。

生活環境課によると、伴容疑者英語版の音声をソフトで加工して日本語吹き替えたり、

自作字幕を付けたりして配信していた。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html

http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html

ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマインターネット上で無断で公開したいで

47歳の男が警視庁逮捕された。

逮捕されたのは、

千葉市建築作業員・辻上彰浩容疑者(47)。

辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフトShare(シェア)」を使って、フジテレビドラマ

太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。

辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。

もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、

5月以降、ドラマ音楽番組ファイルを200以上ネットで公開していた。

テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフトシェア」を使って配信したとして、

埼玉県警サイバー犯罪対策センター大宮署は14日、著作権法違反公衆送信権侵害)の疑いで

東京都板橋区前野町、タクシー運転手河内容疑者(25)を逮捕した

 サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、

テレビ放送されたアニメ映画エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。

 サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、

シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。

インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm

栃木県宇都宮市岩曽町、無職福田容疑者(33)

(株)サンライズ ・「ケロロ軍曹 第25話」

(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」

2010-12-04

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101204k0000m040141000c.html

山岡民主副代表:陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選

 山岡賢次民主党副代表(67)の陣営が09年8月の衆院選栃木4区)で、有権者電話投票を依頼する「電話作戦」を行った運動員2人に計24万円の報酬を支払っていたことが分かった。電話作戦は無償で行わなければならず、公職選挙法違反運動買収)の疑いがある。1人は連座制適用対象である私設秘書(37)から報酬を受領していた。過去連座制適用が確実となり議員が辞職に追い込まれた事件もあり、民主党に「政治とカネ」を巡る新たな疑惑が浮上した

 運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦毎日新聞の取材に対し「後援会名簿を使って1日200軒ぐらいかけた」「電話かけ専門だった」と、同県真岡(もおか)市の事務所で電話作戦をしていたことを認めた。

 電話作戦は公選法上、無報酬ボランティアだけに許されるが、うち1人は山岡氏の私設秘書実名を挙げ「選挙3カ月後に『報酬が出るから』と連絡があり、事務所で秘書から報酬を受け取った。領収書も書いた」と話した。もう1人は、陣営側の人物について実名を伏せつつ「ボランティアということにしているが(本当はもらった)」と話した

 陣営が09年12月1日、選管に提出した選挙運動費用収支報告書」には、2人の領収書コピーが添付されており、毎日新聞情報公開請求で入手。「山岡賢次選挙事務所」名で、同11月28日と同29日、2人に各12万円を支払った、と記載されている。名指しされた秘書は「電話作戦をしたはいるだろうが報酬はないんじゃないか」と話した

 衆院選栃木4区では4人が争い、山岡氏が13万9878票を獲得し小選挙区での初勝利を果たした。【小林直、太田誠一渡辺暢】

 ◇候補者連座制適用の場合

 買収など選挙違反事件で出納責任者運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、候補者当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。

 電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、民主党小林千代美衆院議員北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束した公選法報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁行政訴訟を起こし係争中。

 94年の公選法改正で、秘書立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。

 ◇ことば・運動買収

 選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、選挙カー候補者名前を連呼する車上運動員ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役禁錮、または50万円以下の罰金

頭の悪い死刑廃止論者のネトサヨどもへ

更生の可能性は誰にでもあるだと?

問題は、その人を無罪執行猶予懲役した場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である

民間人による裁判員制度において重要なのは前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。

罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである

この観点から考えれば、被害者加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。

隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。

裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。

民間人裁判員制度は、始まったばかりである素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである

無罪仮出所有りの懲役刑を選択する場合被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所人間健康老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。

更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である

2010-11-01

たしか2003年2005年くらいかな?

ホリエモンが大活躍してた頃、新興企業株式分割を発表すると

市場流通する株数が激減して、ストップ高を連発する現象が

起こっていた(市場の地合いもすごく良かった)。

日経新聞企業公告を編集している社員が、企業株式分割

公告を行う記事を見て、数日前からその企業の株を買っておいて

不正利益を上げていた事件があった。

地味な企業公告紙面の編集なんぞやってる窓際社員は、その取引で

3000万円の利益を出したらしいが、裁判では新聞社懲戒解雇させられて

社会的制裁を受けていることや本人が反省している点を考慮して、

執行猶予がついて罰金刑でお終い。

2ちゃんねるでは、こいつ実名でやってるとかアホだろ、

他の社員親族や友人の口座使ってるだろみたいな意見が多数。

この捕まった社員証券口座には2億8000万円の残高があり、他にも

家族口座があることがニュースで伝わると、証券会社マスコミ

入社して億れない奴はアホだろって書き込みが凄かった記憶がある。

糸山英太郎じゃないけど、未だにインサイダー仕手戦やってる市場って

先進国では日本だけだよね。

2010-10-31

見知らぬ相手に理不尽暴力っぽいものを受けたら

程度にもよるんだが、どこまで警察にして訴えられるだろうか?

相手に悪意が100%ある場合で、反省の態度が全くないときに、どこまで法的に追い詰められるだろうか。


肩がぶつかった → いくらなんでも無理だろう

足を踏まれた → いけそう 捻挫か?

殴られた → 絶対いける


訴えたからといって、起訴される可能性がどれぐらいあるか分からん。仮に起訴されたとしても、執行猶予がつく可能性も高そう。

結局泣き寝入りがいいのか?どうなんだろう?

2010-10-26

無法者の釣り人たち

茨城鹿島漁港を筆頭に、日本全国でやりたい放題の無法者の釣り人たちが問題になっている。

これって、2通りの考え方が混じっているだけのこと。

そもそも、半ば黙認するかのように放置しつつ、問題として取り上げているところに無理がある。

基本的なスタンスを統一するべきじゃないのかなぁ・・・・・・


っ~か、行政対応中途半端なんだよね。

やるならやる。やらないならやらない。これ基本。


1.やる場合

即、現行犯逮捕で送検、起訴執行猶予付きの有罪にすれば、少なくとも執行猶予期間中はおとなしくしてるでしょ。


2.やらない場合

完全に放置。よって海に落っこちても放置行方不明でも放置行政は一切ノータッチ。だって関わる義務ないもんね。


こういう無法者に限って、俺らの税金防波堤造ってんだろうが!!とバカな解釈をしているもんだ。

バカは死ななきゃ治らない、あぁ~あぁ~。

2010-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20100919224001

知ったかぶって書いてるが、実は全く知識無いな。

最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。

このケースはせいぜい略式裁判罰金だってさ。

懲役刑になるとなんで考えたんだ?


本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。

最初から書いてあったはずだけど、双方の被害届・告訴を取り下げて起訴猶予にしたのは検事が描いた絵。

弁護士はそれに沿って仕事しただけ。


blog主に資力があったのと

この時点では一銭も払ってねーよ。

刑事事件についてお互い取り下げただけで民事は全く別、やりたきゃお互い民事訴訟起こしてね、という解決方法。

これも最初から書いてあったはずで、如何にこいつが読めてないか、一知半解のシッタカか、よく分かる。


こいつ警官かなんかか?

中途半端な知識で偉そうに語っているが、ノンキャリ警官風情に法律を理解する頭脳は無いから諦めた方がいい。

そもそも

しかも交通事故裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例確立してることからわかるように

ここからして間違っている。

車を運転するのには免許が要る、その免許に基づく行為における、つまり法律用語でいうところの業務上の、過ちだから、交通事故は「業務上過失」になるんだよ。これは判例の話ではない。法律がそうなっている。

2010-09-19

あきらかに殺人未遂で重罪だから

http://anond.hatelabo.jp/20100919205653

http://la-gaya-scienza.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-34ff.html

喧嘩両成敗じゃないのは、より点数を稼げる方を罪に問うためだろうという推測がなされているが、片方しか罪に問えないっていう決まりでもあるの? あるいは点数が相殺されるとか。

これ元blogの文章が巧いせいか斜め読みすると「ただ普通感覚からすると、全体としてぼくの方が器物損壊の被害者だろう」を丸呑みしちゃいがちだけど、全然そんなことないからね。

クルマって使い方によっては凶器になるんだよね。包丁と同じ。しかも交通事故裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例確立してることからわかるように、日本刑事裁判クルマ絡みの傷害事件には厳しいんだ。

本ケースのように、複数の人に囲まれているのをわかった上でクルマを動かしたら、そりゃ未必の殺意があると認定されて殺人未遂が成立するよ。実際にケガ人出てるし、ガチ裁判になったら無罪はありえないケース。最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。ケガ人出てなくても暴行罪が成立するレベルだ。

blogの文章読む限りでは、本人はまったく反省してないようだしかなり悪質だよ。今でも本気で「俺にも落ち度があったが相手のほうがぜんぜん悪質だった」と確信してるんだろうね。クルマ凶器って全然わかってない。正直きっちり実刑喰らった方が世のためになったと思う。

本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。治療費慰謝料を今すぐもらえるのと、裁判になって支払いが遅くなるのと、どっちがいい? みたいな交渉でちょっと慰謝料にイロつけて示談成立ってところ。元blog主に資力があったのと弁護士がちゃんと仕事できる人だったのが幸いしたようだ。

長々と書いてしまったが、喧嘩両成敗にしないのは殺人未遂という重罪に比較して器物破損なんて微罪に過ぎないってことでしょう。そもそも罪の重さのバランスが悪すぎて喧嘩両成敗って発想が出てこないケースだったんじゃないかな?

人をひっかけても構わないって気持ちでアクセル踏めるような元blog主には、もうクルマ運転してほしくないです。いやマジで

2010-09-08

ムネオ逮捕→収監でびっくりした。良くわかってなかったから、議員になっているのは収監されない(執行猶予)事を前提にしていると思っていた。



国会議員だろうがなんだろうが、悪い事をすると捕まって全ての権利を剥奪されるんだな。そうじゃないのは総理だけか。

2010-09-05

平成22(わ)39 殺人死体遺棄 松山地方裁判所刑事部平成22年07月02日

主文被告人懲役9年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。理由(罪となるべき事実被告人は第1平成22年1月9日午後3時15分ころ,愛媛県宇和島市内の被告人方において,実母A(当時82歳)に対し,殺意をもって,座っていた同人の背後から延長コードをその頸部に巻き付けて強く絞め上げるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した第2前記日時ころ,前記場所において,Aの死体冷凍ボックス内に隠匿し,もって,死体を遺棄したものである。(証拠の標目)括弧内の番号は,証拠等関係カード検察官請求証拠甲乙の番号又は当庁の押収番号を示す。[判示事実全部について]被告人の当公判廷における供述被告人検察官に対する供述調書3通(乙2,3,Aの氏名及び被告人との関係について,乙1〔不同意部分を除く〕)検察事務官作成統合捜査報告書(甲4)[判示第1の事実について]検察事務官作成の報告書(甲9)押収してある延長コード1本(平成22年押第9号の1)及びタオル1枚(同号の2)(法令の適用)- 2 -被告人の判示第1の所為は刑法199条に,判示第2の所為は刑法190条にそれぞれ該当するところ,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,刑法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人懲役9年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする(なお,検察官は延長コード1本の没収を求めているが,同延長コード権利関係が必ずしも明らかでないことから,没収しないこととした。)。(量刑の理由)1結果の重大性被害者は,尊い命を突如奪われた。犯行の結果は非常に重大である。信頼していた実の息子に殺された被害者の無念さは計り知れず,同情の念を禁じ得ない。2動機や背景被告人は,被害者が年を取り,客の注文を忘れるようになったことから,被害者がやがて働けなくなるだろう,その時には今のような暮らしはできなくなるなどと考え,将来の生活を悲観し,無理心中を決意した。その背景には,多重債務状態で,返済も遅れがちになり,消費者金融から督促の電話も頻繁にかかってくるようになったことで,精神的に追い詰められていた事情も認められる。しかし,その経過をみると,被告人は,仕事を辞め,実家がある宇和島市に戻った後,10年くらい前から被害者と一緒に焼肉店を経営するようになったが,父親の遺産や,妹の保険金が入るなど,ある程度まとまった金を手にしたにもかかわらず,自分借金の清算もせず,焼肉店の運転資金に回すほかにも生活費や遊興費に漫然と使い続け,その貯えのほとんどを失うに至っているのである。経済的な困窮の責任被告人にある。また,被告人は,そのような自分の悩みについて,一切周囲に打ち明けることな無理心中を決意しているのであるが,結局,- 3 -母親や知人に弱いところを見せたくない,良く思われたいという気持ちが,そのような最悪の判断をしてしまった原因の1つであるといえる。被告人被害者は,仲の良い親子であったが,被告人が,被害者精神的に依存していた面も見受けられる。被害者の衰えにショックを受けたことが,被害者を支えるという選択ではなく,将来を悲観し心中するという選択につながっている。被害者を一人の人間として受けとめず,その命を奪うということがどれほど大変なことであるかについて思いが至らなかった点が,非常に悔やまれる。3殺害の態様被告人は,うつぶせに寝ている被害者を見て,とっさに犯行に及んだのであるが,被害者を殺した上で自殺することについては,犯行日以前から考えていたもので,衝動的,偶発的な犯行とは評価できない。被告人は,手,タオル,延長コードで3度にわたって被害者の首を絞めており,その経過からも,強い殺意があったことがうかがえる。とりわけ,タオルで絞めた後,死んだと思った被害者が起き上がっているのを見て,犯行を中止するのではなく,コードで首を絞めて殺したことは,強く非難されなければならない。被害者は,首を絞められたことで窒息死していて,首にはもがいた際にできたとみられる傷があることからも,その苦痛や恐怖は計り知れなかったといえる。4死体の隠匿被告人は,被害者を殺害後,その死体を自宅内で冷凍ボックスに入れて隠匿している。その経過をみると,まず,自殺するまでの時間を確保するために死体発見を遅らせようとして冷凍ボックスの中に死体を入れ,その扉を固定するなどし,その後,母親に対して申し訳ないとの気持ちから,冷凍ボックスの上に布団や帽子等を置き,母親への書き置きを残すなどしている。1つ1つの行動をみると冷静な面も見受けられるが,全体をみると,母親の死という事態に直面した被告人の心の揺れ動きが認められる。5自首の評価- 4 -自首が成立することに争いはない。ただし,その経過をみると,上記のとおり,被害者発見を遅らせるため死体を隠匿した上で,自殺を図ったものの,運良く助かったものである。その後,被告人は,警察に110番通報して自首しているが,この時点で犯行から3日が経過している。このようなことからすると,ある程度被告人に有利には考えるべきであるが,犯行直後に警察に連絡して自首した場合と同じには扱えない。6まとめ以上の事実,とりわけ本件犯行の結果が重大であること,殺害の態様,犯行に至る経過を考えると,本件について,執行猶予を付すべきではないし,自首減軽をすることも相当ではない。そして,刑期については,先に述べたような経過や態様で人1人を殺した重さを踏まえつつ,他方で,被告人が,実母である被害者を殺害したことに対する後悔と謝罪の念を繰り返し述べている点も考慮して,懲役9年が相当であると判断した。(量刑意見検察官懲役12年,弁護人懲役3年執行猶予5年)平成22年7月2日松山地方裁判所刑事部村越一浩裁判長裁判官伊藤隆裁判官- 5 -松原経正裁判官

2010-08-26

死刑絶対肯定論 無期懲役囚の主張 [著]美達大和[掲載]2010年8月22日

死刑絶対肯定論 無期懲役囚の主張 [著]美達大和[掲載]2010年8月22日

 著者は2人を殺害して服役中の無期懲役囚。20年近くにわたる刑務所内での観察や「聴き取り」から、殺人を犯した者の大多数は犯行を悔いも反省もせず、更生は「夢のまた夢」と言い切る。罪と罰の均衡や遺族の応報感情を満たす面からも、死刑は必要と主張。終身刑については、ただでさえ反省しない受刑者には刑罰の効果がないなどとして反対する。死と向き合うことで反省する可能性もあるとし、「執行猶予付き死刑」の導入を提言する。

http://book.asahi.com/paperback/TKY201008240279.html

2010-08-13

国民血税ごはんが食べたい人

http://togetter.com/li/41764

http://twitter.com/namaewww/status/21023108616

在特会幹部逮捕の件は普通に起訴され裁判を受ければ有罪にはなるものの執行猶予付きで収まる筈なのに、

弁護士が気いらないという理由で一悶着を起こすと言う時点で在特会のみなさんは刑務所で暮らす事を望んでるのだろう

と思った。ぶっちゃけ裁判で不利になるよなこういうのは。

2010-08-11

http://anond.hatelabo.jp/20100811200119

法の支配」と「人の支配」の並存によるなあなあな運用が良いのではないか

情状酌量や、執行猶予陪審員制度でその辺りは法の支配に組み込まれていると思うんよ。

http://anond.hatelabo.jp/20100811104635

確かに。よいご指摘。

 

そのデータが出せたら、

執行猶予起訴された件数に対する」という形での「優しさ」はでるかも。

 

でもちょっと探したけれど、国際比較ものはすぐには見つからなかったYO。すまん。

あと、元増田だと、執行猶予だけじゃなくて、不起訴などの非犯罪認知率についても問題にしているので、

そこらへんは、

犯罪被害者率と、実際の犯罪認知率(=起訴率?)との誤差をみて比較すれば、

 

起訴率/被害率」の国際比較 という形での「優しさ」比較指標もつくれるかもな、と思ったよ。

http://anond.hatelabo.jp/20100810233006

起訴猶予執行猶予の間に罰金刑とか略式命令ってのがあって、例えば窃盗だと初回から罰金刑ってパターンも結構あるんだぜ。(捕まったのは初めてでも、そのときバレた件数が多ければ、いきなり懲役刑を請求されることもあるしな)

それに起訴猶予になったって民事的な責任が消える訳じゃないし、被害者に恨まれない訳でもない。"一回ならOK"という表現をする感覚が分からないな。

"あなた"に問う。日本は素晴らしい国か、最悪な国か?

いたって普通な国だ。

2010-08-10

日本はやったもん勝ちの犯罪者天国なのか?

日本犯罪者にとても優しい。

最近では知られるようになってきたがまだまだ不十分だ。

まず日本犯罪者はほとんどが起訴されていないことを知っといてほしい。

殺人放火などの重罪じゃなければ、初犯なら「起訴猶予」となって何のお咎めもない。

つまり誰でも一回なら犯罪を犯してもOKとも言える。

起訴猶予場合警察に行って調書を取ればそれで終わり。

警察署に行くことを黙ってたり、適当に誤魔化せば何の障害もなく普通の生活に戻れる。

さらに窃盗などの軽い罪なら「微罪処分」というのがある。

これも勾留などの面倒なことがないので黙っておけば誰にも気づかれない。

そして、起訴された場合もそのほとんどが「執行猶予」となる。

これは裁判を終えた時点でほとんど無罪放免といっていい。

裁判中は定期的に裁判所に行く必要があるが、適当な理由をつけて会社学校を休めばバレない。

履歴書には前歴を書く欄があるが、これはいくらでも誤魔化しが可能。

黙っておけばまずバレない。目の前の人間に前歴があるかどうかは調べることができない。

未成年だと通報すらされない場合が多い。

通報されたとしても起訴まで行くことはめったに無い。

起訴猶予微罪処分、その場で釈放されて終わり。

黙ってりゃ何もその後の人生に影響ない。

たとえ起訴されたとしても弁護士が圧力かけりゃ

執行猶予、さらには退学も免れることができる。

退学させられても四大に入って黙ってりゃ普通人間として暮らせる。

これを更生しやすい社会と取るか、

最悪な犯罪者天国と取るかはあなたの自由だ。

"あなた"に問う。日本は素晴らしい国か、最悪な国か?

2010-08-05

http://anond.hatelabo.jp/20100805000346

かれこれネットに15年ぐらいいて思ったこと。

  • アカウントBANされてもアクセス禁止されても個性的な人はIP変えて戻ってくる
    • BANされたりアクセス禁止になった理由だけは微妙に避けたり隠したりするけど結局攻撃対象は変わらない
  • 裁判沙汰になって罰金払う羽目になっても個性的な人はどこからかお金調達して支払い終えて戻ってくる
  • 刑事事件で警察に捕まっても、個性的な人は釈放されたらやっぱり戻ってくる
    • 有罪になった根拠となった表現だけは避けて少しマイルドになるけど結局攻撃対象は変わらない
  • 妄想とかが悪化して入院しても、個性的な人は退院して戻ってくる
    • しばらく落ち着いてるように見えても、何かでスイッチが入って再発することが多い

保護観察処分とか執行猶予とか個性的な人はまったく意に介さない。たとえ自宅の回線切られても、ネカフェに出かけて行って攻撃しだす。携帯から攻撃する。

自分の知ってる限りで戻ってこなくなった個性的な人は死んだか閉鎖病棟監禁されたかどっちか。

あと、主戦場となったサービスがなくなっても、また別のサービス流行したら前のメンツが集まって同じことやってたりする。

だから、特定のサービスから逃げても無駄個性的な人にからまれるきっかけになった話題自体を避けないとまた同じことになる。

2010-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20100804003331

それ男でも変わらないと思うがなー

ただ、適齢期って言われてる執行猶予みてーなのが長いか短いかだけで。

四十過ぎて結婚したこと無いの?プークスクスだ。

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