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はてなキーワード: 商標登録とは

2011-07-09

[][][][]商標法第4条第1項第19号

商4条1項19号 4-1-19

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正目的不正利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)



42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い

3. 外国においてのみ周知、著名な商標

 次の用件をみたすような商標登録出願に係わる商標については、

他人の商標と偶然に一致したものとは認め難いことから

これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正目的をもって使用するものと推認し、

商標法第4条第1項第19号に該当するものとする。

① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること

② その周知、著名商標造語よりなるものである若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf



42.119.03 商標法第4条第1項第19号に関する審査について

2.本号具体的運用

(2)ただし、「不正目的」の有無の認定は内心の事項であり、

審査官が直接窺い知ることは困難であることから

外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、

その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、

次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、

偶然に周知、著名な商標と一致したものとは認め難いことから

不正目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。

外国においてのみ周知な商標場合

① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。

② その周知商標造語よりなるものである若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf



.

あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?



Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães

●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記

平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース

日本ユニ著作権センター/判例全文・2007/05/22

無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース

外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌

日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭

ドナベンタ事件 | 知財立社を支援する中小企業診断士

平成18年(行ケ)第10301号 | 知財高裁判例スタディ

http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf

http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf

http://www.u-pat.com/g-61.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf



Anthropologie.com

平成21年(行ケ)第10210号 | 知財高裁判例スタディ

平成21年(行ケ)第10211号 | 知財高裁判例スタディ

審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について

●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf



商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office

商標法

商標法

商標審査便覧

商標審査便覧:42.15 外国標章等の保護に関する取扱い

商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf



外国語商標の類似性と識別性

造語



不正競争防止法ガイドライン -周知又は著名な商品等表示(第 2 条 1 項 1 号・2 号関係)-

2011-03-07

http://www.psn.ne.jp/~bds/kentokyu/tokyocho/kensaku.htm

よくわからんのだけど、非モテって単語は別に商標登録されてないのかな。

これって俺が100万くらい金払って登録して、

非モテタイムズ関係の集団にだけは許可しないってルールにすることは可能なの?

それとも、もともと名乗ってる奴らにはもう要求できないのかな?


えがみうんうんはどうでもいいのだけれど、こいつらが非モテを冠したメディアを持ってるのは気に入らない。

2010-08-09

めっちゃトンデモいい商売のネタ考えついたぜ

Inspired by これ→ http://d.hatena.ne.jp/DocSeri/20100807/1281152204 ね。

ホメオが根拠無いだとかナンセンスだとか、科学の力で否定するのができるとかできないとかは、まぁどうでもいい。

オレ自身は信じちゃいないが、上のリンク先にあるような話を真に受けて信じちゃってるオツムの不自由な人々が日本だけでも数十万とか、グローバル世界展開したら、たぶん数億人レベル存在するに違いない。そこにカネモウケの匂いがするから、とりあえずビジネスにしてみようぜ、みたいな。


なんたって、そのレメディとやらは、物質的に有効成分が一分子も入ってなくても、なにやら記憶というかパターンというか波動というか、得体は知れないけどなんらかの「情報」が転写されてれば「効果がある」そうじゃないか!

しかも、その情報ネット回線を経由して転送できることが証明されてるそうだし。


すなわち、音楽ビジネスと同じなのだよ。ビニールポリカーボネート円盤を買ってこなくても、ネット配信で入手すればOKだし、ちょっと法的にアレなことに目をつむれば、タダで共有することも可能ってわけだ。

イマドキ流行クラウドバーチャルウェブサービスで、モバイルユビキタス対応するフリーミアムビジネスモデルを構築すれば、受けること間違い無し!



では、どうやってマネタイズするか。

ニコニコ動画と同様に「プレミアム会員」には毎月500円くらい払ってもらう。すると、あなたの生年月日や血液型星座十干十二支生理周期や姓名の画数や手の平のシワの具合や鼻や耳やヘソの形や、あるいは生まれたときの水星冥王星の角度とかまでモロモロの要素を計算して盛り込んだ「あなただけにピッタリのオーダーメードなレメディ(の情報)」を生成してダウンロードできるようになるのさ。


だれか、はまちちゃんだか、えがいひとだか、どこぞのおもしろ法人だか、スーパーハカーなひとがやってくんねーかなー?彼らなら、とりあえず無料部分までなら2〜3日もありゃ構築できるんじゃねーのか。


そんでもって、そういうWebサービスを始めちゃったら、元祖本家のホメオな人たちがどういう文句を付けてくるのか、楽しみで仕方がないなぁ...

音楽だったら著作権法違反がどーたら〜で取り締まれるけどさ、レメディ情報ってヤツらが主張する「客観的な(?)物質波動だかなんだかをそのまま写したもの」だと思うんで、著作物には当たらないよなー。マトモな科学的根拠も無いわけなので特許権も登録できないだろうし、商標登録になってるようなら、そこだけ少し配慮しとけば、法的にはアレなことって無さそうに思えるんだけど。

ヤツらが「そんな画像情報が転写できるなんてインチキだ。根拠がない!」とか言ってきても、そこはもうhogeでfugaでpiyoな方法はオレらが開発した独自の計算式で量子力学に基づく超弦理論波動関数で明らかに証明できてるから間違いないってあくまで言い張ればいいし。


ぜったい、ビッグビジネスになるぜ :-P

2010-06-16

またお前かお前なのか

プログラミング言語"Perl"の商標登録について

一部の方はすでにご存じの通り、先日 "RUBY"や"OPENSOURCE"などの商標登録が出されていた他、"Perl"および"パール"の商標登録プログラミング言語Perlの開発およびコミュニティと全く関係のない法人テラインターナショナル)により出願され、受理されてしまっていることが発覚いたしました。

http://blog.perlassociation.org/2010/06/perl-trademark.html

という話が出ているが、『テラインターナショナル』で検索すると似たような名前会社が2つ出て来る。

テラインターナショナル株式会社
http://www.teraintl.co.jp/
株式会社テラインターナショナル
http://www.terra-intl.com/

前者は今回の件とはおそらく関係がないであろう普通中小企業。おそらく問題なのは後者のほう。一体どんな会社なのかと思ったら……

株式会社テラインターナショナル -- 挨拶・沿革 -- / 北畠徹也

http://www.terra-intl.com/aisatsu.html

ちょっと前にどこかで聞いたような名前が、おっと誰か来たようだ

2009-10-30

三菱商事株式会社(以下 三菱商事)は、子会社である株式会社ロイヤリティマーケティング(以下 LM社)を通じて、共通ポイント事業に参入致します。

LM社は、共通ポイントプログラムPonta(ポンタ)」の発行・運営・管理を行います。この度、本サービスに、株式会社ローソン(以下ローソン)、昭和シェル石油株式会社(以下 昭和シェル)、株式会社ゲオ(以下ゲオ)の3社が参画することが決まりました。各社の店舗で利用できる共通ポイントサービス2010年春から開始致します。

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2009/html/0000008866.html


はじめはただ、ツタヤ対抗意識満々だな~としか思っていなかった。

ちょっと、ちょっとした好奇心で「Ponta」が商標登録してるのかな~と検索すると日本郵政株式会社子会社日本郵便株式会社電通合弁会社株式会社JPメディアダイレクト2008年11月特許庁に出願され、今年の2009年6月に登録されていた。 あれ?日本郵政って、ローソン提携してたはずだなあれれ?




http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

の「商標出願・登録情報」を選択して「Ponta」と検索して「一覧表示」を選択すると出てきます。


時系列にすると

2009-10-05

中国を殴り返せ

今日中国人から頼まれていた品物をFedExした。

彼と彼の友達は、ずーっとそれを探していて、今年の夏に日本で発売されたのをキャッチしたらしい。

日本語だけの製品紹介、日本国内のみの発送。どうあがいても入手できないんだよ、とオレに持ちかけてきた。

彼らは、なんとかして、その製品を輸入したかったらしい。けれども、日本の、その製品を作っている会社からは梨のつぶて

そういう訳で、今日、オレの手で製品は海を渡って中国へ行く運びとなった。多分、彼らはコピー製品を作る。

市場規模は10億円から30億円と言っていた。納得できる数字だ。周辺の雇用あわせて100億円くらいGDP中国プレゼントしたことになる。

FedExのお姉さんと世間話

「あー、ここ、×××で通じますかね。」

「念のため、英語で書いておいてくれますか。」

「はいはい、××アタッチメント、と。いやー、中国人がどーしても欲しがって、催促してくるんですよ。」

「あー、中国人って×××大好きですものね。」

「ええ、やっぱりこういう製品を作れるのは日本だけだって言ってました笑」

製品そのものは、たいしたことない。アイディアそのものも大したことない。

だが、日本製造業には、それを形にできるだけの蓄積がある。アイディアを思いついたら町工場電話して、すぐに形になって、それをほいほいと売れるだけのインフラがある。

中国は、それをパクるしかできない。アイディアもできないし、それを形にする設計もできない。設計図を基に製品の開発と改良もできない。

彼らは粘土で型とって、そのまんまのを作るだけ。でも、それだけで日本製造業は駆逐される。

だからこそ、日本企業は全力で中国市場に進出しなければいけない。殴られる一方なのではなく、殴り返さなければいけない。「これだから中国は」と嘆くだけでは、体力を削られていく一方だ。「法整備が云々」そんな悠長なことを言っていられないし、よしんば制度が整おうが「上に政策あれば下に対策あり」なのだから自分の手を動かさないと何も解決しない。

今回の件では、中国人に理がある。彼らは扉をノックしたし、日本会社は、たぶん中国商標登録をしていない。

もうだめだね。めんどくさがって、10億円市場を逃したね。

ちなみにオレが代わりに何を受け取るったと思う?紹興酒一本。そういうもんだw

2009-09-17

http://anond.hatelabo.jp/20090917115423

登録されてる範囲の中で登録されているものと誤解させるような商標を用いてはダメってだけで

ありがとうって言葉印刷しちゃいけないなんてことでは全然ない。

商標登録されてることには何も問題ないよ。

http://anond.hatelabo.jp/20090917115423

ありがとうで商標検索してみると分かるけど、「ありがとう」自体はさまざまな分野で商標登録されている。

ちなみにこの会社の登録している商標は、

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&32&0&1&49&1253170187

誰か詳しい人に補足してもらいたい所なんだが、どうもこの「図版」を登録しているようなので、フォントが違うだけでこの会社は権利の主張もできない気がする。

まぁページ自体、わざと誤解を招くように作ってるようにも見えるけどね。

2009-07-01

http://anond.hatelabo.jp/20090701121020

配色って著作権あるの?

ない。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」。ただし商標登録されてれば商標権上でひっかかることはある。また類似性が著しければ不正競争防止法でやっつけられることもないとはいえない

2009-05-26

http://anond.hatelabo.jp/20090522223015

最早、マルチ傀儡と化した知人を止める術は無いのかもしれないのですが、

身の回りに新たなキョンシーを作る訳にはなりませんので、その気になりそうな人を説得してみました。

その気になりそうな人(以下、カモ)は、先だって書いた日記の内容は勿論、

加えて新たなトークを繰り広げてくれました。

等々と言っております。

"でも、起きないから、奇跡って言うんですよ"

という事でちょっとコウバしい感じになってきたのですが、ふとエクシングワールドプログラムを見てまして、

気になる事が書いてありました。

公共インフラ収益シュミレーション

とやらです。

シュミレーション(笑)

シュミレーション(笑)

シュミレーション(笑)

ユーザー100万人が交通インフラに1,000円/月

100万人 * 1,000円/月 = 10億円/月

広告収益 + 通信料チャージで10億円/月

月間合計収益20億円

――――――――――――――――

20億円 * 70% = 14億円/月

代理店(プレメンバー)へ、6億円はビズインターナショナルで、オンラインゲーム等に事業投資して、収益報酬として支払います。

とありました。ユーザー100万人というのは既に語りつくされているので放っておいてwww

その14億円をプレメン50,000人で公平に割ると月額28,000円です。意外と少なくてビックリwww

まあ、ユニレベルなんで28,000円貰えない人の方が多そうですが。

しかも、この子供でも出来る計算の中には、固定費変動費計算も入っていない様に見えます。

交通インフラに1,000円使った中には、仮想空間内で使ったといえども仮想じゃない処に固定費変動費が発生している筈です。

その計算が一切なさそうに見えるのはどうしてなんだろう。別枠で固定費変動費を取ってあるんだろうか。

もしかして、残りの30%(6億円)の中でやりくりするって話なの?事業投資するって書いてあるけどwww

※冊子をよく見ると(収益とは売上から経費を引いたものです)って書いてあったwww

という事は、経費が幾らになるかは不明ですが、100万人が1,000円+経費を毎月使うという予測をしているという事か。

プレメンの方々が良くトークにお使いのセカンドライフですら、国内のアクティブユーザは先月のニュースで45,000人と言っていたがwww

でもまあ、この幼稚なシミュレーションを見て"ほうほう"とか言ってる人は社会人としてどうかと思うんだけど。

んで、この書類、"※サーバー管理費が未納の場合、及び月最低1回のアクセスが無い場合、X-iプログラム報酬を受け取れません"とあります。

ビジネスキットを購入すると、特典として2年分のサーバ管理費が無料になるようですが、3年目からは徴収されるのでしょうか?

もしそうなら、金額はお幾らになるのですかね、んで、そのサーバって何のサーバなの?

とまあ、興味は尽きませんが、周りがドンドン参加しちゃってるのでアレです。

自分興味本位で調査を続行してみるとします。

2009-03-09

着メロ」が商標登録してあるけど、各社その名前を使ってるのと同じ理由じゃないかなあ

http://anond.hatelabo.jp/20090308224829

2009-03-08

ひつまぶし」は商標登録されているらしい。

それじゃあどうして他の鰻飯のお店でそう呼称されているのか。

2009-02-24

http://anond.hatelabo.jp/20090224133340

商標権は出所の混同を生じるかどうかが侵害の要件だからなあ。侵害に該当するかどうかは相当厳しい(侵害に該当する行為の範囲は狭い)よ。著作権みたいに曖昧じゃないよ。

また一般的な言い回し(TALES OFは充分これに該当すると思うが)を商標登録する際には、他者の一般的な言い回しの使用を妨げないことが求められる。じゃあ一般的な言い回しであるところの「テイルズ オブ/TALES OF」がなんで登録出来たかっていうと、普通はそこで切らない部分で言葉を切ったところに、一般的な言い回しではない独自性があると判断されたのではないかと思うので、そこで切らない普通の言い回しの一部として使っている場合に効力が及ぶかは疑問だなあ。

テイルズ オブ/TALES OF」の人気に便乗しようとしてパッケージを似せて、さらに「TALES OF」の部分だけ大きく「AGRICULTURE」を異様に小さく(ぱっと見「TALES OF」しか目に入らないくらい小さく)書いたとかしない限り、商標権の問題にはならないと思うよ。

素人さんにはこういう区別はつかないのでビビらせる効果はあるんだけどね。

でもゲームも知らんしパッケージも見てないので、なんか的をはずしてたらごめんよ。

2008-10-27

http://anond.hatelabo.jp/20081026235707

「その曲が他者の著作権を侵害する場合」の一項が必要だよな。


ただし、サイトを開くに際して「着うた」あるいは「着うたフル」の名称を使ったら当然アウト。

どちらもソニーミュージックエンターテイメント??が商標登録済なので、勝手使用したら怒られます。

2008-10-26

ブルーレイ

東芝HD DVDとの規格争いに競り勝ち、

次世代メディアとなったブルーレイだか、

いまいち普及しているようには見えないねぇ…

VHSやDVDエロビデオで普及したわけだか、

ブルーレイのエロビデオはまだあんまり数が

出ていないのが原因かな?

海外発のブルーレイ作品の方がタイトルが多いぐらいだもんなぁ…

なにもブルーレイを買わなくてもハイビジョンでの動画配信

とかもあるしね。音楽だってCDより配信の時代になってるし。

さて、最近まで、「Blu-ray」を「Blue-ray」だと思っていたわけだが、

Blue-ray」だと、英語圏商標登録できないかもしれないというのが

Blu-ray」という表記になった理由らしい。

学生が「青」を「Blu」と覚えないことを祈る!(笑)

2008-10-21

http://anond.hatelabo.jp/20081021034714

増田だけど。

その許諾マークが本物であることをどうやって確認すればいいのさ。

本物しか使わせないようにすればいい。その許諾マーク商標登録する。


アップロードする側が偽物の許諾マーク貼ったって分からないでしょ?

偽物の許諾マーク貼ったら商標権侵害になりますね。

商標権侵害は、非親告罪だから、著作権侵害よりキビシイです。


実際、日本レコード協会は、既に商標登録された許諾マークを持ってます。

エルマークというんですけどね。

http://www.riaj.or.jp/shikibetsu/index.html


既存のP2Pでどうやって許諾の可否を見分けるわけですか?

例えば音楽ファイルで言うなら、音楽配信されていない曲は許諾がない。合法的に音楽配信されていてもDRM付きでしか配信されていない曲は許諾がない。

それぐらいは合理的に考えられると思いますけど。

DRMなしのMP3ファイルであってもAmazon等で有料で配信されているファイルP2Pでは無許諾と考えていいでしょう。


許諾マーク無しなら合法性を担保しないってことは、そういうダウンロード方法は全部違法にしちゃえってことですか?

P2Pダウンロード方法、それ自体は違法じゃないでしょう。

P2Pを使ったダウンロードした個別具体的なファイルが許諾されているか、されていないのかが問題になるのであって。

2008-08-20

何か推測でものを言う人が多いなあ・・・

http://ofo.jp/blog1219157134.phtml

この人の言いたいことは分からなくもないが、微妙ポイントを外しているというか。

そもそも著作権法だけで語ろうとするから無理がある。

商品キャラクターとか漫画キャラクターなどが商標登録されていれば商標法の範囲。

意匠登録されていれば意匠法の範囲となる。またその両方に登録していなくとも、

そのキャラクターの出所がはっきりしていれば不正競争防止法の範囲となる。

いずれの場合も使用禁止や無断使用商品の廃棄などを求めることができる。

また、損害賠償を求めることも可能(但しライセンス料程度の額)。

なので「黙認される最大の理由は、はっきり言えば著作権法曖昧だからだ」という言い方はおかしい。

2008-02-23

ダウンロード違法化反対派がキモイ

  • 著作権は複雑なので、ある一団体に適法か確実に判断する能力はない!エルマークだけでは本当に合法か判断できない!

 ->そんなことをいったら、テレビで放送したりネットで配信したりできません。そもそも違法になるのは、違法にアップロードされたものであると知っているときだけ。エルマーク信じてダウンロードしたら「情を知って」に該当しないでしょうに。

 ->そのための商標登録でしょ。頭悪い?

  • エルマークがないものが確実に違法サイトではないので不十分だ!

 ->だ か ら、違法になるのは違法にアップロードされたものだと知っているときだけ。どうやら反対派はダウンロードが合法なのは、そのサイトが合法でなければならないと勘違いしているようだ。商標登録意味もわかっていないしリテラシーの低いバカだな。それに仮にエルマークがないものは違法サイトとしたら「エルマークによる流通の独占だ!けしからん!」とかいうくせに。性格も悪い。

反対派は単にいちゃもんつけてるだけ。違法アップロードは取り締まるべきだと思っているとか一定の譲歩してるように見せかけて、断固反対なのがまるわかり。パブリックコメントのときも「まずアップロードした人を取り締まるべきである!」なんていって建設的な議論をしてるように見せかけてた。Winnyにはじめにアップロード人なんてその人が2ちゃんねるに書き込んだりしない限り特定しにくいんだから意味のない意見なんだけど。ホントはニコニコ動画で安心してアニメみたいだけでしょ?反対派にはアニメオタクが多いからね。



キ モ す ぎ

2007-12-24

VOCALOID2エンジンを用いた初音ミクを、独特な使い方で別のキャラ誕生させ、それを初音ミクとは別の名前で商標登録したら面白いことになりそうな気がした。

「独特な使い方」とは

vsqファイルにその別キャラパラメータを雛形として完全格納できたら楽なんだけど。あとは音色を並べるだけ。

2007-12-11

好きを貫くよりも...」に仕込まれた5つの罠を暴く

お絵かき掲示板/デコメ無料 | 商標 | デコメ掲示板 | 商標登録出願

「好きを貫く」よりも、もっと気分よく生きる方法 - 分裂勘違い君劇場

前から思っていたが、分裂勘違い君の書く文章には、意識的に多くの仕掛けが施されている。

今回、あまりに手放しの賞賛が多いので、ちょっと違った視点(意地悪な視点)から斬ってみたいと思う。

それにしても、名文である。

これだけ罠や仕掛けが多い文章を、誰にでも読みやすく書ける才能には脱帽。


このエントリの罠はいくつかあって、全てがはてなブックマークにハマってしまうタイプの人に、向けられてる。

つまり、ウェブについての知識や興味があるが、いわゆる一個人として「コトを成していない人」。

つまり、自分の境遇にあまり満足していないが、努力の方向が良くわからず、情報収集ばかりを病的に繰り返してしまう人。

第一の罠が、そう言うはてなマニアが素直にこのエントリを批判する文を書こうとすると、自分が無能なことを

言い訳してるように見えてしまう罠。

少なくとも、一度は筆者を持ち上げないといけない罠。


第二に、このエントリは、馬鹿馬鹿しいくらいの「正論」を、巧みに味付けしてみせただけの文章だということ。

中身は、これだけ。

「その時々にやりたいことを、好きなようにやれるのが一番幸せ。俺、出来てるし」

特に前半。この正論に反論出来る人はいない。いるわけがない。

後半の「出来てるし」の部分でさえ、履歴書チックにそれなりの成果があれば、主観的なことを判断基準にしているから、

外部の人間が「やれてねえだろ」と証拠をあげて突っ込むのが難しい。

「それ、好きじゃないから」「その時点で飽きたから」っていわれたら終わりだし。

あと、手抜きしてもこんだけ出来るぜ自慢は、がむしゃらになれる人への嫉妬の裏返しだよね。


第三に、繰り返される「好きなステーキでも毎日食ってたら飽きる」という極端な比喩。

これは、この程度の比喩で素直に納得してしまうレベルの人をメインターゲットにした上で、

おかしいと見抜いてもそこをツッコむと、ツッコんだ人がレベルが低そうに見えてしまう、

という二重の罠。

とりあえず、馬鹿っぽく見えることを承知で、真っ正面からツッコんでみる。

そもそも、食事の比喩は、感覚的に強烈でわかりやすい錯覚を覚えるが、大抵において的確ではない。

何故なら、食事は毎日繰り返される本能的な欲求で、習慣や仕事趣味と同次元で語れるものではないから。

つまり、一生ステーキしか食えない、って聞いた時のウェッと来るような感覚的な気持ち悪さは、

一生プログラマー仕事を続ける、と言う感覚と、全く関係ないってこと。

それを前提にした上で、レベル感の違い、構成要素の複雑さの違い、そもそもステーキを毎日食べたい、

と言う言葉自体が誇大表現のレトリックであるということ、などなどツッコミどころが多すぎる。

レベル感ってことで言えば、「ステーキ」って「プログラマー」に対して、範囲狭すぎるでしょ。

そもそも、「プログラマー」などの「業種」を、「ステーキ」という「素材そのものの一品料理」と

一緒にするのがおかしい。そりゃ、想像するだけで気持ち悪くなるよ。

せめて、「肉料理メインに一生食べ続ける」、くらいのもんでしょ。

それくらいなら、実践している人も山ほどいる。

それに仕事なら、役割も内容もどんどん変わって行くわけで、成長も変化もある。

テトリスを一生やり続けるのと、FFオンラインを一生やり続けるのと、くらいの違いがある。

ああ、やっぱり馬鹿らしい反論になってる気がする……。



第四に、正論を味付けしている要素がうまい

正論や極端な比喩に、とって付けたような(しかし、批判の対象になるプログラマー層が小耳に挟んだことはあるが

詳しく知らなそうな分野のネタを広範囲から)引用や巧みなレトリックをまぶして、見事な文章に見せかけている。


第五に、褒め殺し。

ポストモダンで解決案を提示出来なかった課題にも、梅田さんなら何らかの解決策を出してくれるかと

期待した、なんて誉め殺しもいいとこ。もともと趣旨違うし。

そうすることで、自分が解決策を提示出来るわけでもないのに、相手を褒めつつ批判することが出来る。

勘違い君も、「自分は好きな時に好きなことをやる人生が実現出来てるよ」ってことは言えていても、

多くの人が実現出来るような解決策を何も提示出来てない。そしてそれを巧妙に隠しているってことだ。


最後に、彼がこの文章を書いた目的ってなんだろう?

今までのエントリがそうだったように、「はてなブックマークで話題になること」である。

そのための手段が、今回は梅田望夫批判なんだと思う。

つまりこのエントリは、自分を持ち上げつつも、自分よりも自己実現が出来ていない層から共感や賞賛を

得るために書かれたもの、ということになる。

繰り返し言うが、「その時々にやりたいことを、好きなようにやれるのが一番幸せ。俺、出来てるし」ってこと。


一言で言うと、勘違い君は大人気ない。

まず、梅田望夫が自ら名言しているように、「ウェブ時代をゆく」は、あなたのようにウェブ世界精通し、

自己流で成果を出せる人をターゲットには書かれていない。

逆に、一般人ターゲットにやさしく書かれているものだ。

それをわかっていながら、こきおろしている。

まるで、ベテランが新人の基礎研修を見に来て、古典的で四角四面な内容に茶々を入れてるみたいだ。


けものみち生き方を目指しつつ、ひろゆき梅田望夫になれず、はてブヒーローに留まってしまうのは、

論破出来そうな権威に噛み付いて、自分より格下の相手の称賛だけで満足しているだけの器の小ささではないかと思う。

http://d.hatena.ne.jp/fromdusktildawn/20071209/1197232409


ブクマ数が100ぐらいになったら、↓このへんに 書き手が現れる予感。

    「わたしが書きました」 くろいぬ(Shields-Pikes)


 ■種明かしエントリーはこちら

  5つの罠の種明かし、そして自分というコンテンツの「届く化」 - くろいぬ矛盾メモ

  http://d.hatena.ne.jp/shields-pikes/20071216

2007-01-26

巫女の日問題】個人対企業

「巫女の日」商標における商品・役務の範囲について


指定役務は「軽食堂・喫茶店・簡易食堂」で申請してしまってますが、

飲食店全般での名称の使用が範囲に含まれるそうで、

レストラン等でも使用が制限されるようです。

今回の場合、セミナーの類と飲食店に関連しなければ、

Web上での使用には一切気を使う必要がありません。

どんどん使って頂いて結構です。

以下、例に挙げられていたケースの私の判断なのですが、

4つとも、飲食店Webサイトで「巫女の日」やそれに類似する名称を使用する事は

従業員による宣伝行為となるので使用が制限されてしまいます。

お店の人が行う行為は、店舗でもインターネット上でも関係ありません。

これを見る限りはどうやら「巫女の日」を商標登録した彌杜樹秘氏の意図としては

飲食店全般からお金をせしめたいと言う考えのようだ

なので、ご質問からWebサイトの項目を除外してお応えすると、

例1:喫茶店Webサイトで「巫女の日」を使用したが、店舗ではその言葉を使用していない場合

喫茶店Webサイト上で行っている宣伝行為となるので使用が制限されます。

例2:喫茶店が使用した名称が「巫女さんと一緒にお茶を飲む日」だった場合

全然問題ありません。

例3と4:喫茶店が使用した名称が「3月5日の日」で、数字の上に「みこ」とルビがふってあった場合

読み方次第だと思います。

従業員がそれを「みこのひ」や類似する名称で呼んでいると、場合によってはNGになりかねません。

これ以外の微妙なケースで管理人さん的にNGのものがありましたら、出来るだけ詳しくお教え下さい。

従業員以外による名称を使った飲食店の宣伝行為はグレーゾーンだと思ってます。

顧客が小規模に行ってる分には、限りなく白に近いグレーなので関与しませんが、

集団の規模が大きくなってファンクラブのようになると黒に近いグレーとなりかねないです。

ここで思うに彌杜樹秘氏は訴えを起こせば勝てると考えてるようだが

飲食店の殆どが何らかの企業でありこうなると個人レベルで勝てると言う問題ではない。

それ以前に裁判を起こすと言う事は金がかかるわけで金銭目的な体力が彌杜樹秘氏個人には

あるのかと言う問題もあろう。資金的な問題になると企業のほうが強い。


さらに言えば(確証は持てないが)メイド喫茶経営している企業には限りなく裏社会

近い所がバックに付いている事もしばしばあるわけで、ネットで大騒ぎになるのとは

また別の非常に深刻な問題を抱える可能性だってあるのだ。

その覚悟が彼にはあるのだろうか。

2007-01-25

巫女の日問題】人の意見を聞く能力が欠如している

議論がしたいのであればアクセス禁止を解くのが先決かと、このままではネガティブなイメージだけが先行しますよ。

日時:2007-01-24 (水) 23:50:44

名前:氷川宮

進行度:

却下

要望の理由

回答

アクセス禁止の対象は・・・

何が言いたいのかよく解らない書き込みを続ける人

他人の名前を使っている事が判明した人

荒らし行為をする人

etc

・・・です。

アクセス禁止の解除は申請して貰えれば、解除する事もあります。

そうですよね。このままだと都合の悪い人を言論規制してから議論の場を作った事になりますよ

  • 巫女の灯? 2007-01-25 (木) 00:01:51 New!

どうやら巫女の日商標登録した人は議論がまったく出来ないようだ

2007-01-24

現実妄想の境界線

http://anond.hatelabo.jp/20070124174815

ネット上におけるオタクって程度の差はあれど

2つに分けられる様な気がする。

妄想現実の区別が「付けられる奴」と「付けられない奴」

巫女の日」を商標登録した人ってどちらかと言えば「付けられない奴」と

考えて良いのかもしれない。

と言うか、ときメモCCさくら流行ってた頃ってネット上で

はっちゃけ人間が多かったし、その頃だったらあの人もカリスマとして

君臨できたかもしれない。

巫女の日の問題を考えてみる

巫女の日について思う事・・・

こちらに巫女の日商標登録するに至ったかを示す文が書かれている。

以下は転載

2006-09-13 (水) 00:51:32

安易な巫女イベントが増えたら、巫女イメージダウンに繋がるんじゃなかろうか?

これは非常に由々しき事態である!

例えばメイドイメージの変化

2000年

良家に仕える女性

ヒラヒラした服装をしているのが理想。

2006年

メイド喫茶等に行くと「お帰りなさいませ、ご主人様」と出迎える。

ヒラヒラした服装をしている。

こんなイメージが流布して公共における巫女イメージとなってからでは手遅れなので、

なんとかせねば。クラスを付けたライセンス制度を作れば、ちょっとは世の中が

良くならないだろうか・・一定の基準をクリアすれば、誰でも自由にサービス

提供できるようにし、公共における巫女イメージアップを狙いたい。

確かについ最近までメイド喫茶が氾濫しまくった頃は

「こんなの俺のイメージしたメイドじゃない!!」と

憤慨した方も多いはずであるしこのブログ管理人

巫女の日」の商標登録をした彌杜樹秘氏もそうなる前に

先手を打っておきたかったと言うのはあったに違いない。

また、巫女イメージを自分で引っ張りたいと言う野心もあったのだろう。

しかし、巫女メイドと比べると(歴史が長いとはいえ)マイナージャンル

あったと言う事や皆の持ちあいコミュニティによって形成されてきた経緯を考えると

彌杜樹秘氏は商標登録と言う手段に手を出すより、

自らマスコミに出るなりして自分のイメージした巫女イメージを広める努力をした方が

まだ良かったのではないかと思うのだが。

http://anond.hatelabo.jp/20070121232902

http://anond.hatelabo.jp/20070121173612

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