はてなキーワード: フェアユースとは
http://anond.hatelabo.jp/20110907193725
を書いた増田だけど久しぶりに増田にログインしたらトラバがついてたんでお返事。
http://anond.hatelabo.jp/20111005112736
見てるかわかんないけど。
これはそのつもりで書いてます。ブラックリストホワイトリストという言い方ではなくて、オプトイン、オプトアウトという考え方で。元記事にも書いてあるんだけど、日本の法律ではオプトアウト方式は認められていないので、合法にやるにはオプトイン方式でないと無理だと思っています。
オプトアウト方式が認められていないのに、著作権違反はいくら大規模にやろうと親告罪であると言うゆがみがあると思っているんで、個人的にはそこは改善されるべきだと思っているけど。フェアユース導入なり、大規模著作権違反の事案は摘発が可能なようにするとかバランスを取るべきだと思う。
例えば自炊依頼のために許諾を求める業者は、その結果に責任取れるんだろうか?
その責任の所在を、自炊業者に求めるなら、法的リスクと収益で割が合わないだろうし、事故として上限免責されてしまうなら、許諾するのが馬鹿らしい。
これはそもそも自炊業者には責任は発生しないと考えます。許諾を得ていればもちろんのこと、許諾を得ていない真っ黒な現状でも。
電子書籍でもDRMフリーで販売されているものがありますが、そのDRMフリーの電子書籍が違法に流通して実害が出たとしても、DRMフリーの電子書籍を正規に許諾を受けて販売した業者は責任を問われないのと同じです。違う言い方をすればコピー機を有料で貸し出しているコンビニや、ドキュメントスキャナ、コピー機を製造している業者が違法性を問われないのと一緒です。もちろん違法流通のために特別な何かをしている場合は別だし、幇助レベルではない別の違法行為があれば違います。
実際に裁判で訴えられるとしても訴える側が自炊業者側に違法性を予見して未必の故意があった等と言う事を証明しなきゃならない事になるわけだけれど、そんなことはまず無理だと思う。
証拠(因果関係)が希薄だから自炊業者無罪なら、余計悪い方向だ。
ちなみに。
電子透かしを求めようが、何をしようが、業者が故意に行うデータ流出は防げないし、アフィリ等で流出の方が儲かる事情があれば簡単に崩壊する。
これは信頼関係を築いていくしかないと思います。と言うのはこれ電子書籍に必ずついて回る問題だし、昔は書籍についても同じ問題がついて回っていたから。と言うのは、販売量は業者しか分からないと言う事だからです。
最近の本でも伝統がある出版社の本なら奥付に「検印廃止」って書かれているのを見る事ができると思いますが、これは何かと言えば昔は出版社が作者に内緒でたくさんすって売っているのではないか(いわゆる偽版)を防ぐために、著者が検印を押した紙で確認するという事が行われていた名残です。同じ版をつかって作者に内緒で刷って裏流通させているんじゃないかと言う疑惑があったんですね。また電子書籍でもDRMがあろうがなかろうが、電子書籍販売業者が横流ししていると言う疑惑は当然ついて回ります。
もちろん、「状況が同じだからって自炊業者が問題無いわけじゃないだろ」って話は当然あって、だからベンチャーなんかがぽっと出でやるのは難しくて、信頼のある印刷業者やら取次やらが既存の自炊業者をノウハウごと買収してやるのがいいんじゃないかと言う〆にしてあるわけです。
実は元記事では触れてなかったけど、ここにある需要があって商売になるかってのが最大の問題としてある。でこれについてはなかなか難しい。
今後電子書籍は黎明期を脱してくるだろう思う。Amazonが来るぞとか言う印象論ではなく、
などが主な理由で、つまりは大手出版社が本気になりつつあるからと言う事なのだけれど、だけどこれは新刊や比較的近年に発行されたものに限ると思うんだよ。
一方今自炊したいという人の話を聞くと、だいたい2種類需要があって
と言う所なんだけど、電子書籍が普及してくると前者の需要は尻すぼみになると思う。と言うかむしろ成りつつある。わざわざ同価で販売されている電子書籍をDRMがあるからといってわざわざ自炊する人間がどれだけいるのかというとそんなにいるとは思えない。
一方後者の需要なんだが、こちらはむしろ電子書籍が普及すれば普及するほど増加してくるんじゃないか。今でも切実にスペースが足りない人は多い。たとえば私もそう。で、電子書籍の環境がだんだん使い物になるようになってくると、その欲求はどんどん膨らんでいくと思う。
また電子書籍で本を読むことが当たり前になってくると、古い蔵書を読みたいという時、紙じゃなくて電子化して読みたいという需要もどんどん増えてくると思っています。
しかし、新刊書籍については需要もあるし、DTPデータも丸ごと保存された状態から発刊と同時に業務フローの一環で電子データを作る事ができるからコストは安くすむし、どんどん電子書籍が出るだろう。
一方、古い書籍はどうだろう?DTPデータが消えてしまっている、あるいはそもそもDTPで作られていないとかで電子書籍を作るコストも新刊書籍より高い。しかも需要はニッチだから作成コストがとれない。だから全ての書籍をカバーすることなんてとうてい無理だ。ただこう言った事情から電子書籍が出ないのであって、権利問題がある訳ではなかったりするのも多いでしょう。電子化するコストは多くの人が言うほど安くはありませんし。
そこに、自炊業者と言うのは存在していけるのではないかと思うのだけれどどうだろう。確かに今の違法でありつづけることで必要なコストを払わない対価ではとても無理だが、たとえば引っ越し業者などと提携して、貴方の蔵書丸ごと電子書籍化しますといったサービスとしてはありえるのではないか、許諾があるものは自炊し、許諾がないものは既存の電子書籍がある場合はそれを案内しつつ、どうしても許諾がなく電子書籍化もできないものは返却する。(希望に応じて裁断だけ手がける)電子書籍化の要望が強いが権利者不明などの理由によってできないものは裁定制度を利用するといった電子ライブラリ構築エージェント的になれないかと思うわけです。
「動画サイト経由でかつてのヒット曲並みに大衆に知られた歌」が存在するはず。
でもそんな歌が昨年リリースされただろうか。
といってこの方がいうように音楽に価値を感じる人の数が減っていないかといえば
それほど楽観的な話ではない気もする。
AKB、ボカロ、フェス、どれもマニア向けの限定的な市場であり
これら全部合わせた収益がかつてのバカ売れ時代並みにはならないだろう。
今音楽はかつての歌謡曲のような「人とつながる」ための必要不可欠なツールではなくなっている。
音楽自体の価値、というよりは、音楽の役割が変わった、というべきかもしれない。
カラオケだけのために新譜が出る度4千円近くも出す人が、今のご時勢どれだけいるのか。
景気も悪く収入が減り、更に娯楽の対象が増えた今
大量消費型の使い捨て音楽にお金を注ぎ込める人間がそれほどいるとは思えない。
そんなこんなで今や音楽は一部のマニアだけのものとなりつつあるのだろう。
Ust等を介して共通の趣味を持つ人と一緒に、雑談しながら自宅で音楽を聴くというのは
Ustで聴いた曲をAmazonで買うという新しい流れも生まれつつある。
だが、現状ではUstで音源を流すためのハードルがあまりに高過ぎる。
ネット社会において、音楽(業界)は自身の「人とつながるツール」というポジションを放棄している。
音楽が聴かれなくなるのは当然だ。
そろそろ業界もフェアユースについて真剣に議論するべきではないか。
低廉かつ簡易な形で著作隣接権の処理ができるようにできないか。
又は著作隣接権をクリアする手数料を、非営利目的の場合は低価格(1曲100円)でiTunes Store等で決済できるようにするとか。
ああ、確かにそれはそうだ、迂闊だった。
ただ、トータルとしてみれば圧倒的にフェアユースの方が広いよね?
裁判しなければ認められないけど広範な一般的規定か、
裁判しなくてもいい、数多い個別規定かってのも
二択としてはぱっとしないなあ。
つってもそのためのフェアユースだし、日本著作権法で認められる私的複製を訴えるバカは
いかにアメリカでもいないから、その辺は大して心配せずとも。
仮にアメリカと全く同じフェアユースが日本に導入されたとする。
フェアユースと認められる条件は次の4つ。
1.利用の目的と性質
2.利用された著作物の性質
3.利用された著作物全体に占める、利用された部分の量と実質的な価値
4.利用された著作物の、潜在的な市場や価値に与える利用の影響
どっちかといえば、後ろの条件ほど重視される。
だから「そんなん放っておいても元の作品の売上げに関係ないじゃん」とか
「むしろこれで売れてるじゃん」みたいなのは、もちろん1-3の要素次第ではあるけど、
フェアユースが通ったりする。
なんで、米国式のフェアユースが通れば、元増田の不満はだいぶ解消するよ。
ただし、気をつけなければならないのは、フェアユースかどうかを認めるのはあくまで裁判所だってこと。
だから、権利者は資力にものを言わせて、気に入らない作品はたとえフェアユース濃厚でもとにかく訴える。
ほとんどの場合は裁判なんてやる金がないから、利用者側が泣き寝入りする。
ま、フェアユースってのはそういうもの。
法政策の不備ってことをanond.hatelabo.jp/20100430113453 で書いた増田だけど、こっちを読んでくれれば、俺の言いたいことはわかってくれると思う。
例えば、コンビニに置いてあるコピー機で本をコピーするのは、実際には私的複製にはあたらないけど
附則5条の2で手当されてるとか、飲食店やホテルのロビーでテレビを置いて番組を流すのは38条3項で
著作権が制限されてるとか、そこに著作権を及ぼすと日常生活に影響が大きすぎると言う理由で
法政策的に手当のされている著作物の利用は現実にはたくさんある。
そして、同様に著作権が制限されるべき著作物の公衆送信もまた、現実にはたくさんある。
にもかかわらず、そこで非営利の公衆送信を一律に認めてしまっては、海賊行為が事実上野放しになる。
それを手当するには、フェアユースを入れるか、明文で許される非営利公衆送信を定義するか、
かくて、現実と法政策の間に乖離があるのだけれど、当面はそれを甘受しなければならない。
それは立法の仕事であって、JASRACにその鞘当てをするのは間違い、という趣旨の中で
使った言葉ということで、一応報告。
まず、この問題をJASRACに問うこと自体が筋違いだと思う。
JASRACは日本著作権法が著作権者に与えた権利を行使しているに過ぎないのであって、
それがおかしいと思うのなら、JASRACではなく文化庁か国会議員に言わなければならない。
それを今更言っても詮無いからすっ飛ばして次に移ると、「著作権を勉強している」というのなら、
JASRACに問い合わせる前に、38条1項の立法過程や立法者意思くらいは調べて、一件のメールに
まとめてしまえよと思う。
もちろん、あらゆる公衆送信について、利用態様が営利も非営利もひっくるめて、一律に著作権を及ぼすという
では、明文で「著作権の及ばない公衆送信」を定義できると思う?
個人的には無理だろうと思う。
それもやっぱり無理だろう。
なんで無理かといえば、国会議員や政党にとって、それが票になるというメリットがないからだろう。
だったら、市民運動をやって議会や業界団体に圧力をかけなければならない。
それも、日本においては無理くさいんだけどね。
とにかく、この問題はひとえに法政策の問題だよ。
ちょっと俺も勘違いしてたかも、
フェアユースって、「載せても権利者の利益はほとんど減らないだろう」って考えらしい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9
ただし、動画サイトを原則有料化すれば各種権利に対してペイ出来ないか?という話。
TVが犯罪に成らないのは要するに権利者に使用料を払ってるから。
そのカネは広告料から補充しているというのが建前。
動画サイトの場合は動画はとても管理出来ない量だ。勝手に挙げられて来るから。
権利に対して支払うには有料化しか無いと思うよ。
「一回再生につき幾ら支払う」という決まりなら自動的に決まるからね。
それに対して「コモンユース」だとか「フェアユース」だとかの話は
要するに「権利に対する費用は公開する事で得られる広告効果と相殺できるよね?だからタダで良い。」っていう話だが、
あからさまにムシが良過ぎるのは厳密な倫理規定が整っていないからだ。
ウェブはまだ過渡期だよ。ぜんぜん。
嫌儲ね
フェアユース的な議論をするときは
権利者が損するかどうかだが大きく働く
画集丸上げの場合は、画集が絶版である以上どんなにコピーがはびこっても権利者は損しない。
マジコンの場合はコピーが広がる分だけ元のソフトが売れなくなるので権利者は損する。
もちろん著作権団体が言うようにコピーが無くなったらコピーされた分100%元のソフトが売れるわけじゃないけどね。
ダビング10に反対が多いのもテレビで放送されて以上、コピーしたところで権利者は損しないと考えられるからだ。
これに追加してフリーライドの話しもあるが
それを言い出すときりがないので
まず調べてないだろうな(笑)。
アメリカでもパロディが認められなかったことがある。俺も日本にはフェアユースがなくて遅れているなんて主張している連中の言うことがうさんくさくて調べたことがあるだが、そのとき見つけたのはAir Pirates事件。端的に言えばミッキーマウスのパクリが問題になって訴訟が起きている。グーグルでAir Piratesで画像検索すると画像が出てくるんで、それを見ればわかる。Wikipediaによるとこの訴訟のときフェアユースの主張がなされている。
The Pirates, in turn, claimed that the parody was fair use.
この事件全体では和解という形で終わり、最終的な結論は出ていない。
the Walt Disney Company settled the case, dropping the contempt charges and promising not to enforce the judgment as long as the Pirates no longer infringed Disney's copyrights.
しかし途中まで行われた裁判ではフェアユースが認められず、訴訟の間に差し押さえなどがなされている。まず地裁ではフェアユースが認められなかった。
地方裁判所は、ディズニーに仮差し止め命令を認めた時、ディズニーの画像はディズニーの著作物の構成要素と見なされ、当時の著作権法第3条により保護されるとの判断を下した。
次に、公正使用の抗弁は、被告がディズニー作品の素材を模倣していたとの理由で、棄却された。
「不良キャラ裁判」
この訳されている裁判でも認められなかった。
本法廷では、この二つの見解のどちらが正しいか即ち本件複製物がBenny事件の要件を満たすだけの実質性があるかどうかを決定する必要はない。キャラクターの概念上および物理的見地の両方を適用したBerlin事件に基づいたとしても、被告は許容される以上の利用をしたというのが本法廷の見解であるからである。
「不良キャラ裁判」
このようにパロディがフェアユースとして認められなかった裁判がある。
MADについての裁判は知らないが、ただこの判決の訳を読む限り、MADは認められそうにない。フェアユースといえども過度の模倣は認められていないから、素材を丸パクリするMADは難しいだろう。
こういうことを調べていればアメリカでMADが認められているなんていえないだろう。だからフェアユースがあるからアメリカではMADが認められているなんていう連中はきちんとフェアユースについて調べたことがないんだろうな。多分誰かが言っていたから、単純にそれを信じているんだろう。著作権保護期間が70年の国なのに。
自分に都合の良いことだけ信じ、真実を追究しないリテラシーのない人間は相手にしない方が良いよ。時間の無駄。きっとこういうこといっても信じないから(笑)。それも調べもせずにね(笑)。
いや、フランスでも多分MADは違法です。フランスのパロディ条項で免責されるのは基本的に本物と違う表現。パロディとうたっていても、本物と別の表現をしていて、かつ本物と見分けがつかなければパロディ条項では免責されず違法になる。MADは本物と同じ表現を使っているのだから、多分MADは違法。
アメリカでもフェアユースで免責されるか微妙。調べればわかるんだが、フェアユースが有効であるかないかはわかりにくい。似たようなケースなのに合法になったり、違法になったりしている。レッシグ教授が「フェアユースが弁護士の飯の種にしかなってない」という気持ちがよくわかる。なんで「フェアユースがあるから、アメリカではMADが合法」っていいきれるんだ?
「アメリカやフランスではフェアユースMADは合法」とかいう人ってちゃんと調べてるんだろうか?日本人が宣伝的に言っているものを聞きかじったくらいで、きちんと現地の人が客観的に書いたもので調べたことがないんじゃないんだろうか?アメリカの著作権法の教科書に関してはいくつか邦訳が出ているし、フランスの著作権法のものについても古いが一つ二つ出ている。そういうので調べれば、「フランスではパロディ条項があるからMADが合法」なんていうのは9割方間違いというのがわかるし、「アメリカではフェアユースがあるからMADが合法」なんていいきれないこともわかる。きちんと調べてるんだろうか?自分たちに都合が良いからって、盲目的に信じてないか?
みてんのが、ほんの一歩先じゃないから、だね。近々の所だけ見りゃあなたの言うような疑問も当然だけど。
著作権侵害の非親告罪化っていう動きがあるのも頭にいれとかないといけないしー。ほかにもいろいろあるしー。
あと権利者側は今回の内容以上にさらに主張してきてるよ。文化庁はダウンロード違法化に関してはyoutubeの閲覧者は対象外っていってるのに権利者側は「対象外じゃない」っていうのを前提に発言してたりさ。あいつらいうことどんどんでかくなるな。刑事罰がないってのもどこまで守れるか、みものだよ。私的複製自体もなくそうとしてっからね。フェアユース(最初からないけど)と私的複製がなくなると凄いことになるぜ。まあむしろそういう未来も怖いもの見たさで見てみたい気もするが。たとえば著作物見たい人が全員、大学のメディア研究学科に所属して留年し続けるような珍妙な未来とか。
まあそれはそれとして
Winnyでの「神」が楽曲を勝手に放流していた場合、「親告罪だからOKOK」って方向性で考えればまあ違法じゃないだろうけど、現実的には「流してもよろしいですか」の許可をどこに取ろうとしてもまあ9割9分はJASRACに行き着いて莫大な金額の請求が来る上に警察も来るわな送信可能化権の侵害の疑いで。捜査に。任意でマシン提出で提出したら一巻の終わりだわ。提出拒んだら別件でいいようにされまくりーと。
「わかってる」Winnyユーザは全員「違法だけどこれが正義なのだ」「捕まえるなら我ら全員捕まえてみやがれ」という覚悟を持ってやってらっしゃると思うけどね。だから警察官のWinnyユーザを警察官が甘く取り扱ったのが凄くやばい方向に効いちゃってる。民事訴訟と公衆送信権侵害でメッタメタにしとくべきだったのよ最初の公務員の流出がばれた時点で。
あえて言えばアンフェアは卑怯者に訳される。これは少し違和感がある。
フェアが正々堂々や公正を指し示すものであるかというとかなり違うと思う。
やつらのフェアっていうのはあくまで成果にたいしての公正さなのだ。
ケーキを2つにわけたとき大きさの公正さが子供達の間で叫ばれる。
あっちのほうが大きい!アンフェアだ!と叫ぶのは成果に対しての権利の問題なのだ。
あっちの方が大きければ自分が損をするという考え方なのだ。
ではフェアユースとは何か。
通常、著作物を使用すると権利侵害が発生すると考える。
だが、使用結果によって著作者が得する事態が想定できるのであればそれはフェアだ!
だからさかのぼって権利侵害は発生していない!
そういうふうに判断できる合理的システムなのだよ。
ただ困ったことに、日本にはフェアユースなどという都合のいい考え方も法律上の規定もない。
http://anond.hatelabo.jp/20071114152906
米グーグルのキャッシュ機能は著作権侵害?:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000056021,20059840,00.htm
キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm
キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan
では
今回の判決では、ネバダ州連邦裁判所が1月に下した判決が引き合いに出されている。この判決では、Googleがキャッシュに保管し、検索結果として提供するウェブページは著作権を侵害しないとされていた
って事が言われている。だから、この訴訟、もしくはgooleのキャッシュについて
>フェアユースってなんですかー?
という事を確認したいのならば、その前のネバダの訴訟について言及せねばならない。
(Fair Use自体について知りたいならば、自分で調べてくれ。あれは一口で言えるような簡単なもんじゃない)
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/002616.html
http://www.lessig.org/blog/archives/google_cache.pdf
こっちが詳しいな。日本語資料に詳しいものが見当たらないが。
http://www.eff.org/deeplinks/2006/01/google-cache-ruled-fair-use
で、上で起きてる訴訟の場合は、そのネバダの法理にさらに新しい知見を加えただけで、キャッシュがFair Useであることを否定していない。どころか、一部引用している。
http://anond.hatelabo.jp/20071114145814
米グーグルのキャッシュ機能は著作権侵害?:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000056021,20059840,00.htm
キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm
FairUseなどの土壌によりYouTubeが開発された
↓
世界的に広まった
↓
↓
んじゃーやるべ(というなんとなく感覚)
だろ。ニコニコの場合は法律的に極めてチャレンジャブルだとは思う。あれは普通にカラオケ法理とかで潰されるだろ。権利者がその気になれば。
実際チャレンジャブルなことはいろいろあるんだけど、例えばMYUTAとか、あれはアメリカならフェアユースの範疇でサービス可能だろうが、日本ではああいった形で違法認定されてしまったわけで。でもあれ、アメリカで前例がもしあったなら、日本でもある程度寛容だった可能性があると思うんだよね。これは法律の問題ではなく、あくまでも「雰囲気」の問題だと思う。
検索エンジンなんかもアメリカではフェアユースが想定されてるはずですよ。Googleのキャッシュ表示なんかもそう。
残念ながら、日本では違法なのよね。本来。
でも、雰囲気が「だいじょうぶだろ」って事になると、権利者も文句付けづらいのよねー
議論の整理(私の視点)
http://anond.hatelabo.jp/20071114130609
に対し、そのとおりと思ったので、
全然コンセンサスじゃ無いじゃん。
そのとおりで、だからYoutubeは日本発ではないですよね?
日本の著作権法上の著作権(団体w)から著作権法に基づいたクレームがついたりしてますよね。
ニコニコ動画にしても。訴訟まではいってないかもしれませんが。
コンセンサス(正確には多数決かもしれないけど)が成立したから著作権法が成立して、有効な法律として効力を持っている。
それに違反すれば、それ相応の罰が存在している。
よって、この結論には同意しかねる。
そもそもアメリカにはフェアユースという著作権の柔軟な運用があったからYoutubeが有り得たといったんだよ。
その論拠なら日本にはYoutube様のサービス(ニコニコ動画)は存在できないよね?フェアユースは無いから。
これでYoutube様のサービスが存在することとフェアユースの有無は関係ないと証明完了だと思うけど。
元記事読んだんだよね?
ツリーが煩雑になるから一部マスクして指示(ttp://anond.hatelabo.jp/20071114121549)
たとえば、YouTubeというものが成り立っている背景には、米国に著作権に対する極めて柔軟な考え方がある。
そう、Fair Useだ。
(中略)
日本だと、そもそも著作物に手を加えて発表する事が著作権の侵害となる(同一性保持権侵害)。
(中略)
http://anond.hatelabo.jp/20071114134003
フェアユースについては日本には法律(社会のコンセンサスの最低限度)が成立してないんじゃない?