否定する前に見なければと円盤で何作品か見たし、観劇にも行った。決して悪くなかった。でも私が舞台で良いと感じるポイントは、その場面で焦点が当たっていなかったキャラクターの感情を、仕草や表情で表現してくれるところ。
そこ以外、本当は苦手なんだ。
舞台を好きな人がいるのは分かる。作品のことを考えて、キャラクターを理解しようとしてくれる。それをきっかけにキャストが作品を好きになってくれたらこちらも嬉しい。実際に見に行って、その部分でそういう表現をしてくれてありがとうとも思った。
でも、そこまで絶賛されるほど良いとは思わない。
あくまで私にとってはと前置きするが、キャラクター構成要素としての声の役割は大きい。声優は声優であり同一視はしていないものの、しかしやはり声は確かにキャラクターに違いがなく、その人以外にそのキャラクターを名乗られても否定的になってしまう。
顔は良い。分かる。でも、どう足掻いてもそのキャラクターの顔でもない。言葉の通り根本的に次元が違うのだから。
見た目も声もどちらも違うままで演じている人のことを、私はそのキャラクターとはどうしても思えない。
あくまで配役された人であって、何もかもが私にとっては違う。
演じてくれるだけでもちろんありがたい。でも、声も見た目も違うなら、それ以外のものでキャラクターらしさを演じてもらわなければならない。
それでは、そのキャラクターであるという贔屓目を無しに考えた演技力はどうなのか。キャラクターが好き、キャラクターを考えたコメント、キャストの仲の良さ。そんなもの関係無い。演者としてのスキルの話だ。彼らはファンではなく、公式に選ばれた舞台役者なのだ。
叫んだら裏返って、動きで表現したら代わりに台詞が煩雑で、抑揚を付けようと小声で喋ったら何を言っているのか分からなくて、アドリブかと思えば事故すれすれなんてことは無いか。
声も見た目も時には脚本も違う、設定と大筋だけを借りて、顔が良い人がファンサするものになってしまってるのではないか。
そもそも声が違うことを受け入れられない人間が、舞台を楽しめるわけがなかったのかもしれない。楽しめる人が楽しんだら良いし、私が苦手だろうが何の問題も無い。私が公式にとってのターゲット層から外れただけの話。そう思ってるから舞台化で盛り上がるタイムラインを努めてスルーしてきた。
それでも申し訳ないながらも言わせてもらいたいのは、顔が良ければみんなが好きなわけじゃないし、その作品が好きなら舞台も行くだろうという認識はしないでほしいということだ。
私にとってはあの声であの見た目なのがキャラクターで、声優だけでも、見た目を似せただけでも、演じても、どれもキャラクターと同一視なんてできない。
何でもかんでも実写化するこの風潮が早く終わればいいのに。
さて、このエッセイについて
作家の森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオの二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。
これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。
b:id:aramaaaa これは微妙な問題を含んでいて、通常の映画作品で出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画の著作物」ではないかと思うので
b:id:unfettered アダルトだけに、この行為は理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配。
確かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画の著作物」は、通常は出演者の意向によって廃盤になることはありません。
アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画の著作物」であることは基本的に否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオの著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。
しかし、このような「映画の著作物の出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています。
例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます。
これによって、AV女優は、アダルトビデオのメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビ・ラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータをサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布の権利)」「貸与権(音楽のみ。映画は含まない)」を与えています。
そうすると「なんだ、実演家の権利で簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。
「映画の著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。
先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます。
前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
どういうことかというと、映画のサントラに映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画のフィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープやDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり、撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送も映画専門チャンネルでの配信もパッケージソフトの販売もダウンロード販売も自由ということです。
なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。
#ちなみにワンチャンス主義の適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。
というわけで、「映画の著作物」は、「通常の場合」出演者の意向によって廃盤になることはないのです。
とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから、二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優と契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優の意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。
森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。
また、アダルトビデオは通常の映画の著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者の人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別の事情ごとに考慮することで、人権と著作権のバランスに考慮するような裁判所の判断が下ることもありうるでしょう。
自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカー、プロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構に賛同する枠組み内のAVメーカーやプロダクションを対象としております。それ以外のメーカーや無修正などのAV作品の場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカーやプロダクションをユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカーを市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。
アダルトビデオ専門チャンネルでAV大賞のようなイベントやAV女優のトーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャンス主義」はあくまで「映画の著作物」に適用されるもので、TVドラマやTVアニメには適用がありません。
つまり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマやアニメにしても、こちらの二次利用(映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約が必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合、放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合は出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメでid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。
なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年のメディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。
ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組のWEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組は著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界を引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しかも結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になります。TV番組にワンチャンス主義が採用されていないのは、この点では問題なのです。
一人一人が働き方改革の担い手だと認識して、仕事が少しでも終わるための、進むための作業をしてほしい。
それって「仕事」って呼べる?っていうレベルの投げ方の人が多すぎる。
私はどうせ働くなら社会がもっとよくなるような働き方がしたい。
誰かがさぼってるせいで、誰かが過労死してる。
カナダ出身の先生は、この街で日本人の女性と結婚して、小さな英会話塾をやっていた。
塾生は田舎の放埓な生徒児童であり、また先生の生来の自由な感覚もありなんとものんびりとした塾だった。
英会話塾の会場は町にある民家を貸室に改造した建物の二階の一室で、一階は大人が麻雀のたまり場として使用していた。
若干雰囲気がダークなところで、小中と通った俺は密かな中二心を抱いていた。
会場は何回か変遷したけれども、どこで契約したのか全く分からない謎の建物の一室を借りていることが多かった。
日常的に使わなくなった民家の一室であることが多かったように思う。
正確に言うとゲームボーイポケットを起動していた。
英語で挨拶howareyou? fine.and you? nottoobad!
続けて問う。
「何のゲームやってるんですか?」
「ドラクエ2」
俺はファミコンでやったことがあるので、その旨を話す。もちろん日本語だ。
「一つ質問がある」
「なんですか?」
ファミコンやゲームボーイ版のドラクエ2をやったことある人はご存じだと思うが、太陽の紋章は他の紋章と比べてヒントが少ない。実際アホみたいなところにある。
太陽の神殿をくまなく探さなくてはならない。後のリメイクではヒントが増やされた箇所だ。
俺も弟と一緒に太陽の神殿を一歩ずつ歩いて探して、ついに「あの場所」を見つけた。
先生はお礼を述べて、授業に入っていった。
先生は外国人だし、教え・教わる立場にあったから、無意識のうちに心理的な障壁を持っていたと思う。
そして、普段教わる人にも、何か自分が教えることがあるのだ(自分が教える側にたったら逆のことがまた言えるかもしれない)。
この2点がどっと心の裡に流れ込んできた。
いまでも、異文化にある人と接する時に思い出す。
ちょっと変な例えだし極端な話かもしれないけれど、この経験があったから変なネトウヨみたな感じにならならないで済んだのかも、と思う。
拒否反応がいろんな形で出てるだけで、ただ単に好感を持たれてないんだと思う
つまり韓国の徴用工問題、レーダー照射問題のような理不尽かつ頓珍漢な主張に対して
未だに話がこじれてるのは 安倍政権の外交姿勢に問題があるからである
立憲民主党はこの弱腰外交で迷惑している日本国民のために安倍政権の弱腰外交を糾弾せよ
怖がられてるんじゃなくて嫌われてるんだろ
ただし基本的に業務用でホームオーディオ向け製品はほぼ無く、小型サイズでウン万円、大きめだとウン十万円かかる。
技術上低音が非常に弱くアナウンス音声などにしか向かない。安価なものの多くはモノラル音声。
製品としては