はてなキーワード: 売上高とは
平成19年度 地方交付税:1750億 臨財債:653億 期末残高5353億円 太田房江
平成20年度 地方交付税:1618億 臨財債:796億 期末残高6019億円 橋下徹
平成21年度 地方交付税:2850億 臨財債:1607億 期末残高7467億円 橋下徹
平成22年度 地方交付税:2900億 臨財債:3226億 期末残高1兆506億円 橋下徹
平成15年度 法人事業税:2692億 法人府民税:643億 太田房江
平成16年度 法人事業税:3168億 法人府民税:722億 太田房江
平成17年度 法人事業税:3627億 法人府民税:843億 太田房江
平成18年度 法人事業税:3822億 法人府民税:901億 太田房江
平成19年度 法人事業税:4868億 法人府民税:1093億 太田房江
平成20年度 法人事業税:4394億 法人府民税:980億 橋下徹
平成21年度 法人事業税:2597億 法人府民税:771億 橋下徹
平成22年度 法人事業税:1507億 法人府民税:544億 橋下徹
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/dfuzei3.html
近畿圏のみが大幅な減少、経済の地盤沈下明確に(特に大阪が突出して酷し)
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s110401_58.pdf
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111119-00000001-jct-bus_all
DeNA「減益」で成長にブレーキ 頼みはグローバル化の進展
ソーシャルゲーム「Mobage(モバゲー)」を運営するDeNAの勢いに陰りが出てきた。ゲームに本格参入以来急成長を遂げてきたが、直近の四半期決算では営業利益が初めて前期比減となったのだ。
プロ野球「横浜ベイスターズ」の買収に動くDeNAだが、足元のゲーム事業で減速。競合するグリーは好決算だっただけに、停滞が気になる。
■自社開発の人気ゲーム投入の遅れが原因
DeNAの2011年第2四半期(7~9月)連結決算は、売上高が346億8900万円で前期比横ばい、営業利益は154億700万円で前期比3%減となった。経常利益も前期比マイナスだ。10月31日の決算発表で冒頭、守安功社長は「この四半期は、数字があまりよくなかった」と率直に話した。
ソーシャルゲームに本格的に参入して丸2年、DeNAは09年第2四半期以降、右肩上がりで急成長してきた。だが11年第1四半期の営業利益は微増にとどまり、今期は減益となってしまった。守安社長は原因として、自社開発の人気ゲームの投入が遅れたことを挙げた。会員数についても、有効会員数の中で月に1回でも「モバゲー」にアクセスした利用者数の比率は、やや減っているという。
これに対してDeNAのライバル、グリーの7~9月期決算は売上高で前期比44%増、営業利益、経常利益とも同70%増と好調を維持。ゲームによる課金収入も前期比約1.5倍増で、今期の「対決」はグリーに軍配が上がった格好だ。
DeNAは状況の打開策として、スマートフォン対応の強化とグローバル化の促進を掲げる。海外市場をにらんで2011年3月28日には、それまで使われていた「モバゲータウン」の名称を「Mobage」とアルファベット表記のブランド名に統一した。5月には米グーグルが開発した基本ソフト「アンドロイド」を搭載したスマートフォン向けにアプリケーションの提供を開始。7月に米国や中国、英国など7か国で英語、中国語版のアプリをリリースした。だが、米アップルの「アイフォーン(iPhone)」向けのアプリはまだ開発されていない。予定では11~12月に完成というが、グリーが既にiPhone版を出していることからも遅れが目立つ。
海外展開では、グリーが11年1月に中国インターネット大手「テンセント(騰訊)」と提携。これに対してDeNAは8月に米通信大手AT&Tと、11月8日には韓国の大手ポータルサイトと業務提携を発表し、態勢を整える。
決算発表の最後に守安社長はプロ野球、横浜ベイスターズの買収について触れた。球界への参入でゲーム事業と相乗効果が生まれると強調したが、株式市場の反応は冷たかった。翌11月1日の東京株式市場ではDeNAの株価が急落し、値幅制限いっぱいの700円安で取引を終えた。その後も株価は低迷したままだ。
本業での回復を図ろうと、DeNAでは10月以降「レイトン教授ロワイヤル」や「ガンダムカードコレクション」といったゲームを投入。しかし、新ゲームがどこまで売り上げに貢献するかがまだ見えておらず、10月の時点でも「自社開発ゲームの伸びはいまひとつ」と守安社長。そのため、次の四半期(10~12月)の業績予想を「売上高でプラス10億円、営業利益はマイナス5億円」と控えめの数字を口にした。営業利益の減少は、「海外展開に伴い、人材をはじめとした先行投資」(守安社長)を理由としたが、予想通りに進めば2期連続の減益は避けられない。
ソーシャルゲーム参入以後、順調に業績を上げてきたDeNAがピークを過ぎてしまったのか、それとも今は次のステップへの「助走期間」なのか。一方で、最大のライバルであるグリーは成長を続けている。7~9月期は広告収入の不振に見舞われたミクシィも課金モデルは順調だったこともあって、今後ゲームでの課金収入の拡大に注力すると「宣言」。11月15日には従来のアプリ配信サービスからゲームだけを切り出して提供を開始した。ソーシャルゲーム業界は、ますます混戦模様だ。
その内容は売上高2157億円 営業利益▲573億円 経常利益 ▲1078億円 四半期純利益 ▲702億円 という、数年前の任天堂からは想像もつかないような結果でした。
任天堂の業績は2008年をピークとして、ここ数年は下る一方でした。
WiiやDSのハードウェア寿命が末期にかかっている中、次世代機である3DSへの以降がうまく行かず、WiiUはまだ未発売とハードウェアの移行に苦戦している中
スマートフォンや、ソーシャルゲームのような新興勢力の煽りもあるという状況もありますが、
その影には、リーマン・ショック以降続いている円高による影響も大きく関わっています。
今回はこの円高についてフォーカスを当てて、ここ数年陰ながら戦っている任天堂の姿を解説していこうと思います。
さて、時代はさかのぼって2008年リーマン・ショック直前の8月の為替相場を見てみましょう。
当時の為替相場は 1ドル 107〜110円 1ユーロ 160〜168円 で推移していました。
この後、リーマンブラザーズが破綻し、世界経済は危機を迎えました。
翌年2009年8月には為替相場は 1ドル 92〜96円 1ユーロ 132〜138円 になっています。
任天堂は売上の8割を国外で売り上げていますが、これらの売上高も目減りしていることになります。
しかし、製品の製造費の多くは円で支払っていたため、製造原価は据え置きでした。
そのため、製品原価は変わらないのに、売上高は減少し、利益を圧迫し始めていました。
その後任天堂は 各国の売上で得た外貨を利用して製造原価を支払って、為替相場の影響を最小限にする努力を行なっていますが
ユーロでの支払いを受け入れている業者が少ないなど、簡単には行っていないようです。
任天堂は多額の現預金を ドル・ユーロで保有していますが、それらの資産価値が10%〜20%目減りしたことになります。
これら理由により、円高の影響は売上高の目減りだけではなく製品の利益率低下による営業利益の低下、保有している現預金の目減りによる経常利益の低下を招きました。
現在の為替相場はユーロ圏のギリシャの経済危機など、より経済状況は悪化しており、1ドル 75円。1ユーロ 105円にまで円高が進んでいます。
2008年当時と比較すれば、30%程度利益を圧迫し、現預金の価値が目減りしていることになります。
そういった円高もありつつ、Wii/DSのプラットフォーム寿命の末期化。
3DSへの移行の不振による、3DSの値下げが重なり、今回のような赤字決算を迎えている。と言えます。
特に厳しい状況を生み出しているのが3DSの不振による値下げです。
日本市場では1万円の値下げし、25,000円を15,000円に、
北米市場では80ドル(6,000円)値下げし、249ドルを169ドル(12,675円)に、
欧州市場では80ユーロ(8,400円)値下げし、259ユーロを179ユーロ(18,795円)へ価格改定を行いました。
値下げ幅が大きいため、販売価格が製造原価を下回る いわゆる逆ざや状態となりました。
仮に、2008年当時の為替レート(ドル円110円、ユーロ円160円)だったのであれば、値下げ後の価格でも
169ドル(18590円)、179ユーロ(28640円) と逆ざやでなくなる、あるいは赤字幅を縮小できたでしょうし、
そもそも北米市場、欧州市場では最初からもっと戦略的な価格を提示できて、移行の苦戦も現在ほどではなかったかもしれません。
たとえば、現在国内でも好調な Apple ですが、数年後には日本での売上はどうなるかわかりません。
なぜなら、Apple は北米の会社ですので、基準通貨は円ではなくドルです。
現在は円高ですので、Appleからすれば、日本で商品価格を一定に保っていても、ドル換算すると少しづつ収益性は高まってきています。
それに伴い、Apple は円高還元という形でドル換算してほぼ一定になるように、日本での販売価格を従来より少しずつ安く設定しています。
つまり、日本企業である任天堂とは全く逆の現象が発生しているわけです。
では、現在は円高ですが、これが一気にドル円110円まで戻ったとしましょう。
任天堂にとっては現預金の価値が30%程度上昇することになりますし、北米市場において3DSの価格は一切変更せずとも商品の収益性も一気に改善します。
Apple の立場で考えれば、一気に日本市場の収益性が30%悪化します。場合によっては販売価格が製造原価を下回る逆ざや状態になるかもしれません。
だからといって、商品の販売額を30%上昇させると一気に消費が冷え込んでしまいます。
その為、為替相場が変わったからといって、簡単には値上げをすることができないのです。
このように海外で事業を行なっている企業にとって、為替相場の変動はとても大きな影響を与えているのです。
こんなにややこしいことになるなら、いっそ世界で共通の通貨にしちゃえばいいじゃない!と思うかもしれません。
しかし、それは現在問題となっているユーロ圏の問題と同じ問題を抱えることになります。
本来であれば破綻した国の通貨の価値が下がり、通貨の均衡は保たれるのですが、ユーロは欧州で共通して使われる通貨です。
そのユーロの価値が下がるということは、欧州全体に大きな影響をおよぼします。
何の関係もない、フランス・スペイン・ドイツといった国がとばっちりを食っているのです。
そして、これらの国々は「ギリシャの破綻=ユーロ危機」を回避するべく、多額のお金をつぎ込んでギリシャを救済しようとしているわけです。
これが世界規模で共通通貨にすると何が起こるかといえば、今回のギリシャ危機のようなことはもっと起こるでしょう。
さらに、中国のような経済成長著しい国があると、自然とその国にお金が集まります。
逆に経済成長がうまくいっていない国ではお金がどんどん成長国に取られて少なくなってしまいます。
すると、経済成長がうまくいっていない国の国民はどんどん貧しくなっていき、日常生活も難しくなるかもしれません。
為替相場が企業に与える影響についてや、共通化の危うさについて理解いただけましたでしょうか。
輸出企業は今は我慢の時期です。現在の円高は日本の経済成長によって発生しているものではありませんので、いつか逆転すると思います。
その時まで苦しい日々が続くかと思いますが、頑張ってください。
ノーベル賞のパロディー版、第22回「ギャグ・ノーベル賞」授賞式が12日行われ、外食チェーン「てき家」の運営会社「レンショー」が経済学賞を受賞した。
ギャグ・ノーベル賞とは、「人々を笑わせ、それから考えさせる」企業に与えられる賞である。前回受賞者、「モバグリ」経営者の安田氏がトロフィーを手渡し、「経済合理性を追求する経営が社会にどのような影響を与えるのかを、人々に考えさせる機会を与えた」と今回の受賞理由を語った。
レンショーは東証1部上場。今年3月期連結決算の売上高は3756億円で、日本マクドナルドホールディングスやすかいらーくを抜き、国内の外食チェーンの売上高トップとなった。レンショーは、深夜勤務従業員を一人にする、券売機は導入せず、設置するレジは1台、人通りの少ない郊外に出店など、徹底的にコストを削減。その結果、低価格でサービスを提供できる反面、深夜時間帯の強盗事件件数増加につながった。警察庁から再三にわたって防犯対策の指導を受けていたが、頑なに拒む経営者の姿が連日マスコミに映し出され、ひたすら経済合理性を追求する経営に対して、人々に考えさせるきっかけを与えた。
レンショー最高経営責任者の勝田氏は語る。「我々は貧困層の味方だ。低価格外食サービスにより貧困層の空腹を満たし、誰でもできる仕事を提供し、仕事に就けない者はそれなりのリスクを背負ってレジをATM代わりにすればよい。我々団塊の世代は、何もない焼け野原からスタートした。今の若者には我慢が足りない。日本が勝つためには、『欲しがりません、勝つまでは』の精神が必要だ。我々は勝って勝って勝ち続ける。」トロフィーを握る拳は力強く、レンショーの社章である『連勝』をイメージした拳形のメダルはドス黒く光っていた。
警察庁が指導、「すき家」ゼンショーの経営姿勢 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111013-OYT1T00613.htm
asahi.com(朝日新聞社):牛丼店強盗、9割が「すき家」=レジ1台に現金集約など―警察庁が防犯体制強化要請 - 社会
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201110130026.html
“経営を度外視してまで”発言は「事実無根」 ゼンショー、Twitterで一部報道を否定 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/biz/it/hatena/archive/articles/201110/6210.html
横だけど
すごーく簡単に説明するとさ。
「営業利益」って、「売上高」からいろんな「売上原価」や「販売費および一般管理費」を差し引いた数字なんだよ。
「営業利益」と「売上原価」だけで比べて何か語っても意味が無い。「営業利益」には「販管費」も絡んでるから。
「営業利益」と「販管費」だけで比べて何か語っても意味が無い。「営業利益」には「売上原価」も絡んでるから。
費用のうちのほんの一部である「売上原価」のさらにほんの一部である「電波使用料」と
それだけで比べるとか割り算とかして何か語ろうとするのはナンセンスだよ。
まったく違う。
「電波利用料」を「電波利用料の結果を含む営業利益」で割った値では電波利用料の多寡を議論する場合の論拠にならない、と言っている。
全然違う…
頼むからその、自分の都合いいほう、都合いいほうに考える幸せチューニングの脳のネジをもう少し締めようね。
いいかー、
テレビ局とかフジテレビとかいう実例以前のレベルでアホだからなの。
これはもはや本題とは何の関係も無い、君の馬鹿さへのツッコミなの。
すごく親切。無料授業。
いいかー、親切な彼も説明してたようにー、
営業利益って言うのはー、売上高からー、各種費用を引いて-、求めるの。
だからー、「営業利益」と費用項目のうちの一個とを比べてもー、その数字にー、何の意味もないの。
管理会計として0点。
例えばね、君がジュース屋さんやってるとするじゃん。
1年の営業利益が100円だったとする。
「ウギャー、たった100円の利益出すのに1億円かかってる!りんご高すぎ!」
ってことになるよな。
他の情報も入手した結果、
売上高は10億円もありましたなんてことになるとやっと話が見えてくる。
で、人件費が7億円でしたとか、いや、みかんの仕入が7億円でしたとか、
これ簿記三級、
つまり大学にもいけねえ出来の悪い高校生でも理解できるレベルの話だからな?
営業利益と1費用項目を比べてー、うわーこの費用高い!っていうのはあ、
高卒以下。
もはや死ぬしかない。頭が悪すぎて。
これまでのお前の頭の悪さから考えると
このド親切な説明すら複雑すぎて理解できずに読み飛ばす可能性があるのがすげーうんざりするとこなんだけどさ。
おれは電波利用料って安くないんじゃないの?って突っ込んでる側の人間だから、
当たり前だよな。
当たり前じゃないって事を、いろんな人が、何度も何度も言ってる。
今の君の知能と知識じゃ理解が難しいことを察して、
知識補填から親切に授業をした人もいる。俺も今授業をした。
だから、理解できないことを全て見なかった振りしてスルーする癖をやめて、
今のお前には難しい部分も頑張って読め。
そしてお前が得意げに並べてる
これは
どっちも等しく何の意味も無い
って何回言われりゃわかるんだ?
だいたい「高く見える」とか「低く見える」とか、そんなファジイな感覚で費用語っていいなら
頭悪い中学生(つまりお前のレベル)でも経営者になれちゃうよ。
さて。
最初に戻ろうか。
電波利用料を安いとみなす根拠は何?
何度も何度もなんっどもいろんな人が指摘して
何度も何度もなんっともお前が読めない振りしてスルーしてるとおり
今お前に一番言いたいのは、
自分がこの話に参加してる人の中でダントツに頭悪くて知識も無いという自覚を持ってくれ
っていうこと。
おまえ、完全にアホだな。
それは売上高を分母にしたって同じだろうが。
売上高に対する比率を求めたために差が生じる」。
ネタだよな?
ちょっと笑ったよ。
完全にキミ、墓穴掘ってるじゃないか。
まあ、折角だから突っ込んでおこうか。
要は「電波利用料を営業利益で割ると当然高い比率に見える」から、
そう言いたいんだよな。
うん、わかるよ。
そう、これも簡単。
これ疑いようのない事実だね。
誰でもわかるよね。
じゃあもう一度まとめておくよ。
ここまでは分かるよな?
で。
おれは電波利用料って安くないんじゃないの?って突っ込んでる側の人間だから、
当たり前だよな。
一方で電波利用料って安いんじゃないの?って主張したい人間は、
低いほう選ぶわな。それもよしとしよう。
で。
何だって?
そっか。その理屈でいいんだな。
じゃあ百歩譲ってそういうことにしよう。
ならば、残念ながら「低い比率に見える」から「多寡を論じる」こともダメってことになるわな。
分かるよね?
さて。
最初に戻ろうか。
電波利用料を安いとみなす根拠は何?
Aテレビ:売上高1000億円、社員1000人、平均給与2000万円、電波利用料10億円、その他経費690億円
Bテレビ:売上高1000億円、社員1000人、平均給与1000万円、電波利用料10億円、その他経費690億円
それぞれの営業利益は
Bテレビ:200億円
となります。
Bテレビ:5%
です。
どうですか?
電波利用料は同額であるにもかかわらず、営業利益に対する比率を求めたために差が生じます。
Aテレビでは(営業利益に対して)10%もの電波利用料を支払っているように見えますが、実のところ給与が高すぎるだけなのです。
売上高 - (電波利用料 + 電波利用料を除く原価 + 販管費) = 営業利益
(電波利用料 + 電波利用料を除く原価 + 販管費) / 売上高
電波利用料 / (電波利用料 + 電波利用料を除く原価 + 販管費)
3282億円の売上に対して150億円の電波利用料(約5%)を支払ったところで、222億円(2010年度実績)の営業利益を出すことはできる。
電波利用料を除く原価と販管費を 150億円 - 4億円(2010年度) = 146億円 圧縮すればいいんだから。
くどいようだけど、営業利益は電波利用料や人件費などの原価、および販管費をすでに引いているわけ。
おれがいつ電波利用料を二重に引いたんだ。
ほんとアホだなー
まあいいや。
なんか可哀そうになってきたので説明しとく。
フジテレビの「儲け33億」が「電波利用料3億」の何倍なのかを導きだすためだ。
その比率によって電波利用料が安いかどうか目安になるわけだから。
電波利用料3億:経費
この比率は「経費/営業利益」で簡単にでる。
何も難しく考える必要はない。
電波利用料が「儲け」に対して安いかどうか判断できないわけだ。
当然だよな。
元増田は「ボロ儲けしてるから胸糞悪い」って言ってたわけだから、
「儲け」を勘案せずにあーだこーだ言っても意味がない。
さらに単純にしようか。
つまりフジテレビの売上が電波利用料のみでもたらされていると仮定する。
フジテレビは電波を国から借り受けることによって、テレビ番組の放送という本業に勤しむことができる。
よって本業の儲けを示す営業利益は経費である電波利用料を売上高から引くことで算出できる。これが式1の意味だ。
ところが「電波利用料を営業利益で割る」という君の発想を式で表すと次のようになる。
(2) 売上高 - 電波利用料 = 営業利益 - 電波利用料
電波利用料を二重に引いておきながら、営業利益がなくなってしまうと主張しているわけだ。
間違いに気付けるかな。
電波利用料の多寡を論じるなら、式1で示したように「売上高に対する比率」に着目すべき。
もう1人の増田が述べているように欧米での市場価格と比較してもいい。
算数が破綻する。
おいおい、おまえはアホなのか?
はあ。
バカ相手に蛇足まで付き合うとかえって混乱させちゃったかやっぱり。
繰り返すけど
話の本題は「電波使用料がテレビ局に不当に安く提供されてるか否か」だから。
ここまでが本題。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
で、バカが突然言い出してる
これに付き合うならば(すでに本題とは無関係な脱線雑談だなこれは)、
営業利益と売上原価なんか比べてもなんら意味のある数字は出てこない。
こんなバカな対比を得意げに出してくるのは、君が営業利益の出し方も知らないバカだから。
俺はこんなバカはほっとけと思うけど
親切なもう一人はわざわざ簿記3級のレクチャーを始めてたから「親切だねアハハ」というだけの話。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本題に戻り、
とっとと電波利用料を安いとみなす理由を説明してみろ。
それなりの会計知識使ってな。
その説明がない限り、
もうとっくに説明されてる。
これは会計知識すら要らない、バカでもチョンでもわかる話。
そして何度もいろんな人から既に答えは出てる。
理解せずに何度も何度も同じとこ回ってるだけ。
おいおい、おまえはアホなのか?
とっとと電波利用料を安いとみなす理由を説明してみろ。
それなりの会計知識使ってな。
その説明がない限り、
単純に書くと
だ。
面倒なので
経費 = 原価 + 販管費
とする。
例えば、人件費アップの形で。
懸案の電波利用料を増額して、なお利益を出したいのなら、それ以外の経費を削減すればいいわけだ。
もう一度書く。
注釈でも書いたが 0.06% はさすがに間違いだ。
フジテレビジョンの2010年度の売上高は3282億円、営業利益は222億円だった。
なので、正確には 0.1% だ。
2009年度のフジ・メディア・ホールディングスの営業利益は92億円だな。
2010年度は263億円。
で、なんで営業利益に対する電波利用料の割合を求めちゃったの?
電波利用料は販管費に含まれるんだから、売上高に対する比率を書けよ。
3億5400万円(利用料) / 5896億円(売上高) * 100 = 0.06% ((この計算は不誠実かもしれん。3億はフジテレビ単体での利用料だから、フジテレビ単体の売上高で割るべきか。))
だろうが。
大体、企業というのは税金を払いたくないんだから、あの手この手で見かけの利益を減らすんだよ。
テレビマンが高給なのもその一例。
たまたま見つけたから良かったけど、2日経ってるので忘れそうになった。
細かいところ上げてたら切りがないけど。
ちなみに外資な。これだけ言えば特定されるかw
たぶん、この会社で働いてることが人に堂々と言えるかどうかだと思う。
帝国データバンクを使った。データ量は多くないけど、ほとんどの会社が載ってる。今勤めてる100人満たない会社でも載ってた。
転載禁止だから載せないけど、資本金、従業員数、得意先、売上高、利益あたりは載ってる。一人あたりの売上高くらいは参考になるかな。
青森県の人口1.43×10^6人は全員他の県に移動してもらう。
その見返りとして一人当たり月15万円の特別生活保障(生涯継続)を考える。
どの程度の大きさか。
2010年の電力販売量は、
合わせて
である。
この電力業界11社の総売上高は、1.63×10^13円(16兆3000億円)
1kWhあたり1.68×10^1円(16円80銭)
キツイが、逆にいえばkWh単価を15.8%上げれば、利益を維持できる。
なお、初期に特別生活保障の対象であった
青森県の人口1.43×10^6人は時間とともに減少していく。
80年もすれば、ほぼ0人に近似できる。
特別生活保障費は劇的に減少していく。
特別生活保障費の浮いた分は、
安全対策や修繕などのために積み立てる。
シムシティー脳の恐怖。
ぼくのかんがえた列島改造論。
えへへ (╹◡╹ )
青森県の全用途平均地価が、4.01×10^4 [円/m^2]
(*ノノ)イヤン
| 地区 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 大田区 | -41.9%(×) | -42.7%(×) |
| 浜松市 | -39.6%(×) | -32.5%(×) |
| 東大阪市 | -31.7%(○) | -25.8%(×) |
| 全国平均 | -37.3%(×) | -25.6%(×) |
非課税について、課税の対象としてなじまないものと、社会福祉政策(実際は選挙対策)上、特別に非課税になってるものがあるのはご存知のとおり。
で、この後者は、本来、医療行為も住宅の賃借も役務の提供を受けていて、本来は消費税を預かれるはずなのに、これをねじ曲げて、預かれないことにしちゃっているわけだから、今の法制度が「訳のわからないことになってる」わけだ。だから、これをもって医者や大家がズルをしているというのは筋が悪い。医療行為や住宅の賃借という役務の提供を受けているのに、消費税を支払わずタダ乗りしているのは、国民全体なのだから。まさに、元増田が言うとおり、「すべてのもの」に消費税をかけるべきなの。
あと、なあなあになっているというのも、消費税法には、共通して要するグレーな部分については、課税売上割合=課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)で、計算されることになっていて、グレーな部分をホワイトに付け替えれば税務調査でバレるし、バレるまで払わない鳩山精神でない限りは、無理だと思うんだが。
処理プロセスの前に、取り組みに当たって前提条件となる基本戦略は以下の通り。
(基本戦略)
・問題をA~Dにランク分けする
・問題Aは25問中10問前後(足切りライン)を抜き出し、前半30分間に集中的に取り組む
選択の基準は、比較的安定している領域(私の場合は原価計算、経過勘定以外の仕訳など)で、長い文章がなく初見の単語が存在しないなど
基本的に、計算回数2回以内で済むもの
・問題Bランクは問題Aを処理した後、15分間で取り組む5問前後
Aランクから、計算量の基準で弾いたもの(計算回数4回程度)など。
A,Bランクについては、本気で取りに行く。
・問題Cランクは、問題数については特に定めず、追加の得点orA,Bランクで発生した誤差の穴埋めのために10分を割り当てる。
Cランクで時間が余っているようなら、A,Bランクのチェック時間を増やす
・問題Dランクについては、一切取り組まない。
私の場合、今回の範囲内では本支店会計とのれんに関する問題。問題A~Cに取り組んだ結果、残り時間5分に相当。
この5分+αは、A,Bランクを中心に見直し、アンド飛ばした問題にエンピツ転がしてマークを塗る、Aランク問題については可能であれば計算をもう一回やってみるなどを実施。
以下、プロセスの確認メモ。(各設問ごとの「ランク」は、私個人の取り組み優先度であり、必ずしも正答率や問題そのものの難易度とは一致しない)
最初にチェックするのは「先入先出法」であること。商品払い出し表に関しては、与件が「先入先出法」の場合ベリーイージーと判断し、優先的に取り組む。
念のため、商品の受け入れ件数と払い出し件数、期末在庫数を計算して合わせたあと、期首残高、期中一回目の仕入れ高、気厨二回目(当期の最後の仕入)の仕入れ高に対して期末有高ぶんの割引をかけて合計、正解に到達。
結果的には、知識不足により正解にたどり着けない問題であったため、ランクCとして対応すべきだった。
繰越勘定に関する問題か、それとも引当金に関する問題であるかを判断する必要があった。
なお、賞与引当金、退職金引当金などは負債勘定で負債の部に記載するが、貸倒引当金については負債勘定であるものの資産の部の減産項目として記載するよう、近年のどっかのタイミングで制度改正があったような気がする、といったことを思い出した。
キャッシュフロー計算書(特に間接法)の項目については、項目ごとに正負は決まり切っているため、数字を合わせずとも正解に到達可能。
ランクCで対応したのは、キャッシュフロー計算書だけに計算量が多そうだと思ったため。
・営業収入の算出:貸倒喪失について計算に足る情報がなかったことと(もともとの資料にあるキャッシュフロー計算書が間接法であるのに対し、営業収入は直接法)、そもそも選択肢にそれっぽいものがなかったので、貸倒引当金についての計算を割愛し、単純に「売上高-売上債権増加額」のみを計算した。
・仕入支出:売上原価+棚卸資産増加額-仕入債務増加額で計算。
・小計:念のため、設問2の途中で小計を計算し、それをもとにキャッシュフロー計算書の穴を埋めた(検算プロセス)。
繰越勘定、見越勘定に関する問題。
数字は合っていたが正負を誤ったことから、繰越勘定に関して概念の理解に不十分な点があることを反省。
結果、最初に正解と発表された選択肢を選んでいた。※結果オーライ
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日