はてなキーワード: 相続権とは
この増田に「きみも他人の金をいっぱい使って育てられたのだよ~」とかいう寝言にスターをつけられている意味がわからない。
昔と比べて、雇用が男女平等に近づく一方で、女はいっこうに下方婚せず、また、子どもを持つことができる所得ラインが男だけ年収400万付近に境界線がある現状はおかしいのではないか。
その上、男性の高所得者層に限ってはほぼ既婚者で占められ子を持てている現状もある。
「社会で育てる」と言うからには当然そういった親の生活とは関係なく育てるべきで、親は子を産む行為以外のメリットを一切排除されなければならない。
そうでなければパワーカップルにさらに金を与えていい暮らしを提供する一方で、結婚することもできない男女の独身者はさらに負担を強いられる不平等があるのではないだろうか。
「社会で育てる」というのは子どもは生まれたら親とは切り離し成人するまで施設で育てることであり、その他の意見はおためごかしでしかない。
何やそれ、と思ってぐぐったけど
https://www.sankei.com/affairs/news/180706/afr1807060093-n1.html
これ?
他の財産相続権がある者(子供がいれば子供、いなけりゃ兄弟姉妹など親族)と比べて、だから
「旧き良き日本のイエ制度」ってなら、財産相続権は妻より後継ぎの長男が優遇される(んで長男に母親を養う事を強制する)し、
後継ぎ産めなかった妻はイエを追い出されて当たり前、だし。
むしろそういう風潮が崩壊して、財産取れるだけ取って老いた母親を扶養しようという気などない子供が増えた&子供がいなくても添い遂げる夫婦が増えて
配偶者に先立たれた後に財産失くして困窮する高齢者が増えたからこその政策だろこれ。
これだけで「つまり自民党としては、「男は働き、女は家庭を守る、旧き良き日本のイエ制度」に回帰したいわけだ。」は言い過ぎじゃない?
https://www.google.co.jp/amp/s/wotopi.jp/archives/50367/amp
これは誤解している人がとても多いのですが、事実婚にも法律婚と同じように「貞操義務」があるんです。
以前、担当した案件で事実婚をしていたカップルの、男性の方が浮気をして女性が訴えたことがありました。その場合に男性の方が「事実婚なんだから、浮気したって平気でしょ」と反論したとしても、こういう言い訳はまったく認められません。事実婚でも、相手が浮気をしたらちゃんと慰謝料請求ができます。
制度面でも、法律婚と事実婚はほとんど差がありません。健康保険や公的年金といった社会保障制度に関しても、法律婚と同じですし、別れた場合も、法律婚の夫婦と同じように財産分与を請求できるほか、制約はありますが年金分割も請求できます。
デメリットといえば、まず相続ですね。事実婚(内縁)では、おたがいに相続権が発生しないんです。そのためパートナーに遺産を残したい時は、「遺言」が必要です。ただし、遺言を残しても、パートナーの親や子といった法定相続人から遺産を要求されてしまうリスクはあります。
事実婚では、配偶者控除、扶養控除といった税金の優遇措置が受けられませんが、これは、パートナーがそれぞれ経済的に自立している場合はあまり関係ないですね。
○福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由を説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護の立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によつて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によつて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。
六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
(中略)
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意がありましたならば、医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会の審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。
彼とは結婚するかまだ分からないが、「女は男の姓を名乗るもの」的な考えが強い田舎出身の人だ。
でも私は、自分の価値観だけが理由なら、自分の姓を大事にしたいなと思っているんだけど、どう伝えたらいいのか分からない。
祖父がお金持ちだったのもあり、父親をはじめ、父親の兄弟はみんなそれぞれ土地を相続している。
下の叔母(独身・私の今の姓と同じ)が結構な土地を持っているのだけど、
それを上の叔母(既婚・結婚先の姓を名乗る)がめちゃくちゃ狙っている。
上の叔母は、祖父母の介護もぜんぶうちの家におしつけて、遺産ぶんどっていったような人で、
生きてるだけで遺産相続権を持つ私や妹に対するイヤミも昔からひどく、私の母親の生まれ土地をばかにしたり、
姓も違うのに「生まれ育った家だから」と本家を相続し、その家を結局壊してマンションを建てたりと、とても嫌いだ。
(私たちになんの連絡もなく決め、おもちゃなど思い出の品などもすべて突然なくなった。)
この人に下の叔母のモノをすべて持っていかれるなら、守りたいというか、下の叔母の介護や供養に使いたいと思っている。
下の叔母は独身なので、今後介護などするとしたら、娘のようにかわいがってくれた私かなと思っている。(多分みんなそう思っている)
※祖父母の遺産問題を機にちょっと疎遠だけど、それでも幼少期の思い出がそう思わせる。
まぁ、いろいろあるんだけど、多分私が結婚して別の姓を名乗っていたら、
なんか上の叔母がいろいろ言ってその土地ぜんぶ上の叔母の息子に持って行かれそうだなと思っている。
(なんか、下の叔母に「あなたが死んだら息子に土地をあげるって遺言書いてよ」とか言ったらしいし)
あと父親も、死ぬときまでに残っているか分からないけど小さいながら土地を持っているので、
そのへんのことを考えると自分の今の姓を名乗っておきたいなという気持ちがなきにしもあらずなのだ。
でも、そういうのは本来「ないもの」として考えるべきだと思っているので、彼には土地の話とかは言っていない。
相続できるかどうかもわからないものだし、あぶく銭は人を狂わせるから。
こうやって別の姓を名乗りたいと思っている時点で、私も狂っているのかもしれない。
でも、単に「男の姓を名乗るべきだろ」みたいな昔の考えを守りたいだけなら、
彼とは結婚するかまだ分からないが、「女は男の姓を名乗る者」的な考えが強い田舎出身の人だ。
でも私は、自分の価値観だけが理由なら、自分の姓を大事にしたいなと思っているんだけど、どう伝えたらいいのか分からない。
祖父がお金持ちだったのもあり、父親をはじめ、父親の兄弟はみんなそれぞれ土地を相続している。
下の叔母(独身・私の今の姓と同じ)が結構な土地を持っているのだけど、
それを上の叔母(既婚・結婚先の姓を名乗る)がめちゃくちゃ狙っている。
上の叔母は、祖父母の介護もぜんぶうちの家におしつけて、遺産ぶんどっていったような人で、
生きてるだけで遺産相続権を持つ私や妹に対するイヤミも昔からひどく、私の母親の生まれ土地をばかにしたり、
姓も違うのに「生まれ育った家だから」と本家を相続し、その家を結局壊してマンションを建てたりと、とても嫌いだ。
(私たちになんの連絡もなく決め、おもちゃなど思い出の品などもすべて突然なくなった。)
この人に下の叔母のモノをすべて持っていかれるなら、守りたいというか、下の叔母の介護や供養に使いたいと思っている。
下の叔母は独身なので、今後介護などするとしたら、娘のようにかわいがってくれた私かなと思っている。(多分みんなそう思っている)
※祖父母の遺産問題を機にちょっと疎遠だけど、それでも幼少期の思い出がそう思わせる。
まぁ、いろいろあるんだけど、多分私が結婚して別の姓を名乗っていたら、
なんか上の叔母がいろいろ言ってその土地ぜんぶ上の叔母の息子に持って行かれそうだなと思っている。
(なんか、下の叔母に「あなたが死んだら息子に土地をあげるって遺言書いてよ」とか言ったらしいし)
あと父親も、死ぬときまでに残っているか分からないけど小さいながら土地を持っているので、
そのへんのことを考えると自分の今の姓を名乗っておきたいなという気持ちがなきにしもあらずなのだ。
でも、そういうのは本来「ないもの」として考えるべきだと思っているので、彼には土地の話とかは言っていない。
相続できるかどうかもわからないものだし、あぶく銭は人を狂わせるから。
こうやって別の姓を名乗りたいと思っている時点で、私も狂っているのかもしれない。
でも、単に「男の姓を名乗るべきだろ」みたいな昔の考えを守りたいだけなら、