はてなキーワード: 嫡子とは
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H4O_X10C17A5PP8000/
ぶっちゃけ、何が問題がいまいちピンと来ない人が多いと思うので、自分なりに考えをまとめてみたい。
日本における天皇とは憲法にも明記されているとおり、国の象徴である。
そして、その天皇家の血筋を絶やさないために連綿と受け継いできた、不敬な言い方をすればバックアップにあたるのが皇室である。
ここで本質的に重要なのが「血筋」を絶やさないことである以上に「家」を絶やさない、ということ。
なぜ「家」を絶やしてはいけないか、について皆さんにしってもらいたくて、この文章を書いているので、最後まで読んでもらいたい。
そして、その基本的なルールが「万世一系」、つまり男系宮家を維持し続ける、ということだ。
これはざっと分かりやすく言えば、皇室以外の完全な民間出身男性を宮家に迎え入れない、ということ。
そして、その歴史の上にはじめて、現在の民主的な国民国家の象徴として祀り上げられて然るべき「天皇」という存在を国民誰もが(程度の差こそあれ)尊重することができている。
日本の歴史上、天皇家に娘を嫁がせて「外戚」として権勢を奮った人物は多数いるが、「息子」を天皇家の婿に入れた人間はいない。
蘇我・藤原・平・徳川といった、時の最高権力者でさえ、息子を天皇家に婿入りさせようなどとはしなかった。
これは、現代日本の法規範である皇室典範まで受け継がれており、典範には、女性皇族が皇族以外と結婚した場合、皇室から離脱すると規定している(女性皇族が結婚後も皇室にとどまる女性宮家の創設には皇室典範の改正が必要になる)。
ここで素朴な疑問として「でも、皇室男子が少ない現状、バックアップを増やすのはいいことじゃん」と思う人も多かろう。
一見すれば、昨今の男女同権思想の立場からも、賛同の声が聞かれると思う。
だが、これは現代、日本という国の歴史における今この一点の判断で、安易に変えてしまってもいいルールなのだろうか。
これを分かりやすくするために、大河ドラマ『直虎』を例に出し、女性宮家を認めることのリスクを説明したい。
ことの重大さが伝わりやすくなるよう、ある程度設定を改変するがご了承いただきたい。
ここに、1000年以上、自分たちを「井伊の民」と自覚してきた民と、そしてその領主である井伊家がある。
井伊家は相次ぐ争乱により、直系の跡取り男児は、先代当主直親(三浦春馬)の子、虎松(寺田心)しかいなくなってしまう。
そこで、井伊家では虎松が成人し、当主を名乗れるようになるまで井伊家の血を次ぐ先々代当主の娘・直虎(柴崎コウ)に任せることにした。
ドラマではこの時点で直虎は既に出家し「生涯結婚することはない」という状態であったが、今回は直虎が出家をしていなかった場合を考えよう。
直虎は当主の重責を果たす中で、いつもそばにいてくれた幼馴染で小野家の現当主・政次(高橋一生)との愛を育んでしまった。
しかし、小野家は元々井伊家と敵対していた今川家の家臣。そのまま結婚し、子が生まれれば小野家の第一子となり、井伊家の名字は無くなってしまう。
そこで政次を井伊家に婿入れさせることになり、井伊政次と井伊直虎の子・政虎(仮)が生まれてきた。
さて、ここで、考えてみよう。井伊家の跡取りは虎松か政虎か。
筋から言えば、前領主の子であり本家本流の虎松が跡取りとして正当であるはずだ。
しかし、もう一方の政虎は現当主の嫡子である。井伊の民にとっては「自分たちの象徴」「井伊のアイデンティティ」である直虎の一人息子が政虎なのだ。
これは、井伊という国を真っ二つに割りかねない、致命的な問題なのだ。
井伊の民は、政虎を当主として認めることができるだろうか。
自分たちを「井伊の民」と名乗らしめるのは「井伊家」という一つのストーリーであり、1000年に渡る自分たちのアイデンティティの中心にあるのは井伊の「家」である。
政次は井伊の血筋とは全く関係のない小野家の人間であり、その子・政虎には井伊家の血が入っていたとしても、小野の物語を受け継いだ人間である。
もちろん、婿入りはしていたとしても、人が生き、人が伝え、人が託した物語とは、制度上の言い訳で誤魔化しきれるものではない。
もっと、肌で感じる「何か」のはずだ。
虎松ではなく政虎が当主になるとは、その瞬間1000年の歴史ある「井伊のストーリー」が、「井伊と小野のストーリー」あるいは「井伊のストーリー(小野編)」に変わってしまう、ということだ。
※日本では馴染みがないが、イギリスやフランスの王家では、女系宮家が婿に迎えた男子やその子が王統を継いだ際に「●●朝」の名前が変わる。1000年続いた井伊谷の「井伊朝」が「井伊・小野朝」あるいは「小野朝」に変わる。間違いなく日本の「大和朝」は一つのターニングポイントを迎える。
しかも、小野家にはなんと先代当主を死に至らしめた事件の黒幕という噂もある。
であれば、今回の一連の騒動は、小野による井伊家乗っ取りだと誰もが思うだろう。
さて、今回の例では、井伊の人々の思いも虚しく、最終的に息子への情愛に流された直虎が、自らの子である政虎に井伊家を継がせ、小野家臣団と井伊家臣団は統合されてしまう。
その後、反発した井伊家譜代の家臣団は弾圧を受け、排斥。井伊の民にとって「井伊」という言葉はその土地を意味するだけのものとなってしまった……。
つまるところ、史実通り井伊家が井伊家として徳川末代まで残ったのは、この時の直虎が出家をしており、子を為さず、直系の後継者・虎松を育てたからなのだ。
皇室の女性宮家を認める、というのは近い将来この事態を受け入れる、受け入れてもよいと認めるということである。
認めるか、認めないかの判断を下すのはもちろん、主権者である我々日本国民一人ひとりだ。
女性宮家=民間男性から生まれた子供が、将来天皇になる、というのは、約2000年の間、我々日本人が連綿と受け継ぎ、守り抜いてきた1つの大きなストーリーを終わらせるということに他ならない。
あまつさえ、女性宮家が迎え入れた民間男性が外国人だとすればどうなる。イギリス皇太子や、韓国大統領、中国共産党書記長の息子とも結婚することさえ可能なのだ。
その可能性は、日本人として、認めていいのか。受け入れていいのか。
いざその瞬間、女性宮家が婚約者を発表したときに、過去・現在・未来全ての日本人が絶句するような相手でないと、誰が言い切れよう。
少なくとも、その時点から先にある「日本国象徴としての天皇」は、遡ること2000年間の全日本人が知り、崇敬し、仰いだ「天皇」ではない。別の何らかの意味合いを持った「天皇」である。
天皇家が今のかたちで現存しているのは、過去全ての日本人が「天皇家に取って代わる」という最後の一線を踏み越えることのなかった歴史の上に成り立っている。
妻が亡くなった後、夫が再婚して新しい妻との間に子が出来たら
ほら、「結婚」とは「承認」だから。周囲からの「承認」だから。
社会的にも、世間的にも、親にも、だから婚姻届だけ(社会的承認)だけじゃ足りなくて結婚式(家、親、周囲の承認)もするんだよ。
承認なんかされなくたってやっていける!ってひとは結婚しなくても既婚者と同じことは可能だよ生物的には。
逆に承認されたからって保証はされてない。(少々の社会的付与はあるけど、最近は「差別だ!」って廃止傾向だね配偶者控除とか非嫡子相続とか←書いてて思ったけど少子化対策には逆行している気がするな既婚者を盛大に優遇していたのはそっち面だけを考えるならばよかったのかもしれない。)
保証なんかないんだから承認を求めるのは滑稽だ!っていう意見と、
相続に本妻ではない女が生んだ子供(隠し子)が絡む場合は、不貞の慰謝料も隠し子の負の遺産として相続に含めたらいいんじゃね? と考えてみた。
現行法では不貞の慰謝料請求権は当事者(夫と愛人)が死亡した時点で失われてしまい、また双方健在でも不貞発覚から3年、不貞行為から20年が経過すると自動的に請求権が失われてしまう(よな?)。
これを変更して「慰謝料請求権を当事者の生死に関わらず、(不貞発覚から3年)、不貞行為から無期限」としたらどうだろうかと考えた。
まず、現行法でも父親が死んだ時点で母親(愛人)が生きていた場合、不貞行為から20年以下であれば正妻は愛人に対して慰謝料を請求できる。でも正妻が死んでいたり、愛人が死んでいた場合は請求権がなくなってしまい、この時点で不貞お咎め無しの状況が成立してしまう。
これをとっぱらって、「非嫡出子に相続が絡んだ場合においてのみ」正妻の子から愛人/正妻から隠し子/正妻の子から隠し子へも慰謝料を請求できるようにし、負の相続財産として正の相続財産から差し引きとする。
もちろん父親の存命中に不貞の慰謝料がきちんと支払われていれば相続の際に慰謝料は発生せず、嫡子も非嫡子も同一割合の資産を受け取る事が出来るようにする。正妻完全公認の不貞および隠し子の場合は、慰謝料1円等の支払い実績を作っておけば後々の相続で揉める事態を起こさずに済む。
これで随分不公平感が薄れるのではないかと思う。
ようは「隠し子こさえてあの世へ逃げ切ったもん勝ち、正妻と嫡出子の唯一の対策は親父に遺言を書かせる事だけ」という状況が、非嫡出子の相続割合に関わらず現行法でも起きてしまっている事が問題で、これをどうにかしたらこの法案の心理的抵抗も大分減るんじゃないかと考えた。
まあ正妻に子供が居なくて、かつ不貞発覚前に彼女が夫より先に死んじゃったらこの案でも元も子もない。現行法同様に妻の遺産も(夫の遺産経由で)非嫡出子に渡ってジエンドだ。慰謝料請求権も妻側の相続に含めるとして、生存している奥さんの親や兄弟に請求権を移行するってとこまではさすがにやりすぎだろうか。
ド素人から見たら「非嫡出子は罪も無い子供なのに権利が半分なのはおかしい」って意見はごもっともなんだけど、同じように正妻の子だって罪も無い子供なのに(隠し子の居ない普通の夫婦と比較して)相続の権利を侵害されるのはやっぱりおかしいと思うのだ。
その不公平感を埋めるものといったら、やはり不貞に対する慰謝料と言う形での罰則しかないだろうと。
※「男女逆のケースも想定しろ」というブコメを下さった方がいたので追記※
ブコメの人がいう「法律婚と事実婚の子がいるケース」がどういう例に該当するのかが不明ですが、どのタイミングで嫡出子と非嫡出子が産まれたかに関わらず「法律婚の夫との婚姻中に別の男性と子供を作った(間男との不倫が発生した)」ケース以外は、ド素人の自分が考えた案ではどちらの子供も同じ割合の相続を受けられるようになるので問題ないと思われます。
ブコメの人の場合は「嫡出子と非嫡出子が居る状況が周知されている」ので、不貞発覚から3年に該当していると思われる。この場合は現行法通り慰謝料請求権がなくなるので、ド素人ケース(略称)では、どちらの子供も上記同様、慰謝料を介在せず均等の相続権を得る形になる。「発覚3年後」は泣き寝入りなのは、現行法でも男女逆の場合でも同じ。
一方「妻の托卵に夫が妻の死後気付いた」場合は、間男の身元が分かっていれば夫の浮気同様にすれば良いと思うが、相手がどこの誰だかわからないケースがあるのがネックか。
いずれにせよ間男が死亡していたり、間男の身元が不明で慰謝料請求できない場合は、ド素人ケースだと夫または夫の血を引く子が間男の子に慰謝料請求権を得る事になるので、よっぽど家族間の仲に問題が無い限りは「話し合った上で慰謝料1円にて決着」てのが落としどころではないかと思う。
※追々記※
細々ブコメ頂きありがとうございます。法律全然知らない物でブコメ頂いたり自分でググるたびに目から鱗が落っこちます。
まず「認知」について根本的に自分がド忘れしているアホだったせいで、追記の「托卵のケース」にかなり出鱈目が書いてあると思われます。妻の托卵を夫が妻の死後まで知らなかった場合、その時点で間男の子は嫡出子の扱いを受けてることになりますね。親子関係不存在確認の訴えの縛りを現行法からかなりゆるくしないと、そもそも托卵の子を非嫡出子とすること自体が(DNA鑑定で親子関係不存在の証明が出来ても)不可能ってことになる。
でもって第二の自分的ショックですが、認知という行為は別段配偶者や他の嫡出子の許可を必要としないため、定期的に役所へ行って夫や父親の戸籍を確認しておかない限り、隠し子を隠れて認知されていても正妻サイドの家族にはわからないようです。「父親の葬式に隠し子がやって来て(略」ってのは、要するに子作りのみならず認知まで奥さん子供に隠れてやってたせいでそういうことが起きちゃったってことなんですね。うへえ。
なんというか日頃頭を使わないのでいい勉強をさせて頂きましたが、嫁に托卵される男性も亭主に隠し子を作られる女性も、こりゃたいへんなことだなあと調べれば調べるほど暗澹たる気持ちにさせられます。
昔の村社会では夜這いが一般的で、産んだ子どものDNA的な父親が戸籍上の父親でないケースもままあった。
しかし、村民間で貧富の差が出てくるようになると、「自分の財産は自分の嫡子にしか相続させたくない」と考える男が増え、婚姻制度は厳格化され、家制度は男を中心に構築された。
結婚した女は他の男の子を産んではいけないと、姦通の罪も女性にのみ課せられるようになった。
姦通罪は昭和になってもあったが、日本国憲法で男女平等が謳われた際に不平等だということで廃止された。
しかし、姦通罪が廃止され、家制度も廃止された今でも、婚姻した者には貞操義務があるということで、浮気・不倫は離婚の理由になる。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
セックス経験無いこんな童貞がいろいろ言うのが野暮な気がしないでもないけど(ぁ
出生率の減少の一因のような気がする。
今の男ってそう言う性的衝動を内に消費している(ようは一人で済ます)気がするからなぁ。
わかりやすくマンパワーが減少するってことだし。
今の政府にもうちょっと出生率(多分国民のセックス率(?)に比例するよな?)に対しての
危機感有るといいんだけどそうは思えないしな。
正直高所得じゃないとやってられない。
しかもそれでもよっぽどの所得じゃないと不利。
あと嫡子云々の問題とかはアホだろ、と思う。
まぁ、それ以前に僕自身は自身の性的衝動に嫌悪感を覚えるんだけどね。
…異常かな、とか思うんだけど。