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2017-05-26

女性宮家の何がやばいか、大河ドラマ『直虎』をベースに考えてみる

民進党女性宮家の創設を進めようとしている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H4O_X10C17A5PP8000/

ぶっちゃけ、何が問題いまいちピンと来ない人が多いと思うので、自分なりに考えをまとめてみたい。

日本における天皇とは憲法にも明記されているとおり、国の象徴である

そして、その天皇家血筋を絶やさないために連綿と受け継いできた、不敬な言い方をすればバックアップにあたるのが皇室である

ここで本質的重要なのが「血筋」を絶やさないことである以上に「家」を絶やさない、ということ。

なぜ「家」を絶やしてはいけないか、について皆さんにしってもらいたくて、この文章を書いているので、最後まで読んでもらいたい。

皇室日本において、約2000年続いてきた伝統である

そして、その基本的ルールが「万世一系」、つまり男系宮家を維持し続ける、ということだ。

これはざっと分かりやすく言えば、皇室以外の完全な民間出身男性宮家に迎え入れない、ということ。

我々日本人は、このルールを千年以上守り抜いてきた。

そして、その歴史の上にはじめて、現在民主的国民国家象徴として祀り上げられて然るべき「天皇」という存在国民誰もが(程度の差こそあれ)尊重することができている。

日本の歴史上、天皇家に娘を嫁がせて「外戚」として権勢を奮った人物は多数いるが、「息子」を天皇家の婿に入れた人間はいない。

蘇我藤原・平・徳川といった、時の最高権力者でさえ、息子を天皇家に婿入りさせようなどとはしなかった。

これは、現代日本法規範である皇室典範まで受け継がれており、典範には、女性皇族皇族以外と結婚した場合皇室から離脱すると規定している(女性皇族結婚後も皇室にとどまる女性宮家の創設には皇室典範改正必要になる)。

ここで素朴な疑問として「でも、皇室男子が少ない現状、バックアップを増やすはいいことじゃん」と思う人も多かろう。

一見すれば、昨今の男女同権思想立場からも、賛同の声が聞かれると思う。

だが、これは現代日本という国の歴史における今この一点の判断で、安易に変えてしまってもいいルールなのだろうか。

これを分かりやすくするために、大河ドラマ『直虎』を例に出し、女性宮家を認めることのリスク説明したい。

ことの重大さが伝わりやすくなるよう、ある程度設定を改変するがご了承いただきたい。

・・・

ここに、1000年以上、自分たちを「井伊の民」と自覚してきた民と、そしてその領主である井伊家がある。

井伊家は相次ぐ争乱により、直系の跡取り男児は、先代当主直親(三浦春馬の子、虎松(寺田心)しかいなくなってしまう。

そこで、井伊家では虎松が成人し、当主を名乗れるようになるまで井伊家の血を次ぐ先々代当主の娘・直虎(柴崎コウ)に任せることにした。

ドラマではこの時点で直虎は既に出家し「生涯結婚することはない」という状態であったが、今回は直虎が出家をしていなかった場合を考えよう。

直虎は当主の重責を果たす中で、いつもそばにいてくれた幼馴染で小野家の現当主・政次(高橋一生)との愛を育んでしまった。

しかし、小野家は元々井伊家と敵対していた今川家の家臣。そのまま結婚し、子が生まれれば小野家の第一子となり、井伊家の名字は無くなってしまう。

そこで政次を井伊家に婿入れさせることになり、井伊政次と井伊直虎の子・政虎(仮)が生まれてきた。

さて、ここで、考えてみよう。井伊家の跡取りは虎松か政虎か。

から言えば、前領主の子であり本家本流の虎松が跡取りとして正当であるはずだ。

しかし、もう一方の政虎は現当主嫡子である。井伊の民にとっては「自分たち象徴」「井伊のアイデンティティである直虎の一人息子が政虎なのだ

これは、井伊という国を真っ二つに割りかねない、致命的な問題なのだ

井伊の民は、政虎を当主として認めることができるだろうか。

自分たちを「井伊の民」と名乗らしめるのは「井伊家」という一つのストーリーであり、1000年に渡る自分たちアイデンティティの中心にあるのは井伊の「家」である

政次は井伊の血筋とは全く関係のない小野家の人間であり、その子・政虎には井伊家の血が入っていたとしても、小野物語を受け継いだ人間である

もちろん、婿入りはしていたとしても、人が生き、人が伝え、人が託した物語とは、制度上の言い訳で誤魔化しきれるものではない。

もっと、肌で感じる「何か」のはずだ。

虎松ではなく政虎が当主になるとは、その瞬間1000年の歴史ある「井伊のストーリー」が、「井伊と小野ストーリー」あるいは「井伊のストーリー小野編)」に変わってしまう、ということだ。

日本では馴染みがないが、イギリスフランス王家では、女系宮家が婿に迎えた男子やその子王統を継いだ際に「●●朝」の名前が変わる。1000年続いた井伊谷の「井伊朝」が「井伊・小野朝」あるいは「小野朝」に変わる。間違いなく日本の「大和朝」は一つのターニングポイントを迎える。

しかも、小野家にはなんと先代当主を死に至らしめた事件黒幕という噂もある。

であれば、今回の一連の騒動は、小野による井伊家乗っ取りだと誰もが思うだろう。

さて、今回の例では、井伊の人々の思いも虚しく、最終的に息子への情愛に流された直虎が、自らの子である政虎に井伊家を継がせ、小野家臣団と井伊家臣団は統合されてしまう。

その後、反発した井伊家譜代の家臣団は弾圧を受け、排斥。井伊の民にとって「井伊」という言葉はその土地意味するだけのものとなってしまった……。

つまるところ、史実通り井伊家が井伊家として徳川末代まで残ったのは、この時の直虎が出家をしており、子を為さず、直系の後継者・虎松を育てたかなのだ

・・・

皇室女性宮家を認める、というのは近い将来この事態を受け入れる、受け入れてもよいと認めるということである

認めるか、認めないか判断を下すのはもちろん、主権者である我々日本国民一人ひとりだ。

女性宮家民間男性からまれ子供が、将来天皇になる、というのは、約2000年の間、我々日本人が連綿と受け継ぎ、守り抜いてきた1つの大きなストーリーを終わらせるということに他ならない。

あまつさえ女性宮家が迎え入れた民間男性外国人だとすればどうなる。イギリス皇太子や、韓国大統領中国共産党書記長の息子とも結婚することさえ可能なのだ

その可能性は、日本人として、認めていいのか。受け入れていいのか。

いざその瞬間、女性宮家婚約者を発表したときに、過去現在未来全ての日本人絶句するような相手でないと、誰が言い切れよう。

少なくとも、その時点から先にある「日本国象徴としての天皇」は、遡ること2000年間の全日本人が知り、崇敬し、仰いだ「天皇」ではない。別の何らかの意味合いを持った「天皇である

その物語を「日本の象徴」と認めることは可能なのか?

私は、女性宮家の創設には断固反対である

天皇家が今のかたちで現存しているのは、過去全ての日本人が「天皇家に取って代わる」という最後の一線を踏み越えることのなかった歴史の上に成り立っている。

自分たちにとって、神聖ものを、神聖なままに、尊び、敬う」という我々日本人の心の歴史が「万世一系なのだ

女性宮家の創設とは、過去あらゆる時点における日本人尊崇の念が無に帰す、不可逆の一手であることを知ってほしい。

2016-05-25

ぼくのかんがえたさいきょうの少子化対策

妊娠したら妊娠した女性個人に、嫡子婚外子関係なく子供一人あたり月額30万くらい、子供が18歳になるまで支給し続ける

条件としては子供が大きくなったら支給教育バウチャー化して教育を受けさせたかまでトレーシング

2015-07-14

だって愛人の子でも養育費は貰えるし。

男性遺産嫡子と同じに貰えるし。

男性の親の介護義務はないし。

男性介護義務もないし。

男性生活サポートする必要もないし。

それにもともと未婚だから、貞操の義務もないわけで。

好きなように人生歩んでも、子供に引き目はなくなったわけだし。

2015-07-13

個人の尊重から婚外子の取り分を増やしましょうというのは浅はか考えじゃないの

そもそも、婚外子嫡子関係なく、子に生まれただけで財産をもらえるというのがおかし

財産相続というのは、子が未成年時期の扶養が終わった後も親から金を貰うということで

それを正当化する合理的理由ってなにかあるかなあ?

有史以来から戦前まではイエの存続ということが正当化理由になってたけど、今は違うんでしょ?

個人の自由なんでしょ?

親が子に、未成年時期の扶養を終えたから後は財産相続を含め一銭も出したくないと言えば、

出すよう強制できる理由なんてないよ

遺留分とか法定相続分とか、個人の金の使い方に法律が口を出す人権侵害じゃないの?

2015-07-12

婚外子」ですべていっしょくたにするからオカシイんだよ。

事実婚の子供と愛人の子供では全然違うんだから

嫡子と非嫡子平等。ただし愛人・妾の子を除く

ってことにしてくれないと

フランス事実婚が多い理由の一つが

結婚するのが時間も手間もすごくかかって

非常に面倒(離婚するのはもっと面倒)だから、なんだよね。

事実婚」「婚外子」の言葉だけ

フランスでは~とか例に出されてもね。

そのヨーロッパのみならず世界的に特殊な例であるフランスでさえ、

婚外子日本人イメージする男の不貞による愛人の子、ではなく公私ともに

10年20年と互いに唯一のパートナーの子殆ど。単に書類上の結婚して

いないだけで不貞を働いている夫婦よりもよほど真摯関係なことも多い)の

権利を認めるだけでなく、その前に正妻嫡子権利を守り優遇する、

別の法律を新たに制定後、という丁寧で公平な措置を取ってるんだけどね。

多くの弁護士たちが当然の判決だとツイッター等で狂気乱舞してるが、

嫡子側への配慮言葉が一切ないのが気になる

勝訴した婚外子の人のコメントも相手への配慮がない(カットされてるのかもしれないが)

もやっとくるわ

2015-07-10

本妻が先に死亡した場合

本妻財産は、夫に行きます

・夫が死亡した場合嫡子と非嫡子で等しく相続します。

愛人が死亡した場合(先でも後でも)全部、非嫡子相続します。嫡子相続できません。

どこが「違憲の下の平等」なんだよ!!

最高裁ってバカなの?

2015-07-09

http://anond.hatelabo.jp/20150709223114

妻が亡くなった後、夫が再婚して新しい妻との間に子が出来たら

嫡子に限ったとしても前の妻と血のつながらない子にやっぱり財産流れるんじゃね

2013-12-05

94 :可愛い奥様:2013/12/03(火) 00:03:36.03 ID:RhkFUoUO0

ちがうよ

財産夫婦で気築いたものから子がもらう財産は半分は父からのモノ、もう半分は母からのモノ

婚外子夫婦の夫の子ではあっても妻の子ではないからだから入ってくる財産は父からのモノだけで

結果的嫡子の半分になるんだよ

2013-11-04

http://anond.hatelabo.jp/20131104203658

ほら、「結婚」とは「承認」だから。周囲からの「承認」だから

社会的にも、世間的にも、親にも、だから婚姻届だけ(社会的承認)だけじゃ足りなくて結婚式(家、親、周囲の承認)もするんだよ。

承認なんかされなくたってやっていける!ってひとは結婚しなくても既婚者と同じことは可能だよ生物的には。

逆に承認されたからって保証はされてない。(少々の社会的付与はあるけど、最近は「差別だ!」って廃止傾向だね配偶者控除とか非嫡子相続とか←書いてて思ったけど少子化対策には逆行している気がするな既婚者を盛大に優遇していたのはそっち面だけを考えるならばよかったのかもしれない。)

保証なんかないんだから承認を求めるのは滑稽だ!っていう意見と、

承認がほしい、承認がほしい、っていう要求は永遠に咬み合わないと思うな。

あ~でも承認保証をごっちゃにしている人はいると思う。

2013-10-25

嫡子非嫡出子問題の不公平感をどうするかド素人が考えた

相続本妻ではない女が生んだ子供(隠し子)が絡む場合は、不貞慰謝料も隠し子の負の遺産として相続に含めたらいいんじゃね? と考えてみた。

現行法では不貞慰謝料請求権当事者(夫と愛人)が死亡した時点で失われてしまい、また双方健在でも不貞発覚から3年、不貞行為から20年が経過すると自動的に請求権が失われてしまう(よな?)。

これを変更して「慰謝料請求権当事者の生死に関わらず、(不貞発覚から3年)、不貞行為から無期限」としたらどうだろうかと考えた。

まず、現行法でも父親が死んだ時点で母親愛人)が生きていた場合不貞行為から20年以下であれば正妻愛人に対して慰謝料を請求できる。でも正妻が死んでいたり、愛人が死んでいた場合請求権がなくなってしまい、この時点で不貞お咎め無しの状況が成立してしまう。

これをとっぱらって、「非嫡出子相続が絡んだ場合おいてのみ」正妻の子から愛人正妻から隠し子/正妻の子から隠し子へも慰謝料を請求できるようにし、負の相続財産として正の相続財産から差し引きとする。

もちろん父親の存命中不貞慰謝料がきちんと支払われていれば相続の際に慰謝料は発生せず、嫡子も非嫡子も同一割合資産を受け取る事が出来るようにする。正妻完全公認の不貞および隠し子の場合は、慰謝料1円等の支払い実績を作っておけば後々の相続で揉める事態を起こさずに済む。

これで随分不公平感が薄れるのではないかと思う。


ようは「隠し子こさえてあの世へ逃げ切ったもん勝ち、正妻嫡出子の唯一の対策は親父に遺言を書かせる事だけ」という状況が、非嫡出子相続割合に関わらず現行法でも起きてしまっている事が問題で、これをどうにかしたらこの法案の心理的抵抗も大分減るんじゃないかと考えた。

まあ正妻子供が居なくて、かつ不貞発覚前に彼女が夫より先に死んじゃったらこの案でも元も子もない。現行法同様に妻の遺産も(夫の遺産経由で)非嫡出子に渡ってジエンドだ。慰謝料請求権も妻側の相続に含めるとして、生存している奥さんの親や兄弟請求権を移行するってとこまではさすがにやりすぎだろうか。

素人から見たら「非嫡出子は罪も無い子供なのに権利が半分なのはおかしい」って意見はごもっともなんだけど、同じように正妻の子だって罪も無い子供なのに(隠し子の居ない普通夫婦比較して)相続権利侵害されるのはやっぱりおかしいと思うのだ。

その不公平感を埋めるものといったら、やはり不貞に対する慰謝料と言う形での罰則しかないだろうと。


※「男女逆のケースも想定しろ」というブコメを下さった方がいたので追記※

ブコメの人がいう「法律婚事実婚の子がいるケース」がどういう例に該当するのかが不明ですが、どのタイミング嫡出子非嫡出子が産まれたかに関わらず「法律婚の夫との婚姻中に別の男性子供を作った(間男との不倫が発生した)」ケース以外は、ド素人自分が考えた案ではどちらの子供も同じ割合相続を受けられるようになるので問題ないと思われます

ブコメの人の場合は「嫡出子非嫡出子が居る状況が周知されている」ので、不貞発覚から3年に該当していると思われる。この場合現行法通り慰謝料請求権がなくなるので、ド素人ケース(略称)では、どちらの子供も上記同様、慰謝料を介在せず均等の相続権を得る形になる。「発覚3年後」は泣き寝入りなのは現行法でも男女逆の場合でも同じ。

一方「妻の托卵に夫が妻の死後気付いた」場合は、間男の身元が分かっていれば夫の浮気同様にすれば良いと思うが、相手がどこの誰だかわからないケースがあるのがネックか。

いずれにせよ間男が死亡していたり、間男の身元が不明で慰謝料請求できない場合は、ド素人ケースだと夫または夫の血を引く子が間男の子慰謝料請求権を得る事になるので、よっぽど家族間の仲に問題が無い限りは「話し合った上で慰謝料1円にて決着」てのが落としどころではないかと思う。


※追々記※

細々ブコメきありがとうございます法律全然知らない物でブコメ頂いたり自分ググるたびに目から鱗が落っこちます

まず「認知」について根本的に自分がド忘れしているアホだったせいで、追記の「托卵のケース」にかなり出鱈目が書いてあると思われます。妻の托卵を夫が妻の死後まで知らなかった場合、その時点で間男の子嫡出子の扱いを受けてることになりますね。親子関係存在確認の訴えの縛りを現行法からかなりゆるくしないと、そもそも托卵の子非嫡出子とすること自体が(DNA鑑定で親子関係存在証明が出来ても)不可能ってことになる。

でもって第二の自分的ショックですが、認知という行為は別段配偶者や他の嫡出子の許可を必要としないため、定期的に役所へ行って夫や父親の戸籍を確認しておかない限り、隠し子を隠れて認知されていても正妻サイドの家族にはわからないようです。「父親の葬式に隠し子がやって来て(略」ってのは、要するに子作りのみならず認知まで奥さん子供に隠れてやってたせいでそういうことが起きちゃったってことなんですね。うへえ。

なんというか日頃頭を使わないのでいい勉強をさせて頂きましたが、嫁に托卵される男性も亭主に隠し子を作られる女性も、こりゃたいへんなことだなあと調べれば調べるほど暗澹たる気持ちにさせられます

よし! 今後も安心して独身でいよう!(小並感

2013-09-18

婚外子権利主張の気持ち悪いところは

子供はみんな平等と言いつつ、婚外子以外の(本当の)差別や不遇には冷淡な事だ

単に貧乏な家に生まれた子の方がずっと辛いだろと言っても

努力すれば自力で脱出できるみたいな机上の空論を振り回して救済しようとしない

親の収入子供学歴ひいては将来の収入が比例してるのは統計にでているのに

仮に自力で頑張って成功したとしてもかけがえのない子供時代は戻ってこないんだから

嫡子でも貧乏な方が婚外子よりよっぽど不幸

婚外子だって父親が金持ち権力者ならいい暮らしが出来る事は

多くの事例が証明してるのに

2013-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20130731125129

昔の村社会では夜這い一般的で、産んだ子どもDNA的な父親が戸籍上の父親でないケースもままあった。

子どもは村の財産として村全体で育てていた。

しかし、村民間で貧富の差が出てくるようになると、「自分財産自分嫡子しか相続させたくない」と考える男が増え、婚姻制度は厳格化され、家制度は男を中心に構築された。

結婚した女は他の男の子を産んではいけないと、姦通の罪も女性にのみ課せられるようになった。

姦通罪は昭和になってもあったが、日本国憲法男女平等が謳われた際に不平等だということで廃止された。

しかし、姦通罪が廃止され、家制度も廃止された今でも、婚姻した者には貞操義務があるということで、浮気不倫離婚の理由になる。

2011-08-05

http://anond.hatelabo.jp/20110804231241

横かつ本筋に深入りする気ないけど

質問させてくれ

基本男性財産である嫡子勝手中絶されないようにするという価値観から定められている中絶規定(罰せられるのは処置した医師堕胎した女性のみ)とか。

これ、どういうこと?

女性差別のない世界では、男性の関与していない堕胎でも男性が処罰される…なんてことを言おうとしてるわけではないだろうし

現在法律でも、男性堕胎に関与すれば処罰されるはずだし…。←ここが俺の勘違いだろうか

2011-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20110804211541

なぜ女性で自ら使う人がいるのか→「差別内面化」っていうキーワードで考えてみて欲しい。

そして根絶されなかったのはその言葉差別性が少なかったからでなくて、今もなお差別が根強く残ってる(否定されたナチズムと違って家父長制が一定規模で今もなお許容されている)のではと考えて欲しい。

今でも法律婚男性の姓を選ぶ女性が97%なのはなぜなのかとか、基本男性財産である嫡子勝手中絶されないようにするという価値観から定められている中絶規定(罰せられるのは処置した医師堕胎した女性のみ)とか。

2008-11-18

081118 国籍法改正法案(170国会閣9) 概要 その1

概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158

国籍法改正法案(170国会閣9) - 衆議院TV

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb

上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。

発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。

誤字等、間違っている点もあるかもしれない。

意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。

一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。

質問者(Q):稲田朋美議員(自由民主党)
Aは、法務省倉吉民事局長

Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条違憲か。

A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。

Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。

A 法律婚の尊重と、非摘出児の相続分の保護を図るという観点から見て合理的である。

Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)

A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。

是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。

  1. 認知届(父親が認知したことが戸籍にのる)
  2. 国籍法上の国籍取得届
  3. 戸籍法上の国籍取得届(日本国籍となった子供戸籍にのせるための手続き)

1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。

いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、

  1. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  2. 1年以下の懲役、または20万円以下の罰金
  3. 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金

みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。

偽装認知を行った場合、併合罪で最大7年6ヶ月以下の懲役、120万円以下の罰金

Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。

A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。

  1. 安易にDNA鑑定によって家族関係を規定する風潮を助長させるべきではない
  2. 認知国籍取得届を受け取る市区町村、法務局の窓口で、DNAの鑑定結果の信用性を判断することができない
  3. DNA鑑定の費用を負担できない方の認知国籍取得の機会を阻む恐れがある
  4. 外国国籍子供認知する場合のみDNA鑑定を義務づけるとすれば、外国人に対する不当な差別になる恐れがある

Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか

A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍関係書類を提出。届出人には、

  1. 父母が知り合った経緯
  2. 父が同居しているか、または、父が扶養しているかの有無・程度
  3. 子供が生まれてから認知に至るまでの経緯
  4. 婚姻等の身分関係

を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。

聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。


Aは、警察庁宮本組織犯罪対策部長

Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか

A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。


Aは、法務省倉吉民事局長

Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。

A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。


稲田朋美議員意見

最高裁違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。

これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。

発言者大口善徳議員(公明党)

公明党としては、6月4日最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。

質問者(Q):古本伸一郎議員(民主党無所属クラブ)

最高裁では、現国籍法では、非嫡出児と嫡出児において、

差別が生じるという判決が出た。

これらを踏まえて質問する。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 2004年子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。

A 最高裁違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える


古本伸一郎議員意見

憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。

であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。

Aは、厚生労働省坂本審議官

Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。

A 基本的に、総じて適法に在留しており行動に制限を受けない外国人に関しては、日本人とほとんど変わりがない。

Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間生活保護を受けることは出来るのか。

A 生活保護日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。

Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。

A 原則として差はないと思う。


Aは、文部科学省前川審議官

Q 法改正によって、受ける教育に違いはうまれるのか。

A 外国籍であっても、父母が求めれば無償で学校に受け入れている(義務教育の通知も望めばもらえる)


古本伸一郎議員意見

以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。

問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。

A 異なる認知ではない。

Q DNA鑑定については?

A 先ほど来申し上げた通りの理由(稲田朋美議員との質疑応答参照)により、適当ではないと思われる。

Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。

今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。

A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。

Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。

A 国籍行政対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。


Aは、増原内閣府副大臣

Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。

A 平成16年閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。

A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。


古本伸一郎議員意見

いつから違憲状態になったのかという論点。

昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイント違憲になったのはいつなのか。

人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律憲法違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。

Aは、法務省倉吉民事局長

Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。

A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。

上の回答を受けて古本伸一郎議員意見

報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。

古本伸一郎議員意見

純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。

国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。

偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。

Aは、森法務大臣

Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。

A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。

2008-09-02

anond:20080902091655

未婚者や子供のいない夫婦が白い目で見られるような国なら、滅んだほうがマシ。

それは別として、

だから、子供を作る意思表示はじめの一歩である結婚もしてない人はもっと白い目で見られるべきなんだ。

日本を除く主要先進国では、婚外子が20??30%存在している。

日本は約2%、圧倒的に少ない。

婚外子でも嫡子と同等の権利を持ち、片親でも十分な教育を受けることのできる環境が構築されれば、少子化は防げるんじゃないかな?

結婚してないと子供を産まない」なんて旧態依然とした思考が少子化を後押ししてるって思ったことないかい?

2008-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20080809221903

ひとりで済ました結果が今の日本だよ!(出生率的な意味で)

セックス経験無いこんな童貞がいろいろ言うのが野暮な気がしないでもないけど(ぁ

出生率の減少の一因のような気がする。

今の男ってそう言う性的衝動を内に消費している(ようは一人で済ます)気がするからなぁ。

そもそもセックスがなければ国家破綻するぜ?

わかりやすくマンパワーが減少するってことだし。

今の政府にもうちょっと出生率(多分国民セックス率(?)に比例するよな?)に対しての

危機感有るといいんだけどそうは思えないしな。

今の社会じゃ子供産んだほうが不利になること確実だもの。

正直高所得じゃないとやってられない。

しかもそれでもよっぽどの所得じゃないと不利。

あと嫡子云々の問題とかはアホだろ、と思う。

まぁ、それ以前に僕自身は自身の性的衝動嫌悪感を覚えるんだけどね。

…異常かな、とか思うんだけど。

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