2015-07-10

本妻が先に死亡した場合

本妻財産は、夫に行きます

・夫が死亡した場合嫡子と非嫡子で等しく相続します。

愛人が死亡した場合(先でも後でも)全部、非嫡子相続します。嫡子相続できません。

どこが「違憲の下の平等」なんだよ!!

最高裁ってバカなの?

  • 夫が先に死亡した場合、夫の財産を妻は相続できるが愛人は相続できないんだが。 それ以外の婚姻している上での権利も愛人には一切ないし(その代わり義務もないけどね)

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