○本妻が先に死亡した場合
・本妻の財産は、夫に行きます。
↓
・夫が死亡した場合、嫡子と非嫡子で等しく相続します。
・愛人が死亡した場合(先でも後でも)全部、非嫡子が相続します。嫡子は相続できません。
どこが「違憲の下の平等」なんだよ!!
最高裁ってバカなの?
Permalink | 記事への反応(1) | 07:02
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夫が先に死亡した場合、夫の財産を妻は相続できるが愛人は相続できないんだが。 それ以外の婚姻している上での権利も愛人には一切ないし(その代わり義務もないけどね)