今の日本じゃ、財産は夫婦共有です。だから離婚すると半分は財産分与となるわけで。夫の財産形成には妻の助力があってこそ、という考えです。形式的に「夫のもの」になってるだけで。
夫が先に死にますと、遺産の半分は妻に行きます。この場合には問題は起こりません。残りを子供に分配するなら「いずれも夫の子」ゆえに婚外子も同額で構いません。
ですが、すでに妻が死んでいたらどうでしょう。夫=父の遺産って実は半分は「正妻」の力によるものです。嫡出児側から言えば「半分父から、半分母から」の遺産です。そうなると、同額を相続する婚外子は「赤の他人の正妻」からも遺産を受け取るようなものです。
妻が亡くなった後、夫が再婚して新しい妻との間に子が出来たら 嫡子に限ったとしても前の妻と血のつながらない子にやっぱり財産流れるんじゃね
夫=父の遺産って実は半分は「正妻」の力によるものです。 この認識が間違ってんじゃね?