はてなキーワード: 獣医師とは
よく犬を拾う。
拾った時は飼い主さんが探していないかその場所で1~2時間一緒に待ち、結局飼い主らしき人が見つからなかったら、
動物愛護センターに保護している旨の電話連絡をして、保健所にも同様の連絡をして、最寄の交番に届け出る。
交番で会計課の人に犬の写真を撮ってもらったら、保護する旨を了承してもらいそのまま動物病院へ。
動物病院ではマイクロチップが入っているかいないかの確認と、体重や推定年齢・健康状態を診てもらう。
マイクロチップが入っていればAIPOに照会するんだけど、今まで拾った犬でマイクロチップが入っていた子は一匹しかいない。
健康状態に問題がなければ取り敢えずノミダニ予防を行って、自宅に連れ帰る。
そして体重や推定年齢など獣医師から聞いたヒントになりそうな情報を伝えるために、動物愛護センターと保健所に再度電話連絡。
以前それらを伝えたところ「あ、そういう情報はいらないんで」と言われ、「でも飼い主さん照会のときのヒントになりませんか?」
と提案したんだけど、「書く項目がないんで、いいです」と言われてしまったため。
で、あとは飼い主さんが見つかるまで保護し続ける。
脱走などの「迷い犬」は大体1週間以内に飼い主さんから行政に照会があってお家が見つかり解決するんだけど、中には「捨て犬」もいて
そういう子は当然1週間経っても2週間経っても何の連絡もない。
1週間経って行政に照会が入っていない場合は、もしかして捨てられた?という嫌な予感を抱えつつ、探し方を知らない飼い主さんも
いるから…という動物愛護センターの方の言葉を励みにこちから飼い主さんを探す。
保護場所近隣の動物病院やグルーミングサロンへの照会と「犬保護してます」的な貼り紙の掲載依頼や犬の散歩をしている方への聞き込みを行う。
併せてSNSで犬を誤って逃がしてしまった人がいないか、探している人がいないかチェックする。
1ヶ月経って飼い主さんが見つからないときは、もう捨て犬色が濃厚になる。
だけど、迷い犬・捨て犬は落し物扱いであるから、3ヶ月経たないと所有権が私にうつらない。だからどう考えても捨て犬だろ、と思っても
1ヶ月の時点では里親を探すことは出来ない。(これは以前警察から指導されたこと)
だから3ヶ月間自宅で保護を続ける。私自身も犬を飼っているけれど、うちの犬はいっときのメンバー増加・卒業に慣れっこのようだ。
遊び好きの子には積極的にかまいに行き、緊張している子やちょっと人間不信の気が見られる子にはそっと寄り添う。犬同士のコミュニケーション能力すごい。
3ヶ月経ちついに飼い主が現れなかった時は捨て犬認定をして、動物病院で健康診断を受診後、里親を探す。
これまでに知人への打診はし尽してしまったので近隣動物病院への貼り紙とインターネット上での募集を行う。
ボロボロの状態で何日もさ迷っていた子、段ボールに入れられて公衆トイレに捨てられた子、足が3本しかない子、耳が聞こえない子、人間不信の子、基本は懐っこいけど人の手を異常に怖がる子、
クレートに入れられた状態で置き去りにされていた子(ちなみにこの子は火傷をしていて、クレートの中と回りにはロケット花火のカスがあった)など、特徴や詳細をちゃんと書いて募集する。
もちろん保護している3ヶ月の間に出来るだけのケアはしているけれど、肉体的ハンデはどうにもならないし、根深い心の傷は多少改善しましたぐらいに持っていけるのがやっとで、里親になった
方には相当の苦労があるだろうから。最初から情報開示して、それでもお迎え頂ける方を探す。
でも顔の可愛い子には多数の応募がある。むしろ健康で人懐っこいけど不器量な子にはほとんど応募がなかったり時間がかかったりする。
この間、小型犬でとても器量のいい子の里親を募集するに至った。小さくて美人さんだけれど心に傷を持つ子で結構な人間不信。私には大分懐いてくれたけど、散歩中など他人に目を
その子は色んな人のご協力で元の飼い主さんを探し当てることが出来たのだけれど、ずいぶんと犬の尊厳を無視した飼育環境だったようだ。度の行き過ぎた躾と称した暴力もあったみたい。
元の飼い主さんは飼育放棄を表明したのでそのまま私が保護をした。
不憫な目に遭ってきた可哀そうな小さな犬。里親に応募して下さった方はみなさんは言う。
「不憫でどうしても放っておけない」「愛情を知らずに育った子を包んであげたい」「行き場のない犬を引き取りたい」「可哀そうな犬を一匹でも救いたい」
複雑な子でもご理解を頂けて、とてもありがたい事だと思う。皆さん懐が深くて優しいなあと思う。
でも本当に行き場のない子は10歳以上のハイシニアだったり、たくさんの治療費がかかる病気を患っている子だったり、不器量な子なんだよね。特に最後。
かわいければそれだけで引く手数多。
トイレの成功率も高く、健康で人犬問わず誰にでもフレンドリーでも不器量な子は選んでもらえない。
動物愛護に関心があるんです可哀そうな子を幸せにしてあげたいんです、としきりにおっしゃる方に、保護して里親が決まらないまま1年が経った子もいますよ、と写真を見せると
一瞬引くんだよね。それでやんわりと拒否の姿勢を示してくる。そして私はそれにちょっと傷つく。可哀そうな子を幸せにしてあげたい…ってなんなんだろうなあと思う。
どんな犬でも里親さんが見つからなかった場合は家でお迎えすることも覚悟して保護をしているので、仮に里親さんが見つからなくても動物愛護センターに連れていったりはしないんだけど、
家にも面倒を見れる限界というものがあるので、出来れば多額の治療費が必要な重い病気を患っている子や、12、3歳以上の高齢犬をお迎えしたいと思う。
病気を持っている子や高齢の子は「普通の子」に比べて時間も手間もお金もかかるので、里親さんが決まりにくいし、環境の変化に耐えうるだけの体力がなかったりする子もいるので。
だから健康で十分家庭犬としてやっていける素質のある子は積極的に里親さんを探すのだけれど、顔のかわいい子は難しい心を持っていても、多少高齢でもたくさん応募がある。
だけど、不器量な子にはほとんどお話しはこない。とてもいい子なのに。
「誰かの大切な犬」なれない子。ただ不器量に生まれたばっかりに。
高卒も普通科だけじゃなくて、工業科、農業科、商業科卒も混じってる。
学部卒院卒も聞いたことがない大学から、宮廷、ポスドク崩れもいる。
教師くらいならとにかく、気象予報士、薬剤師、MBA、獣医師、行政書士、司法書士、技術士補。
(弁護士と公認会計士、医師ばかりはいない。あの三つの資格はやっぱりチートだな。
いろんな事情でこうなった。
それなりに楽しいよ。
ブコメでいろいろ書かれてるが、本当にいろいろな事情としか言えない。
10年以上教師やってた人が転職してきたとかは、なにか事情があったんじゃないかと思う。
おそらく修行に出されてると思われる高学歴な創業者一族の息子とかもいるが、彼を部下に持つライン長は可哀想だ。
役所と仲良くやるために地元の高校から採用ということだったり、派遣も3年雇ったら正社員転換ということだったりで。
バックグラウンドが違う人たちが一つの仕事をするということは、悪いことではないと思う。
管理する側は少し大変だと思う。
これに驚いてる人たちって、設計だとか研究だとかはオフィスビルでやってると思ってるのだろうか
高卒だけで製造部が回ると思ってるんだろうか
知り合いで獣医やってる奴がさ、大学病院に数年研修に行こうか迷ってるとか言ってるわけなんですよ。
医学部ならわかる。
この個人情報とかにうるさいこのご時勢、所在地も経営母体も違う病院同士で、臓器と患者をマッチングさせちまうんだ。
移植の可否は血液型みたいに数種類のタイピングとかじゃないしさ、それだけじゃなくて年齢体格まで含めて照合して考えないとじゃん。
もう白い巨塔ほど露骨じゃないにしろ、医局を軸にした大人の事情があるんだろうな。
それに、丁稚奉公すれば最低限の就職くらい斡旋してくれそうじゃないか。
地方の系列病院じゃ嫌だって人もいるんだろうが、斡旋があるだけマシじゃん。
で、話を戻すと、獣医だぞ?
給料を上げ続けることなんて出来ないんだから、数年で出ないとならないだろ?
獣医は基本、いつかは独立、つまり起業しないとならないわけで。
地方だって4000万くらいは、首都圏だったらその倍くらい資金がいるわけじゃん。
獣医師免許さえあれば銀行は貸してくれるだろうけど、それだって賭けだろ?
年収が450万の今だって、勉強会だとか専門書だとかで出費して、貯金が200万ないんだろ?
もう30代も半ばで。
技術を磨きたいのはわかる。
名医になりたいのはわかる。
でも、どんなに技術を磨いたって、開業できなきゃ雇われ院長が関の山じゃないか。
人雇って経営してるとこなんて、ペットショップの隣でこじんまりやってる設備もろくにない動物病院のチェーン店がほとんどじゃないか。
すこし、金勘定も覚えろよ。
つまり増田の抱える問題は、
の1点なんだな。
どうも猫を処分することありきになっている節が見受けられるので、ざっくり浮かんだ「飼いつつ問題を解消する手段」
・増田及び父が猫の爪を切る
体格差、体力差から当然に可能。良心は痛まないが、腕は多分痛い。
・猫の活動スペースを限定する
増田兄の自室(あれば)に日中は留める。活動区域を限定すれば引っ掻かれる心配はない。
ドアなら自力ではほぼ開けられない。引き戸でも留めるやり方はある。
費用は分からないけど、かかって数万。獣医に要相談。兄に払わせろ。
猫の爪カバー(↓のようなもの)もある。
http://homepage2.nifty.com/k-c_inc/
爪の断面に接着剤でプラのカバーをつける。送料込みでも千円台と安い。
個人的な意見と聞き流しても構わないけれど、その猫は兄の猫ではなく、増田家の猫だよ。
捨て犬を拾った子供に母親が言うように、ちゃんと責任持って飼えなきゃ、家に上げちゃいけないよ。
兄に再三言っていることだろうが、自分にも言い聞かせて欲しい。
追記
失礼、猫の毛も問題と心配しているのか。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/index.phpより転載です
何人かの方がブックマークされていたhttp://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/index.php?id=158&paging=8は現在別の記事です
感染疑い1例目の確認から10日目の29日、川南町で新たな感染疑いが確認されるなど、終わりが見えない口蹄疫問題。専門家は県の初動防疫の妥当性を認めるが、前回発生した10年前とは異なる要素が事態の悪化を招いている。あるJA職員は「ここまで出続けると20日からの防疫が機能しているのか。今となっては分からない」と焦燥感を漂わせる。
都農町で1例目(後にO型感染確定)が確認された20日、県は国との協議を経て、発生農場から半径10キロを家畜の移動制限区域、同20キロを搬出制限区域に設定した。10年前の経験や世界各国での事例から作成した県のマニュアルや、国の指針などに基づいた措置だ。鹿児島大農学部獣医学科の岡本嘉六教授(公衆衛生学)は「初動としては国際的に見ても妥当な防疫措置だった」と認める。
前回は50キロの搬出制限区域も設けられたが、県内のある獣医師は「大きな網を掛けて(人員面などで)防疫を徹底できるのかという見方もある」と初動防疫の広域化には懐疑的だ。
□ ■
万全だったはずの県の初動防疫態勢。ただ、予想外の要素が浮上するなど、事態は当初の想定を上回る。
県の疫学調査の対象となった都農町の別の農家では、3月31日に採取していた検体から感染疑いが判明した。移動制限開始の20日以上前からウイルスが侵入していた可能性を示しており、児湯地域での防疫措置が成功に終わるかは未知数だ。
さらに、児湯地域とえびの市の感染疑いの関係について、国の疫学調査チーム長を務める動物衛生研究所の津田知幸企画管理部長は、移動・搬出制限前に何らかの形でウイルスが同市へ運ばれた可能性を示唆。「疫学調査で牛や飼料の動きを追う中で分かった」と述べた。
宮崎大農学部の後藤義孝教授(獣医微生物学)は「県の(封じ込めの)方法や手順が間違っていたわけではない」とした上で、「制限の時期が遅すぎたのかどうかは今後検証すべき問題。その大前提としてえびの市と都農、川南町での感染疑いの因果関係を明らかにする必要がある」と指摘する。
□ ■
県畜産課幹部は「何としても初動防疫で撲滅し、前回(3例35頭)の規模で抑えたかった。伝染力が非常に強いウイルスということを実感し、非常に危機感を持っている」と落胆の色を隠せない。
後藤教授はこれまでの海外の事例で、本県以上の牛や豚を殺処分している事例があることも踏まえ「今回が口蹄疫本来の姿だ」と語る。
本県畜産業にかつてないつめ跡を残しつつある口蹄疫。県央部のある和牛繁殖農家(50)は「前回(の口蹄疫)や鳥インフルエンザ、飼料価格の高騰も乗り越えてきた。未来はあると信じたい。われわれは消毒などできることをするだけ。人事を尽くして天命を待つしかない」と祈るような声で話した。
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
頭に書いておけば、トラックバックちゃんとなるかなぁ。
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
というのを踏まえて、「ふざけんなハゲ。ふざけんな江藤。既に最初から広がりまくってんだろ。広がりまくってる前提でやらないなら決定権剥奪すんぞ」と言わなかったのは政府の不作為で間違いない。
これに反論が無いと言うことは、結局『政府に不作為がある』が答えですよね。
つまり「政府の行動に問題がある」と言う指摘は、間違えていないと言うことですよね。
で、返答にも乗りますが、まず1つ目。
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
君の脳内ではワクチン接種を検討開始して3日で実施してるのか。もしそうならむしろ赤松の決断力はすげえって話になるなw
あのな、現実見ようぜ。あのヘタレの赤松のどこにそんな胆力があるんだよ。それともワクチン接種がどれだけ重大な決定か本気で分かってないの?
備蓄があるから?日本に使ったことも無い新兵器があったら3日で戦争始められるのか。ワクチンは強力な武器だが専門家も「絶対勝てます」とは言えない不確実な武器で、しかも最近の改良されたワクチンは世界にとっても日本にとっても新兵器だぞ
政府の「対策本部」の「本部長(最終責任者)」は17日付けで鳩山首相に変更しています。また鳩山は、農水副大臣などを現場に送り込んでいます。
胆力は鳩山の方、あるいは鳩山のブレインでしょう。普天間や政治と金問題に加えて、さらにこの問題。政権の穴にはしたくない。疫病は判断力の揺れを待ってくれないでしょう。実際に即断を出してるわけで、それを考えれば3日で開始にしてもおかしく無い。
そして「新兵器」と言いますが、オランダで出来たワクチンは2001年です。研究機関は世界各地で9年行われてるわけで、専門家ならある程度の情報は知っているでしょう。そもそも専門家であれば、今回の口蹄疫を知った時からある程度シミュレートしていておかしく無い。それに内閣ではなく官僚が手を打って調べていてもおかしく無い。
『官僚が』の意味ならワクチンの調査は17日以前からあってもおかしくないですが、それが『赤松の手柄か?』と言うと疑問ですね。現地に入る10日までは、農水官僚を怒鳴ってただけとかいう話も聞きますし。それ以後も何をやってたのやら。
ワクチン効果に『絶対』が無いのは指摘の通り。しかし、罹患地域を押さえ込める可能性があるのであれば、打たない手は無いでしょう。疫病対策と言うのはどこかでギャンブルになります。
それに、一定区域の殺処分は、結局の所、埋設場所が問題になっています。埋設場所を確保する間だけ、罹患しても症状を抑える事が出来ればよいと言う目的でのワクチン使用です。効果が無いとしても、現状と変わらない。悪い賭けじゃないですね。
ちなみに、現地側で「一定区域全頭殺処分」の話は5/14頃ですね。この頃から東国原知事が一定区域の全頭処分の話を出してたはずです。覚悟してるんだから国が動いてくれと。
それから、
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
農場単位での普通の殺処分なら財産権とか言う必要はない。法的に問答無用で処分出来る
現場と補償額の問題でもめたのは明確に出たのは5/20です。一律で牛60万、豚3.5万はふざけるなと。畜産農家と補償問題を詰める前に赤松がリークして、現場農家が怒ると言う形。家畜によっては一頭で200万ぐらいだってあるんだと言う話で。結果、時価になりました。確定が5/21。
それより前は、5/18東国原知事が国と補償額で詰めている話で、交渉中と言う答えをしているのに、馬鹿記者が「交渉中」を理解出来ずに知事に喧嘩を売った話。
ワクチンを確定させた最後の決断は、17日に首相周辺と知事とで即座確定だと思いますね。3日も伸びたのはむしろ補償の問題の方でしょう。ワクチンのプレゼンなんか2時間くらいで終わるでしょう。先に書いた通り、今より悪くなる可能性が低いなら、打たない手は無い。
5/14の財産権は、赤松が一定区域内殺処分の『責任を取りたくない』保身にしか思えません。5/17トップが変わってからは、現行法で対処出来るのではないか?など言ってることからも。
少なくとも、5月上旬からワクチンを考えていたと言うのは、内閣や知事の言葉などを見ていても、想像出来ない。
二つ目。
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
この言葉
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
というのを踏まえて、「ふざけんなハゲ。ふざけんな江藤。既に最初から広がりまくってんだろ。広がりまくってる前提でやらないなら決定権剥奪すんぞ」と言わなかったのは政府の不作為で間違いない。
これを後押ししますね。10万頭出る確定を4/23に理解しておきながら、現場をほっとくと言う。
やっぱり政府の不作為だと言う指摘は別に間違えていないですね。
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
3/26の初期症状から口蹄疫を疑う事は難しいと専門家が言っていますね。
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY201005180565.html
宮崎県で口蹄疫感染の疑われる牛が確認されるまで何があったのか。関係者の話から再現する。
宮崎県都農(つの)町。3月下旬、ある農場で水牛が下痢になった。モッツァレラチーズを作るために飼われていた42頭のうちの1頭。往診した獣医師は、31日に県の宮崎家畜保健衛生所に届け出た。
県も立ち入り検査したが、口蹄疫にみられる口の中や蹄(ひづめ)の水疱(すいほう)、よだれがない。便なども検査したが、下痢の原因となる菌やウイルスが見つからず、結論が出ないまま下痢は治まった。
これが最初の異変だった。
この農場から南に約600メートル離れた別の農家で、次の異変が起きた。
「口の中に軽い潰瘍(かいよう)のある牛がいる」。4月9日、衛生所に別の獣医師から連絡があった。2日前に往診したところ、1頭の牛が前夜から発熱し食欲がなく、口からわずかによだれがあったのだという。
県の口蹄疫防疫マニュアルでは「(口の中の)水疱は発病後6~8時間以内に現れ、通常24時間以内に破裂する」と記載されている。
9日の往診で、口の中に直径3ミリほどの潰瘍は見つかった。しかし水疱ではなく、かさぶたのような状態。すでに発熱から4日がたつ。仮に口蹄疫なら、水疱や激しいよだれが見られるはずだ。
獣医師から相談を受けた衛生所は農場内のすべての牛を調べたが、口蹄疫の可能性は低いと判断した。発熱は1日でおさまっていた。
口蹄疫ウイルスの潜伏期間は、牛の場合で約1週間。獣医師は12日まで毎日往診したが、異常のある牛は見つからなかった。
獣医師は振り返る。「教科書通りの口蹄疫とは異なる初期症状。まったく想定しなかったわけではないが、この症状からは診断できなかった」
4月16日夕、別の2頭に同じような症状が見つかった。最初の牛の隣にいた牛で、何らかのウイルスによる感染と考えられた。この段階で最初の牛はほぼ完治していた。翌日、衛生所が改めて立ち入り検査し、感染症の鑑定を行ったが、19日までに出た結果は陰性だった。
ただ衛生所は19日、念のために検体を国の動物衛生研究所(動衛研)海外病研究施設(東京都小平市)に送った。このとき初めて、県は国と連絡を取った。20日早朝、口蹄疫の陽性反応が出た。
4/20以前については、県にも国にも責任は無い。だからこそこの疫病は天災と言うしかない。
「政府は4/23に10万頭パンデミック確定を理解していた」と言う前提の話なのですから、そして「政府は5/17までほとんど動いていない」のですから、宮崎や自民党が不作為を指摘する事もおかしく無いですね。
2ちゃんねるなどで見る意見だと、10年前の自民党の口蹄疫対策はよかったらしい。というわけで、最初の発生日から時系列で、2000年の自民党政権時の対応と、2010年の民主党政権での対応とを並べてみた。
日数 | 2000年の自民党政権のときの口蹄疫への対策 | 2010年の民主党政権での口蹄疫への対策 |
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- | 4/9 都農町の農家が通報、獣医師が「口蹄疫でない」と判断→1週間後に再検査(y)。 | |
0 | 3/25 農水省と宮崎県畜産課、口蹄疫に感染の疑いを発表。県と農水省は口蹄疫防疫対策本部を設置。半径20kmの家畜の移動を3週間制限。牛舎を消毒。半径50mを「警戒区域」に指定、交通を遮断。農家のまばらな地域(*)。 | 4/20 宮崎県、口蹄疫感染の疑いを発表。県は防疫対策本部を設置。立ち入り検査・半径20kmの家畜の移動制限を実施。農林水産省、牛肉輸出を一時停止、口蹄疫防疫対策本部(赤松農相が本部長)を設置。「牛豚疾病小委員会」を開き、協議。半径1km圏内の検査方針を示す。緊急対策会議で半径10km2地点、半径20km2地点で車両の消毒を決定(24時間体制)。農家が密集する都農町(*my)。 |
1 | 3/26 1例目の牛を殺処分。農家の申し出で近くの農場の牛3頭も処分。県内11カ所に消毒設備を設置。県内22カ所で24時間体制の検問を実施。宮崎県、畜産関係者ら100人と対策会議。 | 4/21 川南町、防疫対策本部を設置。殺処分の穴から地下水で断念。宮崎県、新たに6頭感染疑い。続けて、疑い3例目。農家周辺の通行制限・消毒。民主党3議員が東国原知事を訪問、県の対応の説明を受ける。「政務三役に伝える」と返答。続けて、川南町訪問、町長から予算措置の要望。自民党議員、県庁訪問。 |
2 | 3/27 農水省、警戒区域内の全畜産農家を対象に抗体検査を実施する方針。台湾産稲わらの検疫を強化。 | 4/22 4例目2頭。宮崎銀行、緊急対策融資を26日から開始と発表。東国原知事、都農町・川南町を視察。県議会会派の自民党、防疫措置の徹底を副知事に申し入れ。政策金融公庫が相談窓口を設置。 |
3 | 3/28 韓国、牛肉輸入を暫定的に停止。台湾、日本産牛肉輸入を禁止。厚生省、感染の疑いのある牛・豚の出荷はないとの安全情報。 | 4/23 農林水産省、1例目について口蹄疫の感染断定、感染経路の調査。畜産農家えの経営維持資金の融資枠を20億から100億へ拡大と発表。赤松農相、口蹄疫の専門家チームの派遣方針を示す。宮崎県、新たに2頭疑い。畜産農家からの要請で、県は消毒ポイントを2点追加。日南市・都城市も独自に消毒ポイント設置。 |
4 | 3/29 宮崎県、県農政水産部の人事異動を一部凍結。宮崎県家畜防疫対策本部、O型抗体と発表。 | 4/24 宮崎県、農道でなく国道を通るのが不便との声で消毒ポイントを2点追加。小林市、市内1480戸に消毒薬を配布。 |
5 | 3/30 発生農家から3km以内での採決検査と獣医師による目視検査を終了。市町村助役会議で15000戸を対象に獣医の臨床検査を実施する方針を表明。獣医の派遣を農水省に要望。農水省、中国産麦わらの輸入を当分の間禁止。 | 4/25 7例目、牛4頭に感染の疑い。農場規模が大きく、725頭が殺処分により、殺処分数は計が1108頭。 宮崎県、口蹄疫防疫対策本部の第2回会議で対応を協議。農林水産省から6人、4府県から5人が家畜処分などの応援で宮崎入り。串間市、消毒ポイント1点設置。都城市、消毒薬2600戸に配布。 |
6 | 3/31 宮崎県、宮崎市と周辺の臨床検査で異常なしと発表。 | 4/26 九州農政局、風評被害をまねく表示の是正指導。都城市、防疫対策本部を設置。宮崎県議会の全員協議会から自衛隊派遣の要望に、東国原知事「今後の発生を見て判断」と返答。 |
7 | 4/1 日南市口蹄疫防疫対策本部、安全性を訴える牛肉の試食会。 | 4/27 東国原知事、農林水産省で赤松農相と会談し、予算確保を要望。赤松農相はできる限り支援する意向を表明、29日に疫学の専門家チームの派遣、家畜共催の掛け金支払い条件の緩和を農業共済組合に要請。東国原知事、自民党谷垣総裁とも面会。谷垣総裁、28日の現地入りを表明。民主党高嶋幹事長とも面会。事業仕分け、農畜産業振興会の海外事務所全廃で独法守る。(m) |
8 | 4/2 | 4/28 宮崎県、豚に感染に似た症状5頭。検査を待たず豚486頭を処分(以後すべて豚は、遺伝子検査の結果を待たず殺処分=陰性の可能性もある)。70km離れたえびの市。移動制限区域を拡大。区域内7地点で消毒開始。8~10例目で処分数は計2800頭超。宮崎県、33億円の緊急補正予算と245億円の融資枠を決定。第3回口蹄疫防疫対策本部を開催。谷垣総裁、川南町のJA尾鈴を視察し、政府の初動体制を批判。えびの市、市民からの要請で道路2カ所を通行止め。日南市・串間市、防疫対策本部を設置。宮崎県、6家畜衛生保健所に現地対策本部を設置。 |
9 | 4/3 宮崎県家畜防疫対策本部の調べで中国産麦わらが原因の疑いを発表。宮崎県畜産課、新たに9頭の感染の疑いを発表。農水省、移動制限の延長を県に伝達。 | 4/29 農水省の疫学調査チームが現地調査。宮崎県、感染疑い牛2頭。農水省山田副大臣と東国原知事が宮崎県庁で意見交換し、知事は予算措置を要望。 |
10 | 4/4 農水省、1例目のウィルス感染の確認を発表、口蹄疫と断定。県畜産防疫対策本部、「飼料からの感染可能性低い」 | 4/30 民間事業者で初の豚4頭感染の疑い。1429頭を処分。12例ふくめ計4300頭。宮崎県議会の各会派代表者会議で、連休中の県議2人の待機を決定。九州知事会、国の支援を求める緊急決議。赤松農相「対策は万全」と中南米に外遊(y)。 |
11 | 4/5 農水省、養豚農家への支援策をまとめる。(1) 子豚が増えすぎて処分する場合、一頭あたり5500円、出荷時期が遅れた成豚には1頭6000円を上限に支給する、(2) 焼却処分したら、さらに1頭につき最高2000円を補助する。 | 5/1 宮崎県、陸上自衛隊に災害派遣要請。隊員約100人を出動し、川南町に派遣。宮崎県、豚1頭感染の疑い。3882頭を処分。JA での感染だったため、処分数が計8251頭に急増。松野官房副長官、首相の指示でえびの市を訪問し、市長・農協関係者から聞き取り。「鳩山首相に報告」。宮崎県、風評被害防止のためのチラシとポスター配布。 |
12 | 4/6 宮崎県高城町、町長選に。農家「選挙どころではない」。農水省、食肉流通業者への説明会。県か地区防疫対策本部、3km圏内の牛のうち1/3が陰性と発表。空気感染する力の弱いウィルスの可能性。 | 5/2 農林水産省、宮崎の口蹄疫ウィルスをアジアで発生と同種O型ウィルスと発表。自衛隊、川南町で埋却作業を開始。 |
13 | 4/7 中国、日本の食肉輸入禁止。宮崎県、県内15000戸の和牛農家の臨床検査をほぼ終了。大半は結果待ち。 宮崎県松形知事、口蹄疫の補償策は「国の対応待ち」。当面は県単独の補償策を打ち出さない意向を示す。定例記者会見で「国の支援の枠組みが決まっていない。国の支援が少ない部分は県単独で支援を考えていきたい」。県議会、全会一致で国への金融対策の要望とりまとめ。 | 5/3 宮崎県、2農場で4頭が陽性反応。両農場41頭を処分。処分は計9015頭。 |
14 | 4/8 | 5/4 2農場で豚6頭に感染疑い。両農場の18757頭を殺処分。総数27772頭。宮崎県、畜産関係車両の消毒地点18カ所のうち3カ所を変更。 |
15 | 4/9 高城町町長選。 | 5/5 農場3カ所で豚13頭に感染疑い。宮崎県、4回目の対策本部会議。県知事「非常事態と表現してよい深刻な事態」。殺処分の補助作業の補助員の募集を決定。防疫対策特命チームの設置を報告(河野副知事トップ)。 |
16 | 4/10 宮崎県畜産課、新たに16頭の感染疑いを発表。家畜の移動制限の延長。県議会、松形知事に畜産農家支援の緊急要望書を提出。 | 5/6 原口総務相、口蹄疫対策の経費を「特別交付税として措置」。 |
17 | 4/11 | 5/7 宮崎県、12農場で感染疑い。計1907頭を殺処分。殺処分の総数44892頭(牛3101頭、豚41791頭)。平野官房長官「自衛隊の追加出動要請」の考え示す。宮崎県、8カ所の農場で感染疑い。計14212頭を殺処分。総数が59104頭。1908年以降、国内最悪。農水省「感染頭数・処分数は増えても、制限区域外に広がっていない」。東国原知事と小沢幹事長が宮崎市内で会談。知事、経済支援や防疫対策の人員の確保や「密集地の防疫体制の検証」を要望。小沢「政府に申し入れる」と応じる。 |
18 | 4/12 15日に予定していた「農林水産まつり」延期。宮崎県議会、全員協議会を開催。県の対策に不満が続出。知事は従来の見解を繰り返す(12日目の4月7日の欄を参照) | 5/8 宮崎県、農場6カ所で感染疑い(n)。7日発症と同じ管理者の農場を、発症はないが殺処分対象に追加(n)。殺処分の総数62426頭(豚57938頭、牛4488頭)(n)。家畜の異動制限を追加設定(n)。 |
19 | 4/13 移動制限の延長。5000頭分の血液検査の結果がまだのため。家畜市場の閉鎖も延長。EU、口蹄疫対策として日本にワクチンを緊急提供すると発表。 | 5/9 宮崎県、農場7カ所で感染疑い(n)。計1928頭を処分。総数64354頭(豚59607頭、牛4747頭)(n)。家畜の埋却が終わっていない場所が37カ所と防疫措置の遅れを懸念(n)。農林水産省の研究機関、ウィルスが香港発生例と酷似との分析(n)。 |
20 | 4/14 農水省、10頭の感染牛確認を発表。県議会、臨時議会で「農畜産環境対策調査特別委員会」など3つの特別委員会を設置。玉沢徳一郎農林水産大臣は熊本市の九州農政局の報告会に出席。宮崎県、警戒地域からの地域外への移動禁止措置を延長。 | 5/10 赤松農相と東国原知事が会談し、獣医師の人員確保、被害農家への国支援拡大を要請(amn)。東国原知事、赤松農相にブランド種牛の避難を求める(a)。農相、処分した農家への全額補償、県が補填した分は特別交付金で対応方針と現行制度の改善を表明(amn)。獣医師の派遣人員倍増(その時点で国と都道府県から計50人の獣医師が現地入り)、九州農政局の派遣も10人から100へ、国有地の提供の意向も示す(amn)。農業団体や自治体首長との意見交換も(amn)。記者会見で「川南町などの牛・豚をすべて処分すべき」との質問に、「健康な家畜の処分は法的に認められない」と否定(n)。農相の宮崎県訪問は初めて。現地入りが遅いとの批判に「これまでも要望に対応している」と反論(an)。古川議員と赤松大臣が口論(an)。古川議員、待機室では静かな待機でパフォーマンス(m)。宮崎県、農場11カ所で感染疑いで計12498頭を処分(ny)。総数は76852頭(豚71121頭、牛5731頭)(n)。JA宮崎中央会、被害額110億円と試算(算定根拠は非公表)(m)。西都市、対策費を盛り込んだ補正予算1180万円。宮崎市議会で全員協議会、執行部から説明。 |
21 | 4/15 宮崎県議会、臨時本会議で国への要望決議。(1)激甚災害並みの対策を講じる(2)防疫態勢を確立する、など四項目。「口蹄疫まん延防止等に関する検討会」開催。農水省、検査の遅れを謝罪。 | 5/11 宮崎県、牛1頭感染疑い(nm)。29頭を殺処分。3カ所で5頭が感染疑い(any)。江藤議員、衆院農林水産委員会で赤松農水相に「外遊を見送るべきだった」と批判(a)。東国原知事、川南町を訪問し、殺処分・埋却作業を初めて視察(amy)。宮崎県議会全員協議会、県に財政支援や心のケアなどの要望(ay)。東国原知事、補正予算の考え表明(m)。中央畜産会からお見舞いとして300万円(a)。獣医師チームへのインタビュー「注射器・薬剤足りぬ」(a)。農水省、香港向けに豚肉の輸出再開を発表(m)。宮崎県警、Twitter上で口蹄疫の補助金に関する詐欺の書き込み確認と発表(y)。 |
22 | 4/16 家畜搬出制限を延長。農水省永竹審議官と畜産関係者の意見交換会で、JA組合長らから対策拡充の訴え。 | 5/12 公明党の東副代表、平野官房長官に1000億円規模の財政措置を要請(n)。宮崎県、2回目の緊急補正予算で2億円を編制、57億円の融資新設(mn)。東国原知事、県市町村の口蹄疫対策の特別交付金による全額措置を原口総務相に要望(m)。JA中央宮崎、金利負担の経営支援と見舞金発表(m)。 |
23 | 4/17 宮崎県、総額2億円の無利子融資などの緊急対策を発表。宮崎県串間市、独自の支援策をまとめる。 | 5/13 18頭に感染疑いで、牛332頭と豚1125頭を殺処分(an)。赤松農相、ブランドの種雄牛6頭を区域外に移動する特例措置を認める(an)。宮崎県、ブランド牛の西都市への緊急避難(an)。種牛6頭の避難先、当初の予定地に県が未把握の畜産農家があり変更(m)。東国原知事、民主党の「食の安全」研究議員連盟の口蹄疫勉強会に出席(a)。連盟参加の議員から農水省担当者に「大臣の指示通り保証金3日で出す努力を」と詰問(a)。都城市、市民に畜舎・農場に近づかないでとの啓発活動(a)。佐々木農水政務官、衆院農林水産委員会で処分に16ha必要、一部確保と表明(m)。赤松農相、委員会で予防的観点による殺処分は「現行法でできない」と発言(m)。 |
24 | 4/18 都城市、独自の救済策をまとめる。農民連、「口蹄疫110番」開設。 | 5/14 5頭感染疑いで、牛109頭を殺処分(n)。総数80366頭(n)。 |
25 | 4/19 農水省、稲わらの自給態勢確立のための緊急対策会議の初会合。 | 5/15 |
26 | 4/20 農水省、半径50kmの移動制限の23日0時で解除を発表。宮崎市議会、県に防疫体制強化の要望書を提出。 | 5/16 |
27 | 4/21 宮崎県西都市議会、畜産農家の救済のため総額4300万円の一般会計補正予算案を可決。 | 5/17 |
28 | 4/22 宮崎県、移動制限地域を10kmに縮小。農水省「今回発生した口蹄疫は空気感染の可能性が低く、感染力が一般よりも弱い」とする調査報告(**)。 | 5/18 |
29 | 4/22-23 「太平洋・島サミット」で首相が初の宮崎入り。(27日目と28日目) | 5/19 |
30 | 4/24 | 5/20 |
30 | 4/25 農民連、県に支援策を要請。農水省、2件のウィルスが同種と確認。新種O型/JPN/2000(**)。 | 5/21 |
31 | 4/26 宮崎県、家畜移動制限2地区を解除。宮崎県観光課、宿泊キャンセル4200人と報告。 | 5/22 |
32 | 4/27 農水省、畜産農家の救済のため130億円規模の対策を決定。 | 5/23 |
33 | 4/28 農水省、「安全宣言」は5月中旬の見通しを表明。 | 5/24 |
34 | 5/1 宮崎県、中小企業対象に「口蹄疫緊急対策貸し付け」創設。 | 5/25 |
35 | 5/2 宮崎県、牛と豚の移動制限解除。 | 5/26 |
36 | 5/8 県家畜防疫対策本部、獣医師を介して感染の可能性を報告。宮崎県、口蹄疫の第2次対策をまとめる。 | 5/27 |
37 | 5/10 宮崎県、口蹄疫の終息を宣言。 | 5/28 |
使用した新聞記事データベースは「日経テレコン21」「聞蔵II」「毎日Newsパック」。どちらも「口蹄疫 宮崎」で検索して表示された記事による。
使用データベースに「ヨミダス歴史館」からの情報を追加 (2010.5.12)
(*) 読売新聞(2010.5.7 西部朝刊)で、前回の発生は農家のまばらな地域だったが、今回は密集する地域。豚が感染していた。1例目の発見が遅かったなどの専門家の意見を紹介していたので、場所に関する情報だけ表内に。
掲載紙を記号で表記。(n)日本経済新聞、(a)朝日新聞、(m)毎日新聞、(y)読売新聞。使用データベースは上記のもの。記事内の日付をたよりに時系列上に配置。それぞれのデータベースで、日付の翌日にあたる記事を読んでもらえば確認可能。ただし、記事によって(これまでの経緯ふりかえりなど)は数日後に掲載の場合あり。(2010.5.13)
(**) O型/JPN/2000のウィルスが弱かったことは以下のWebサイトを参考に。
農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2002/niah/do025.html
宮崎県で発生している口蹄疫に関して、2ちゃんねるのまとめサイトなどで見るまとめと、現実に対策にあたられている官僚の人のTwitterでのツイートをそれぞれ時系列にまとめてみました。一部、新聞記事で報道されている情報も追加(*の項目)。あと、ソースがないから信頼できないというコメントがあったので表の下に追記しました(5/13)。
日付 | まとめサイト等でよく見られる事態の進展 | とりあえず現実に進んでいた事態 |
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4/20 | 口蹄疫が日本国内で発生。政府は小委員レベルのまま放置プレイ | CR検査での陽性なので、確定診断にうつる。疑似患畜の段階。当該農場の移動を自粛。輸出証明発行を止めさせる。*赤松農水相を本部長とする口蹄疫防疫対策本部を設置。*宮崎県も東国原知事を本部長とする防疫対策本部を設置。 |
4/21 | 政府から指示ないので現地で対応。消毒は現地の組合が準備したが不足。 | 国は消毒薬を保持しない。県が持っているものを使い、購入したものは国が全額後払い。殺処分など蔓延防止措置は県知事の法廷受託義務で、権限は県にある。すべて「家畜伝染病予防法」による。 |
同日 | 2例目発生。消毒薬を韓国に横流しして不足。 | 2例目。PCR検査で陽性。宮崎県と農水省で連携して防疫措置を実施。1例目の農場のすべての飼養牛は殺処分・消却(これにより生じる補償は表の下を参照)。3例目。動物衛生研究所の検査の結果、陽性を確認。国は消毒薬を譲渡したことはない(上の欄参照)。 |
4/22 | 農水副大臣「現場の状況について今初めて聞いた」 | 各県で防疫体制を強化。4例目。PCR検査で陽性のため疑似患畜と判断。*宮崎選出銀の外山斎・川村秀三郎・道休誠一郎の3議員が赤松農水相に支援要請。金融支援と風評被害に省を挙げて対策を取ると返答。 |
4/23 | 1例目についてELIZA検査の結果、O型と判明。宮崎の口蹄疫に関連する対策について発表:低利融資(家畜疾病経営維持資金)融資枠を20億から100億円へ。互助基金の実施。移動・搬出制限区域の農家への特別措置。 | |
同日 | 5例目。PCR検査の結果、陽性。疑似患畜と判断。 | |
4/25 | 殺処分の対象が1000頭を突破。過去100年で最悪の事態。 | 約700頭の肥育経営で7例目。PCR検査で陽性と判定。 |
4/26 | 国から防疫専門家を宮崎に派遣し、助言と連絡調整。消毒作業の応援に九州農政局職員も派遣。県の防疫作業を手伝うための他県からの応援獣医師も待機。 | |
同日 | 疫学調査チームを送る準備。ただし蔓延防止のため、発生農場の防疫措置が終わった後でになる。発生原因はわからない。 | |
4/27 | 東国原知事が赤松農水相と谷垣自民党総裁に支援を要請。 | |
4/28 | 谷垣総裁が宮崎を緊急訪問。政府にしたのに動かず。赤松農水相は中南米に逃亡。鳩山首相は隣の熊本にいながら素通り。 | 3例の追加確認。新たな移動制限地域を設定。熊本・鹿児島県の一部も移動・搬出制限地域に。 |
4/29 | 農水副大臣が宮崎に出張。現場に入らず、生産者への面会もなし。 | 疫学調査チームが現地入り。感染経路の究明に着手。11例目。PCR 検査で陽性を確認。陽性確認が続くうちは経営対策など次のステップへ移れない。 |
4/30 | 谷垣総裁が政府に対策要請を申し入れ。赤松農水相は南米に逃亡。民主の仕分けで中央畜産会が仕分け。移動・搬出制限区域が拡大。 | 朝の会見で口蹄疫の増加・発生地域拡大にともない畜産経営対策の見直しと追加対策を発表。子牛補給金制度等の登録月齢要件緩和等の対象を隣接県に拡大。搬出制限区域の生産者の養豚経営安定対策の積立金免除など。口蹄疫の発生でストップしていた香港への輸出手続きを再開できることに。 |
5/1 | 自衛隊に災害派遣要請をおこなう。総理は宮崎県をスルー。制限区域が養豚の中核えびの市に拡大。防疫物資の不足が深刻化(韓国のせい)。 | 13例目。PCR 検査で要請を確認。埋却作業のため、鳥インフルエンザ以来の自衛隊の要請。地域は、川南町とえびの市だけに限定。川南町地区の続発を抑えるのが目標に。 |
5/1 | 九州各県で飼料用輸入稲ワラを自主規制。民主の主導や政策はいっさいなし。 | 中国からの輸入稲わらは、口蹄疫が発生していない省の稲ワラを消毒施設で処理したものだけの輸入を認めている。 |
5/2 | 1例目のウィルスがアジア地域で確認されているのと近縁だと確認 | 分離されたウィルスは2010年に韓国・香港で分離されたものと近縁。だが、中国が情報提供をしないので、韓国や香港から直接来たと言えない。感染経路究明チームは調査を開始しているが、防疫対策が進まないと調査できない。蔓延防止のため。14例目と15例目を確認。 |
5/2 | 小沢が東国原知事に選挙協力の要請に行くと発表。自民が対策本部。民主は何やってるの? 災害対策予備費を母子加算に使っている。 | *消毒薬はヨーロッパの輸入で時間がかかる。さらに輸入会社が家畜の数で優先順位を割当て。(母子加算に使っているというデマに対して)それはない。家畜伝染病予防費という予算で、足りない場合は予備費を使用。 |
5/3 | 殺処分が9000頭を突破。 | 16例目と17例目。PCR検査で陽性を確認。他の都道府県にある牛豚飼養農場の緊急調査を実施し、全て陰性であることを確認。 |
5/4 | 殺処分27000頭。首相は沖縄を訪問しても宮崎をスルー。農林水産大臣政務官はデンマークへ出張。 | 18例目と19例目を確認。 |
5/5 | 1例目から70kmも離れたえびの市で感染拡大。殺処分34000頭。 | 20〜23例目を確認。制限区域内での発生が止まらない。続発しているが、拡大はしていない。発生は2カ所の半径3km以内。 |
5/6 | 想像を絶する規模。「非常事態宣言も」 | 国から25人超、他県から37人の獣医師を派遣。殺処分には獣医師が必要だが、自衛隊の埋却能力に殺処分がおいつかないので。さらに追加派遣を各県と調整。 |
5/7 | パンデミック。日本の畜産オワタ。 | 新たに12例を確認。5月に確認された事例は4月20日以降の感染した可能性。つまり移動制限は奏功しているが、域内ではウィルスが動いている懸念。新たに8事例を確認。 |
5/9 | 原口大臣が報道規制を認めた | 農水省のプレス・リリースで「現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むよう御協力をお願いします。」と書いてある。(4/21の時点) |
殺処分に対する手当金は、家畜の評価額の80%を国が支援。残りの20%は共済金から出る。県が支払う場合は特別交付税でバックアップ。家畜伝染病予防費という予算がある。足りない場合は予備費を使用。また経営再開のために「互助事業」があり、1/2助成。感染していないけど予防として自主的に処分した場合も「互助基金」がある。
追記:
表左側のタイトルを「2ちゃんねらーの見ている世界」と揶揄した表現になっていたものを改めました。はてなブックマークで指摘いただいたため。
また、まとめサイトで見られる表現について玉石混淆の「石」ばかり選んでいるとの指摘もいただきました。ただ、これらの表現はタイトルで使われている、複数回登場する、同じく時系列のまとめで使われてコピペされているものだけを選びました。
新聞記事からの情報も追記していこうと思ったのですが、別に2000年と2010年の対応比較というのが(http://anond.hatelabo.jp/20100511231152)新聞記事でまとめてあるので中止。
追追記:
ソースがないというコメントがあったので。Twitterでツイートされているのは農林水産省生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室長 原田英男氏。口蹄疫に関するツイートは次のまとめで見られます。http://togetter.com/li/19383#favorite
右への反論を右にまとめていると思っている人もいましたが、ハム速などのまとめサイトで時系列にしてあったり、その日によく書き込まれた文と、同じ日にツイートされたものを並べたものです(だから、タイトルも「時系列で確認」)。この日に2ちゃんねるでこんなふうに書き込まれていたけど、同じ日に対策にあたっている人の1人はこんなことをツイートしてましたよという目で見てください。
何をやったか出せという人が多いので、簡単に政府の対応をまとめてみた。
対策本部設置
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/100420.html
ごく当たり前にすぐさま対策本部を設置。
4/23 関連対策を発表
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/100423.html
http://twitter.com/higashitiji/status/12923223278
http://twitter.com/higashitiji/status/12932541229
4/28 県畜産試験場の豚からも。南西70km離れたえびの市でも。
全額国庫負担での消毒薬散布を隣接県にも拡大、獣医師の増員を決定。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/100428_1.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/soumu/100428.html
http://twitter.com/higashitiji/status/13046613183
県庁へ行っただけで地元からは顰蹙を買ってるらしい。(自民党対策本部談)
4/30 追加対策を発表
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/100430.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/pdf/100430-01.pdf
このpdfに今回の対策がまとまってるので政府が何をしたという人はよく読もう。
赤松農相の外遊はおいとくと普通の対応をしてるんじゃないかな。
それより気になったのが以下2点。
同日 自民党、対策本部設置
↓
消毒薬を送ったとプレスリリースしたがまったく送られてこない。
↓
消毒薬といっても基本的に消石灰なので、わざわざ現物を送らず現地調達が普通。
ついでだから韓国の豚肉輸入についてもと思ったが、こっちでまとめられてるので割愛。
http://d.hatena.ne.jp/ohira-y/20100506/1273118670
ちなみに、輸入再開を決めたのは自公政権時代。
獣医になりたかった、俺が当時調べたこと。
俺が高校生の頃に調べたことなんで、今と多少の相場のズレはあるかも。
その前に、相場は↓な感じ。
たいていは社会保険は完備してない。(個人事業主ばっかりだから)
給料が安い代わりに社会保険が完備されていたりとか、交通費が出るとか、そんなこんなで手取にするとだいたいどこも20万ってところ。
4週6休とか5週8休くらい。
勤務時間は9~20時、残業代、時間外、休日出勤手当てっていう概念はない。
ボーナスは1.5ヶ月が二回とか。
分院長とかになるともっともらえるとかだけども。
勤め人してるうちは激務薄給は確実だから、将来開業することも考えてその相場が↓な感じ。
けっこうかかる。
まず土地と箱モノ、テナントにしろ、自宅改装にしろ、相当かかる。
駐車場がないとやりにくい商売だから、都内だと倍くらいかかるっぽい。
で、つぎ設備。
ヒトの個人病院よりかかるらしい。
そりゃあ内科と外科の道具揃えるんだから、たしかに。
で、仕事みたら一人じゃ無理。押さえる人が必要。なんで1人2人は雇うか、嫁にただ働きさせないと。
なんだかんだで、うまくやりくりしても3000~5000万ってところっぽい。
億かければ相当なものが建つみたいだけど。(田舎なら)
とりあえず1000万貯めて、のこり数千万は銀行で借りてって感じと想像。
ところで小児科が儲からないという話を聞いたけど、なら動物病院なんて儲かるわけがない。
ガキよりもは言葉通じないし、ガキよりも想像もしないような事故でやってくるし、ガキよりも薬に対して想定外の反応を示すし、薬も使いきれないから開封してちょっと使って廃棄ばっかだし・・・、滅多に使わない機械もたくさん揃えなきゃならんし・・・
年に20回しか使わない1000万の検査機器を買ったら、10年で元を取るとしても検査1回5万とらないとなんない。
自分が病院に払う治療費の3倍くらいしか飼い主は払わないと思う。
例えば俺が病院で3000円払うとしたら、ペットには9000円が限界。
病院に3000円払ってるということは、3割負担で3000円ってことで病院には1万円支払われてると一緒。
10000円-9000円=1000円 それだけ動物病院が売り上げが少ない。
じゃあどこで儲けてるの?
なんといっても、他の手術と数が段違い。
他の手術が数年に一度~一年に数件の手術ばかりなのに、この二つだけ年に百以上。
専用の道具を用意しても元が取れるし、それを軸にシフトを組んでも問題ないし。
やっぱり慣れた仕事=ノウハウが蓄積されてる=段取りがよくて事故も少ない
ってことで。
もう1つが、中間卸業。
安く買って高く売る、商売の基本だね。
ノミダニ、フィラリア予防、それだけ売ってたほうが治療するより割がいい。
とはいっても、なら最初からヒトの薬局やったほうが儲かるって話だけども。
そんで、予防接種。
ほとんどが技術料だもん。
ってわけで、道は二つなわけ。
大型病院路線:避妊去勢+薬売り+赤字覚悟でプラスα (たぶん開業資金5000万~)
ミニマム経営路線:避妊去勢+薬売り (たぶんペットショップに併設の小さな施設)
都市部じゃ動物病院が飽和だそうで、新規開業は田舎じゃないと無理らしい。
っということで、お金だけが人生じゃないけれど、最初っから儲かる気がしない商売に手をだすほどチャレンジャーじゃないので、獣医は諦めました。
追記
獣医学部を卒業し獣医師になった人の1/3は公務員就職するそうです。
現実みるとそうだよな。
Giro Orita was one of a team of veterinarians who arrived in Syria in October 1964 in response to a request to the Japanese government from the Syrian Ministry of Agriculture. When the Japanese team completed its mission in 1968,
the Syrian government invited Dr. Orita to stay and continue his work, as well as foster collaboration in animal health research between Japan and Syria.
In 1983, when the Syria-based International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) asked the Japanese government for help to develop small-ruminant pathology research, Dr. Orita was delegated by JICA to lead the institute’s animal health research as a visiting veterinarian. In 1985, Dr. Orita received the Syrian Medal of Distinction (second rank) from the Minister of Culture.
He left ICARDA in 1990 but continued to promote relationships between ICARDA and Japanese organizations. ICARDA later named a new animal health laboratory after him.
(http://www.cgiar.org/pdf/Japan_CGIAR_English_June2006.pdfより引用)
どうやら、折田獣医師は1964年に農水省-日本獣医師会経由でシリアに渡ったんだな。そのあと、プロジェクトは1968年に終了しちゃうんだけど、彼だけはシリア政府の要請によりシリアに留まった。
それから15年以上あと、1983年から乾燥地の農業プロジェクトが立ち上がったんで、「JICA派遣エキスパート」という肩書きを受けて参加したということか。
やっぱ、あとからJICAと協力したって感じじゃねーか。
CGIAR(国際農業研究協議グループ)ってサイトからだけど、獣医師会の記事とも合ってるし、これでいいんじゃね?
乏しい、とは言ってもある程度の技能や知識は持っていますよ。それに最近じゃ高い技能を持った中堅どころがたくさん応募してくるので競争率が非常に高くなったらしいです。
ある程度の技能や知識があっても、組織がないと大きな事業は興せない。
利権もない(=お金もコネクションも相手行政への影響力もない)では、1kmの舗装道路さえできない。
剣道や柔道の普及なんて、「日本広報活動」以外の何物でもないわな。(もちろん、それは重要な活動です。)
高い技能を持った中堅どころが参加って、、、リストラや途中で会社辞めちゃった人の受け皿か。
なんだか良いことか悪いことかわかんないね。
専門家派遣のほうがメインって書いたけど、専門家派遣だと利権も絡むし、その専門家の所属する団体(企業)の利害もからむ。
ただ、組織の仕事に直結するから、活動の規模はずっと大きくなるし、いろんなコネも使える。
ぜんぜん利権のない海外協力隊がお金を使わず浅井戸を1本あげるのと、日本の企業が金儲けしながら、
専門家派遣で深井戸を10本あげるのでは、どちらが地域貢献になるか?
もちろん、ジャンルによってまったく違うのはわかるんだけど、他でもそうである場合が多いんだ。
文化財を補修するにしても、日本の団体から派遣された専門家が補助金獲得と実績を挙げるためにプロジェクトを立ち上げて、
長く続けるのと、青年協力隊が単発でやるのとどちらが貢献できるか?
ボランティアにできることと、できないこと。
そのへんは、きちんと把握すべきだな。
"ICARDA’s association with Japan dates back to the Center’s establishment in 1977, when Dr Giro Orita, a JICA expert, initiated
research here in sheep and goat diseases and parasites and helped develop effective control measures."
(http://www.icarda.cgiar.org/Publications/Donors/Japan/Japan.pdfより引用)
と、International Center for Agricultural Research in the Dry Areas(国際乾燥地農業研究センター)のサイトにありましたので、日本獣医師会から出向する形でJICAのエキスパートとして行ったんじゃないですかね。
>基本的に、技能や知識に乏しい、組織から離れた若者が青年海外協力隊になる
あと学校の柔道や剣道の先生とかね。乏しい、とは言ってもある程度の技能や知識は持っていますよ。それに最近じゃ高い技能を持った中堅どころがたくさん応募してくるので競争率が非常に高くなったらしいです。
青年協力隊は利権は絡まないと思うな。相手国からの要請ベースの人的派遣だから絡む余地が余りない気がする。
セックス三昧ってのは、あれかしらパプアに派遣された人が酋長の娘を嫁にしろと迫られたりテントの中に押しかけてきたりって話に尾ひれが付いた、とか。協力隊は特に、現地の人と恋に落ちて結婚した人も結構たくさんいますしね。
ググってみたけど、オリタ氏(折田魏朗氏)はJICA関係なくシリアに渡っているね。
http://nichiju.lin.go.jp/mag/05905/06_12.htm
この派遣にJICAがかんでる可能性がないとは言えないけど、JICAメインじゃないね。
たぶん、滞在しているうちにJICAと協力してシリアの牧畜向上に携わるようになったんだろう。
青年海外協力隊は、JICAのボランティア組織の1つのセクション。
基本的に、技能や知識に乏しい、組織から離れた若者が青年海外協力隊になるので、貢献度は相対的に小さい。
ただ、青年海外協力隊が海外において、日本という国の好感度向上に貢献してきた点は見過ごせない。
先進国の若者が、汗水たらして自分たちと一緒に働いてくれるのだから、好感度は高い。
日本では印象悪いけど、けっこういろいろな所で地道な日本広報活動をやってくれているわけです。
それに、協力隊あがりでJICAのコーディネーターになったり、NPO立ち上げる人も多いから、そう白い目で見るものじゃない。
もちろん、どんな組織にもダメ人間はいるし、真面目で評価される人間もいる。
セックスにあけくれる隊員がいたとしても、青年海外協力隊じたいを批判するべきではないのだよ。
ただ元増田よ、感激する前にちとググれ。