はてなキーワード: 公共の福祉とは
上はトランス女性への根源的恐怖感はスルーされていいわけ?より
下は「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知より
takeishi スルーされていいのでは/そもそもトランスジェンダーじゃなくても男性っぽい外見の女性もいるわけで/防犯対策はその場に出入り可能な全員を疑ってかからないと。
aquatofana それは「MtFへの恐怖」ではなく「シスヘテロ男性への恐怖」であり、「適合手術前MtFがシスへテロ男性ではないことを証明する適切な手段の不在」の問題ではないか。切り分けて考えないと、解決するものも解決しないよ。
aquatofana そも誤解されそうなレベルのTがどれだけ公衆浴場を使いたくなるのか。未成年で修学旅行とか、災害時に家で入浴できずとか、そういうケースしか思い浮かばない。
by-king 『差別』の辞書的意味は2つあり、①単なる区別の事を指す場合と、②特に不当なものを指して言う場合がある。この厚労省の文章は②だとすると意味は通る。https://sakura-paris.org/dict/%E5%BA%83%E8%BE%9E%E8%8B%91/content/8052_1798
taruhachi 子供の頃、黒人が怖かった。今でも身体がでかい人にの横では威圧感を感じる。ただ、だからといって彼らを排除するべきと言う考え方は恥ずべき考え方だと思う。
taruhachi ついでに今こそ混浴を見直すべき。そこに実際に女性が入るかどうかは別としてその存在を違法として規制するような文化じゃない。
opnihc 部落差別する人は同和の人は怖いと言うし、黒人差別する人は黒人が怖いという。怖いなどという偏見は差別を正当化する理由には微塵もならない。増田はこのあからさまな差別を恥ずかしげもなくよくやるなと思うわ
misafusa 後は、身体が男なら性欲も男のものだってのもある。中高生なんかは「風が吹いても勃起する」なんて言われるくらい、男は簡単にその気になるんだよ。性的指向と無関係に男相手にだって立つときは立つわけよ。
misafusa そう。性自認がどっちでも関係ないという点が重要。これは判別する方法がないからじゃない。100%確実に判別する方法があったとしても変わらないということが大切。
econcon 便宜上マジョリティの都合を通してるだけって事が理解できずにドヤ顔で当然とか言ってる人の多さを見るにマイノリティの生きづらさは相当なものだと思う
marilyn-yasu T女性は男湯に入ることに嫌悪感があったり、T男性は女湯に入ることに嫌悪感がある。入るな我慢しろじゃなくて男湯女湯を半分にしてメインに誰でも湯を作るべき(まず湯浴み着ありでも)。
marilyn-yasu 当面この方針でもいいが、それよりも既存の男湯女湯を削りその分水着湯浴み着湯を作るべき。トランスだけでなくシングル家庭の異性親子も救われる。
beed LGBTとかも大事だろうけどさ。こういう女性の気持ちを尊重しないならそもそも男女分ける意味がないと思うんだけどね。
beed この判断はこれでいいのだけど、合理的な区別も差別だよ。国語辞典引いてみなよ。差別は「差をつけて扱うこと、分けること」であって、そもそも男女別自体差別だよ。公共の福祉のためにどこまでやっていいかの問題。
tokuniimihanai 差別とは不合理な区別のことなのだから「合理的な区別は差別ではない」は自明であり何も問題はないが。問題は差別主義者が合理性を判断する能力など持ち合わせていないこと。
wildhog マッチョなシスレズ女性が入ってきたらどうなの?一番ポリコレなのはやっぱり混浴だね。区別がなければ差別は存在できない。
wildhog これは訴訟覚悟の通知だと思うけど、このおかげで銭湯側は負けたときは賠償を役所に付け回せるので少し安心できる
WinterMute クズいなー/よりによって「気持ちはわかる」と言いながら違う例を出す奴、区別はできないと言って排除を正当化する奴、と最悪のブコメが人気でもうなんか笑える
WinterMute そうじゃなくて、身体的特徴で区分してよい、いずれにせよ区分の基準は事前に見える場所に提示すること、でいいじゃん。一律に基準を定めずに「これまで通り運用していいよ」ってお墨付きがあればいいでしょ
songe 国際的にはこれが差別なんだから狂っている世相だわ。ただ、リベラリズムを通すと自認する性別の風呂に入るとなる。
vkara 心が女でもボーイッシュな服装が好きな人もいるだろうし、分かりやすいように女らしくしろとも言えない。ただ嘘をついて入ってこれない仕組みはほしい。嘘つき男が入れる隙を作るのは怖い。怖いのは隙を伺う変態だけ
vkara 当たり前なんよ。男女で分かれてる風呂において内心は関係ない。/これを当たり前と思う人がTERFと呼ばれるおかしな社会。
y-wood 論理でマウントし、乗っかったのがトップブコメ。苦しんでる人を理解しない俺様に恐れ入る。人間の本音が卑しいなら中国式の総監視社会の方が幸せだと思う。(多くのトランスは無用なトラブル行動をしないと思われ)
xorzx 江戸時代の銭湯は混浴だったが風紀を乱す理由で男女別になって今に続いていると思う。施設側の主張として男女の浴場での身体的特徴が異なれば風紀を乱すとの理由なら許容されるのか?
なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?
ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。
そう考えた時、レイプはダメ。痴漢はダメ。合意の上であっても11歳相手に性行為や類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。
刑法175条が必要だというならば当然、「レイプはダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。
ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンやビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的に差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?
俺より先に言及した人がいるが、各都道府県の青少年育成条例で規程されている。
個別に文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍が18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。
国の法律で定めることについては憲法の定める検閲の禁止を直撃し得るだろうな。
俺は性行為の同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力で判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能だから年齢で区切るしかないという点は同意する。
そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアはボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。
我々愛国者はロリレイプポルノも日本の優れた文化の一つで公共の福祉に資するものだと捉えている
もしロリレイプポルノが公共の福祉に反するなら、自然と見る人がいなくなって、制作や販売をする人もいなくなる
法規制をかけなかったときに出回るのであれば、それはロリレイプポルノを求める人が十分にいることを示しており、すなわち公共の福祉に反するとは言えなくなる
https://anond.hatelabo.jp/20230613103158
俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ
A.チャタレー裁判への疑問
チャタレー裁判の最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前からの司法が色濃く残っている頃であり、その判決を現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。
もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益(保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネットで海外の無修正性器画像や動画をいくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。
まず前提として、表現の自由に限らず自由権の本質には『他者に我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人の居住移転の自由は『ネオナチに我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKKに我慢させる権利』が含まれ、地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハムの一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。
その上で、ある程度人権が制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利、ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。
その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利も侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。
もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年に性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会の信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。
その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会もダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から性行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか?