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はてなキーワード: 公共の福祉とは

2023-08-19

anond:20230819153643

まり撤去されたエロはお前のお気持ち関係なく公共の福祉に反するものってことだぞ

撤去されるか否かはその施設ユーザー関係者の総意、または行政判断で決まるんだぞ

個人の力では決まらいかヒス起こさなくていいぞ表自^_^

anond:20230819144826

少なくとも日本では萌え絵広告程度では公共の福祉に反しているとはとても言えないのでお前が引っ越すべきだな

anond:20230819144443

そうだよ

お前の性癖より優先されるのが公共の福祉だよ

絶望するならドイツあたりでヒトラー礼賛してこいよ

すぐに表現の自由剥奪してもらえるぞ

anond:20230819142621

TPO根拠がないならパンイチで会社行けよ

日本人権公共の福祉に反しない限り保たれるものだぞ

日本人なら小学校で習っているはずだが

2023-08-17

anond:20230817225815

公法云々というか

憲法で言うところの公共の福祉基本的人権トレードオフの話ではないの

刑法においてはあまり権利義務文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における罪を不作為義務と呼ぶなら義務だけど、それも結局は法益保護という公共の福祉と言える)

私法においては双務契約場合(同時履行の抗弁権)はたしかにそうだけど。

あらゆる状況で権利義務がセットになってると言えるか?

2023-08-05

anond:20230805160745

粘り気のある液体とカエルの卵を野太いストローでずぼぼぼぼと吸う行為。ずぼぼ。にちゃあ。公共の福祉に反するだろ。

2023-07-18

anond:20230718200258

他人人権侵害していると客観的認定できるか

これが公共の福祉の話だけどそれは大丈夫ですか?

DNAは弱男じゃないつもりだから本能とすべきことがずれて余計な力を使う

弱男でない人はDNAの通りに自然社会的

弱男はDNAの通りにやると生意気だ、公共の福祉に反するといわれかねない

2023-07-11

anond:20230711151829

どこがこのルールに反してる?

年収公共の福祉に反する限りにおいてという規定を破っている、つまり犯罪者と同等の扱いにすれば死刑可能だが

2023-07-02

anond:20230702013108

男が欲情しているという事実女性不快にし、幸福追求権を侵害しています

日本国憲法 第十二条

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

そして、男が欲情する内心の自由公共の福祉のために利用されなければならないので、女性幸福追求権との間で調整が必要です。

2023-07-01

anond:20230630225338

上はトランス女性への根源的恐怖感はスルーされていいわけ?より

下は「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知より

takeishi スルーされていいのでは/そもそもトランスジェンダーじゃなくても男性っぽい外見の女性もいるわけで/防犯対策はその場に出入り可能な全員を疑ってかからないと。

takeishi 結局日本は外見から判断する、で行くのかな



aquatofana それは「MtFへの恐怖」ではなく「シスヘテロ男性への恐怖」であり、「適合手術前MtFシステロ男性ではないことを証明する適切な手段の不在」の問題ではないか。切り分けて考えないと、解決するもの解決しないよ。

aquatofana そも誤解されそうなレベルのTがどれだけ公衆浴場を使いたくなるのか。未成年修学旅行とか、災害時に家で入浴できずとか、そういうケースしか思い浮かばない。



by-king 俺も男だけど男湯や男子トイレに女が居たら普通に嫌だぞ

by-king差別』の辞書意味は2つあり、①単なる区別の事を指す場合と、②特に不当なものを指して言う場合がある。この厚労省文章は②だとすると意味は通る。https://sakura-paris.org/dict/%E5%BA%83%E8%BE%9E%E8%8B%91/content/8052_1798



taruhachi 子供の頃、黒人が怖かった。今でも身体がでかいにの横では威圧感を感じる。ただ、だからといって彼らを排除するべきと言う考え方は恥ずべき考え方だと思う。

taruhachi ついでに今こそ混浴を見直すべき。そこに実際に女性が入るかどうかは別としてその存在違法として規制するような文化じゃない。



opnihc 部落差別する人は同和の人は怖いと言うし、黒人差別する人は黒人が怖いという。怖いなどという偏見差別正当化する理由には微塵もならない。増田はこのあからさまな差別を恥ずかしげもなくよくやるなと思うわ

opnihc 風呂はさすがに何らかの証明いるやろ。トップコメのようにそれ以外までごちゃごちゃ言ってるのがTERF



misafusa 後は、身体が男なら性欲も男のものだってのもある。中高生なんかは「風が吹いても勃起する」なんて言われるくらい、男は簡単にその気になるんだよ。性的指向無関係に男相手だって立つときは立つわけよ。

misafusa そう。性自認がどっちでも関係ないという点が重要。これは判別する方法がないからじゃない。100%確実に判別する方法があったとしても変わらないということが大切。



econcon 女なら全員戦っても勝てるから恐怖じゃないって吉田沙保里かなんかなのかお前は

econcon 便宜上マジョリティの都合を通してるだけって事が理解できずにドヤ顔で当然とか言ってる人の多さを見るにマイノリティの生きづらさは相当なものだと思う



marilyn-yasu T女性は男湯に入ることに嫌悪感があったり、T男性は女湯に入ることに嫌悪感がある。入るな我慢しろじゃなくて男湯女湯を半分にしてメインに誰でも湯を作るべき(まず湯浴み着ありでも)。

marilyn-yasu 当面この方針でもいいが、それよりも既存の男湯女湯を削りその分水着湯浴み着湯を作るべき。トランスだけでなくシングル家庭の異性親子も救われる。



timetrain 何か性的ものを「いやだ」と思う気持ちは、最も尊重されるべき性の要素だろうと思う。ほんとに

timetrain 妥当なんだけど当たり前のこれを釘さしておかないとまずいことになってるのがいまの世界なので



beed LGBTとかも大事だろうけどさ。こういう女性気持ち尊重しないならそもそも男女分ける意味がないと思うんだけどね。

beed この判断はこれでいいのだけど、合理的区別差別だよ。国語辞典引いてみなよ。差別は「差をつけて扱うこと、分けること」であって、そもそも男女別自体差別だよ。公共の福祉のためにどこまでやっていいか問題



tokuniimihanai ガタイがいい女性人権が全くなくて草も生えない/単純に認知の歪みを直すしかないのでは。

tokuniimihanai 差別とは不合理な区別ことなのだから合理的区別差別ではない」は自明であり何も問題はないが。問題差別主義者が合理性判断する能力など持ち合わせていないこと。



wildhog マッチョシスレズ女性が入ってきたらどうなの?一番ポリコレなのはやっぱり混浴だね。区別がなければ差別存在できない。

wildhog これは訴訟覚悟の通知だと思うけど、このおかげで銭湯側は負けたとき賠償役所に付け回せるので少し安心できる



WinterMute クズいなー/よりによって「気持ちはわかる」と言いながら違う例を出す奴、区別はできないと言って排除正当化する奴、と最悪のブコメが人気でもうなんか笑える

WinterMute そうじゃなくて、身体的特徴で区分してよい、いずれにせよ区分基準は事前に見える場所提示すること、でいいじゃん。一律に基準を定めずに「これまで通り運用していいよ」ってお墨付きがあればいいでしょ



songe ゲイには公衆浴場に入って欲しく無いという素朴な感情みたいな?

songe 国際的にはこれが差別なんだから狂っている世相だわ。ただ、リベラリズムを通すと自認する性別風呂に入るとなる。



vkara 心が女でもボーイッシュ服装好きな人もいるだろうし、分かりやすいように女らしくしろとも言えない。ただ嘘をついて入ってこれない仕組みはほしい。嘘つき男が入れる隙を作るのは怖い。怖いのは隙を伺う変態だけ

vkara 当たり前なんよ。男女で分かれてる風呂において内心は関係ない。/これを当たり前と思う人がTERFと呼ばれるおかし社会



y-wood 論理マウントし、乗っかったのがトップブコメ。苦しんでる人を理解しない俺様に恐れ入る。人間本音が卑しいなら中国式の総監視社会の方が幸せだと思う。(多くのトランス無用トラブル行動をしないと思われ)

y-wood 当然だな、公衆浴場を無理して使う必要も無いし。



xorzx 男性の肉体に対する恐怖感ならお風呂以外の公共の場所だから恐怖を感じるって事?論点ずれてませんか?

xorzx 江戸時代銭湯混浴だったが風紀を乱す理由で男女別になって今に続いていると思う。施設側の主張として男女の浴場での身体的特徴が異なれば風紀を乱すとの理由なら許容されるのか?

2023-06-29

anond:20230629162037

公共の福祉意味をわかっていないおばさんの顔を思い浮かべた

40人学級の39人が公共の福祉である

39人がキモがったら公共の福祉に反しているので残り1名の生命自由幸福追求の面で尊重されることはないでしょう

2023-06-13

anond:20230613144006

なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?

ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。

俺は人権を制約するならば相応の理由必要だと考える。

そう考えた時、レイプダメ痴漢ダメ合意の上であっても11相手に性行為類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。

刑法175条が必要だというならば当然、「レイプダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。

ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?

それでは「未成年に見せないためのゾーニング」はどの法律によって義務化されるべきでしょうか、

それとも法的な規制は無しで善意に期待してゾーニングを行うべきなのでしょうか?

俺より先に言及した人がいるが、各都道府県青少年育成条例で規程されている。

個別文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。

国の法律で定めることについては憲法の定める検閲禁止を直撃し得るだろうな。

性交同意年齢の引き上げについては私は賛成です。

なぜなら13〜15歳には性行為をする自己決定権がないという意見からです。

俺は性行為同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能から年齢で区切るしかないという点は同意する。

そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。

anond:20230613150418

見れないようになっているのは刑法第175条やその他諸々の憲法違反法律があるから

これらは全部撤廃して、一度ロリレイプポルノが本当に公共の福祉資することがないのか確認する必要がある

anond:20230613145005

公共の福祉に反しているか決めるのは芦部ではなく我々国民

我々愛国者ロリレイプポルノ日本の優れた文化の一つで公共の福祉資するものだと捉えている

もし公共の福祉に反すると思うならロリレイプポルノを見ないようにすれば良い

利益が出なくなれば自然に減っていく

anond:20230613144719

その辺の話知らなかったら公共の福祉に反してるか否かもわからんやろ

anond:20230613142707

公共の福祉に反してないことを主張したいなら芦部憲法に出てくるような公平原理の話くらい知っておいたほうが良いぞ

anond:20230613134432

もしロリレイプポルノ公共の福祉に反するなら、自然と見る人がいなくなって、制作販売をする人もいなくなる

その意味自然淘汰されると書いた

法規制をかけなかったときに出回るのであれば、それはロリレイプポルノを求める人が十分にいることを示しており、すなわち公共の福祉に反するとは言えなくなる

表現の自由戦士から見た刑法175条とゾーニング

https://anond.hatelabo.jp/20230613103158

刑法175条

俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ

A.チャタレー裁判への疑問

チャタレー裁判最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前から司法が色濃く残っている頃であり、その判決現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。

B.保護法益に対する手段の疑問

もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネット海外無修正性器画像動画いくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。

ゾーニング

まず前提として、表現の自由に限らず自由権本質には『他者我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人居住移転の自由は『ネオナチ我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKK我慢させる権利』が含まれ地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハム一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。

その上で、ある程度人権制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。

その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。

というかさ

もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。

その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会ダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか

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