2023-07-02

anond:20230702013108

男が欲情しているという事実女性不快にし、幸福追求権を侵害しています

日本国憲法 第十二条

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

そして、男が欲情する内心の自由公共の福祉のために利用されなければならないので、女性幸福追求権との間で調整が必要です。

記事への反応 -
  • >結局どこかの水準で欲情するのでは それはそう そして欲情が内心に留まる限りはなーんの問題もない

    • 男が欲情しているという事実が女性を不快にし、幸福追求権を侵害しています。 日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん