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はてなキーワード: 公共の福祉とは

2023-06-13

anond:20230613134432

もしロリレイプポルノ公共の福祉に反するなら、自然と見る人がいなくなって、制作販売をする人もいなくなる

その意味自然淘汰されると書いた

法規制をかけなかったときに出回るのであれば、それはロリレイプポルノを求める人が十分にいることを示しており、すなわち公共の福祉に反するとは言えなくなる

表現の自由戦士から見た刑法175条とゾーニング

https://anond.hatelabo.jp/20230613103158

刑法175条

俺は表現の自由戦士として、刑法175条は廃止するべきであると考えている。理由は次の2つだ

A.チャタレー裁判への疑問

チャタレー裁判最高裁判決が出たのは1957年でまだ戦前から司法が色濃く残っている頃であり、その判決現代まで続けることに疑問がある。とりわけ、チャタレー事件ではわいせつ図画を規制する理由として『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』としているが、私は少なくともこの点について十分に疑問があると考える。

B.保護法益に対する手段の疑問

もしくはチャタレー裁判で示された『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること』が守るべき利益保護法益)だとして、『それを守るため、男性器と女性器にはモザイク等の修正をしなければならない』が保護法益を守ることに繋がるのか疑問だからだ。インターネット海外無修正性器画像動画いくらでも見られる時代に合った規制であるとは同意し難い。

ゾーニング

まず前提として、表現の自由に限らず自由権本質には『他者我慢させる権利』が含まれる。ユダヤ人居住移転の自由は『ネオナチ我慢させる権利』が含まれ、街中でロックを流す権利は『KKK我慢させる権利』が含まれ地上波テレビで『弟の夫』などの同性愛コンテンツを流す権利は『“同性愛は神の作った自然に反する罪である”と考えるアブラハム一神教徒に我慢させる権利』が当然に含まれる。

その上で、ある程度人権制限されているのは未成年だ。参政権などは代表的だが、ポルノを見る権利ポルノに出演する権利、性行為をする権利などの性に関する自己決定権もある程度制限されている。

その意味で言うならば、ゾーニングは表現の方法そのものに制限を加えるド直球の表現規制であると同時に、表現を見たい側の権利侵害する。だから俺は『未成年に見せないため』の最低限のゾーニングについては支持する。一方で『見たくない人のためのゾーニング』は表現する側が行うのは自由であるが、行うことを義務にすることには一切賛成しない。見ると不快になるものからは目を逸らせばいいだけだ。

というかさ

もちろんある程度は制限されるが、未成年にも性に関する自己決定権はある。『中学三年生の息子の自慰行為を止めさせたいです。未成年性的自己決定権は無いのだから、親の監督権として止めさせても問題ないはずです。私が統一教会信者であることは無関係です』という主張には元増田もそれ以外の読者も同意しないだろう。

その意味で、未成年が『性器·肛門·胸などを出すポルノに出演する性的自己決定権』は制約されてもやむを得ないだろう。だが『水着撮影会ダメ』という制約も妥当だろうか。あるいは、今回の性交同意年齢の引き上げはつまるところ13〜15歳から行為をする自己決定権を奪うことになるが、本当にそれが妥当なのか。パターナリズム的に“保護”するということは自己決定権を奪うことだ。そのことをもっと自覚して慎重になるべきではないか

anond:20230613124849

反日左翼勝手お気持ち公共の福祉に反すると決めつけるのはやめてくれ

もし本当に公共の福祉に反するなら自然淘汰されるだけの話で、ロリレイプポルノだろうと法的な規制必要ない

ロリレイプポルノ規制すべきなのか

一部の過激反日左翼フェミニスト規制すべきだというが、憲法21条表現の自由保証されている

公共の福祉に反するというが、一人の女の子我慢すれば多数の人間幸せになれるのだから、むしろ公共の福祉になっている

日本には自由があったのに、くだらない人権派活動制限されている

今こそ良き日本のあり方を取り戻すときなのではないか

anond:20230613111107

そういうことだ

反日左翼表現の自由公共の福祉制限されるとか勝手解釈する

そんなことは条文に記載されていない

anond:20230613105824

13条に書かれている権利については公共の福祉観点から制限されているが、21条にある表現の自由制限されていない

2023-06-12

判例という形で示された社会通念と全く異なる基準で中止要求するのが問題

フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。

まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。

事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する


まり刑法175条における猥褻社会通念で決まり裁判所が決める社会通念に基づいて判断した結果が判例として基準となる。

明示とは言えないが、ある程度境界線場所は見えていて共通認識を持てている。それこそが社会通念と言える。

問題は、その線からはるかに離れた独りよがり社会通念を振りかざして排除しようとするフェミ姿勢である

JCP埼玉の主張を引用する

6月2324日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去イベント動画をみると水着姿の女性わいせつポーズわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。


猥褻基準刑法175条の過去判例とすれば該当しないのは明らかである。陰部を露出していないどころか乳首すら出していない。もしこれをもって猥褻とするのであればオヤジ雑誌の袋閉じどころかヤングジャンプの発行責任者ですら逮捕されているだろう。もちろん、刑法175条における判断基準出版物に対するものなのでイベント適用されるものではないが、イベントを中止に追い込むのであれば、同様な根拠(我々の観念こそが社会通念であるという証拠)を法令類似事例の判例で示す責任が中止を求める側に存在する。

最高裁判例の中で、

判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在しているから、事前に不明であるはいい得ない。

とあるが、裁判所がいうように判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在している。そこから逸脱した社会通念とは違う別の何かを持って中止に追い込もうとする輩に対して基準を示せというのはごくごく当たり前の主張と言えるのである

追記

トラバの指摘対応タイトルに「全く」をつけた

anond:20230612115318

anond:20230612101209

社会的ビニ本規制されてるんだから、そういうのとは違く公序良俗公共の福祉に反してないことをアピールする必要あるんだよなあ。どんだけ表現の自由フリーライドした無能たちなんだよ。審査基準すら設けてないし

2023-06-11

anond:20230611235135

この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業都市公園目的にふさわしいものとは到底考えられません

国語1界隈はフェミです。

責任取れよ。お前ら女だから責任取らなくていいと勘違いしてるよね。

国語1界隈】都市公園法1条伝説ソースJCP埼玉

都市公園法水着禁止とかウルトラアクロバティック解釈日本共産党

驚くべきソースは以下のとおり。

https://jcp-sai.jp/jcp/15281

県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)

投稿日: 2023年6月9日

日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、

表題趣旨の申し入れを埼玉県あてに行いました。

申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。

申し入れ書のPDFはこちから→ 県営公園における「水着撮影会」について

 6月2324日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去イベント動画をみると水着姿の女性わいせつポーズわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業都市公園目的にふさわしいものとは到底考えられません。

 また、内閣府男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化暴力表現女性人権侵害している現状を改善し、メディア自主的女性人権尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディア青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります男女共同参画を推進する立場埼玉県が、女性の性を商品としてサイト積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。

 したがって、女性人権尊重立場から、以下の点を強く申し入れます

一、「水着撮影会」へのしこばと水上公園貸し出しは中止すること。

一、県営施設使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性人権を侵すような取り組みがなかったか調査すること。

一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法男女共同参画法に基づくもの改定すること。

以上

カテゴリー: 政策, 日本共産党 | タグ: ジェンダー平等, 埼玉県議会

anond:20230611234431

そう、都市公園理念が1条に書いてあるから引用しているだけ

ただし基準化されていないから、都市公園での未成年水着撮影会公共の福祉の増進に資するかどうかは解釈余地が残る

あくまでも申し入れだから、こういう理由公共の福祉の増進に資するんですよと反論できれば、受け入れる必要はない

JCP埼玉粛清不可避】日本共産党埼玉県の三人のばか女は辞職しかない

法律理解する能力が欠落しており、無能かつ無知アスペか発達か。

認知プロファイルすると適当検索してヒットした条文を使っているでしょう。

本気で都市公園法1条を根拠にしている。

完全に狂っている

どういうことを言われても当然でしょう。

こんな無能なばかは存在してはいけない。

ミリ擁護できない。

粛清以外ないです。

こんなゴミカス存在しているとは。

県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)

投稿日: 2023年6月9日

日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、

表題趣旨の申し入れを埼玉県あてに行いました。

申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。

申し入れ書のPDFはこちから→ 県営公園における「水着撮影会」について

 6月2324日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去イベント動画をみると水着姿の女性わいせつポーズわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業都市公園目的にふさわしいものとは到底考えられません。

 また、内閣府男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化暴力表現女性人権侵害している現状を改善し、メディア自主的女性人権尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディア青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります男女共同参画を推進する立場埼玉県が、女性の性を商品としてサイト積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。

 したがって、女性人権尊重立場から、以下の点を強く申し入れます

 また、内閣府男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化暴力表現女性人権侵害している現状を改善し、メディア自主的女性人権尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディア青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります男女共同参画を推進する立場埼玉県が、女性の性を商品としてサイト積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。

 したがって、女性人権尊重立場から、以下の点を強く申し入れます

一、「水着撮影会」へのしこばと水上公園貸し出しは中止すること。

一、県営施設使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性人権を侵すような取り組みがなかったか調査すること。

一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法男女共同参画法に基づくもの改定すること。

以上

anond:20230611230423

共産党もそうらしい。気が狂っている。頭がおかしいのよ。

本気でキチガイと言える。

弁護士に見せなかったとしか言えない。

こういう狂っているばかは辞職不可避なの。

https://jcp-sai.jp/jcp/15281

県営公園における「水着撮影会」について(埼玉県への申し入れ)

投稿日: 2023年6月9日

日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会と同埼玉県議会議員団は6月8日、

表題趣旨の申し入れを埼玉県あてに行いました。

申し入れ書の全文(本文のみ)を紹介します。

申し入れ書のPDFはこちから→ 県営公園における「水着撮影会」について

 6月2324日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去イベント動画をみると水着姿の女性わいせつポーズわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業都市公園目的にふさわしいものとは到底考えられません。

anond:20230611224127

日本共産党フラワーデモじゃだめだよ。

こういうバカ解釈引用するのはアホや。

Kamei, Gentaro

@gk1024

都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的利用制限可能になる。

引用ツイート

日本共産党埼玉県議会議員

@jcp_sai

6月6日

埼玉県公園女性水着撮影会が行われます未成年も出演するという情報については調査中です。城下のり子・伊藤はつみ・山﨑すなお県議は、本日都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました。https://kinma.jp https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid

anond:20230611153541

この件に関して正当化する根拠公共の福祉ですらない。

はてなにもバカが多すぎ。

公共の福祉表現の自由も志位のお気持ち次第だろ

志位のお気持ちがまずあってそれに合わせて理論構築するから日本リベラル矛盾が生じるんだよ

本人は気づいてないけど

公共の福祉とは口がくさいおっさんハミガキ口臭ケア用品を使うよう指示することである

マスクでもいいですね

anond:20230611150443

から公共の福祉とか公序良俗言うとるやろ。需要供給満たされてもスナッフショーもビデオも駄目

anond:20230611141421

公共施設水着女性撮影するイベントが開かれる

女性性的に扱っても問題ないと勘違いする

性犯罪

出所しても生活苦

わたるが死んじゃう!

となるから公共の福祉に反するので撮影会中止は正しい。

anond:20230611121540

原則」って言ってるよね?

公共の福祉」は魔法呪文じゃないよ。

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