はてなキーワード: しぃとは
https://anond.hatelabo.jp/20231221062916
なんかぁ
むかしぃ
バイクにぃ電飾つけてあそんでてぇ
そんでみんなやってるからぁ
車とかもあるしぃ
船でやってみたらぁ
イカあつまってきたんすよねぇ
改めて読んでみたら全く似てない。
あとᜊ( 𖦹◜𖥦◝𖦹)ᜊ←これなに?って思った方へ
元々は〇〇党って普通に書こうと思ったんだけど
まるまるって入力したら変換に マル(ง ˙˘˙ )วマルとか
ᜊ( 𖦹◜𖥦◝𖦹)ᜊとかが出てきちゃってもうこれでいいやってなってᜊ( 𖦹◜𖥦◝𖦹)ᜊ党に
その他いろいろ
某明党がどうたら
実際にやるのか?
→やるわけねぇだろ
面白くない
あとこれと同じ作者です
https://anond.hatelabo.jp/20231208204227
https://anond.hatelabo.jp/20231211054504
またあした 【またあした】
友だち何人 できたかな
またあした 【またあした】
■1・2の3で 指切りで
■4・5・6で 手をふって
■7・8・9・10
■またあした 【またねー】
きったかっぜぇ~、こっぞぉ~の、
かっんたっろぉ~
こっとしぃもぉ~、ふっゆがぁ~あ、
やってきたぁ~
ひゅう~ん、ひゅう~ん、
ひゅるるーん、るんるんるぅ~ん、
さぁむぅう、ごっざんぅすぅ、
ひゅるるる、るるるぅ~ん
君が死んでからもう1年。
君は今も僕を見守ってくれているのかな?
すごく嬉しくて、幸せだったなあ。
突然、白血病だって医者に宣告されてから、君は病室で日に日に弱っていった。
「病院ってひまねえ」って笑う君を見て、僕はいつも泣いていたんだ。
君の為に、僕の小汚いノートパソコンをあげたら、君はすごく喜んでくれたよね。
それが「2チャンネル」だった。
「ほら、見て今日も2ゲット出来たよ。」
なんて僕が注意すると、「ごめんねえ。 でもね、これ見てよ。
ほら、この3のひと、2げっとぉ!なんて言っちゃってさぁ、ふふ」
僕は黙っていた。君がすごく楽しそうで、僕は何も言えなかった。
僕はまだ黙っていた。笑う君を見て、どうしようもなく悲しくなった。
「憶えててくれるかなあ」 君がふと言った。
「…この3のひと、私がいなくなっても、あの時変な奴に2をとられたんだよなー
なんて、憶えててくれないかなあ……無理かな……憶えてて、ほしいなぁ……」
それから数ヶ月後、君は家族と僕に見守れながら息を引き取った。
君はもうこの世に居ない、なのに僕は今F5を連続でクリックしている。
君の事を、3のひとが忘れないように、いつまでも、いつまでも忘れないように。
天国にいる君と一緒に、今ここに刻み込む
2 ゲ ッ ト
自称法律に詳しい素人は三百代言と言うの知らんの?無資格の弁護士や医師は、いると困るから犯罪なわけ。三百代言を防ぐために弁護士資格があるわけ。そのための専門家なわけ
無資格の素人が下手に分かった気になってあれこれアドバイスしたり批判したり解説したりする方が迷惑。
不安になったら弁護士に相談。わからなかったら弁護士に聞く。困ったら弁護士に相談。怪しい人がいたら弁護士に相談するように助言する。弁護士資格のある弁護士以外の言うことは無視。
これが100点満点の対応です
たぶんこれは真面目にオタクやってりゃ感覚として理解できると思うんだけど、
それはAIでも手描きでも変わらないと思ってる。
何が言いたいかというと、お前らもうちょいまじめにオタクやれや。いい加減にしろ。
ググって調べて素人が分かった気になってあーだこーだ言うのを是とする風潮、はた迷惑以外の何者でもない。そんな簡単に誰でも分かるなら専門家の独占業務になんかならない
判断をするのは裁判所。基準に照らそうがなんだろうが、個人の判断とやらに何の意味も価値もない
お前ら自家製トンデモ医療のヤバさは理解できるだろ?野生の自称法律に詳しい素人も似たようなもんだから。自家製トンデモ法律家だよ
創作性のない部分が似ていたとしてもそれは著作権法で保護される範囲じゃない。
よくあるポーズの絵を真似た人すべてから使用料を徴収できたりはしないんだよ。
半可通なのはお前だろバーカ。その表現が過去に見当たらないと主張できるか?
別に完全に新規じゃなくでもいいが、ある程度、既存の著作物と距離が離れてないと
「創作的だ」とは言えない。手塚治虫にアニメ関係者全員が金を払うような事態は
本件の絵が著作権で保護されうるかは、結構難しいと思う。侵害してないと言い張れるし、
してるとも言えそう。
当たり前だけど、絵柄が違おうが自分でデザインしたエロ水着を着せようがウ●娘のサイレン●ス●カと表記しようが、ウマ娘だと認識されるならばそれは普通に二次創作として扱われるし、
よく誤解されているが、それらが当然著作権侵害だと思ってるなら、誤りだ。
同判決では、著作権法上、著作物の定義が「思想又は感情を創作的に表現したもの」11であることに触れ、「具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。」としました。
例えば、「ONE PIECEのルフィ」という言葉を聞いた我々は、麦わら帽子とか、赤チョッキとか、手足がびろーんとしている様子とか、「海賊王におれはなるっ!」とかを思い浮かべるわけですが、これらはあくまで抽象的な概念であって、具体的な表現ではありません。
「具体的な表現」というのは、尾田栄一郎先生が描いた漫画のコマにあらわれているルフィの絵柄であり、アニメスタッフが描いた一コマにあらわれているルフィの絵柄であるわけです。そして、著作権法は、抽象的な概念ではなく、具体的な絵柄を著作物として保護しているわけです。
「著作権を侵害している」という言葉の厳密な意味
上記のように、抽象的なキャラクターは著作物として保護されません。しかし、個々の具体的な表現は、著作物として保護されています。
つまり、誰かが無断でキャラクターの絵を販売した場合、キャラクターについての著作権を持っている人(作者・出版社等)は、「具体的な著作物がマネされている」ということを主張する必要があります。
例えば、キャラクターの出所が漫画作品であれば、「第○巻の×頁の△コマ目のキャラクターの絵」ということになります12。
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/054776_hanrei.pdf
https://mainichi.jp/articles/20230816/k00/00m/040/128000c
この記事のブコメで相変わらず著作権のこと全く理解してない奴らが目についてイライラする。
いわく、
あのさあ……………
とか言ってる人さあ、ほんのちょっと自分の頭で考えてほしいんだけどさあ………
当たり前だけど、絵柄が違おうが自分でデザインしたエロ水着を着せようがウ●娘のサイレン●ス●カと表記しようが、
ウマ娘だと認識されるならばそれは普通に二次創作として扱われるし、
公式のガイドラインを逸脱してりゃあ著作権侵害として訴えられうる。
たぶんこれは真面目にオタクやってりゃ感覚として理解できると思うんだけど、
ちょっと調べりゃわかるんだけどさ、
著作権侵害の判断基準って「依拠性」と「類似性」があるかどうかなの。
ブログには、女性の作品をAIに読み込ませて画像を作ったという趣旨の説明があり、挑発的な言葉が並んでいた。
「元の数千倍可愛くて売れそうな絵‼」
こいつは、女性が描いたイラストを「元」にしてるって自分で言ってんだから明らかに依拠性があるわけ。
依拠性の有無って著作権侵害の裁判だと結構争点になりがちなんだけど(エーあなたの作品見たことないです〜たまたま似ちゃっただけですう〜と言われたら証明が大変)、
次に「類似性」なんだけど、
この類似ってのは「ぱっと見似てた」とか「絵柄パク」とか「ここの線が重なったトレスだ!」とかのことではない。
断じてない。
ここでいう類似ってのはさ、元となるイラストにおける「表現上の本質的な特徴」を「直接感得すること」なのよ。
何言ってるかわかんない?
あれ、お前は、なんでマリオだと受け止めたの?
それは、赤い帽子と青いオーバーオールの組み合わせが、「マリオ」というキャライラストの「特徴」だからでしょ?
その特徴を読み取れたから、マリオコスプレだって「感得」したわけでしょ??
目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。
・真横を向いてふりかえった構図
ないでしょ??
線画トレースとか絵柄とかどうでもいいの。
何が元の作品の特徴か。その特徴と似たものが描かれてるかどうか。
まあ、ただ、もし万一裁判になったとして、
さっき言ったとおり依拠性には争う余地がないから、類似性で争うしかないわけで。
ここで頑張って類似性はないって言い張ることはあるだろうね。
けど、仮に自分が弁護士だったとして、「AI出力した画像は、元のイラストに類似してませぇん!」って言い張れるかどうかは自分でよく考えてみてほしいですね。
で、逆に言えば絵柄は著作権侵害かどうかの判断基準にならない。
それはAI出始めの頃言われまくったとおり。
それはAIでも手描きでも変わらないと思ってる。
何が言いたいかというと、お前らもうちょいまじめにオタクやれや。いい加減にしろ。
アニメアイコンにしといて二次創作周りの著作権知識ゼロで〜すって中学生までにしとけ。
-------
追記。
そのレッテル貼りして言い返すの流石にダサすぎでは。
何も言わないほうがましだったことない?
絵柄どうこうねむたいこと言ってないでぐぐればわかる程度の知識はつけてくださいね。
「仮に自分が弁護士だったとして、『AI出力した画像は、元のイラストに類似してませぇん!』って言い張れるかどうかは自分でよく考えてみてほしいですね。」そう主張すること自体は十分あり得ると思うけど。
その直前の文章読めない?
元絵の主題は、スマホの画面・絵筆・舌を出す表情という複数のモチーフによるAIへの批判であり、それらをすべて捨象した絵は別のテーマを持つ創作である、という主張も可能だろう。やはり反AIイラスト派は視野が狭い
お前さ……知ったかぶりすんなよ……
みたいなアホアホコメントに★つけてる分際で……
あのね「この絵の主題は〜」とか言ってる時点で「類似性」って言葉の意味一切わかってねえんだよ
何が「視野が狭い」だ……法律用語に「ぼくの想像する類似性」が適用されるとおもってんの?
せめてぐぐれよ他のやつはちゃんと調べてるぞ