http://anond.hatelabo.jp/20161026185039
面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。
まず、前半部分。
しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別の意味を持たない。
はてブをして良い、という法律がなくてもはてブが合法であるように、自由主義・私的自治のもとでは、その行為を禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。
(もちろん、ある行為を禁止する直接の規定がなくとも、問題となっている行為が民法709条の不法行為に当たれば、同条によって損害賠償責任を負うことはあり得る。)
次に後半部分。
登記簿の第三者への交付が不法行為に当たるかについて確立した判例はないと思われるので、不法行為に当たる可能性が全くないとはいえないだろう。
その意味では「可能性はある」と書いてある後半部分が誤りとはいえない。
しかし、このような書き方をすると、何も知らない人からすればそれなりに不法行為に当たる可能性があると誤解されそうである。
では、その可能性がどれくらいあるかというと、これは極めて低い可能性だろう。
不法行為の成立には権利又は法律上保護される利益の侵害が必要であるが、繰り返し投函し続けるならともかく、元増田のように、一回だけ、ターゲットの近所というだけの人に登記簿を送りつけることで、いかなる権利又は法律上保護される利益が侵害されるのか明らかでない。
生活の平穏だとかを侵害される利益としてでっち上げたとしても、元増田の行為が受任限度を超えているとは思えないし、損害も発生しているのか大いに疑問である。
どのくらい不法行為になる可能性が低いかというと、「『不法行為が成立する可能性が極めて低い行為について、不法行為が成立する可能性が高いかのようなブコメをして元増田を困惑させる行為』が不法行為になる可能性」の方が高いのではないかと思えるくらいである。
巷には迷惑防止条例という便利なもんがあってですね
私には人には決して言えない趣味がある。 他人の家の登記簿を取得し、それを近所の第三者に差出人不明の状態で送りつけることである。 登記簿を受け取った近所の人は、かなりの確率...
誰が登記簿を取ったのかはすぐに分かってしまうので、 ハイリスクな悪戯だと思う。
警察は一応プライバシー守ってくれるんやな
ヒント: 法人の登記簿だと、代表の住所が書いてある 未払いの嫌がらせなど
根本の動機がよくわからないんだが イジメをやってた奴に復讐していくのはまあわかるし場合によってはもっとやれなんだけど 何故そこから関係ない人に迷惑行為するとこまで飛躍した...
心理学の返報性の原理によると 嫌なことをされると関係ない人にも嫌なことをしたくなるし 親切にされると無関係な人にも親切にしたくなるらしいよ
郵送だと住所書いたり、電話番号書いたり、手数料振り込んだりで、取得者の情報は法務局の方にバレる。 戸籍謄本とかと違って不動産と商業の登記事項は 完全電算化されてるから...
最近はてな匿名ダイアリーを知りました。とても楽しんで読んでいます。 中でも一番好きな種類の記事はこういう記事です。 http://anond.hatelabo.jp/20161026185039 批判系の記事は読みたく...
おすすめエントリに表示されてたので、記念にトラバ はてなのご意見番、hagex大先生に、良い悪趣味だと褒められてとても嬉しい。 村崎百郎という人は初耳だったが、調べてみると...