2016-10-27

登記簿第三者に送りつけるのが不法行為??

http://anond.hatelabo.jp/20161026185039

この増田についたブコメトップは以下のコメントである

面白い話だが、法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。



しかし、このコメントは極めてミスリーディングである

まず、前半部分。

しか不動産登記法には配って良いとは書かれていない。

しかし、不動産登記法では、配布以外のいかなる利用方法についても、これはして良いとか、あれはしてはいけないとか規定されているわけではないから、配って良いと書かれていないことは特別意味を持たない。

はてブをして良い、という法律がなくてもはてブ合法であるように、自由主義私的自治のもとでは、その行為禁止する規定がない行為は、当然には違法にならない。

(もちろん、ある行為禁止する直接の規定がなくとも、問題となっている行為民法709条不法行為に当たれば、同条によって損害賠償責任を負うことはあり得る。)

次に後半部分。

登記簿第三者への交付不法行為に当たるかについて確立した判例はないと思われるので、不法行為に当たる可能性が全くないとはいえないだろう。

その意味では「可能性はある」と書いてある後半部分が誤りとはいえない。

しかし、このような書き方をすると、何も知らない人からすればそれなりに不法行為に当たる可能性があると誤解されそうである

では、その可能性がどれくらいあるかというと、これは極めて低い可能性だろう。

不法行為の成立には権利又は法律上保護される利益侵害必要であるが、繰り返し投函し続けるならともかく、元増田のように、一回だけ、ターゲットの近所というだけの人に登記簿を送りつけることで、いかなる権利又は法律上保護される利益侵害されるのか明らかでない。

生活平穏だとかを侵害される利益としてでっち上げたとしても、元増田行為が受任限度を超えているとは思えないし、損害も発生しているのか大いに疑問である

どのくらい不法行為になる可能性が低いかというと、「『不法行為が成立する可能性が極めて低い行為について、不法行為が成立する可能性が高いかのようなブコメをして元増田困惑させる行為』が不法行為になる可能性」の方が高いのではないかと思えるくらいである。

ブコメをした人はそれなりに法律的素養がある人なのだろうし、悪気があってやってるのではないと思う。

上記も、別に非難をしようと思って書いているわけではない。

ただ、変な誤解を生みそうなので補足したくて書いたものである

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