はてなキーワード: 獣医とは
23歳のとき、幼稚園年少の男の子を持つ10歳上の男性と交際。
奥さんは出産の時に亡くなった。彼は跡継ぎ田舎の長男で、周囲は親戚だらけ、
私は心の中で、結婚までいったら大変だな、応援したくないような複雑な気持ちだった。
まあでも友人も獣医になったばかりだったし、仕事もこれからっていうときだから結婚どころじゃないだろうと思っていた。
がしかし、交際10ヶ月であっさり結婚し仕事も辞めて同居もした。まだ24歳。
結婚後、どうしてそんなに急いだの?と聞いたら
「毎週日曜日にデートするんだけど、彼は子供をつれてこない。お父さんが毎週日曜日に出かけて
子供はそぞ寂しいだろうと毎回気になってた。
それである日、今日は3人で遊ぼうと誘って家まで迎えに行ったら、庭の砂場で一人でつまらなさそうに遊んでいたの。
その小さい背中を見たら、今すぐ結婚しようって。私からその日の帰りにプロポーズした。」って。
今、友人は42歳で、友人もそれから女の子を2人産んだ。幼稚園だった息子さんも今は社会人で同居。
思春期で同居の親戚や父親に歯向かっていた時期も、友人には優しくいろいろ相談していたらしい。
とても優しくていい子に育ち、並んで談笑している姿を見ても本当に自然。
親父、茶碗ぐらい下げろよ!と言ったり、重い買い物が率先して連れて行ってくれたりするそう。
今でも思い出すんだけど、友人に2番目の娘が生まれたときにお祝いを渡したとき、
「もう3人目なんだからそんなお祝いなんていいのよー。」って言っていて、
友人にはとっくに連れ子なんていう意識はなくなってるんだなってびっくりした。
強くて優しくて、誰に対しても同じ態度を取る自慢の友人です。
友人自慢の長文ですみません。
時刻は正午を少し回ったところです。今日をもって、猫のルナちゃんとそのパートナーの見原誠治(みはら・せいじ)くんとお別れしようと思います。見原くんは僕と同い年で30歳(4月生まれのため、もう今年度の誕生日を過ぎています)で、大学時代は数学を専攻していました。見原くんについてこないだプロフィールを書いたので、それを転載すると、
見原誠治くんについて
読み方: みはら・せいじ (Seiji Mihara)
イニシャルは S.M
猫のルナちゃんのパートナー
富山県富山市内のアパートで猫のルナちゃんと一緒に暮らしている
すなわち僕の通院日と重なるので、駅まで一緒に歩いていく
1981年(昭和56年)4月25日(土) 05:40(JST) 新潟県生まれ
1981年生まれでなおかつ、25日の土曜日生まれという点が僕と同じ
2011年6月7日(火) 05:40(JST) を以って生後11キロ日(11,000日)経過
現住所は富山県富山市(大学入学の2000年4月より富山市内在住)
と、このような御方でした。しかし、見原くんは実在の人物ではないのです。僕が妄想で作り上げた架空上の人物なのです。そもそも、なぜ見原くんと云う架空上の人物を作り上げたかと申しますと、猫のルナちゃんがあったからこそなんです。猫のルナちゃんが生まれたきっかけは僕が2008年6月8日、つまり3年前の今日の昼寝で見た夢からでした。
この日の18:09のタイムスタンプで僕は次のようなmixi日記を書いていました。
6がつ8か おひさまのひ。
あさごはんたべたらとろーっとしてにぇむくにゃったにゃ。
ゆめのにゃかへ。
おしゅしやさんにいくゆめにゃ。
うに。
とろ。
あかがい。
しかも、まわらにゃいおしゅしやしゃんにゃ。
でも、へいおまちのしゅんかん。
そうじきのおとでおこされちゃったにゃ。
おしゅしたべたいにゃ。
でもおしゅしはつきいっかいってきめられているにょで・・・。
こんげつはごしゅじんさまも「ぼーにゃす」なのでたのしみにゃ。
僕はこの日にお寿司屋さんに行く夢を見たのですが、注文して食べようとした、その瞬間に目がさめちゃったのです。そこで僕の夢での体験をもとに猫の立場になってこういう日記を書いてみたのです。今日からちょうど3年前の2008年6月8日、この日は日曜日でした。この日の昼(12:15~13:00)の『NHKのど自慢』には秋川雅史さんがゲスト出演されたとか。そういえばこないだの日曜日(2011年6月5日)、お弁当屋さんで待っていたら、のど自慢が流れていたっけ。
しかし、ちょうどその時間帯。東京の秋葉原で連続通り魔事件が発生して7名の方が犠牲となりました。そのニュースを受け、僕も不安になり、同日17:51付でにmixi日記を書いています。ルナちゃんが初登場した日記は同日18:09付なので、わずか18分後です。おそらく不安を解消させようと“ルナちゃん”という架空の存在を短い時間の間に作り上げ自分が当日に見た夢の場面にあてはめたのだと思います。
しかし、僕は当時(今もですが)から働いていたわけでもなく、“ぼーにゃす”なんてものは当然なく、誰か代わりに働いている人、しかも正規雇用で働いている人をルナちゃんの飼い主、というよりパートナーにあてる必要がありました。そこで見原くんという架空の人物が作り上げられたわけなのです。
見原くんの設定の根拠はといいますと。ブログにおける発表の際に僕の個人情報とも関わる項目があるのでそこはぼかします。しかし、一番重要になってくるのは「数学科出身」というところです。これは僕が数学が好きなこともあるのですが、大学で数学をもっと一生懸命勉強しておけばよかったというおもいの現れでもあるのです。僕はうつ病になったと言い訳をして親にさんざん苦労をさせて進学した大学に2年半しか通わず、3年生の秋からアパートに引きこもり、統合失調症という病で入院してしまったため学籍を失ったことから悔しい思いをしてきた(自分から学ぶ権利を放棄したのですが)こともあるのです。
数学には今でも興味があります。細々と数学を勉強していればそれも許されたのです。しかし、僕はいつのことからか思い上がり、ブログで自分の数学の知識を披露したりする真似を始めました。「先生気取りで恥ずかしくないの?」というコメントがブログに寄せられたこともありました。けれども、そのときは「自分のブログなんだから何書いたっていいでしょう。余計な御世話だな」と思って、そのコメントを削除しました。
その思い上がりは加速し、最近結城浩さんの「数学ガール」シリーズと出会ったこともあり、自分も何か数学の知識を活かしたいなとも思い始めたのです。数学検定の準一級にも合格し、さらに思い上がりました。準一級なんて高校卒業レベルなのに。僕なんて大学を途中で放棄した人間なのに。
ツイッターで数学に興味関心のある方々を多くフォローしました。多くが難関大学の学生さん、あるいは数学でご飯を食べている、大学を途中で放棄した人間、しかも三十路近い無職には雲の上のような存在の方々を“自分の同類”と見做して、タイムラインを見ながら、学生になった気分でいました。
しかし、冷静になって考えると、それは間違っていたのです。数学を勉強する権利は僕にはなかったのです。かつてはどんな学問でも勉強する権利はありました。18歳のときにどの学問を修めるか、選択するチャンスが幸運にも与えられたのです。しかし、僕は選んだ道を踏みにじり、親の厚意も踏みにじり、引きこもって「大学に行くのが怖い」と言い訳をしていました。
ある方から「数学なんて勉強するなんておかしいんじゃないの?」と言われて傷ついた思い出があるのです。しかし、その方は名家の御令嬢であり、学歴も(難関大学の大学院のご出身)社会的地位も非常に高い方でした。そのような御方を「数学の魅力を知らない馬鹿者」と僕は見做して、数学の勉強を続けました。
しかし、最近知ったこととして“数学のために夢を諦める”方が非常に多いことです。たとえば若い人は次のような夢を描いているのです。
しかし、学歴社会あるいは受験戦争というのは、良くも悪くも平等です。上のような夢のためには大学入試を乗り越えなくてはならないのです。その大学入試においては“数学”という科目も課せられます。文系で私立大学に進むのであれば、数学を選択しなければいい話なのですが、国公立大学や私立でも理系の場合ですと、上のような純粋な夢ですら“数学”が苦手だと涙を飲んであきらめなければならないのです。“数学”が若い人の純粋な夢を打ち砕いてしまうのです。そんな世間一般でトラウマとされている“数学”を好きこのんで勉強することは、頭がおかしい者のすることだとされても仕方がないのです。
でも、この行からは、今まで書いてきた“数学を勉強することは悪である”という偏った考え方に同調するような姿勢から身を引きます。やっぱり、僕は数学が好きなのです。数学を肯定します。
先ほどは将来の夢と数学の成績なんて関係ないはずのに、数学を勉強させられるのはおかしいということすら書いてしまいました。しかし、学校で数学を勉強することはやはり意義があるからなのです。現在の数学教育はたしかに歪んではいます。しかし“物事を論理的に考える”ということは重要だと思うのです。
そして、“学校から離れた者が数学を勉強するのはおかしいか”という件に対して。“おかしい”どころか立派な“趣味”ではないでしょうか。僕も高校時代は古文が嫌いでした。でも、古典の通読や鑑賞は世間一般で“趣味”として認知されているではありませんか。ならば、数学だってその市民権を持っていてもおかしくないのでは。僕はこれからも“数学”を学んでいこうと思います。それでもいいではありませんか。数学を活かした活動を人生の期間中に行うことを前提といたしまして「たのもう!」ですかね。そもそも、そんな活動を無理にしなくても学んでいいのでは。
またまた、ずいぶん横道に反れました。僕の“数学”への世界観はこのあたりで締めます。
“数学の話”と“見原くんと猫のルナちゃん”は話が違うのです。前者はこれからも積極的に取り組んでいきたい項目ですが、後者は僕の寂しさのあまり作り上げた幻想であったわけです。
ただ、数学の話のできる相手が欲しかったのです。だから僕は自分のブログで数学の話題を展開したりなどをして同調できる仲間からのメッセージを待っていたりしたのです。ツイッターで数学関係の人を多くフォローしたのもそこからなのです。
今日、散歩中に見原くんと話していると、そのことを指摘され、我に返ったのです。見原くんとルナちゃんはもういません。どこかの街に引っ越していきました。見原くんとルナちゃんはどこかの街で平和に暮らしているでしょう。見原くんはあいかわらず数学が好きで今でも勉強していますし、ルナちゃんは相変わらずにゃーにゃーとかわいい声で鳴いているでしょう。
見原くんとであえたのも、ルナちゃんとであえたのも、僕にとってはうれしい出来事でした。しかし『一期一会』というようにあらゆるであいは心の糧となるのです。しかし、もうあえなくても一時期でもつながっていたのなら、それでいいのです。
妄想癖をこれ以上広げるのはよくないと思い、見原くんの生年月日から11000日経た翌日、およびルナちゃんとのであいの3周年の今日をもって、見原くんとルナちゃんとは、ひとまずお別れします。
また、いつかどこかで。
10数年前。まだ、僕が小学生だった頃、我が家では犬を飼っていた。
別にさほど裕福な家庭ではなく、九州の田舎でローンまみれの一軒家に住んでおり、
父が友人から何かの事情で飼えなくなった犬を引き取るという形で、我が家に犬がやってきた。
そんなシェリーと一緒に僕は大きくなった。
うちに来た時から成犬ではあったので、僕が小学校高学年になる頃には、もうおばあちゃんだった。
どうしても寿命は犬のほうが短い。「命の大切さを学ぶ」みたいなことが、犬を飼う価値としてあったりもする。
シェリーはそろそろ寿命だというおばあちゃんになってから、大きな病気にかかった。
人間でいうガンのようなものが、足の骨にできていた。
獣医さんからいろいろ教えてもらった。手術が必要であること、手術しても転移し再発する可能性も高いこと、
犬の手術にはけっこうお金がかかること、そしてどちらにしろ、すでに寿命が短いこと。
最初にも言ったが、我が家はさほど裕福ではなく、そして自分はこれから中学、兄が高校へ進み始めたという、
非常にお金が掛かる時期。両親は、手術をして助けてあげる決断には踏み切れなかった。
シェリーの足は、どんどん腫れていき、どんどん歩きづらそうそうになっていった。
獣医さんが考えるより、ずっと長生きした、だからこそかわいそうだった。
腫れは膨れ上がり、一番膨れ上がった部分は腐りかけていて、
それでも、シェリーは歩きまわるし、元気にご飯も食べていた。
僕はつらすぎて、面倒は見なくなっていた。
シェリーは獣医さんの話より、2,3年は長く生きた。病気を患い、足を引きずりながら。
かわいかったシェリーの思い出は、つらそうな姿しか思い出せない。病気になる前に、たくさん遊んだはずなんだけど。
僕には、犬を買う資格なんてなかったし、今もないと思う。
「命の大切さを学んだ」なんてのだけじゃなく、いろいろ考えたし、
いまだにいろんなコト考えるときに、僕の考えに強く影響を与えている。
もちろんシェリーが自分の子どもだったら、お金や寿命なんか関係なく、助けてあげようとしただろう。
でも、いくらお金をかけても死ぬかもしれない。しかも、恨まれつつかも。
シェリーはきっと僕らは恨んでいたと思う。
僕はそんな責任を、もう一度背負うことなんて絶対しない。
犬は大好きだけど、いつまでも犬をみるとき辛い思いをするし、シェリーを思い出す。
最近、結婚を考える歳になって、自分って子ども欲しいのかなぁって考えて、
僕は、今の世の中で、子どもに恨まれないように、育て導いてあげる自信が持てない。
子どもにちゃんとした環境用意してあげられるか、それにお金を用意してあげられるか、
そのへんくらい、自信持てないと、子どもつくっちゃダメな気もしたりする。
友人から諸事情により猫が飼えなくなった。困ってるという話を聞いた。
ネットで似たような悩みを検索すると、獣医さんに相談とか、愛護団体に相談とか、ビラだとか、まあそんなのするという感じ。
獣医さんは辞めてあげてもらいたい。
子供を育てられないからといって、小児科に相談したら迷惑でしょ。
なんか獣医って動物関連の話ならなんでも解決できる職業と思われているようだ。
どんな猛獣でも手懐け、飼えないペットを引き取り、どんな病気も治し、etc...
そんなわけはなく、それに一匹引き取ったら、次から次になるのは目に見えてるわけで。
愛護団体、うーん、たぶん飼ったからには最後まで飼ってと突っ返されるんだろうな。
飼えないから相談しにいくんだろうから、何の解決にもなるまい。
里親を探すだけ探してみるんだろう。
ということは、捨てるか、俺が引き取るかしかあるまい。
その猫だって、もともとは処分されるはずだったそうだ。
その猫を引きとって、長く育てた彼を責めるのは酷だ。
責任をもって保健所にっていうのもな、最初の飼い主に言うのが筋だと思うとなかなか言えない。
最後まで飼えないなら引きとるなというのは簡単だが、引き取るハードルをあげたら引き取る人間が減るんだろう。
しかし弱ったな…
飼うことになったら、ペット可のマンションに引っ越さなきゃならん。
捨て猫捨て犬を減らすためには、一番の解決は個体価格をグーンと釣り上げることだろう。
完全受注生産にしてしまえば、生まれすぎて処分ということもない。
新品が安すぎるんだろうな。
若くて可愛い娘と諭吉1枚でセックスできるのに、30過ぎのババァと結婚するやつなんていないじゃん。
ま、そういう娘は若くても新品なわけはないだろうが。
私も猫を飼う身なので提案したい。
私の家の猫も爪切りどころかブラッシングすらまともにさせてくれない。
なので、家の近くの獣医に定期的(3か月に1回位)にトリミングに連れて行く。
費用は約1万。
兄も家族も大人だと言うのであれば、上記の様な対応をするよう「誓約書」を書かせてみてはどうだろうか?
(別に行かなくても自分でやるようになってくれればそれでいい)
・増田及び父が猫の爪を切る
私にやる気はまったくない。
なぜ兄がすれば怪我もなく十分~三十分程度で済む話を
私と父が傷だらけになりながらこなさなければならないのか。
・猫の活動スペースを限定する
一度はやらせようとしたが兄が実行しなかった。
いわく、猫が可哀想だからだそうだ。
よって、不可能と言わざるを得ない。
そのような手術があるのは知らなかった。
兄にそれとなく聞いてみるつもりだ。
・猫の爪カバー(↓のようなもの)もある。
すばらしい次善案と思ったが、しらべてみると一月程度で抜けてしまうそうである。
・個人的な意見と聞き流しても構わないけれど、その猫は兄の猫ではなく、増田家の猫だよ。
・捨て犬を拾った子供に母親が言うように、ちゃんと責任持って飼えなきゃ、家に上げちゃいけないよ。
猫を持ってくるときは、兄は「爪の処理はおろか、毛の掃除まで自分が責任を持ってすべてやる」と断言していたのだ。
つまり増田の抱える問題は、
の1点なんだな。
どうも猫を処分することありきになっている節が見受けられるので、ざっくり浮かんだ「飼いつつ問題を解消する手段」
・増田及び父が猫の爪を切る
体格差、体力差から当然に可能。良心は痛まないが、腕は多分痛い。
・猫の活動スペースを限定する
増田兄の自室(あれば)に日中は留める。活動区域を限定すれば引っ掻かれる心配はない。
ドアなら自力ではほぼ開けられない。引き戸でも留めるやり方はある。
費用は分からないけど、かかって数万。獣医に要相談。兄に払わせろ。
猫の爪カバー(↓のようなもの)もある。
http://homepage2.nifty.com/k-c_inc/
爪の断面に接着剤でプラのカバーをつける。送料込みでも千円台と安い。
個人的な意見と聞き流しても構わないけれど、その猫は兄の猫ではなく、増田家の猫だよ。
捨て犬を拾った子供に母親が言うように、ちゃんと責任持って飼えなきゃ、家に上げちゃいけないよ。
兄に再三言っていることだろうが、自分にも言い聞かせて欲しい。
追記
失礼、猫の毛も問題と心配しているのか。
蚤がついてたらいけないのですぐにお湯で洗う。毛をかき分けて虫チェックしとく。
お湯入りペットボトルなどを使いあったかくしとく。段ボールなどで狭くて落ち着く空間を作ってやる。
排泄を自力でしないようなら、まだ排便排尿が必要、小さな子猫は母猫に肛門やら舐めてもらう刺激で排泄する、ティッシュに人肌くらいのお湯をひたしてポンポン刺激して出してあげよう。前に猫を拾ったけど糞づまりで死んだと聞いた事があるのでこれ重要!
離乳前なら仔猫用のミルクを買う、まだ舐められず吸う事しか出来ないので、何か吸える道具も。仔猫用哺乳瓶使ったらすっげぇ可愛いのでお勧め、両手で抱えて吸いつく姿マジ天使。手にミルクためて差し出したら、手のひらの上で大の字になって吸いつく姿も天使。お腹いっぱいになって大きな腹の重みで立ち上がれない姿も天使。
自力で排泄するようになったらトイレトレーニングもする。トイレ覚えてたら里親候補が来た時も印象がいい。
貰い手を探す時に近所や友達に頼ってはいけない、捨て猫拾って困った時に押し付けに来る。知人から1度も里親が見つかった事はなかったけど、色んな人から何度も捨て猫を押し付けられた。泣いて子猫を連れてくる子供や、あなたに断られたら保健所に連れて行かれる!と言う友相手に断れる精神力があれば。
里親は広報など多くの人の目につく物に依頼して記事乗せてもらったら結構来る。載るまでに時間がかかるので、可愛い盛りを逃さないように出来るだけ早く。
あとは目立つお店とか獣医にお願いして貼らせてもらう期限を伝えてポスター貼る、チラシを置かしてもらえればもっと効果ある。
個人経営の店で猫嫌いな人にお願いしてしまったら「こんな事をしても貰われて行った猫が子猫産んでまた捨てられるだけじゃないのー?」など結構辛辣に言われたりもするが気にすんな。スーパーなどは快く貼ってくれる。
貰い手が見つかったらお礼を言ってはがしに行くのも忘れずに。
離乳前から育てた子猫の懐きっぷりは半端ない、普通に飼うより数段ラブラブしてくる可愛い猫になるので手放すのはつらい、飼いたいなら自分で飼ってもいいと思う。
他もいろいろあるけど、まぁその辺はこことか参考に。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/joke/1281666078/
2010年度合格目標ライン 駿台全国模試 https://www.i-sum.jp/sum/sum_page/topics/unvrank_s/rankf.cfm
70 67
68 東京大学文科Ⅲ類 ------------------------
------------------------ 65 北大獣医 京大薬
78
77
------------------------
76 京大医
74 阪大医後期
73 名大医後期
72 東京医歯大医 前期
70 東北医
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
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リアルの谷垣さんは今の今でも「10年前は自民党のおかげで735頭」と言って回ってますよ。現実問題としていまだ彼は前回と今回の違いについて理解していないでしょう。
「殺せ殺せやってた」についてですが、殺処分に足りなかったのは獣医などの専門家・消毒薬・場所の3要素ですが、より不足していたのは前から順です。場所については「今すぐ全部埋める」のには足りなかったのですが、作業ペースに比して近々に不足というほどではなく、数ヶ月スパンでは問題にはなるでしょうが緊急に不足というほどでもないです。ところで江藤さんは今度はなにやら冷凍コンテナとか言い出したようです。
自民党はワクチンについても有効性が疑問であると言っています。実際ワクチンは100%確実な戦術ではありませんが、現状の戦略つまり感染が出た先から農場単位で即時に殺処分するという戦術で押し切れと言っています。現実には人的限界から1日平均4000頭しか処分できていないにも関わらず、現実には当初から潜伏が把握し切れず「潜伏分の発覚」に追われているにも関わらずです。
困ったことに、農家の方はあなたの牛は殺さなくて済むよと言われればそれにすがりますので、強制執行できないワクチン使用に反対する農家も多く出てきます。この辺りは宮崎県が、農家心情を思えば苦渋の決断であるにも関わらず、同意を得るために尽力したためかなりの同意が得られました。しかし、それでもいまだに反対する農家は少なくありません。
自民党はいまだ
・10年前と比較可能なほど近似していると思っている
という方向にあるため2000年の「結果的な成功」を追い続けていると言わざるを得ないでしょう。またそれによって事態を混乱させているというのも事実です。国や県は無視して作戦を進めていますが、県民レベルではかなり振り回されています。
ところで、赤松大臣が5/10(遅いですね)に現地入りした時は県保健部から現場に立ち入らないよう要請されて結局県庁での会談に留めていますが、今でも自民党の方々はそれを無視してゾロゾロ現場入りしているようです。防疫の観点ではいかがなものかと思います。
一部の「2000年当時は~」とか言ってる人(自民党の谷垣氏や江藤氏を筆頭に、政治層に近い人)は殺処分の即時遂行を最優先する方向で動いてたでしょ。国への要望で重要視されたのも全部それにまつわるものだった。
それっていうのは、それこそ結局的に、最終的にはやらなきゃいけない「殺処分」について、補償問題や埋める場所問題、獣医の数などの問題など、「宮崎県だけじゃ限界が来る」ことが最初から分かってる問題の限界に対して、国にサポートを要請していたってことでしょうに。江藤や谷垣が先頭に立って殺せ殺せやってたわけじゃないだろ。民主党政府、農水省政務三役レベル以外は、それなりに「誰が何をやり、誰が何をどこに訴えるべきか」をちゃんとそれなりに上手く役割分担してたと思うが。
そりゃあ、「政府一丸となった援助体制や対策体制」、もっというと「政府や内閣の本気度」を批判してるんでしょ?ワクチンだってそりゃ「そう簡単に打て打て言われて出来るわけないだろ」って言ってるだけでしょうに。
都農町で1例目(後にO型感染確定)が確認された20日、県は国との協議を経て、発生農場から半径10キロを家畜の移動制限区域、同20キロを搬出制限区域に設定した。10年前の経験や世界各国での事例から作成した県のマニュアルや、国の指針などに基づいた措置だ。鹿児島大農学部獣医学科の岡本嘉六教授(公衆衛生学)は「初動としては国際的に見ても妥当な防疫措置だった」と認める。
ここで言う「初動」は「口蹄疫発生が公表された4/20以降」のことを指しているので、防疫資源は最大限投入されているだろう。
遅れたと批判されがちな「持っている全資源を即時投入」はそもそも超法規的かつ非現実的なので、現実的な範囲では十分に高レベルの防疫体制になっていると言える。
県の疫学調査の対象となった都農町の別の農家では、3月31日に採取していた検体から感染疑いが判明した。移動制限開始の20日以上前からウイルスが侵入していた可能性を示しており、児湯地域での防疫措置が成功に終わるかは未知数だ。
さらに、児湯地域とえびの市の感染疑いの関係について、国の疫学調査チーム長を務める動物衛生研究所の津田知幸企画管理部長は、移動・搬出制限前に何らかの形でウイルスが同市へ運ばれた可能性を示唆。「疫学調査で牛や飼料の動きを追う中で分かった」と述べた。
これは誰もが「そうだろうな」とは思っていたことではないだろうか。もちろんそれが疫学調査でも裏付けられたというのは大きいが。
そもそも口蹄疫は必ずしも重症化する病気ではなく、無症状だったり非常に軽症だったりして即時発見は難しいこともある。3月下旬のケースは農家は口蹄疫の疑いで保健衛生所に連絡しているが、それよりも更に軽いケースでは最初から口蹄疫を疑って掛からないと見つからない。
移動・搬出制限と消毒はかなり徹底して行われていたため、そうそう遠距離に広がるとは考えがたい。空気感染は"最大"数十キロに及ぶとされるが現実的にはせいぜい数キロ程度が普通で、それ以上は移動に伴って運ばれる可能性の方が遥かに高く、そうなると域外への拡散は「移動・搬出制限前の移動」によるものと考える方が自然だ。
県畜産課幹部は「何としても初動防疫で撲滅し、前回(3例35頭)の規模で抑えたかった。伝染力が非常に強いウイルスということを実感し、非常に危機感を持っている」と落胆の色を隠せない。
この考えはもとより甘かった。
前回は「ウィルスが牛と豚で交差感染しない株」「発見が比較的早かった」という非常な幸運に恵まれており、今回のケースは伝染力で数千倍・発見時点の感染範囲で1~2世代違っており、はっきり言って全く別物と言って良い。
防疫資源には限度がある以上、結果的に殺処分が遅れることになったとしても移動制限と消毒の徹底を優先して回す、という戦略は恐らく正しかったと思われる。これが逆だったら防衛ラインを早期に突破されて最終的な被害はそれこそ諸外国の例にならって百万頭を優に超えていただろう。
まだ潜伏している分は多少存在している可能性はあるので、潜伏分の早期発見という課題はあるが、非常に悪い初期条件を考えれば宮崎県も農水省もかなり良くやっているのではないだろうか。ワクチンが成功するかどうかに掛かってくるが、この初期条件でたかだか20万頭そこらで済むなら十分僥倖だ。世界的にも現実的に起こりうる悪い状態からの制圧という意味で大きな例になると思われる。
前回(2000年)の体験は今回に関して言えば「口蹄疫を甘く見る」という悪い成功体験になっていると思われる。前回は「全てその場で殺処分」し「移動制限はザル」という今回と正反対の方針だったが、結果的に伝染性が非常に低かった(道路1つ挟んだ牛舎でも感染が出ないほどだった)ことで結果的には制圧できた。それでも北海道にキャリーされたわけだから、今回の条件で前回の対応をやっていたらと思うとぞっとする話だ。
さすがに今となっては宮崎県も農水省も2000年との対比で対応を考えている者はいないだろう。強いて言えばいまだに「2000年当時は~」などと言っている自民党くらいか……。
今後の課題としては、早期発見のための体制を作ること(3月末に検査出来ていれば事態は大きく違っていた)、ワクチン使用に踏み切るための法的整備(個別の補償交渉でのロスは痛かった)、非常時の種牛管理方針の策定、あたりになるのだろうか。特に3月末に感染できていたかどうかというのは被害範囲を根底から変える要件なので、今回は仕方ないとしても「次に3月末のような状況が来たら発見できる」という体制を作ることは本当に大事だ。
http://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/index.phpより転載です
何人かの方がブックマークされていたhttp://www.the-miyanichi.co.jp/special/kouteieki/index.php?id=158&paging=8は現在別の記事です
感染疑い1例目の確認から10日目の29日、川南町で新たな感染疑いが確認されるなど、終わりが見えない口蹄疫問題。専門家は県の初動防疫の妥当性を認めるが、前回発生した10年前とは異なる要素が事態の悪化を招いている。あるJA職員は「ここまで出続けると20日からの防疫が機能しているのか。今となっては分からない」と焦燥感を漂わせる。
都農町で1例目(後にO型感染確定)が確認された20日、県は国との協議を経て、発生農場から半径10キロを家畜の移動制限区域、同20キロを搬出制限区域に設定した。10年前の経験や世界各国での事例から作成した県のマニュアルや、国の指針などに基づいた措置だ。鹿児島大農学部獣医学科の岡本嘉六教授(公衆衛生学)は「初動としては国際的に見ても妥当な防疫措置だった」と認める。
前回は50キロの搬出制限区域も設けられたが、県内のある獣医師は「大きな網を掛けて(人員面などで)防疫を徹底できるのかという見方もある」と初動防疫の広域化には懐疑的だ。
□ ■
万全だったはずの県の初動防疫態勢。ただ、予想外の要素が浮上するなど、事態は当初の想定を上回る。
県の疫学調査の対象となった都農町の別の農家では、3月31日に採取していた検体から感染疑いが判明した。移動制限開始の20日以上前からウイルスが侵入していた可能性を示しており、児湯地域での防疫措置が成功に終わるかは未知数だ。
さらに、児湯地域とえびの市の感染疑いの関係について、国の疫学調査チーム長を務める動物衛生研究所の津田知幸企画管理部長は、移動・搬出制限前に何らかの形でウイルスが同市へ運ばれた可能性を示唆。「疫学調査で牛や飼料の動きを追う中で分かった」と述べた。
宮崎大農学部の後藤義孝教授(獣医微生物学)は「県の(封じ込めの)方法や手順が間違っていたわけではない」とした上で、「制限の時期が遅すぎたのかどうかは今後検証すべき問題。その大前提としてえびの市と都農、川南町での感染疑いの因果関係を明らかにする必要がある」と指摘する。
□ ■
県畜産課幹部は「何としても初動防疫で撲滅し、前回(3例35頭)の規模で抑えたかった。伝染力が非常に強いウイルスということを実感し、非常に危機感を持っている」と落胆の色を隠せない。
後藤教授はこれまでの海外の事例で、本県以上の牛や豚を殺処分している事例があることも踏まえ「今回が口蹄疫本来の姿だ」と語る。
本県畜産業にかつてないつめ跡を残しつつある口蹄疫。県央部のある和牛繁殖農家(50)は「前回(の口蹄疫)や鳥インフルエンザ、飼料価格の高騰も乗り越えてきた。未来はあると信じたい。われわれは消毒などできることをするだけ。人事を尽くして天命を待つしかない」と祈るような声で話した。
毎日朝から夕方までダンプがひっきりなしに行きかってます。
道路側から見えてしまう埋める場所は作業がはっきり見えないようにするためか
高さ2,3メートルの黒い幕みたいなのに囲われてる、でも透けて見えます。
畜産農場方面へ通ずる道路は通行止め、或いは通行できる道には白いテントの消毒ポイント。
川南を縦断する国道10号線、県道40号線に消毒マットが置かれたのはここ2週間以内でしょうか。
もし今建設中の高速道路が既にできてたら川南を素通り通過できてよかったのかもしれない。
店は閑散としてて普段の半分くらいの人手かな、場所によるけど。
国へは大なり小なり良く思わない声が聞こえてきます。
全体的に諸々の対策がもうちょっとずつだけ早ければ・・。
日々良くない方向のニュースが出てきて、毎日たまらない感じですね、
農家の方や獣医さん、作業してる方はもっともっと大変なんでしょうけど。
事が事だけに自分ができることはできるだけ外出しないことでしょか。
いつか元通りに近い日が来るかも知れないけど、
埋められた塚が否応なしに目に入ってくるわけでそれが地域に影を落とし続けなければよいのですが。
http://anond.hatelabo.jp/20100522150711
何度も何度も宮崎県の初動が悪いと政府がぶーたれてるし、2000年時と比べると過剰なくらいの移動禁止が隣接県でも行われてる。
移動禁止は国の命令でしたか?
国道封鎖での全車消毒命令は?
移動禁止命令は出たのはいつですか?
FAO(国連食糧農業機関)は宮崎県の公表した情報により4/28にアウトブレイク宣言を出していて、発生時点も3/26とされている。4/20から広まりはじめましたなんて専門家は誰も考えてないんだよ。それは政府どころか宮崎県も当然知っていた。
つまり、国連がアウトブレイクを宣言した後に外遊を優先させたって事ですよね。
優先度を本当に間違えていなかったと?
外遊を止めてくれという陳情も無視するのが正しいマニュアルですか。
対策費用→短期的に必要な融資などの措置は即日発動している。この点に関しては宮崎県も特段に不満は言ってない。何故か江藤だけは1年先の金の話を1人でやっていたが。
借金に借金を重ねられます、って言う「融資」の話はしてますね。
国の主導だったっけ?
4/23に10万頭台を知っていて、消毒薬が大量に必要なのがわかっていても、4/30には現地に消毒薬が国からは届いていないようですが。
自衛隊→そもそも宮崎の要望では自衛隊投入の優先順位は高くないよ。自衛隊を使うために必要な他の手(獣医とか)が足りなくて実際自衛隊は余っちゃってる。必要以上に人間がうろうろすると感染の媒介になることは分かってる?
消毒作業にも人手は必要。道路封鎖にも。
確かに5月頭の災害派遣では、自衛隊は埋設場所が無くて立ち往生していました。それは事実ですけどね。
人がうろちょろすると感染媒介も理解していますよ。人間よりも、鳥などで広域汚染の可能性の方が、集中して発生した事でウイルス濃度が高まってるので、かなり危険でしょう。
ここから野生動物に罹患されては、もう目も当てられない。
で、うろちょろすると感染がやばくなるのは、現地の人間はわかっている事でしょう。
その現地の人間が「自衛隊を出してくれ」と言われて、国は「感染が広がるだけだから」で出さないと言ったのですか?
それともあれか、谷垣みたいに行列引き連れて深刻そうな顔して現地をうろちょろすれば何か改善できたのかね。あっちの農場で農家と握手しながらウィルスキャッチして、こっちの農場で農家と握手しながらリリースか。おめでたいな。
赤松も小沢も県庁だけかよ!と怒ってるのが居ましたが、逆にド素人がワクチンキャリアにならなかった分よかったのでは?と個人的には考えていますよ、これ。谷垣の行脚は問題あるだろは同意ですので。
今回はそもそも発生を確認するたびに農場単位で殺処分していくという方法に無理があった。既に周辺全域にキャリアとなった牛が大量に存在しているんだ。エリア単位での処理が必要で、そうなると即時の殺処分は物理的に無理がある。そうなれば最終手段であるワクチン投与だよ。
今日行われた広域ワクチン投与は間違いなくかなり初期から検討されているはずだ。今日投与ということは恐らく4月から、遅くとも5月上旬には検討に入っているだろう。まさか日本初のワクチン投与が一昨日思いついて今日やりましたみたいな話とは思ってないよな。
ワクチン投与と殺処分確定をそこから検討しているなら、当然補償の問題だって議題になければおかしいでしょう。
そもそも4/23に10万頭と予測しておいて、4/22の100億出してよ!は聞いていない事にしたまま。5/11の予備費から200億出しても足りないと言うのを、赤松はどのように答えましたっけ。
その分、鳩山が予備費から1000億出せは優秀でした。財務省が即座に100億に減らすとしたのがダメですが。
それから、4/23で10万頭予測、4/28国連のアウトブレイクで、「即時の殺処分は物理的に無理がある」なら、なんでそれを現地にFAXなりで伝えていないの? 今の方法じゃ無理があります、って。
5/上旬から国はワクチン必須を見越して、県が言い出すまで勝手に裏でやってましたって?
それこそ都合のいい想像でしょう。
ワクチン自体はある。5/17 鳩山に変わってから、専門家をきちんと引っ張り出して、
・ワクチン備蓄はある事
を考えたとしたら、国の動きと合わせて考えても、おかしな話じゃない。致命的な疫病なんだから、研究者がワクチン事例をきちんと把握している方が自然です。なら2~3日で方針が出てもおかしくないでしょう。
同時にワクチンでの補償の話が赤松から漏れ出ている(5/19)事からも、5月上旬からと言う想定よりも、現状に合います。
そもそも、5/14だったかな? 赤松は一定区域殺処理についてなんて言いましたっけ? 確か「財産権が~」とかほざいていましたよね。5月上旬から話し合って、その間にも10万頭がどんどん現実化していて、まだそんな所?
あなたの話は何をどうしたいのか見えない。
あなたの言う
・4/23にパンデミック済み
・国はこれを知っていた
を前提とした場合、政府は最善手を打っていたのか?と言う疑問に対しても、
・宮崎県と自民の対応が最悪で、そもそもパンデミックだったんだよ
しか返していない。それは「あなたの」前提条件を繰り返してるだけ。
で、この前提に立つなら
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
というのを踏まえて、「ふざけんなハゲ。ふざけんな江藤。既に最初から広がりまくってんだろ。広がりまくってる前提でやらないなら決定権剥奪すんぞ」と言わなかったのは政府の不作為で間違いない。
なんでしょ?
結局『政府に不作為がある』が答えですよね。
そもそも政府も10万頭まで広がると全く考えていない。4月中の数々の返答からもそれは容易に推論出来る。
何度も何度も宮崎県の初動が悪いと政府がぶーたれてるし、2000年時と比べると過剰なくらいの移動禁止が隣接県でも行われてる。
FAO(国連食糧農業機関)は宮崎県の公表した情報により4/28にアウトブレイク宣言を出していて、発生時点も3/26とされている。4/20から広まりはじめましたなんて専門家は誰も考えてないんだよ。それは政府どころか宮崎県も当然知っていた。
1000頭台の時に「対策費用を出してくれ」「消毒薬を出してくれ」「自衛隊を貸してくれ」と言っているのに、それらを華麗に切り捨てて、どのような急変事態が起こるかも関係無く外遊に出るなどの行為を「不作為」としている。
対策費用→短期的に必要な融資などの措置は即日発動している。この点に関しては宮崎県も特段に不満は言ってない。何故か江藤だけは1年先の金の話を1人でやっていたが。
消毒薬→可能な限り世界からかき集めてるだろ。この点も宮崎県は消毒薬が足りないのは国のせいとか言ってない。江藤は知らん。
自衛隊→そもそも宮崎の要望では自衛隊投入の優先順位は高くないよ。自衛隊を使うために必要な他の手(獣医とか)が足りなくて実際自衛隊は余っちゃってる。必要以上に人間がうろうろすると感染の媒介になることは分かってる?
こんなとこを「不作為」とか言ってる時点で本気でスタートラインから理解してないのか。
それともあれか、谷垣みたいに行列引き連れて深刻そうな顔して現地をうろちょろすれば何か改善できたのかね。あっちの農場で農家と握手しながらウィルスキャッチして、こっちの農場で農家と握手しながらリリースか。おめでたいな。
今回はそもそも発生を確認するたびに農場単位で殺処分していくという方法に無理があった。既に周辺全域にキャリアとなった牛が大量に存在しているんだ。エリア単位での処理が必要で、そうなると即時の殺処分は物理的に無理がある。そうなれば最終手段であるワクチン投与だよ。
今日行われた広域ワクチン投与は間違いなくかなり初期から検討されているはずだ。今日投与ということは恐らく4月から、遅くとも5月上旬には検討に入っているだろう。まさか日本初のワクチン投与が一昨日思いついて今日やりましたみたいな話とは思ってないよな。
感染拡大を封じ込めるためには、感染地域が限局していた初期段階にどれだけこういう物をまとめてつっこめるかがカギだったのじゃないかと。
だから知事も自民党の江藤議員も、4月の段階から国に必死に陳情してたんじゃん。国がイニシアチブを取ってくれと。県が動かせる予算や人員や重機なんてたかがしれてる。
国にイニシアチブ取ってくれなんて誰も言ってないだろ?国は言われた通りのリソースを供出しろとだけ求められていた。江藤に至ってはただ感情的にわめいてただけ。
国がイニシアチブを取るというのは、「既に『感染地域が限局していた初期段階』なんてものは報告の1ヶ月前に失われており、既に出た先から殺処分で局所的・個別的に封じ込める対応は物理的に無理なのだから、青天井で要求される殺処分リソースの要求を黙殺してワクチン投与で広域パージする」ということだよ。誰かそんなことしてくれなんて言った奴いたか?
もし国がイニシアチブを取ってくれないからと、県が全頭処分の方針を決めて、実行した後国が「補償?知らん、そんな話聞いてない」と言われたら、宮崎県に全頭補償する予算なんてない。だから決断できない。自衛隊に重機持って助けに来て欲しいけど、増員は国じゃないと要請出来ない。ワクチン接種に至っては日本自体が口蹄疫の清浄国からはずれてしまう、それこそ国レベルの話になるから一つの県でそんな決断できない。国がケツ持ってくれないと県じゃ出来ない事がいっぱいあったんだよ。
「国の補償下で域内全頭処分を行って欲しい」「ワクチン接種を検討して欲しい」と早期に要望することは出来た。そういう要望はしてないでしょ。現状の分担ではこれは県の方から要望しないと国は一方的には動けないよ。その辺の方針決定は県が主体になってやるという枠組みになっているんだから、国がイニチアチブ取るということは強権発動してその主体性を剥奪するということになる。
あと自衛隊の手は足りてる。というか、獣医などなどの専門家の方が全然足りないから自衛隊は投入してるが手が遊んでる。穴掘り要員投入すれば済む問題じゃないんだよ?
こういう事態になる前に、せめてみんなが必死に川南に抑え込んでいた間に、国が今回の方針を打ち出してくれていたらもうちょっと拡大が抑えられたかもしれない。ワクチンも使わずに済んだかもしれない。
だから「必死に川南に抑え込んでいた間」とかないんだって。移動制限は即時発動している以上、(最終的に殺処分するまでは「漏れる」可能性はあるにしても)こんな勢いで拡散することはない。現状の拡散はほとんどが「公式報告以前に既に拡散していたものが潜伏期間を終えたか無症状キャリアからの二次感染で今更発覚したもの」だろう。公式報告までに「移動制限もなしに1ヶ月ほど野放しになっていた」というのがどれだけ由々しきことか分かってる?
宮崎県は「必死に川南に抑え込んでいたのに政府の失政で広まってしまった」なんて馬鹿な史観を脱して「最初から終わっている」という前提を取るべきだったが、何かよく分からないうちに引っ込みが付かなくなってしまっていた。自民党がそういう政局に持ち込んだせいで非難をし始めたせいで「いや実は最初から抑え込めてないんだよねこれが」とは言えなくなったというのも大きい。その政局を受けて政府側も宮崎県の非難を始めてしまったのも良くない。
4月末の時点で「はいはい、宮崎県の初期対応がどうとかこの際問わないから、現状認識として1ヶ月放置されて県内に不規則に拡散していて小規模での封じ込めは最初から無理、って現実は当事者全員腹括って認めようぜ。反省会は来年まで棚上げな」とやって、「既に大規模拡散している」ことを前提とした処理を行うべきだった。
「ワクチンを使わずに済んだかもしれない」だって?ねーよ。「1ヶ月野放し」が発覚した段階で既にそんな甘い考えが成り立たないことは当事者全員が気づいていたはずだ。それから当事者全員が腹を括るのに更に1ヶ月掛かったというだけでしかない。