「商標法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 商標法とは

2020-03-25

anond:20200325114649

ロゴスクショコピペトレスしたもん売る場合がまじってるから商標法違反おまわりさん案件

素人は見分けがつかないから全部悪でしょ?って不安になって聞き回るんだろうけど

かに小学生なみの鑑識眼ならそうおもっといたほうがあんしんだね

2020-03-24

anond:20200324110519

単にタイトルが悪いし流用のしかたもおかしいだろ

「2日後に脱糞する」ってなんであれ冒頭につけたら見た瞬間イラっとするよ

何だよ「100日後に死ぬワニカフェ」って

「100日たったから死んだワニのカフェ」だろ馬鹿なの

アリゲーター飼って次々エコロカボなワニ肉フライでも出せよな、100日限定開店してるワニ料理店ってならギリギリわかる

メディアがつくりあげた虚構偽善にもほどがある

商標法登録できないレベルや(「日本一安い弁当」とかは嘘になるかもしれないか登録できない)

アニメ100日後に死ぬワニカフェ」ならまだよかったんだよ

最初虚構であることを自白してるんだから

確率で嘘になることを堂々と言って日本語を混乱させるその態度が気に食わねえ

日本一美女の店(本気にしたぁ?)みたいなたちの悪い冗談通用するのはうちわしかこない場末スナックだけなんだよ

2020-03-23

anond:20200323164244

社会通念=おまえの拙い知識範囲じゃないよ

ちなみに商標法違反刑法犯だからおまわりさーんこっちでーすだw

2020-01-19

anond:20200118233131

だってアクティベート出来たのであれば、Microsoft社が認証したのと同義であり、問題があるわけないじゃないですか

というわけで、少し調べてみましたが、販売についてMicrosoft商標勝手使用した、ということで商標違反で裁かれた事例はあるようですが、プロダクトキーの販売のもの逮捕された事例はどうもないようです。

Windowsインストール済みの未使用パソコン中古安く買うことなんて普通にあるわけですし、プロダクトキーだけだと言ってもそれと同じこととも言えますから、どう考えても問題がないように思えますMicrosoft的に認めていないというだけなのではないかなと。

2020-01-01

誤解です→「ロゴ著作権保護されていることが一般的

周りでも誤解があったので記事に書く。

ロゴ著作物として認められないことが多い。ロゴ著作権保護されていることが一般的というのは誤解である

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標権取得による効果及び商標制度活用に関する調査研究報告書

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf

商標登録必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。

P18

ロゴ著作権保護されているので、商標登録不要である17

これの回答は次の通り。

著作権商標権では保護対象が異なる。例えば、文字字体を基礎としてデザイン

施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体表現形態著作権としての

保護を与えるべき創作性を認めることは一般的に困難」であるとして、ロゴマークの

著作物性を否定した判決19がある。


ロゴ著作権保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所

https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/

「いわゆるデザイン書体文字字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用機能を有するものであるから文字字体を基礎として含むデザイン書体表現形態著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決平成6年(ネ)第1470号)

著作権法で示す著作物定義である思想又は感情創作的表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴ著作権保護されないと判断しているのです。

また、「ゴナ書体事件」(最高裁10(受)332号,平129月7日第1小法廷判決)でも、書体著作物性が否定されています

判決では、「従来の印刷書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています

以上のことから、たとえ飾り文字創作文字でも、文字だけのロゴ著作権は認められにくいと言わなければなりません。


そう言われると確かにそのような気がする。

創作性が低ければ著作物では無いのだから映画ゲームタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。

ロゴ商標として登録する事で、指定商品指定役務、または類似商品役務でのブランドとしての無断使用保護できる。

例えばTOSHIBAロゴ株式会社東芝に無断で、電気歯ブラシ電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害不正競争防止法違反問題が出てくる。東芝商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである

言い換えれば、TOSHIBAロゴ作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝ブランド言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可使用できると考えられる。

商標法26条の例外規定参照)

ただし上記あくまでも創作性の低いロゴ場合である

これにちゃんと描かれた絵がくっついていた場合はやはり著作権保護されるだろう。

2019-11-22

anond:20191122004921

あららキチガイさんだった

商標法とかで手が後ろに回らないようにね

2019-10-17

anond:20191016234801

ブックマーク商標がどうこういうコメントがあるが的外れ

作品内での登場は、商標使用商品名など)ではないので、商品役務が一致しても商標侵害にならない(商標法には例外規定が色々定められている)。おまけに区分ではない。

加えて不正競争防止法商標使用対象としているので、ただの言葉や背景での登場が商標侵害や不競法違反になる事はない。

大体、作品名に登録商標を入れても商標侵害にならない事が判例上に有るのに、フィクション内はそれこそ関係が無い。

作品パッケージ企業ロゴを貼ってあたかコラボ商品かのように見せたらそりゃあ違法になるけど。

2019-09-07

anond:20190907155235

二次創作は無断でやるほうがマナーがいいぞ(ただし二次創作じゃなくて普通に複製だったり商標法違反を見きった上での「二次創作」だぞ)

キャプチャの無断は自分人柱になる覚悟があるから転載で累を及ぼすのをさけてるんだろ

RT広めたやつも有罪判決まででてるし

2019-09-03

anond:20190902101705

サービス語順商標法で定められているからです。

基本的に、ある商標語順ルールは以下の通りです。

 ※?があるモノは省略可能ものです。全てですが。

 [ブランド名?][サブブランド名?][独自語?][業態を表す語?]

また、繋げたもの簡単に言うと「汎用的でない」ことも条件となります

例えば「オンラインペイメントサービス」という商標は汎用的すぎるため、登録できません。

ブランド名を入れれは必然的にそれが避けられるため、ブランド名を入れることが推奨されています

まりドコモペイの場合は[ブランド名]がドコモ、[業態を表す語]がペイ、ということになります

ソフトバンクホークスは[ブランド名][独自語]となりますし、もしホークスソフトバンクホークスペイを出せば[ブランド名][サブブランド名][業態]ということになります

なお実際は、これらは全て嘘です。

2019-06-30

kimonoが下着に対して商標として登録出願された問題

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190627-00131857/

重要な点として、日本の「着物」をKIMONOとして米国販売することに対して、これらの商標権の効力が及ぶことはありません。商品特性のもの記述することは商標使用ではないからです(「記述的フェア・ユース」と呼ばれ米国商標法にも明文化されています)。ちなみに、この点は日本商標法でも同様です。

2019-04-13

anond:20190411005234

1.一般的にA<Bという評価がされている場合において、Aというブランド品をBというブランド品と偽って販売する行為違法景品表示法商標法

 1-1.Aを作るa社とBを作るb社に資本関係の有無は関係ない。a=bでも同様

 1-2.ただし、AをBとして販売することを前提にa社から仕入れ場合(OEM、PBなど)は合法(a社とb社との合意が条件)

  1-2-1.ただし、消費者に対してその行為を告知する必要があるとともに、b社は実質的製造者としてa社とともに製造物責任を負う場合がある

2.これらは個別事情考慮して判断する

 SpecTekはMicronのサブブランドであることは誰も否定していませんし、SpecTekのHPにもそのようなことが書いてあります

ではそもそもSpecTekは何なのかというと、Micronで製造された製品でMicron基準を満たさなかったものを更にふるいにかけてSpecTek基準を満たすものをリマークして売るところです。

 で、今回の流れを上でいうと

Bとして売るつもりで作ったらb社基準不良品なのでAで売ってもいい条件でa社に渡した(問題なし)

   ↓

a社基準でギリだったからそういうマークを付けてAとして売った(問題なし)

   ↓

それを買ったc社が「aってbのサブブランドから問題ないっしょ」(と思ってたかは謎だが)とb社のロゴを(勝手に?)貼ってBとして製品に組み込んで売った(問題あり!)

   ↓

更にそれをd社が仕入れて「Bが入ってますよ」と宣伝して販売(グレー)

d社がリマークを本当に知らなかったのなら、Bのつもりが実はAだったことが分かった時点で「ごめんなさい」すれば終わってた話です。

ところが「c社が偽造してたけど偽造じゃないよ」「スペック的にはちゃんと動いてるから問題ない」などと意味不明供述を(以下略

そうすると、まず起こる疑問は「Micronがやったのか?」であって、「ドスパラSSD偽装NANDを使っているのか?」にはならないんです。

そりゃ偽装NANDは確定していますから疑問にすらなりませんね。

仮に偽装があったとして、偽装主体Micronであればドスパラ批判したのは筋違いですし、Ritek主体なら証拠を出せという話です。

それをやったのはRITECということはしました。

事実と異なり、Micronチップと言い張ってますが)

ですので今更

あと、Micronが再刻印した場合Micron責任でそのチップMicron型番で出しているんですよ。なぜ、Micron側の品質基準でチェックし直して出荷した可能性に思い至らないのか不思議でなりません。それを証明しろと言いますか?その証明がなかったら低品質NANDを出荷した証拠になるんですか?

なんてのは周回遅れもいいところです。Micronリマークしていませんので(おそらく)SpecTekに渡した後の流通は把握していないでしょう。

 と、ここまで書いてふと気づきました。MicronとSpecTekがダンマリなのはなぜなのかと。もちろんこの問題を把握していないという可能性は十分ありますが、そもそもMicron→SpecTek→RITETKへとチップが渡った時点で製造者責任放棄してるんじゃないかと。つまり例の人の解析によればSpecTekの中でもかなり粗悪な部類にはいチップですので、RITEK製品化した後にSpecTekのまま出荷すると問題があった場合にSpecTekも責任を問われることになりかねない。だから不良品対応はせずリマークすることを条件にRITEK格安で売り払ったのかもしれません。ところがチップをただ黒塗りしただけではただの怪しいSSDとして売れませんから誰かが気を利かせたのかMicronマークしてしまった。殻割りしたドスパラリマークに関わっていようがいまいが「Micronチップが見える」と言って売る。

これならRITEKが嘘をついてまで泥をかぶる理由がわかりそうです。ドスパラも、何処からどの程度関わっていたのかわかりませんがRITEK同類他社との今後の取引を考えてすっとぼけることにしたのでしょう。その結果960GBでまたやらかしてるみたいですが。

もちろんこれはあくまで推察です。でもそう疑われても仕方がないほど状況証拠はそろっています

まず、あなた不正証明するんですよ。

私は例の人じゃないけどこうやって検証できますし、その他にも大勢の方がこの問題検証しておられます

貴方は見ないふりしていそうですが。

2019-04-05

中国商標制度事情 日本と異なる?

どうも中国商標制度日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。

下記の記事参照。

中国で令和が既に商標登録されていることの影響について

栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授

4/2(火) 20:51

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/

ただし、ここまでの話は海外商標登録されている場合共通の話であって、元号からどうしたという話ではありません。元号特有問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります日本においては、このパターンは「商標使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国裁判所は「商標使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。

令和がお酒類の商標として登録されている。

ここで別の会社お酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・


日本では商標侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句から混同を狙った表示は別にしても。

中国では商標侵害になる可能性が否定できない。


ここで言う「商標使用」とはどういう考えか?「商標使用論」とも言われるものだ。

商標侵害と認められるには商標識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字商標侵害にならないという考え方だ。

法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。

商品広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。

塾などに家庭教師事件では、他人登録商標キャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズ商標的な機能果たしていると認められないから。

ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。

そもそも年号日本のものなので中国ではブランド表示と誤認するのではないかという問題もあるな。制度とは別の話で。

2019-02-22

anond:20190222113147

著作権法にも商標法にも、「商用利用」なる言葉は全く存在しない。

まり法律上定義がない適当語であって、その意味するところは個人で違ってくる。

よってトラブル回避のために白黒明確にしたい場合は、商用利用云々言っている相手に対して逐次確認をしなければならない。

2019-02-18

無断リツイート禁止だという解釈は変だな。

SNS企業公式アカウント運営は大変だよねという話

https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/

たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイート勝手リツイートRT)することが禁止されていると解釈できます

この解釈おかしいと思います

規約では

これらを当社、原商標権者またはその他の権利者の許諾を得ることな使用等する行為商標法等により禁止されています

となっている。ということは違法となる商標無断使用意図している文章だと解釈できます

どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用企業でも個人でも自由に行えます商標使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。

ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだからTwitterでのリツイート文章商標が含まれていたなんて理由訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。

単純に「勝手リツイートするな」ならもう商標法不正競争防止法関係が無く法律的根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。

もし「勝手リツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマjrが流しているのであればもっと問題

では何故あん文言が入っているのか。

もう想像するしかないんですが、下記が考えられるかな。

1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)

2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。

2018-12-23

anond:20180917101218

JRリニア新幹線商標取得で出遅れたが心配無用所謂商標ゴロ」(商標ブローカー)は恐れるべからず?


リニア商標の話。世間報道中途半端過ぎて。【2017/8/20追記修正】 https://maeshibu.com/2017/08/20/85/

仮にこの商標権者が自らは”リニア”に関する商品製造販売サービス提供を行うことなく、”リニア”の商標権を獲得しただけで収入を得ようとしているのであれば、それは商標法の趣旨とは異なる使い方なわけで法的にもそのような事を認める条文にはなっていないわけです。

また、仮にこの商標権者が”リニア”に関する商品製造販売サービス提供を行っていたとしても、それはこの商標権者独自商品サービスであって、リニア新幹線とは別モノ。そのような場合もやはり、リニア新幹線に関する商品販売サービス提供に際して、リニア新幹線の関連だと明確にわかる形で”リニア”と表示して展開することは、この商標権によって妨げられることではありません。世間の人々が”リニア”という言葉商売看板として使う場合、大概それはリニア新幹線目的としたものですよね。

JR東海によって正式に許諾されたリニア新幹線公認グッズを、”リニア”という言葉価値に対する貢献がなく運よく商標を先取りできた個人法人や、リニア新幹線とはまったく別で”リニア”という看板商売をしている者の許諾を受けなければ売れないなんて、おかしな話でしょう?

色々と書いている通り、きちんと司法の場で判断されれば、真っ当に商売をしている人が商標ブローカー行為によって金を払わされることはまずありません。

が、「裁判になって、弁護士費用も支払って、それで自分正当性が認められたとしても、それに必要費用より安く済むのであれば商標ブローカーに金払って終わらせよう」と思わせるのが商標ブローカーの手口ですね。

2018-12-02

[]2018年12月1日土曜日増田

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2018-12-01

anond:20181201230041

商標法の方はずっと判例対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。

判例対応では分かりにくいからね。

不正競争防止法については勉強したことが無いが。

商標法で、違法では無いとわざわざ明記した同一行為が、不正競争防止法では違反になる事はあるのだろうか。

疑問はある。

anond:20181201225915

判例で法解釈が確定されたものでないと「1弁護士意見合法」ではないぞ

しか判例ものちの世情によってひっくりかえされるぞ

から文系は困る っつか体育会系もっと困るね。

なお、商標法著作とちがって警告後も悪質侵害が認められたらとりあえずおまわりさんがドアにきて逮捕されることもあるよ。

民事訴訟著作ほど甘くないから慎重にな。

anond:20181201224607

商標法26条1項6号の考え方自体は昔からあった。

まり形式的商標が表示されているだけでは商標法侵害にはならないという、商標使用論。

それが4年前に商標法26条1項6号として明文化されたもの

相談の件、出所表示機能を持つかどうかでいえば、恐らく持っていないのではないかと思いこのように書いた。自信があるわけではないので、なりにくいと思う程度の書き方をしたが。

これは違法か?の相談

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_680562/

商標権侵害にはなりにくいと思う。

『〇〇(球団名)を応援しよう』という文言では、物の出所をその球団だと誤解することは難しいと思う。

拾井央雄弁護士の回答に挙がっている、商標法26条1項6号に該当するのではないか?という気がする。

こっちはロゴに関わる相談

https://www.bengo4.com/internet/1078/b_634420/

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_488771/

2018-11-17

商標として」利用しないと商標侵害にはならない

他人登録商標であっても、登録または類似商品役務)で「商標として」利用しないと、商標侵害にはならない。

商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。

しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正上記を明文化すべきではないかという意見があった。

商標」の定義への識別性の追加等について

平成22年3月

特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf

(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構

要件として求められていないため、商標権者以外の第三者使用する「商標

識別性を発揮する態様使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え

を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品

識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様使用しない場合商標侵害

構成しないとの解釈商標使用論2)で対処しているところ、これを何らか

の形で立法的に解決明確化)すべきとの指摘がある。


案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。

(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力

が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発

揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用

は、商標侵害にならないことが条文上明確となる。


そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。

それが下記である

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

(省略)

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない

まり商標形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である

以下は専門家による解説

平成26年特許法等の一部を改正する法律

おける商標法の改正概要

特許庁審査業務商標 雑貨繊維審査審査官  鹿児島 直人

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf

⑥その他(商標使用論の明文化

商標は、自他商品役務識別のために使用されるもの

あるため、自他商品役務識別機能を発揮する態様での商

標の使用は、いわゆる「商標使用」と称されています

この「商標使用」でない商標使用については、形式的

商標使用されていたとしても商標侵害構成しない

とする裁判例がこれまで数多く蓄積されていますが3)、こ

うした裁判例は商標法上の特定規定根拠とするもの

はありませんでした。

そこで、新しい商標保護の導入を踏まえ、こうした考

え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「需要

が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識する

ことができる態様により使用されていない商標」に対して

商標権の効力が及ばない旨が明確にされました(改正

商標法第 26条第 1項第 6号)。

商標使用商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例知財高裁平成26年(ネ)10098)

http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html

【役立ち知識商標商標使用態様

http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm

以上

2018-09-17

anond:20160927193601

特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf

この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能

を発揮する態様使用しない場合商標侵害構成しないとの解釈(商

標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明

確化)すべきとの指摘がある。

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日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標侵害とは何ですか。」

http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html

 しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品役務識別標識として)使用していない場合には、商標侵害には該当しません。例えば、商品商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字説明語句などは商標侵害対象にはなりません。

 「業として」の使用商標侵害対象になります。よって、家庭内での商標使用商標侵害対象にはなりません。

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高橋弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/

路上アンケート形式で、製品知名度調査を行いたいと考えています

アンケートイメージは以下の通りです。

-----

Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。

□AAAAA □BBBBB □CCCCC

□DDDDD □EEEEE □FFFFF

-----

アンケート作成するにあたり、他社の製品名を勝手に使ってもいいものでしょうか?

問題ありません。

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安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標使用商標機能論の関係商標侵害要件実体判断~」

http://ipfbiz.com/archives/trademark.html

そして、「商標」とは、業として商品生産等するものがその商品等について使用をする標章であり(2条1項)、

商標の「使用」とは、商品標章を付する行為、付したもの譲渡等する行為等として定義がされています(2条3項各号)。

他にも、たとえば、ペプシコーラ広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合

これも指定商品飲料」に標章コカコーラ」を表示する広告使用ではありますが、商品性質説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標使用には当たらず商標侵害ではないと考えられます

比較広告による諸問題はありますが)

また、商品パッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。

デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標であるブランド○○」が小売店や小売役務出所を示すための態様とは認められず、説明記載であり商標侵害ではないと考えられそうです。

まとめると、形式的には商標使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品出所を示す又は自他商品識別機能を発揮する態様使用でなければ、商標侵害に該当しないということになります

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福井健策弁護士 福井弁護士ネット著作権ここがポイント人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権~」

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品サービスジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護範囲著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標侵害ではないとされている。

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金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html

(2)角川書店商標登録されていても、商標として使用しなければ商標侵害にはなりません。たとえば新聞雑誌での文章中での言葉使用や、書籍タイトル内での言葉使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店雑誌名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。

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ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い商標無効審判とは?」

https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-right/%E9%98%AA%E7%A5%9E%E5%84%AA%E5%8B%9D%E5%95%86%E6%A8%99%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AF%A9%E5%88%A4.html

当時商標阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者商標阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。

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福井健策弁護士オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)」

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。

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弁護士弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前商標なら即アウト?」

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。


専門家解説もっと探せばこんなに出てくるんだな。固有名詞を書いて良いってこと。

2018-06-07

商標権素人には感覚的に分かりにくい権利らしい。

同じ名前商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財全般)警告状対応

http://ip-k.info/%E5%90%8C%E3%81%98%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AE%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AA%E3%82%89%E5%8D%B3%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%EF%BC%9F/

「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。

そもそも商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。

商標というのは、メジャーな割に、「変な」知的財産権です。

「変な」というのは、一般の人が抱く知財イメージに反しているということです。

おそらく、一般の人の直観的な知財イメージは、

「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」

というものではないでしょうか。

要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。

特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています

でも、商標は、違います

商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、

(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。

プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。

けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、

商売使用したいと言ってきたのは、トヨタ最初です。

から、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、

トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。

トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。

このように、「プリウス」という4文字名前を思いついたこと、それ自体は、

商標法の世界においては、トヨタの手柄でもなんでもない。

からプリウスという名前を、自動車全然関係ない豆腐に使うことまで、

文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。

この解説なんとなく納得いった。

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