2019-02-18

無断リツイート禁止だという解釈は変だな。

SNS企業公式アカウント運営は大変だよねという話

https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/

たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイート勝手リツイートRT)することが禁止されていると解釈できます

この解釈おかしいと思います

規約では

これらを当社、原商標権者またはその他の権利者の許諾を得ることな使用等する行為商標法等により禁止されています

となっている。ということは違法となる商標無断使用意図している文章だと解釈できます

どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用企業でも個人でも自由に行えます商標使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。

ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだからTwitterでのリツイート文章商標が含まれていたなんて理由訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。

単純に「勝手リツイートするな」ならもう商標法不正競争防止法関係が無く法律的根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。

もし「勝手リツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマjrが流しているのであればもっと問題

では何故あん文言が入っているのか。

もう想像するしかないんですが、下記が考えられるかな。

1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)

2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。

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