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Colaboが会計の修正をした時点で税務署・国税局案件に波及すると指摘されているが、今回仁藤氏はTwitterで領収書の整理をしたことを公表した。
さてここで気になるのが仁藤氏は自分自身の領収書とColaboの領収書を上手くわけられているのか?という点だ。
仁藤氏は個人事業主であると思われるので毎年確定申告をしないとならないが、都も指摘している通り会計が少々杜撰であることから今回の領収書の整理によって仁藤氏個人とColaboの領収書が重複したりしていないか?へ非常に興味を持ってしまう。
Colaboが会計の修正をした時点で税務署や国税局案件へ波及するのであれば当然ながら仁藤氏個人の確定申告へも波及するであろうから仁藤氏の領収書整理は相当に難解な事務作業へとなったことだろう。
以前ここで「税務署への脱税密告って意味あるの?妬み僻みだいたずらだとか思われてスルーされるかな?」って質問した者だけど
(当時の投稿見つけられなかった。ごめん)
というか分からないけど多分自分だけじゃなく色んな人から何度も密告受けてたんだろうな
恨みを買いすぎてた
これは税務署の指導に従って個人確定申告の修正申告をして納税するだけじゃないか?
そんなに多額にならんだろうし大した面倒でもないだろう。
人生で全く確定申告したことが無い純サラリーマンならともかく、あの辺の活動家みたいな人たちはできるだけ税金払わんで済むように申告は慣れてるだろうし。
もちろんColaboの役員はそんな物凄く面倒なことをしたくはないから何とかしてColabo本体内だけの修正に出来ないか試行錯誤するだろうけれど、それをするには税務署や国税局へ対して計上した飲食や宿泊費が現物給与でなく事業上の経費であると証明する必要があるのだ
「スタッフも一緒に宿泊や食事もしたから一回あたりの厳密な経費を算出するのは不可能」とcolabo側の資料でも明記していたし、社員の食事を補助していい(つまり現物支給給与と見做さない)上限額とその条件まで真面目に計算してるとは思えないのでスタッフの給与の税額周りをクソ真面目に追いかけたら確実に修正が必要な箇所は出てくるだろうと思う。
その上で疑問なんだけど、どうせ月20万ピッタリ程度しか払われていない給与の中で税金を再計算しても数万円しか変わらないはずで、それの調査には途方もない人手が掛かるわけなんだけど(多分過去に手作りした全部の食事の原価を計算し直すのとか無理でしょ)自分が税務署や国税だったら「黒寄りのグレーだけど額が小さいのは明らかだから後回しにしよう」ってなるんじゃないかと思う。
Colaboが会計において自主事業と委託事業の仕訳を是正、そして返金などの処理を行うと税務署や国税局が来るという話があったけど、そこへリアクションしてる人の一部にもしかすると従業員個人へ与えられる現物給与という概念を知らない人が居るという懸念が自分の中で持ち上がっている
給与って別に日本円だけで支払われるわけじゃなくて金銭で支払うと面倒だったり、そもそも金銭で支払えないものが存在するんだよね、そういうときに行われる処理が現物給与
イメージしやすいところで言うと、会社の独身寮や独身寮で個人的に使われる光熱費などが該当する
だって、そもそも独身寮って業務に必須じゃないでしょ?会社は希望者へ対し独身寮を貸し出すことがあるけれど、企業へ所属する全従業員が独身寮に住んでるなんて有り得ないじゃん?
すると独身寮へ住んでる従業員と、自分で賃貸契約したりしてる人、持ち家の人で福利厚生に差が発生するのはわかるはず
そこで会社は独身寮へ住んでる従業員へ対して現物給与として独身寮を提供しているという処理をするんだ(ちなみに独身寮の家賃や光熱費の一部割合や一部額を会社が持つことも現物給与扱い)
これは現物給与を受ける従業員の収入として認識され、所得税や市区町村民税の大きさなどへ影響するんだ
例えばColaboが何らかのきっかけで従業員へ昼食を奢ったとして、これは奢られた従業員への現物給与として判定され従業員の収入となる可能性があるんだ
Colaboはどうやら計上した飲食や宿泊費の一部が事業に使われたかも定かでないほど不明瞭で何処の誰にそれらを提供したのかわからない状態にあるようだから、これがもし特定の役員や従業員へ個人的に提供されたものと判定された場合は現物給与として処理しなければならない事態となるんだ
そうなれば従業員や役員の年収が変動するのは明白で所得税や市区町村民税へ影響が出てくる懸念がある
つまりColaboは、Colabo本体の不足した可能性のある納税の修正に加えて、Colaboへ務める従業員や役員もまた不足した可能性のある納税を個人として修正しなければならない可能性が出てきてるんだ
もちろんColaboの役員はそんな物凄く面倒なことをしたくはないから何とかしてColabo本体内だけの修正に出来ないか試行錯誤するだろうけれど、それをするには税務署や国税局へ対して計上した飲食や宿泊費が現物給与でなく事業上の経費であると証明する必要があるのだ
税務署や国税局は東京都監査委が計上した飲食や宿泊費の一部が事業に使われたかも定かでないほど不明瞭であると認定したことは既に知っていて心証が悪いし、そもそも税務署や国税局は税金を取るのが仕事なので証明するのは相当骨が折れることになるのは想像に難しくない
Colaboは2月末までに会計の是正をしなくちゃならないが、3月以降に来るのは是正されたとする会計を見て不足した納税額の補填を求めてやってくる税務署や国税局への対応なんだ
もしも東京都へ対する返金が全く無いゼロ円だったとしても会計を是正操作したため、収入や納税額の変動が必ず起きるから税務署や国税局は必ずやって来る、確定した未来の光景がそこにはある
通常であれば3年の遡り、あまりに多額(億円単位)な場合は5年まで遡る
レストランで良いモノ食ってたりとかがバレてるので遊興の経費精算を3年遡られても庶民から見ると結構な額(数十万?数百万?)になるんじゃなかろうか
一般社団法人についてNPO法人とか公益法人だとの違いがマジでわからんけれども、自営業者として漁師やってる俺ですら車の中で使うものは10万〜30万円以下の消耗品費か雑費で処理するってのは知ってる。
俺んとこの地方の税務署は窓口で聞けばザックリした消耗品費と雑費の違いを教えてくれる。電話の場合は国税庁な。
急いでる場合は国税庁、じっくり詳細を聞く場合は税務署の窓口で聞くのよ。ただ税務署の場合は面談みたいになるんで予約が必要な場合があるから注意。これは税務署に空いてるのか電話とかで聞くしかない。
んで、消耗品費と雑費の大まかな違いだけれど、消耗品費は仕事で普段よく使う消耗品の科目。漁師で言えば軍手とか。目安は価格だと10万円〜30万円以下。1年以内にボロくなって捨てるものとかが該当する。
雑費は普段から使わないけど突発的に買った消耗品が入る。漁師で言えば船底を掃除するときにしか使わない塗料とかココだね。こちらも目安の価格は10万円〜30万円以下。
同じく掃除って言っても日常的に使うデッキブラシは消耗品費なわけよ。漁師の環境でデッキブラシは1年も使えば柄が折れたりブラシ部分がぶっ壊れるので消耗品費にする。
じゃあ車のガソリンはどうなのよ?となるけどガソリンは車両関連費として処理する。過去に船を車で引っ張る20万円くらいのウインチを車両関連費で処理したことがあるけれど、車の中で着る防寒着を車両関連費で処理したことなんてない。
もちろん消臭剤なんてもんも消耗品費か雑費だろ。慈善事業で消臭剤を日常的に使うのか知らんので消耗品費か雑費なのかわからんが。
ていうか俺は数百円のドリンクホルダーとか買ってるけど、そもそも経費として計上したことが無いわ。聞いてみないとわからないが雑費に入れて良いと思う・・・たぶんおそらく・・・。数百円を車両関連費で処理すヤツ居るのか?という疑問が湧く。
車両関連費ってマジで車両に関する経費を割り当てる項目で、車検費とかタイヤとか、洗車代とかマジで車両に関すること以外は車両関連費で処理しないし、科目にふさわしくないものも入れてると税務署窓口のお姉さんが「これはぁ・・・雑費かなぁ?」と優しくアドバイスしてくれるぞ。
ていうか漁師みたいな個人事業主やってると車両関連費って結構ツッコミ入れられることがあってさ「トラックをお家のもの買うため使ったりしてない?」みたいに言われることあるんだよね。数年に1回くらいなので何かマニュアルあると思うんだけど。
これ何でツッコミ入るかと言えば、プライベートと仕事の境界線が曖昧な漁師みたいな仕事だと、例えば全体の光熱費の7割は仕事の分、3割はプライベートの分として、経費計上できるのは光熱費の7割だけねってなるのさ。
だから実際に経理やってるとこういう微妙な境界にある仕分けに関して税務署はうるさいなって思ったりするのよね。
だからこそ訂正するのが面倒なので車両関連費にはマジで車両関連しか入れないみたいなことを日常的にやるわけ。それが例え漁師であってもそういう経理を日常的にやっている。
何故かって会計が杜撰で自主事業と委託事業が一緒くたになってることへダメ出しされた現状を是正すると、今まで委託事業へ組み込んでた精算が自主事業の精算になるので当然ながら非課税だった一部の精算へも課税され納税額は変動するので税務署から不足分を納めろという通知が間違いなく来るから
現在は300万円程度の法人税を支払っているらしいけれど、それが膨らむのは明白で、不足分を納めるのが遅れれば追徴課税コースへ入ってしまう(Colaboはキャッシュリッチなので納税が遅れることは考えにくいけど)
もちろん是正の中で役員や従業員の報酬額も変わってくるのでColaboの役員や従業員の納税にも不足分が発生すると思われ、ここも税務署は勇んで不足分を納税しろと言ってくる
素直に不足分の納税へ応じれば脱税で立件されることはないはずなのでColaboは東京都と共に様々な面で是正をし、税務署からの通知に真摯に応じて欲しいと願うばかりだ
2023年(令和5年)10月1日より施行されるインボイス制度についてレクチャーを受けたので忘れないうちにメモしておく。
この日記を書いた増田本人は税理士ではないので間に受けないように。
期間 | 控除割合 |
---|---|
R5.10.1〜R8.9.30迄 | 80%控除可能 |
〜R11.9.30迄 | 50%控除可能 |
〜R11.10.1以降 | 控除不可 |
適格請求書発行事業者になるべきか否かの判断に正解はない。各事業者の置かれた状況による。