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2011-12-01

ブログ記載内容オーソライズサービス

 欠陥住宅とか、過労死告発とか、告発サイトブログ)、というのがある。

 しかし、こういう個人がやっているサイトは、

 「単なる被害妄想じゃないの?」とか「言いがかりつけようとしてるんじゃないの?」と、

 不信の目を向けがである

 本来なら、新聞社なりテレビ局なりが、ちゃんと取材に来てニュースにしてくれれば

 「大マスコミお墨付きが付いた」となって、人々も信頼するようになるが、

 いかんせんマスコミマンパワーも不足しており、

 この手の告発リークに、いちいち付き合っている余裕はない。

 (例えば尖閣ユーチューブ事件、あのデータマスコミに送り付けても、それをまともに

  相手する余裕は、マスコミにはない。

  この手のリークが、1日に数百件数千件もあるから

 ではどうするか?

 ここで提案だが、企業会計に対して監査法人会計監査して「お墨付き」を出す、

 あるいは新築建築に対して第三者機関が施工チェックして「お墨付き」を出す、

 こういうのと同様に、告発ブログの内容について、第三者が

 「ここに記載されている内容に、相当の蓋然性があります」という「お墨付き」を

 有料で出すサービスをしてはどうか?

 お墨付きを出す機関としては、マスコミ子会社弁護士などが考えられる。

 要はマスコミを補完する存在マスコミと個人ブログの間を埋める存在として、

 「個人ブログ記載内容の認証オーソライズサービス」って、結構需要あると思うのだが。

2011-11-30

http://anond.hatelabo.jp/20111130200520

成長を装った粉飾は悪質ってのはつまり新興企業の粉飾は悪。

どんな些細な嘘も許さないし、「恣意性はなかった。監査法人に指摘されたら直してた」と言っても監査法人グルだったに違いないってことで監査法人ごとしょっぴかれる。

会社が元から大きかったら、会社を守るためでしたと言っとけば許される。

ここでオリンパスを罪に問うたら、オリンパス不正を黙認してた監査法人と金監督庁と財務省野村證券までしょっぴかないといけなくなる。

2011-11-26

市役所職員同士で結婚共働き」が理想的な働き方である理由。

ステータスとかそんなんじゃなくて、「良好な労働条件」「そこそこの給料がもらえる」「本人にずば抜けた能力無くてもOK」ということであれば、「市役所職員同士で結婚して共働き」が今でも最強。

【良好な労働条件】

・それなりにヒマな部署なら大体9時5時の勤務だったりする。ただしこれは部署によって全然違っていて、例えば財政の部署は一ヶ月泊り込みとかあるから、忙しい部署は死ぬほど忙しい。

・転勤が市内で引越しいらない。というか、転勤があまり無いし。(当然、国家みたいに全国転勤、県職員みたいに県内転勤てことも無い)。

・部署によるけど、有休もとりやすいし、産休も取れる。育児休暇もバッチリ取れる。まあ、本来それが当たり前であるべきなんだけど。民間で子育てして仕事バリバリというと、川本裕子さんクラスの(もしくはそれに準じる)能力が必要だけど、市役所ではそんなもの必要ない。

【そこそこの給料がもらえる】

今の若手公務員はかなり給料が削減されてしまっているが、中高年は十分に高いから、共働きだとかなりリッチな生活が可能。

ボーナスは削減され続けているが、ある日いきなり無くなる可能性は低い(法令で決められてるから)。

あと労組が良くも悪くも超強い。一時に比べると大分弱くなったけど。

【本人にずば抜けた能力無くてもOK】

市役所に入るための試験別に超楽勝というわけじゃないが(このご時世だし)、特に難関と言うわけでもない。フツーの人を採用するんだし。

一方、労働条件が良くて給料がいいということであれば資格職が思いつくが、最近弁護士もソクドクやら090弁護士が出てきて大変だし、会計士試験受かっても監査法人就職できないか会計士になれないケースが多くなってきた。

官僚(一般の公務員とは区別する)だって東大法卒じゃないとそもそも出世競争に入りにくいし、それ以前に本来もらうべき報酬を後でいただくという「天下り」への風当たりが強いからカネとしては割りに合わない。

外資系金融ガツガツ稼ぐ人もいるけど、とっても頭良くて精神的にタフじゃないと続かない(大学の友人で某外銀で年収4000万円もらってる人がいるけど、自他共に認める超秀才だったし、労働環境が苛酷だから長期的に働ける仕事じゃないと聞いている)。

ただ、医者モンスター患者とか苛酷な労働条件とかあるけど、上記の資格とかに比べると全然いいと思う。なるのが大変だけど。

感想

僕は市役所職員ではないが、市役所職員を批判する気は全く無くて、本来世の中みんなそこそこ働いてそこそこ給料もらえるのがいいよね、と思う(そういえば共働き公務員給料カットかいうバカ条例を出そうとした自治体があったな。内閣法制局にこっぴどく叱られて止めたけど)。

定時で帰れて、育児休暇もちろん取れて、ちゃんとした給料もらえて。

あと、「バブル崩壊以降のデフレ経済下で一番賢い投資家アクティブ投信やら株やらを買ってる人じゃなくて(もちろん市場ポートフォリオ投資してる人でもなくて)、銀行預金預けっぱなしのじいちゃんばあちゃんだった」という話と同じで、あれこれジタバタするよりも地元市役所行ってのんびり暮らしている人が一番コストパフォーマンスが良かったんだなあって思う。

2011-11-09

ネットオリンパス事件を扱った記事を見てひとつ思ったのは

監査役監査法人の違いも理解してない人が多いのだなということ

そんな人がこーぽれーとがばなんすとか恥ずかしげもなく言っている

無理だろう

2011-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20110624220831

監査法人は、当時この事は問題ないと言っていたんですよね。

決定的な証拠はないが、ファンドが少し怪しくて、

無罪を主張していたから、

専門家でも判断が分かれるような計上方法を理解して

知っていたと裁判所勝手に断定して

有罪で重くしたということでしょうか。

当時のライブドア,エッジは設立後何年も経っていた企業ですので、

たったこれだけの金額1回で

急成長企業のように見せようとしたと解釈する方が難しいと思います

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した

執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。


そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。


以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。



証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。

       理   由


(中略)



7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。

(中略)

平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之  Permalink | 記事への反応(1) | 23:58

2011-04-27

http://anond.hatelabo.jp/20110426233818

しか監査法人もオッケーだしてる。

OK出しちゃいけない会社にOK出したからその監査法人は潰れたわけだろ。

担当してた公認会計士起訴されて実刑確定してるし。

2011-04-26

http://anond.hatelabo.jp/20110426232226

ライブドアのあれは10人中5人くらいは「べつに粉飾でもなんでもないんじゃね?」と判断しそうな解釈次第のグレーな決算で、しか監査法人もオッケーだしてる。

日興のそれは監査法人が「いくらなんでもそりゃねぇよ。どうみたって粉飾だから訂正しろよ」って言った決算を、通告をなかったことにしてそのまま出した

しかも額は10倍くらい。

つうかむしろ

日興コーディアル会社を守るための粉飾だったが、LD場合は単なる錬金術しかなかった。その違いは大きいよ。

それを国策捜査というと思うんだが

2010-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20101003051744

まだ若手の弁護士ですが、気になったので少しだけ。

知識的にも教養的にも人格的にも、日本人の中で best of brightestだった方々が、環境に染まり弱者救済を忘れてしまうような職業弁護士だとしたら……そこには立ち入らないようにした方がいいのではないか、と思うのですが。

法テラススタッフ弁護士になれば、国から給与をもらいつつ、赤字覚悟の仕事も出来ますよ

http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/staff_bengoshi/gyoumu/)。

期間は限定ですが。

また、これからは弁護士といえどもそんなおいしい話ばかりは無いわけで、細かい仕事も拾っていくというスタイル弁護士も一定数増えてくるのは

間違いないと思います(国選弁護事件などでその傾向はすでに現れています)。

少なくとも、元増田が挙げてくださった例でいえば、年収300万で企業クライアントなどを持っていないような弁護士だったら、よろこんでかどうかはともかく、きちんと引き受けるでしょう。

最近税理士になった友人が数人いますが、彼らに、

「せっかく頭がいいんだから、公認会計士資格を取れば、税理士にもなれるし企業監査もできるから、そっちをねらった方がいいじゃない? 公認会計士の方が」

と尋ねても、一様に、

税理士は税法の勉強受験時代にやっているから、公認会計士に税務のことで負けることはない」

と言い張るのです。

また、公認会計士になった友人も、監査法人で税法に関する問題が出てくれば、同僚の税理士に尋ねるように、上司公認会計士から指示されたそうです。

受験時代にその分野を勉強していなくても、資格取得後に勉強すればいいですし、弁護士公認会計士に受かるくらいの頭のよい方なら、不動産登記法や税法などは、理解がたやすいような気がするのですが……。

頭のよしあしの問題ではないです。

勉強で詰める知識と実務を行う中で必要になる知識は全然別物で、上位資格を持っていたって、普段その業務をやっているプロにはかないません。

(もちろん、上位資格保持者(上記の例では公認会計士)が普段から下位資格の業務分野をやるようになれば別ですが。でも自分の分野の専門化で忙しいので、隣接分野まで手を広げるのは意外と容易ではないような気もします)

ご参考までに、こちらでも。

http://ameblo.jp/kamatastudy/entry-10620338818.html

2010-07-26

会計

新日本有限責任監査法人が400人リストラ

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819696E0E6E2E3998DE0E6E2E5E0E2E3E2869891E2E2E2

なんだかんだ言って、会計士って大した仕事してないくせにもらいすぎなんだよね。

大半は業務もITも金融経営も税務も法律経済も知らないくせに。

会計監査の大半は「封筒に宛名シール貼って投函」「2つの書類の数字が一緒か確かめる」「書類の印鑑を確かめる」なんていうレベルだから、中学生でもできる。

リスク考慮した上でどの監査手続を行うか決定する」「会計処理や内部統制の妥当性を検討する」「見積りの数値を検討する」なんてのは専門家がやるべきだけど、

それをやるのに、わざわざ「封筒に宛名書いて投函する」なんて雑務をする必要ないよ。何してるかさえわかればいい。

大卒の新入職員が事務所で一日you tube観て30ウン万も給料もらえるとか、この業界くらいじゃなかろうか。

完全に、規制で守られているぬるま湯業界ですよ。市場が有効に機能していない典型的産業ですよ。

企業会計目的は、意思決定に有用な情報提供

そのためには、企業経済的実態を描くことと、比較可能性を担保することが必要。

企業会計プロセスは、認識・測定・報告(作成)・利用

経済的実態を正確に描きたいけれど、認識・測定・報告(作成)・利用それぞれの観点から制約が生じる。

例えば、「今後10年間に渡って企業ネットキャッシュインフローを10億円増加させる事のできるを経営者を雇った」なんてことがあった場合

経済的実態を正確に描くとすれば財務諸表に反映させたいけれども、認識・測定の点で問題が生じる。

報告の点では、財務諸表の種類をあまり多く出来ない、勘定科目をあまり多く出来ないとか。

制約がなければ、P/LB/SもC/Sも、あと数通りあったほうがいい。

こんなくだらない「そもそも論」から、会計で何が出来るか書きたかったんだけれども、めんどくさくなってしまった。

簡単に言えば

・「現実的な財務諸表」と「理想的な財務諸表」の違いが何か

・勘定科目間でどのような関連があるか

・数値がどのように造られるか

なんてことを考えると面白いんじゃないかな。

2010-06-24

社会の発展のために、各企業の小売POSデータウェブ上に開示せよ

  思いつき

  セブンイレブンなどは、膨大なPOSデータを社内に抱えており、

  「どの店で」「どんな顧客が」「何を」「何時に」「いくらで」買ったか、という

  データを抱えている。

  セブンイレブンはこれを利用して商品戦略を練っているのだが、

  思いっきり暴論だが、

  「このPOSデータを、ネット上に開示」できないか?

  セブンイレブン以外にも、ローソンファミマも、

  スーパーイオンマルエツライフも開示する。

  できれば業界で統一されたデータベースを構築し、各社がそこに

  アップロードするスタイルにすればいい。

  そうすれば、「昨日、日本全国で何が売れたか」というデータが、

  第三者でも容易に把握できるようになる。

  

  「6月23日は、赤いキツネは全国で23万食売れた」とか

  「6月23日は、東京都内ほうれん草が合計300キログラム売れた」とか、

  農家でも、東洋水産社員でも、農水省でも、東大経済学部ゼミ生でも、

  市井のヒマ人でも、容易に分析できるようにする。

  勿論、「ライバル社の情報も筒抜け」になる。

  「昨日、セブンイレブンが3億円売り上げた」というような情報

  たちどころにローソンに伝わる。

  あるいは

  「イオン赤いきつねを89円で売っていた、ダイエーは86円で売っていた」

  という情報も、たちどころに西友に伝わる。 

  「ライバル社に守秘情報をばらしたくない」という感情はわからなくもないが、

  他方で「ライバル社の情報はあの手この手で盗みたい」とも思っていて、

  そのための調査要員も抱えているはずだ。

  お互いに要員を抱え、スパイごっこを行うような「不毛」なことは、やめにしてはどうか?

  1社だけに「開示」を強要すると不公平だが、

  「みんなそろって開示」だと「恨みっこなし」である。

  なぜ、このような暴論を提案するか、と言えば、

  「リアルタイムで売上なり販売量なりが開示されると、

   それを元に経済政策なり、農業政策なりを改善できるから」である。

  経済企画庁リアルタイムで小売動向を把握でき、経済政策に結び付けられる。

  あるいは農水省は、主要農産物価格・販売量をリアルタイムウォッチすることで、

  機動的に生産指導ができるし、そもそも「膨大な農業統計要員が不要になる」。

  

  ドラッグストアにもこの小売DB(データベース)に参加してもらえれば、

  「風邪薬の売れ行き」でもって、大まかな風邪トレンド厚生労働省は把握できる。

  運輸業JR東日本なりNEXCO)も参加は可能

  (SUICAデータETCデータアップロード)であり、

  そうなると運輸量の推移を国土交通省リアルタイムで把握可能になり、

  「1,000円高速による、運輸量への影響・小売業への影響・外食業へ影響」

  なども簡単に分析できる。

  (外食業にも小売DBに入ってもらう)

  ということで、「各社が秘中の秘としている顧客動向DBを、世間一般に開示する」

  ことは、「社会的には大きなプラス」なのである。

  ただ黙っていても参加する企業は出てこないから、

  「DBに参加する企業には税制優遇」とでもすればいいのか?

  多少税金を割り引いてあげても、それを上回る社会的ベネフィットが生じるはずである。

  あと、このDBで申告された数値は、自動的に「オーソライズされた数値」と

  解釈できるようにしてあげられれば、導入する企業にもメリットが出る。

  「DBに載っている売上高については、帳簿の作成不要、会計監査不要」とでもすれば、

  企業会計事務が合理化できる(監査法人とのやり取り手間が削減できる)

  あるいは、DBに載せていれば、それでもって消費税関係書類の提出とみなす、とすれば、

  消費税納税用の添付書類作成手間が減る。

  これこそ「e納税」の最たる姿である。 

2010-05-24

http://anond.hatelabo.jp/20100524004404

確かに元増田は勤務先のステータス仕事価値を見出すタイプだろうから

士業は向かないだろうな。

会計士監査法人退職後)や税理士でさえ資格業は「手に職」系の延長みたいなものだ。

それに、会計士試験制度変わるごとに改悪され続けているし監査法人新卒至上主義で高齢合格者は採用されないから

今から会計士を目指すのは妥当な選択肢ではない。

もっとも、

奥さんに稼ぎを任せて会計士狙いって道もあるか。

というように、高学歴高収入女性結婚する一番のメリットは、相対的に仕事の負担が軽くなるから

大型資格のための勉強時間を確保しやすくなることだろう。

相手が仕事大好き人間ならなお良い。

「ヒモ」や「専業主夫」の変形版みたいなものか。

2009-10-04

なんで「弁護士」なんだ?

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091004k0000m010116000c.html

鳩山献金:「寄付者」削除の10人「実は献金

 鳩山由紀夫首相資金管理団体友愛政経懇話会」への献金が虚偽記載だったとして、同会の政治資金収支報告書から削除された「寄付者」約90人のうち10人が、毎日新聞の取材に「実際は献金している」と証言した。削除の前提となる鳩山氏側の調査がずさんだった疑いが浮かんだ。調査の正確性について、鳩山氏側は説明をしていない。【政治資金問題取材班】

 この虚偽記載を巡っては、告発を受けた東京地検特捜部寄付者から参考人聴取するなど捜査を始めている。

 同会の05~08年の収支報告書によると、個人の寄付者として記載があったのは114人、262件、計9952万6000円。

 このうち94人、193件、計2177万8000円については、故人の名前などを使ったもので実際に献金はなく、虚偽の記載だったとして、鳩山氏側が収支報告書から削除した。

 しかし、毎日新聞寄付者やその親族に取材したところ、10人が「削除されたが、実は献金している」と証言。中には鳩山氏の初当選以来、毎年献金しているという男性もいた。男性は「(削除は)不可解というより、失礼だ」と憤った。

 一方、一度も献金していないのに記載され、その後削除された会社役員の男性は「鳩山さんとの関係は全くない。勝手名前を使われ、何の説明もない。あきれている」と批判した。

 これまでの鳩山氏側の説明によると、削除の前提となる調査は「書類上の確認」にとどまり、寄付者に対する聞き取りは行っていないという。

 調査の正確性について、毎日新聞は調査を担当する弁護士に問い合わせたが、弁護士は「必要な時は(報道機関)各社統一で回答します」と書いた文書を送ってきただけだった。

 ▽岩井奉信・日大教授政治学)の話 「故人献金」の動機は、政治家自身が資金管理団体献金できる上限(年間1000万円)を超えて献金するためだった可能性がある。いずれにせよ明らかな虚偽記載で悪質だ。政治資金制度の根幹を揺るがしかねない。

いつも思うんだけどさ、どうして「弁護士」なんだ?この記事に出てくる弁護士クライアント鳩山イドなんだろ?

それなら鳩山に有利な事しか喋らない/公表しないのは目に見えてるじゃん。もっと「恣意的・不正確な調査結果を出すと自らの信用・評価を落とす」ようなポジション組織とかはどこか調べてないの?監査法人とか。

2009-08-07

http://anond.hatelabo.jp/20090806082853

会計士は若いうちに合格しないと大手監査法人就職できない。

税理士は二世と国税OB以外は稼げない。

俺は経理の仕事をしているが、会計方面でのキャリアアップとしての会計士税理士リスクが高いと思う。

2008-06-30

【連載】小説ITゼネコン【第一回】

 「小説」など、大上段に構えてみたけれど、ドキュメンタリータッチフィクションエッセイを連載する。

俺の名は鈴木本太。すずきポンタ、もちろん仮名だ。これから出てくる人物、企業、団体、製品名等についても、架空のものであり、偶然現実の名と重なっていても他意があるわけじゃない。米合衆国オバマ氏と福井県小浜市とが関係ないのと同様だ。

 俺は32歳監査法人勤務だ。この業界ではイケてるほうじゃない。だって、システム監査を担当としているくらいだ。システム監査を低くみてるわけじゃない。俺の身長は・・、俺のことはどうでもいい。興味を持たないで欲しい。この話の主人公国産メインフレームコンピュータとそれを構成する企業レガシーシステムなんだ。俺は、狂言回しに過ぎない。「北斗の拳」の真の主人公は「北斗神拳とそれを中心としたヴァイオレンス」であったと記憶する。いや、主人公ラオウだっけ。まぁ、ラオウが倒れた後の「北斗の拳」が面白くないのと同様、俺の人生はたいして面白いものではない。

 今回の舞台はB銀行だ。俺たちのクライアント。TVドラマか何かの影響か、俺たち監査法人は、客先の不正を暴く行政官みたいな仕事振りをしていると誤解している友人もいる。あくまでクライアントお客様から対価をいただいて、仕事をさせてもらっているサービス業なのだ。だから、ぜんぜん、上から目線ではなく、普通の客商売だよ。俺は提供するサービスを売るセールスマンも兼任しているんだ。営業担当者はいないからね。そりゃ、エンド・ユーザにマイ・カーや呉服を販売する営業とは、少し趣きも違うだろうけど、お客様あっての商売。

 国税庁検察庁とは立場が全然違う。銀行の人と話をすると、やはり、国税検査官の中には、高圧的な態度の人もいるらしい。背中にしょっているのが、徴税だから調査権があるからね。でも、やたら、高圧的な人は新米検査官に多くて自信の無さの裏返しだろうとのこと。むしろ、しょぼくれたおやじさんが、ひょいと指摘をする事項の方が怖いそうだ。

 銀行をはじめとした金融機関には、金融庁検査というものがあって、そこからも検査官がやってくる。金融庁は、金融機関に対して、業務改善命令から、免許の取り消しにいたるまで、大きな処分裁量をもっているから、銀行にとっては大きな存在だ。貸出債権が適正に管理されているかを検査する資産検査官、事務が適正な手順に則って行われているか、不正がないかを調べる検査官など、担当も分かれているようだ。システムについても専門の検査官がいる。最近は大手銀行合併にともなうシステム統合で、おおきな障害が起きたことから、金融庁システム検査にも大きく目を尖らせている。

 ITガバナンスの適正さ(システムを運営する組織、規定が整っており、正しい手順に基づいて運営がされているか)や、個人情報の管理が十分か、データの参照権限や手続きについて適正な扱いをおこなっているかなど。これらが、金融庁によるシステム検査の調査ポイントの一端である。監査法人によるシステム監査とも重なる部分は多い。ただし、見る立場が違うので切り口は違う。俺らは、処分や免許・許認可が目的ではない。クライアントシステム運営が適正にされているか否かということを軸として、あくまでクライアント経営の適正さ、透明性に関する評価・助言を行っている。だから、コンサルティングマインドも必要だ。勿論、不正を隠匿したり、促したりする助言は駄目だ。

(つづく)↓第二回

http://anond.hatelabo.jp/20080701191148

2008-03-01

返り咲く方法

あくまで仮説。検証は自分のみ。

  1. まずは、必死に勉強してCISAセキュアドCIAをとる(3ヶ月も勉強すれば取れる)
  2. 監査法人や、IT統制、セキュリティマネジメントコンサルティング会社転職する
  3. 3年くらい経験を積んで、大手一般事業会社転職
  4. (゜д゜)ウマー

ブラック企業スパイラルや、就職転職先に困っている人は、チャレンジしてみてほしい。

上記手順で自分は底辺から脱出して人並みの幸せ((主観です。自分は今は幸せだと思ってる))をつかむことができました

2007-09-21

A-監査法人

A-監査法人就職説明会にて。

Sta 5,445,000

Sen 6,970,000

Man 12,240,000

Dir 13,680,000

Par 16,500,000

昨年の実績。今年もアップ?

2007-06-03

MBA資格ではない

http://anond.hatelabo.jp/20070603081236

いえ、もちろん資格といえば資格なんだけど、どちらかというとある水準の企業に入るための入場券という性格が強いんじゃないの?

MBAで食っていく、なんて思ってるヒトいないと思うけどなぁ。

MBAがないと、コンサルティングとか投資銀行とか大手運用機関とかにはなかなか潜り込めない。(あ、アメリカを想定しています)

ところで会計士ってそんなにリターン高くないと思うよ。

厚生労働省の職種別賃金の統計では(税理士と混じってるけど)年収で800万ちょい。

監査法人に入ったら、パートナーまで行かなきゃ1,000万は越えないとか。

単なる伝聞ですがね。

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