はてなキーワード: 倉吉とは
恋山形駅に行ったことのある鉄オタが、呂布カルマ氏のポストで話題の恋山形駅を解説します。
鳥取県智頭町にある智頭急行線の駅です。山間の小集落にある駅で、普通列車しか止まりません。
兵庫県の上郡駅と、鳥取県の智頭駅を結ぶ路線です。関西や岡山(瀬戸内側)と、鳥取(日本海側)を短絡する目的で開通し、特急スーパーはくと(京都・大阪~鳥取・倉吉)や、特急スーパーいなば(岡山~鳥取)のルートとなっています。特急からの潤沢な収入により、田舎の路線としては珍しく黒字です(※ただし、コロナ禍のときは赤字に転落した)。
一方、都市間を短く結ぶという目的のため、人の多い地域を結びながらグネグネ進んでいくのではなく、山々を貫いてなるべく直線になるように路線が作られています。そのため、沿線の人口は少なく、周りに数えるほどしか家がないような駅もあります。
その場の勢いみたいな感じです。そもそもこの駅がある場所の地名は「山形」で、「恋」なんてワードは全く出てきません。もともと、駅名は山形県の同名駅と区別するために旧国名を冠した「因幡山形」となる予定でしたが、地元からの要望により、「来い山形」とかけて「恋」を付けたとされています。
駅の近くには小さな集落がありますが、谷底にある集落に対し、駅はそこより少し上の木々に囲まれた位置にあるので、色のわりにそこまで目立ちません。
観光客に来てもらうための策なのでしょう。前述のとおり、特急列車の利用は多い一方、沿線人口に乏しいことから普通列車の利用はわずかしかありません。特急の止まらない小さな駅にも立ち寄ってもらおうという観光振興策として、駅の装飾が行われているものと推測されます。普通列車の中には、あえてこの駅で長めの停車時間を取っているものもあります。
写真を見てインパクトのある駅だと思った方も多いでしょう。「それだけでこの駅に行こうと思うか?」と思う人も多いかもしれませんが、訪問しようと思う人が少しでもいれば、それだけでこの駅の利用者数は普段の何倍にも膨れ上がるのです。
https://anond.hatelabo.jp/20211215104205 の続き
半年の間を置き、2021年3月9日、駅メモ!の新たなイベント「駅メモ!で巡ろう!観光大使温泉むすめの温泉街」がスタートする。アプリは死んでも温泉むすめは死なない。
小野川温泉、松島温泉、飯坂温泉、鳥羽温泉郷、南紀勝浦温泉、湯村温泉を巡るミッション。しかも今度は温泉地の最寄り駅だけでなく、温泉街まで足を運んでいくつかのポイントを踏破しなければならない。手に入るユニットは小野川小町、松島名月、飯坂真尋、鳥羽亜矢海、南紀勝浦樹紀、湯村千代。さらに8月6日、三朝温泉の三朝歌蓮、玉造温泉の玉造彗が追加になった。
この新イベントの温泉むすめは全員が温泉地の公認キャラになっており、温泉地では駅メモ!とのコラボキーホルダーも販売されている。こちらから探しにいかなくてもパネルもグッズも待っていてくれているのだ。前回の駅メモ!コラボ開催時は、有馬、道後、尖石(台湾)しかなかった温泉地公認を一年で6か所増やし、さらに次の一年で層雲峡、湯原、湯郷、奥津、三朝、塩原、玉造、松江しんじ湖と8か所増やしている。運営の機動力がやっぱりすごい。
だいたい騒動中に巷間で出回っていた「5年以上続くプロジェクト」「多くの温泉地から公認」「観光庁の後援」などのフレーズは相当な過大広告で、半数くらいの温泉むすめはここ一年くらいの間に温泉地に突如出現したキャラでしかない。
むしろ、世間に浸透していくのはこの先のことだろう。公認はまだまだ増える。
温泉むすめ巡りを続ける。まずは新温泉町の湯村温泉へ。温泉観光協会で湯村千代のパネルを撮影し、キーホルダーとタオルを購入。パネルには「湯村温泉観光大使」のたすきがかかっている。流石は公認キャラ、貫録を感じる。湯煙でけぶっている街を歩き足湯に浸かる。ここは吉永小百合の「夢千代日記」で有名な温泉地なので吉永小百合の銅像の写真も撮り、ドラマ資料館である夢千代館を見学。ドラマの風景を再現した展示場で、湯村が胎内被曝者である夢千代の街として新温泉町と広島市との友好の橋渡しとなり、吉永小百合の平和活動の大きなバックボーンとなっていることを学ぶ。最後に薬師湯で温泉を使い帰路につく。
次は南紀勝浦温泉。南紀勝浦樹紀のパネルは、レンタサイクルの並ぶウッドパネルのオシャレな観光案内所ではなく、古ぼけた温泉旅館組合の事務所内に設置されている。この温泉むすめにも「観光大使」のたすきがかかっている。パネルの横には驚くほど多種の南紀勝浦樹紀グッズが並んでいる。つい最近コラボが始まったばかりのはずだが本当に機動力がすごい。勝浦は冬のまぐろ祭りや太地町の落合記念館で落合専用ガンダムエクシアを見学するなど何度も訪れているので観光はあっさり済ませる。勝浦漁港のカフェでまぐろバーガーを食べて、年期の入った建物の天然温泉公衆浴場はまゆで温泉を楽しんで帰る。
鳥羽温泉の鳥羽亜矢海は、鳥羽駅そばのショッピングモール鳥羽一番街にいた。キーホルダーは隣接するレストラン兼農産物水産物の直売所である鳥羽マルシェで購入できた。一緒に伊勢茶と伊勢米とアジの干物とカキとサザエも買う。鳥羽の温泉にはあまりいい思い出がないので代わりに松阪で温泉に入って帰った。
鳥羽亜矢海のデザインはみんな大好きメリーちゃんの牛木義隆さんで、肌色成分多めなのにスポーティさが支配する健康的なデザイン、リボンやスカートの裾に入れた和柄紋、ダイビング由来の手の込んだ小物、結い上げた長い髪を下ろせば大きく印象を変えられそうな変身の余地も作って、本当に最高の仕事だった。海の街のご当地キャラデザインとして傑出した完成度がある。鳥羽はあまり好きな街ではないが鳥羽亜矢海だけは推せる。
松島温泉には車で訪問した。松島観光協会でタクシードライバー姿の松島名月のパネルを見て、福浦橋から福浦島に渡り松島の風景を楽しんだ。温泉は日帰りで利用できる芭蕉の湯という施設を選んだが、松島名月のパネルは主に海沿いの旅館に設置されていたようで結局出会えたのはタクシードライバーバージョンだけだった。
去年「凪待ち」の舞台探訪で石巻に行ったけど、松島の温泉はスルーして作並へ行っていた。松島名月のおかげで松島にも温泉があることを知られてよかった。
小野川温泉には米沢駅からバスで向かった。小野川温泉も以前は存在を知らなかったので、訪れる機会をくれた駅メモ!と温泉むすめには感謝しきりだ。この街は有馬温泉以来の街ぐるみで温泉むすめを活用している場所だった。至る所にポスターやポップがある。訪問スポットに指定されていた甲子大黒天には小野川小町の絵馬もあった。共同浴場滝の湯でクソ熱い湯に浸かり、キーホルダーを販売している名湯の宿 吾妻荘を訪れるとここにも当然小野川小町パネルが設置されている。もう嬉しくなってしまった。
いくつかの施設の人と話してみても、みな小野川小町に好感を持ってくれており、また温泉むすめが目的で訪れた私に対してもとても親切に対応してくれた。ただ、小野川小町よりもつい最近小野川温泉で大々的なロケを行った江頭2:50の方が遥かに街の人々に愛されているとも感じた。まあ、美少女もいいけど江頭と比べられたらやっぱり負けちゃうよな。
飯坂温泉では“最高の温泉むすめ”飯坂真尋に出会う。福島駅から飯坂線に乗ると列車が既に温泉のれんをかけた車両でテンション上がる。飯坂温泉には5年ぶりくらいの訪問になるが、駅を降りた瞬間から飯坂真尋の吊看板、観光案内所にも当然飯坂真尋。街中の旅館もロビーではなく玄関先に飯坂真尋のパネルを設置している。自販機には福島県の温泉むすめのラッピング。数えきれないほどのポップ。10を超えてからは数えるのを止めた。街が一変している。
飯坂真尋ほど地域の愛を一身に受ける温泉むすめを他に知らない。飯坂真尋は他の温泉むすめと比べて特徴的なルックスではないが、その分アレンジが利かせやすくどんな衣装でも着こなせてしまう。その特性を最大限に活かして、飯坂温泉の数えきれないほどのスポットに様々なコスプレをさせた飯坂真尋ポップが溢れている。
飯坂温泉は町出身のオリンピック選手か紅白歌手かのように飯坂真尋を訪問客に誇らしげに紹介している。アニメの聖地などではあまり見られない現象だが、飯坂真尋に限っては東京のオタクよりも飯坂温泉の住人の方が遥かに飯坂真尋を愛している。二年ほど前に借りてきただけのキャラのはずなのにどうしてこんなことが起きるのか。
宇奈月温泉がももクロに染まるのは理解できる。ももクロの熱には魅了されて当然。でも、同じくらいのテンションで飯坂真尋に熱狂する飯坂温泉はちょっと理解の外にある。
自分の好きなアニメキャラを普段アニメを見なさそうな人たちが同じように好きになってくれる様子を見るのが聖地巡礼の楽しみのひとつでもあるが、今日初めてその姿を見る飯坂真尋が多くの人に愛されていることを知って、同じように嬉しく思う。こんな経験は初めてだった。
芭蕉も浸かったという鯖湖湯の隣の鯖湖神社には飯坂真尋のイラスト絵馬がたくさんかかっている。小野川町の甲子大黒天を思い出す。超愛されてる飯坂真尋。でも、よく見るとイラスト絵馬の半分は塩原温泉観光協会プロジェクト88メンバーよりとか書かれてる。互助会だった。塩原温泉グリル三笠軒オーナーは飯坂真尋でなく自分の似顔絵を絵馬に描くナルシスト。鬼怒川温泉が近いせいで塩原温泉は行ったことなかったけど、近いうちに那須塩原の温泉むすめにも会いに行こうと思うよ。グリル三笠軒にも寄ろうと思うよ。
愛宕山の温泉神社前から飯坂温泉の街を眺め、旧堀切邸を見学、八幡神社を参拝、鯖湖湯のクソ熱い温泉に浸かってすぐまた波来湯のクソ熱い温泉をはしごし、ラヂウム最中とラヂウム玉子をお土産に買いこんで、地酒「摺上川」の4号瓶を購入して水郡線で水戸に着くまでに全部開けた。ここ飯坂温泉にはまた必ず来るだろう。
8月に三朝歌蓮、玉造彗が駅メモ!に実装されるとまた早速出かける。前日は皆生温泉で温泉を使い境港で海鮮丼を食べて松江のビジネスホテルに投宿。翌朝玉造温泉に向かい観光案内所で玉造彗のパネルを撮影、キーホルダーを購入する。駅メモ!勢が訪れる以前からも玉造彗ファンは相当数足を運んでいたようで、案内所の人も慣れた様子だ。その後、玉造温泉ゆ~ゆという洋式便器のような形状の施設で温泉を楽しみ、三朝温泉に向かう。
途中、琴浦町の道の駅で「琴浦さん」グッズが復活していないことを確認して、青山剛昌ふるさと館を見学、倉吉でお土産の梨を買ってから三朝温泉を少し通り過ぎて三佛寺投入堂を参拝、一人では崖の上のお堂まで行けない決まりなので行き会わせた年配のご婦人二人とチームで崖を登る。取って戻して三朝温泉、街には射的のある娯楽場、向かいには右翼の事務所、橋の方に向かうと大綱引資料館などという建物もある。小さな銭湯たまわりの湯で温泉に浸かり、観光案内所ほっとプラ座で「みささ温泉観光大使」のたすきをかけた声優サイン入り三朝歌蓮のパネルの写真を撮ってキーホルダーを購入する。
三朝歌蓮は儚げな美少女キャラで可愛いのだけれど、その隣に立つ「宇崎ちゃんは鳥取で遊びたい!×三朝温泉」の宇崎花と赤羽根健治のパネルの方が観光案内所の雰囲気にはマッチしていた。今更だけどやっぱり温泉に制服姿は似合わないわ。
しかし、観光案内所で最も強いインパクトを残したのは、三朝歌蓮でも宇崎花でもなく、三朝温泉マスコットキャラクター湯けむり怪獣ミササラドンだった。有袋類の怪獣らしくお腹のポケットに赤ちゃん怪獣も入っている。こいつが三朝温泉の温泉むすめでも良かったのに。ミササラドングッズはタオルとストラップとシールを買う。
ほっとプラ座には他の温泉地の温泉むすめの缶バッチも売られていて、ご婦人方が入れ替わり立ち代わり缶バッチを熱心に見ていた。本当はご当地キティを探していたのかもしれない。
その後、鳥取市のビジネスホテルに泊まり、翌朝すなば珈琲に寄って砂丘に寄って岩美町で「Free!」の聖地巡礼をして余部鉄橋見て帰路についた。
その後も、駅メモ!と関係なく修善寺透子、高山匠美、白浜帆南美、十津川飛香と出会ったり、別府や奥飛騨では温泉むすめパネルの存在は知っていたけれど設置場所まで足を伸ばすのが面倒でスルーしたりした。それが今年10月までの話だ。
つづく
浦富海岸(風景、海水浴、遊覧船)、大山(登山、ドライブ、紅葉)、摩尼寺(密教のお寺)、雨滝、さじアストロパーク(星空)、智頭石谷家住宅(建物、庭園、紅葉)、久松山+鳥取城跡(桜、高台、石垣)、仁風閣、宇倍神社(因幡一の宮、昔の紙幣)、観音院の庭園、樗谿公園+鳥取東照宮(梅、紅葉)、若桜橋(桜)、布勢の千本桜、わらべ館(おもちゃの博物館)、鳥取県立博物館(常設展示)、人形峠(紅葉)、かろいち(市場、食事)、白兎海岸+白兎神社(縁結び)、青谷の井手ヶ浜の鳴り砂、青谷海岸道路(風景)、大山寺、桝水高原、植田正治写真美術館、三朝温泉(無料露天風呂)、東郷温泉、皆生温泉、打吹公園(桜、つつじ)、鹿野城跡公園(桜)、琴浦町の鳴り石の浜、弓ヶ浜(風景)、境水道大橋、江島大橋(べた踏み坂)、倉吉白壁土蔵群、湊山公園+米子城跡(桜)、辰己峠(紅葉)、とっとり花回廊(植物園)、三仏寺投入堂(国宝、登山可)、大山滝、大山パイロット(夜景)、大江ノ郷自然牧場(食べ物)、住雲寺の藤の花(5月上旬)、小鹿渓谷(紅葉)、三滝渓谷(滝、紅葉)、芦津渓谷(紅葉)、湖山池、青島(風景、桜)、河原城、恋山形駅、青谷和紙工房(紙漉き体験)、鳥取賀露かにっこ館、砂の美術館、妻木晩田遺跡、夏泊海岸(風景)、裏大山の鬼女台、鍵掛峠(紅葉)、鏡ヶ成(紅葉)、燕趙園(中国庭園)、船上山(登山、桜)、安蔵森林公園(オートキャンプ、ログハウス)、人形峠アトムサイエンス館、若桜駅(SL)、大山まきばみるくの里、天の真名井、大山桝水高原、夢みなとタワー、吉岡温泉(ホタル)、米子水鳥公園、大山トム・ソーヤ牧場、岩井温泉、鹿野温泉、浜村温泉、関金温泉、はわい温泉、豊乗寺、らっきょうの花畑(10月下旬~11月上旬)、すなば珈琲、智頭の諏訪神社(紅葉)。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。