2018-09-26

anond:20180926112538

まず小石を投げて相手に対してどのような効果が発生したか論点になる。

相手身体に「障害」が発生したならば傷害罪である障害が発生していない場合

これは暴力罪の成立が認められるか否かとなるだろう。

いずれにしても日本国憲法31

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

鑑みるならば、10個ぐらいの石を論理的には投げることが可能ではないかと推察される。もちろん、

倫理的側面から考察するならば石を投げることは忌避されるべきであり、

みんなで石を投げつけるなんて いじめ、カッコ悪い (by 前薗選手) の言葉を投げつけてやりたい

https://www.youtube.com/watch?v=wADhfHxMQfk

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