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2012-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20120131024144

 エロ同人事実上黙認されるもの

 

いやちょっと待てw

一つ上で書いたことは今回のディズニーの件とは関係ないですよ。まず、著作権が存続している間は著作者人格権どうこう以前に著作権上の問題が当然存在しまから同人活動は決して合法ではありません(多くは親告罪ですが)。また、商業キャラを用いて利益をあげた場合商標権侵害となるケースがほとんどだと考えられます

一方で、著作者人格権を根拠として商業/非商業わず創作活動を制限するケース、つまり「俺のキャラの性生活を勝手に描くなんて侮辱だ!やめてくれ!」というような法的主張はあまり聞かない気がします。その辺まだちょっと詳しくないですが(※1)。著作権商標権のみならず人格権についてもきちんと主張しておかないと、何十年後か、著作権の切れた自分キャラクタが合法的に好き放題レイプされてしまうかもしれません。

また、あくまで一般的「エロ表現の話をしたのであって、「首を刎ねて殺す」という表現は全く別ですよね。

他人の著作物虐殺するなど常識で考えて許される表現ではない、どうあれ侮辱的な表現であると私は思うのですが、その認識がどんどん薄らいで今回のように「ディズニーが訴えないならミッキーの首を刎ねても悪くないよね、作者さん叩いてごめんね」なんてめちゃくちゃな認識が広く蔓延してゆくと、いつか本当に「自分の作ったキャラクタの首を刎ねられたくない権利」が消滅してしまう可能性も考えられるのです。だから我々は、断固として「そういう問題じゃねえ!」と叫ばなければいけません。



ありましたね。

4-4.同一性保持権/Webで著作権法講義

性描写がない作品を元にして、性描写を内容とする作品を作成、販売したことを理由に、同一性保持権の侵害を認めたケースがあります東京地判平成11.8.30「どぎまぎイマジネーション」事件)。被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、違法ではないと主張しましたが、退けられました。

同一性保持権については著作者の『意に反して』とされ、著作者の主観的意志がキーポイントになります著作権者死亡後の争いにおいては、その意志を推測するしかありません。故に、うっかり事実上黙認したまま死んでしまうと、別に意に反してなかったよね!という既成事実が形成され、同一性保持権を失ってしまう可能性があるでしょう。

一方、名誉声望保持権ではその名の通り著作者の『名誉又は声望を害する』行為について禁じています。よって、著作者の死後、該当行為特に名誉を傷つける行為ではないという認識が一般的になれば、社会的状況が変化したと見なされ権利が消滅する可能性があります

しつこいようですが、知財関係の権利はきちんと行使しないで黙っていると、権利を失ってしまうということが往々にしてあるのです。

2011-12-28

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-12-27

小泉被告懲役9年の実刑判決 最高裁

主    文

判決を破棄する。

被告人懲役9年に処する。

理    由

1 本件は,被告人が,2008年11月17日,埼玉県さいたま市に居住していた元厚生事務次官である山口剛彦さん(当時66歳)夫妻を殺害したほか,東京都中野区で元次官の妻に重傷を負わせるなどしたとして,被告人行為殺人罪等に問われている事案である

2 原審は,次のとおり判断して,被告人死刑とした。

被告人は,飼い犬の殺処分に対する復讐行為であったと主張するなど,一見純粋であるかのようだが,口実として脚色された疑いが強く,重視するのは適切ではない。攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。犯行の計画性は極めて高く,確定的な殺意に基づく冷酷かつ残虐なものであり,極刑を言い渡さざるを得ない。

3 しかしながら,原審の上記判断は是認できない。その理由は,次のとおりである

 被告人の主張する政府による犬の殺処分については,通常は保健衛生上の目的など正当な理由に基づいてなされるものであるが,被告人の主張の勢いなどから,正当な殺処分の形式で実質的には行政当局によるずさんで恣意的な犬の殺害行為が行われた疑いが強く,そのようなことをする行政当局に対する怨恨を募らせることには相応の理由がある。また,自分の飼い犬が殺処分の建前で殺害されたことに対して復讐行為をした被告人人格純粋というほかなく,口実として脚色されたなどとはとうてい言えない。また,原審は,「攻撃的な感情を高ぶらせて,元官僚らの殺害自体が目的となった。」と述べているが,背景事情の説明が尽くされておらず,不適切な意見である

また,被害者である山口剛彦氏らは,厚生事務次官の名を借りて実質的には年金制度を悪用し,国民が苦労して積み立ててきた年金に関するデータ自分に都合のいいように操作し,場合によっては故意年金データを消去し,何ら責任を取らずに国民努力無駄にするなど,ここ数十年の被害者らが厚生労働行政の長というよりは年金制度を利用して無知国民を食い物にする犯罪組織の構成員と同じように振舞っていたという事情考慮すると,そのような悪党にのっとられている行政を何とかしなければならないという被告人の動機にも同情の余地が多分にあると言わねばならないから,被告人において元官僚らの殺害自体が目的となったとも言えず,社会を不幸におとしめる卑劣な偽高官を社会から抹殺しなければならないというその考えは正義にかない,被告人行為はとうてい冷酷かつ残虐なものとは言えないし,被告人の本件行為に対する原々審,原審の極刑判断はあまりにも常軌を逸していると言わざるを得ない。

ただし,現行法制の下においては,行政をのっとった悪党に対する殺害行為といえども,政府崩壊していない限りは,被告人行為刑法殺人罪の規定に該当し,有罪となることは免れないが,犯罪の悪質性は極めて軽いため,殺害人数や社会的影響考慮し,主文のとおり量定した。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美)

2011-11-29

大阪ヘルシング

橋下:

我は維新の会の代行人である

これより宗教裁判判決を行う!

被告!! 「大阪市」!!

被告!! 「大阪市役所職員」!!

判決は 死刑

死刑だ!!

死刑死刑死刑死刑死刑死刑!!

おまえたちは哀れだ だが許せぬ!!

実を結ばぬ烈花の様に死ね!!

蝶の様に舞い 蜂の様に死ね!!



石原

なんだ!!

あの小僧 やればできる子だったのじゃあないか

2011-11-03

発達障害者は殺処分しろ。

発達障害は怖いなぁ。

発達障害の人って、周り中がシャーロック・ホームズマイクロフトばかりの世界に紛れ込んだトロワトスン君みたいな気分?

「遠回しな表現を理解できません」「否定的な言葉かけに過剰反応します」” こんな人が職場に来たら… 迷惑。迷惑。

発達障害者恐るべし

「誰か、あるいは何かに対して、強い恨みを持っていることはありませんか?」の問いには、「ある」と答えた人は112人。全体の33.9%に上った"  恐るべし。

「俺は発達障害だった」... だって近年は単にちょっと頭が悪い程度の事にまで病名っぽい大仰な名前が付くのか。

福祉大国スウェーデンにおいては、発達障害含む精神病患者は、犯罪を犯す前から全員政府監視下に置かれていると聞く。

教え子に乱暴、「嫌がらないと思った」と元教諭  - MSN産経... "奥田哲也裁判長は、被告広汎性発達障害の傾向があるとする弁護側の犯罪心理鑑定書などを証拠採用した。" 広汎性発達障害者恐るべし

知障は幼女への性犯罪多いそうだしな。予備拘束すべきかもな。発達障害もヤバげじゃね?予備拘束だな。

発達障害精神分裂病予備軍らしい。発達障害者恐るべし。

自称欝の次は自称発達障害か。

広範性発達障害人間というのは刑務所に入れた方が治るのか少年院に入れた方が治るのか、どっちなんだろう。

生前の脳の異常である故、改心の見込みは皆無、我々健常者に出来る事は、力関係に応じて逃げるか追い出すのみ。

町田・高1殺害事件、元同級生の少年に2審も懲役11年 : ... 発達障害は怖いなぁ。

所詮は知障の一種に過ぎぬと。

只の我侭で能無し嫌な奴。

異常者恐るべし。

ところで健常者の事を定型発達者と表記すると、あたかもこれは機能不全ではなく只単にタイプが違うだけの互角並列同格の関係であるかのような誤解を与えかねない。

アスペルガー症候群ハッカー中年での診断が増加 | WIRED... こんなのが我々健常者の間に何食わぬ顔で紛れ込んでいるのか…

おいおいIT業界も他人の気持ちを推し量るの結構重要偏見助長は如何なものか。向いてるのは「芸術家」とかにしといて。ちなみに特定の分野に於いても秀でた能力を持っていない人の方が多いんじゃね?

頭脳労働は向かない奴だったなぁ。思い出すだに腹立たしいあの薄馬鹿は。

ミスタースポック的に視野が貧しい病の人から見た健常者の世界

アスペルガー社会人Blog : 何故こんなことしたの? ← 馬鹿と働かざるを得ない上司は大変だなぁ。常人なら1分の説明で判る事を30分説明させられたり。しかも往々にして判ってなかったり。/いや、原因が何であれ馬鹿馬鹿

広がりを見せる自閉症ソフトウェアテスター育成プログラム... ”現在、同社の収入の60%は寄付によるもので、売り上げは40%に過ぎない” ← やっぱ使いものにならない模様。

お父さんの[そらまめ式]自閉症療育: 今般のトラブルについて... ← 自閉症は怖いなぁ。絶対に関わりあいにならないようにしないと。

常時ゼッケンつけるのはどうだろう。黄色地に黒で「単鬱」「統失」「自閉」とか。私なら見かけたら道を譲る等の配慮をする。10m離れて

2011-11-01

絞首刑合憲判決について

絞首刑は合憲という判決が出た。これは当たり前であろう。死刑違憲などという判断が出るはずがない。この国が反逆者を「殺す」という選択肢を形の上でも放棄するはずがないかである。高見素直が放火殺人をした気持ちは分かる。こんな国に住んでいて、犯罪をしたくならない方がおかしい。しかし、体制は何枚も上手である人民犯罪を起こしたくなることなどはあらかじめ分かっていて、しかもめったなことではそれを許さないのが日本政府というものである。法は嘘なので、絞首刑は合憲、高見被告死刑、こんなのは最初から分かっていた話である。わざわざ判決など見る必要もない。主文や結論は分かりきったことで、判決理由は、今時何が面白いのか、裁判官自己満足であるニュースでは、死刑の合憲判決のところを強調していたが、本当はこんなものは強調するものではない。よほどの事情もなかったので、当然のごとく死刑判決という体制の判断が出た、というだけであろう。本来ならどうでもよい死刑合憲判決に注意を向けさせる辺り、いかに体制への人民の敵意をそらそうとしているかが分かる。実態は体制を怒らせた犯罪者を殺すという裁定が出ただけのことである

2011-10-26

http://anond.hatelabo.jp/20111026221042

つーかこれ解釈間違ってるね

少なくとも通説判例じゃないわ

いろいろ理由はあるけれど

仮に原著作者との関係をはっきりさせないと二次著作物の著作者が権利行使できないとすると

著作権裁判において二次著作物の抗弁みたいなものが成立しちゃう

著作権違反で訴えられたら「原告著作物は第三者の二次著作物だ!」とか被告が反論できちゃうの

そして裁判はなぜか原告と第三者の関係を判断しなければいけなくなってしまうと言う不合理な状態になる

いくらでも遅延可能だし、第三者巻き込むしでわけわからなくなっちゃうよ

2011-10-14

「怖くて断れず…」 強奪金入ったバッグ預かる 男性書類送検 2011.10.14 12:21  東京都立川市の警備会社「日(にち)月(げつ)警備保障」立川営業所で約6億円が奪われた事件で、警視庁立川捜査本部は14日、強奪金が入ったバッグを預かったとして、盗品等保管の疑いで、神奈川県鎌倉市に住む理容師の男性(42)を書類送検した。捜査本部によると、男性は「中身が不審だったが、怖くて断れなかった」などと供述している。  送検容疑は、6月上旬から7月下旬、事件に関与したとして逮捕起訴された佐久間被告(37)らから、約1億5400万円が入ったバッグを預かり、横浜市内で保管したなどとしている。  捜査本部の調べでは、男性横浜市内で理容店を経営しており、佐久間被告らは客として訪れていた。男性は詳しい中身を知らされず、「大事な書類だ」などといわれバッグ2個を預かったが、6月中旬に1個を返却。その際、「迷惑料」として約100万円を渡されていた。  佐久間被告携帯電話の通話記録から男性が浮上。男性が預かっていたバッグ1個からは、約1億5400万円が見つかった。男性は受け取った100万円を捜査本部に提出している。

テスト

ニュース画面http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/crm11101412230010-n1.htmからコピペ

http://anond.hatelabo.jp/20111014122853

さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw この違いww 

長くなったか独立した日記にした

さっきの後半部



さらには、人殺し里親弁護士費用募金までしていたw
この違いww (元里子意見は下の方)
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm   養育里親意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
宇都宮事件を考える会 検索結果
http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
私たち里親有志は、翌月の12月8日宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子ども委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ
この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親ホームページ人間の)
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ
最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線日比谷線千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/.宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
宇都宮事件を考える会 HP
http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ
宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思いますしかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ...
http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ
2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題がありますhttp://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ
2010年4月18日宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
资料集会场 - docin.com豆丁网
http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ
2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
日本財団図書館電子図書館里親だより 第69号
http://nippon.zaidan.info社会科学社会 - キャッシュ
主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親関係者・支援者で構成された団体です基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長竹中氏が事件の発端から裁判 ...



最近子供社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)

こういうのは、どうなるんだろう?

これで、情状酌量されるんだろうか?

被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・

こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。

外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。

圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。

里親孤立心配する意見ばかりで、里子孤立心配する意見が無い

これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた

2011-10-05

ブクマ米替わり 200字で入りきらなかった。元はPJニュースに米しようとしたがサインインできなかった

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2

宇都宮健児日弁連会長課題モンスター弁護士の排除

2010年03月27日 07:18 JSTPJニュース 2010年3月27日】異例の再投票に持ち込まれた日弁連会長選挙(2010年3月10日)では、無派閥宇都宮健児弁護士が主流派閥の支持した山本剛嗣・日弁連副会長を破って当選するという快挙を成し遂げた。改革を訴える宇都宮氏の当選は、弁護士の置かれた状況への強い問題意識が背景にある。宇都宮氏を当選させる至ったエネルギー弁護士会の内外で噴出している。

兵庫県弁護士会(春名一典会長)は3月23日臨時総会で、司法試験合格者数を年間3千人まで増やすとする方針を見直し、年間千人程度に段階的に減らすよう政府に求める決議をした。日弁連会長選挙宇都宮氏は1500人程度への削減を訴えていたが、兵庫県弁護士会の求める削減幅は、それ以上である。これは宇都宮氏の改革に対する地方から援護射撃となるものである。また、中途半端な改革に終わらせないためのプレッシャーとも読み取ることができる。

この兵庫県弁護士会の決議と同日に日経BP社が運営する安心安全情報ポータル「SAFETY JAPAN」には悪の弁護士が増えているという衝撃的な記事が掲載された(夏原武「「モンスター弁護士」急増中。「借金整理を頼めばかえって損」「自ら詐欺主導」「夫婦で8億脱税」など。 今後弁護士が信用できなくなる「理由」を、全部書く!」SAFETY JAPAN 2010年3月23日)。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100318/216607/

記事では依頼人を食い物にする弁護士や、偽造した代理権委任状で交渉の相手方から金を詐取した弁護士の事例が紹介される。このようなモンスター弁護士出現の背景として法曹人員増加を指摘する。また、避けた方がいい弁護士として「広告をばらまいているような弁護士」に言及する。これらは宇都宮氏の問題意識と重なる。

ニュース記事引用はここまでだが、記事はまだ続いている

今気付いたが、この記者は私のツイッターをフォローした人だ。ユニオン告発だってユニオン関係者が横にいる弁護士告発の席で行われている。この林記者にツイッタ内で「追い出し屋対策で検索してフォローしてるのかもしれませんが、私は追い出し屋被害に遭ったのではなく、追い出し屋対策弁護士の被害に遭ったのですが、なぜか追い出し屋対策を書いている林さんにフォローされました」と言う意味の事をツイートしたら、反応は「○さんの幸福をお祈りしています。」だった。その後書き込みしたオーマイニュースリンクしたが、、また幸福をお祈りだった。



下のはPJニュースの米しようとしたら、サインインできなくて入らなかったもの

それは殊勝な心がけだと思いますが、実践されなければ意味が無いと思います。そう言葉で言う事によって、イメージアップを図り外面を整えているだけではないですか?

そこまで言うなら、宇都宮弁護士さんも関わっておられた追い出し屋対策会議の他の地域弁護士も見張られたらどうでしょうか?

私はそこの弁護士に法的に間違った事を言われ、他の弁護士相談すれば仮処分申請してくれたかもしれないのに、その機会を失いました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1367730408

http://www.mynewsjapan.com/reports/1502



相互リンク http://b.hatena.ne.jp/entry/www.pjnews.net/news/794/20100326_2



苦情は責任者ではないが、アパート保全ができると言って(電話相談時)実際に動く弁護士を紹介したこの地域の追い出し屋対策会の中心人物に、言っても「保全してくれると思います」(アパートが壊される前)

壊されてから事務所に電話しても、事務員しか出ません。向こうから折り返しの連絡は返ってきません。大変顔の広い方である政党無料相談弁護士路上生活ボランティアに関わる人も名前を知ってました。

私が何年か前にボランティアで行った事務所と同じ名前だったので、そこの代表の弁護士ならその人に話ができるかと思い、電話したら、今はその代表者は居なくなり、そこの事務所ともう一つ違う市の事務所と両方その人が代表をやっているとの事でした。

電話相談電話して苦情を言っても、ボランティアが出るとまだまともに聞きますが、弁護士だと相手にされません。ボランティアもまた聞いておきますと言いますが、会のまとめ役がその人なので、返事はありません。

過払いや債務整理や生活相談も追い出し屋対策と一緒にやってます

私は家賃滞納はありません。大家代替わりし息子さんが居住者付きで売却した業者が、立ち退き交渉もせず水が止まると言ったり、こちらが立てた調停中に、アパートを半壊にしたのです。半壊になるだいぶ前から相談していたので、仮処分申請する時間はありました。その時に「アパート保全はできない」と言ったのです。こちらが京都借家を半壊で勝訴した事件番号2455号の資料を持って相談に行っているのに!!(判例 2455 でぐぐる) ある政党無料相談では、「勝てるだろうけど、賠償金が数十万だから弁護士が嫌がる。費用効果、もっと言うと労力対報酬だわな」と言われました。それで今までの弁護士達の不可解な態度にも納得できました。電話相談では調停を立てた事をなじるように「自分で立てちゃって」という言い方をチンピラのような弁護士にされた事もありました。この人は名乗らずにPHS番号だけ教えました。今考えると変です。phsはいつかけても電波が通じない所にいるか電源が入っていませんになります

自己管理できない状態の人が相談者に多いからと言って、自己決定権を奪っていいわけはないのではないか?とこっちの地域路上支援の医者もこの会を紹介していたのでメールしましたが、全く返事はありません。

大阪のこの地方の会を紹介した電話相談電話しても、聞く人もいれば聞かない人もいますが、聞いても上の者に言っておくというだけで、返事は無く、電話の返事はどうなったのか切手を同封した手紙を書いても、返事はありません。ボランティアは善良そうで、過払いばっかり拾いに来て!と怒ったら、テレビ宣伝しているような所のように2割も取ってません、とか、債務整理では本当に深刻に悩み自殺考える人もいますので、と真面目に返されたりしました。ボランティアの人も騙していると思います。なぜか大阪司法書士電話番号を教えられたので、電話したらヘラヘラヘラヘラして、こっちが水道止めると言われ、払う必要のない家賃に込みの水道代を「水道代払ってますか?」と言われたという話をしたら、「水道代払おうね」と言われました。こちらの地域水道局まで電話しましたが、名義が大家もの(その当時はまだ前大家)だったので、名義変更しなければ支払いを受ける事はできないと言われました。もっと色々ありますが書ききれません。

このように、ものすごく相談者を疑ってます。何か非がある人だろうと思ってます

宇都宮先生先生のやってらっしゃる弱者救済に群がる弁護士たちは、何とかなさらないんですか?

自己管理できない容易に自己決定権を奪える相手だから自分達のいいように利用して、ボランティアは外向きのイメージ戦略で誤魔化し、やってる事は弱者救済に名を借りた、貧乏弁護士救済じゃないですかwww

法テラスの受任料わず10万でも拾いたい、けど、調停イヤ訴訟絶対イヤ><だめ絶対>< みたいな。 やる事は何か書くだけ。

こっちは、図書館にあった弁護士が書いた本に、「法テラスは半分ボランティアみたいなもの」とかネットで見た「受任料が相場の半額になってしまう」とか そういうのを知っていたので遠慮もありました。

しかし、弁護士を一人作るために、公費がいくら使われているか考えると、疑問にも感じます。公共性や公益性がある高い倫理観を要求される仕事からこそ、たくさんのお金を引っ張る事ができるのです

今は、食い詰めた弁護士が多いから、弱者救済にマトモな人が周ってこないのではないでしょうか? 昔は企業仕事をしてる余裕がある事務所でも、社会貢献みたいな(本来の弁護士法に謳ってある仕事はこっちですけど)つもりで、弱者救済の経済的合理性には欠ける仕事もやってたのが、食い詰め弁護士仕事が無いから、社会貢献的にやってた分野で食っていこうとしているから余計ややこしくなるのではないですか?

 



早く弁護士にも保険制度を導入し、企業と個人で負担額を変えて、企業からたっぷり取って、個人は企業負担分で賄えるようにして欲しい。 元々これに近い形で回せるようにしてきたんじゃないんですか?  賠償金が数十万だと弁護士が嫌がるとある政党弁護士に言われたので、本当にそうなのかと裁判記録を閲覧しに行ったら、賠償金なしで家賃値上げに関する訴訟を見つけたので、その関係者に代理人も含め聞いてみた事もありました。 弱者救済と関係ない大きい事務所のようでした。原告側も被告側も不動産屋さんに弁護士を紹介してもらったと言ってました。

2011-09-12

放射能えんがちょ問題

死の町発言については本人も言ったと認めているので事実関係に係争は無いとして横に置く。発言の是非の問題については個々の価値観にお任せしよう。

放射能」発言問題の経緯がどうにもおかしい。この件に関して各社の一番古い記事(第一報)を探してみた。

毎日新聞 9/9 22:36 http://mainichi.jp/photo/news/20110910k0000m010135000c.html

鉢呂吉雄経済産業相東京電力福島第1原発の視察を終えた8日夜、東京都内報道陣の一人に近寄って防災服をすりつける仕草をし、「放射能をつけたぞ」という趣旨の発言をした。不用意な行動と批判されるのは必至で、原発を所管する担当閣僚としての資質が問われそうだ。

産経新聞 9/9 23:25 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110909/crm11090923270028-n1.htm

 東京電力福島第1原発の周辺住民らの心の傷に塩を塗った。野田内閣発足間もない鉢呂吉雄経済産業相の「死の町」発言。本人は前日の8日、首相に同行し現地に足を運んだばかり。視察後には報道陣相手に「放射能うつしてやる」といった言動も発覚。避難住民に怒りを通り越した悲しみだけが残った。

朝日新聞 9/10 01:30 http://www.asahi.com/politics/update/0910/TKY201109090709.html

また、鉢呂氏が8日夜、記者団に「放射能をつけちゃうぞ」と発言していたことも明らかになった。

読売新聞 9/10 03:03 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110909-OYT1T00995.htm

鉢呂経済産業相野田首相とともに福島第一原子力発電所の周辺自治体を視察して帰京した8日夜、着ていた防災服の袖を取材記者にくっつけるしぐさをし、「ほら、放射能」と語りかけていたことが9日、明らかになった。

おわかりだろうか?

各社報道微妙に違うのである。というか、毎日新聞報道と、それ以外の報道が、決定的に違う。

まり毎日新聞は「うちの記者がこのような発言を聞いてきた」ことを事実として報道しているが、他社は「というような報道があった」ことを事実として報道しているのだ。

この書き方の違いはとても重要毎日新聞以外は「そのような発言があったかどうか」については一切責任を負っていないエクスキューズがあることを意味していて、例えば丸々録音か何かがあってそんな発言が全く無かったことが後から発覚しても誤報/捏造として謝罪記事を掲載させられたり民事訴訟の対象になるのは毎日新聞だけになる。

これは犯罪報道における「○○容疑者」が、あくまで「警察が疑っている」ことを示しているのであって本当に犯人かどうかは一切知らない、というエクスキューズ付きなのと同じ構図だ。これを「犯人の○○」と書いて無罪判決出たら新聞社名誉棄損で被告席に立つことになる。

さて「放射能」発言の話に戻ろう。この報道おかしいのがお分かりになるだろうか。

まり毎日新聞以外の各社は、発言があったかどうかについて言及せずあくまで毎日新聞から二次ソースに徹しており、要するにあくまで「毎日新聞記者が聞いたと言っている、という事実」を報道しているのであって件の発言を直接聞いたわけではないのだ。記者団・報道陣の前で言ったとされる発言なのに。

ちなみに「死の町」発言については各社一斉に「大臣は……死の町と述べた」と報道している。述べたとされる、とか、述べたことが明らかになった、とかではない。

2011-08-23

鬼女って罪に問えないのかね

法律よく知らないけど、少なくともネット上でやってるんだから鬼女の本人特定できるよね?野良WIFI使うとかして自衛してるならまだしも。

個人が対象だと名誉毀損とか脅迫罪、プライバシー侵害くらいしかないのかな。

プライバシー暴露事件としては、インターネット電子掲示版において、プライバシー情報を含む嫌がらせの書き込みを反復継続して行った被告に対して550万円の支払いを命じた判決等がある(東京地方裁判所八王子支部平成14年8月29日)。

人権蹂躙 - Wikipedia

暴力の応酬みたいだけど、「目には目を、歯には歯を」しかこういうのって解決されようがないよね。

見せしめが必要だと思うけど、この半年間くらいで鬼女目立ちすぎ。

2011-07-25

ノルウェーテロ刑事罰

例のテロ犯についてノルウェーの人ってどう思ってんだろうね?

ノルウェーって死刑制度が無くて、最高刑で禁固21年。

どんな凶悪な事件を起こしても、21年間刑務所に入っていればいいのだ。

死刑人権上良くないと納得しているんだろうか?

そうであれば、とても寛大なお国柄なんだろうね。

日本なら死刑は免れないし、死刑求刑に意義をとなえる弁護士キチガイ扱いされるだろうね。

隣国なら3日以内に公開銃殺かも。

とりあえず93人以上の人々が殺害されて、 "罪を憎んで人を憎まず" って話にはならない気がするんだが・・・・・・


かたや日本では市橋被告に対し最高刑(死刑)を望んでいた遺族がいたりもして、なんか複雑。


追記

ノルウェーでは1905年死刑制度が完全廃止され現在に至っている。でも1945年にある政治家死刑にするため1度だけ制度が復活している。

今回もそうなるんだろうか?

2011-07-16

朝来市はなぜ前市長らを訴えないのだろうか?

朝来市基金仕組み債運用しようとして大やけどしている問題。

ADRでカタをつけようとしているが、なぜ他の自治体に先駆けて対応を急いでいるのか?いや、遅いけれど。

おそらく財政規模に比べて損害額が大きすぎることと、明らかに前市長を始めとする市の運用手順に問題があったからだろう(条例や内規に触れている)

おそらく銀行側に訴えを起こさなかったら、もしくは訴えに負けたら今度は前市長達が損害賠償訴訟被告になる。

それを防ぐために現市長らは頑張っているんだろう。

2011-06-30

知らないうちに不倫していた件。

高校のとき付き合っていた年上の彼氏と、卒業ときに別れた。

卒業したらすぐ結婚したい相手と、大学に行きたい自分意見の違いで。



就職して数年経ってから、都内で偶然彼の弟に会った。その絡みで彼に再会した。

彼は勤め先を辞めて自分会社を興していた。東京ではなく地方都市で。

東京へは別の仕事で定期的に来ているという。

会社を作る直前に結婚もしたが、別れたそうだ。

奥さんが慣れない土地人間関係に耐えかねて出て行ったという。

「忙しくてかまってやれなかったから仕方がないよ」と言っていた。

嫌いで別れたわけではなかったので、彼が東京へ来るたびに会った。

彼の弟や友人たちを交えて会ったり、2人で会ったりしていた。

1年弱友人づきあいをしたあと「また付き合いたい、ゆくゆくは結婚したい」と言われ、

そこから恋人として2年つきあい、とうとう左薬指に指輪をいただいた。



その数週間後。

奥さんから内容証明が届いた。不倫慰謝料を払えと。

びっくりして彼に連絡したところ、別居はしているけど籍はまだ入っているという。

彼の弟にも連絡したが、弟はもう離婚していると思っていた。彼の友人たちも同じく。

こちらは事実を言うしかないので、奥さんに連絡した。

不倫不倫慰謝料は請求する。あなたは彼に慰謝料をもらえば?」と言われた。



近いうちに調停に呼ばれるらしい。不調なら裁判だって

わけがわからないよ

彼vs奥さんにできないのかな。証言くらいならするけど被告とかやだよ。

2011-06-29

〜頭の悪いブコメ

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

から学校管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。

frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks

国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いとき代替手段だ。

shoji-no 事故, 裁判 高校野球バッターに「打ち方によってはファールボールスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks

その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。

mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks

答えは簡単。原告学校被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。

tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年責任にするのはいくらなんでも因果関係過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28

「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故

kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28

人を殺さないように気をつけろ。

bioweb 普通に学校管理責任じゃないの?なんでちがうの? 2011/06/289 clicks

管理責任のほうが例外的。それと学校被告になってない。

mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks

なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。

Nou せめて施設の問題やろ。。しかジジイて。。 2011/06/286 clicks

いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。

muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks

道路ボール出すな。学校管理責任原告が問わなかったから。

Tora1014 無罪というわけにはいかないが1500万円なんて払えるのだろうか 2011/06/28

なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。

oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故愛媛なのに裁判大阪というところも。 2011/06/287 clicks

こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。

T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28

こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。

touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks

んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。

kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks

因果関係」が事実因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。

p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks

いや、子供管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。

goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキック違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks

公道ボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。

Moodykajigaya 最初少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click

ばーか。民事に裁判員制度ってキチガイもいいとこ。

idiot-i 小5児童は校庭の中でサッカーをしていたのにこの判決? 2011/06/28

ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。

tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28

最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。

koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks

プロでも外すから、遊ぶ場所と角度は選べっつー事だよ。

hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks

あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]

tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28

大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道ボール出さないよう気をつけるべき。

linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks

むしろとか関係ない。なぜなら裁判所原告の訴えについてのみ判断するから

ahahasasa 87で1500万円って逸失利益の算出方法おかしすぎる・・・ 2011/06/28

逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?

imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決反社会的馬鹿。 2011/06/28

子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?

tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決学校管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28

その観点は訴訟では問題になってない。

kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks

自治体責任を問えるからと言って直接の加害者責任を問えなくなるわけではない。

yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks

有罪じゃねーよ。民事だっつーの。勝手犯罪者にすんな糞が。

filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28

これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから民訴法上は補助参加を行うことになろう。

yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click

轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。

REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks

そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボール公道に出さないようにしつけろ」。

z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28

言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。

rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法行政司法は何をやっとるんだ 2011/06/28

どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?

chintaro3 これで有罪なら、東電はどこまで賠償することになるんだろう。 2011/06/284 clicks

有罪じゃねーよ。

 

つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。

参考までに一応、基本的な処理を書いておく。

 

まず過失の有無。

行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合不法行為責任は発生しない。

しかるに「サッカーをする場合ボール公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり小学5年生はボール公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。

とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。

 

そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。

そうすると、少なくとも一定の範囲で少年不法行為が成立する。

もっとも、5年生というと、ボール公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。

もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供監督していたか否かは問題とならない。子供勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者泣き寝入りになっては困るからな。

というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。

 

ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。

普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。

ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。

そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。

さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり学校少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。

そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。

というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。

あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告少年側だけを被告としているならば、学校管理責任について判断してはならない。

 

で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。

実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。

公道ボールが出たら車両事故るかもしれない。車両事故れば骨折くらいはするだろう。だから常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。

骨折から認知症認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折ボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。

しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 についた頭

技術系では自分素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分素人だという自覚が無くなるようで。

はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

tama_lion 「ボール道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks

「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?

napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40

1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか

solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18

半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道ボールを出さないべきだろう。

akawi フリーキックホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks

「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道サッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?

AKIT こういう判決が出るから裁判官常識がない」と言われるんだよな。 2011/06/28 78

判決読んでから言え。

nextworker 普通、こういうとき学校管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56

それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。

しかも「少年被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。

こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。

kiria25 裁判 これはちょっとおかしくない?少年の過失は限りなく0に近いと思うんだが。 2011/06/28

お前は公園で遊ぶとき公道ボールを出すなと教わらなかったのか?

過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。

toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子ども球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28

少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。

学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。

Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28

年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。

sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任ゴール裏ボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28

前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿

kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks

自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。

ssig33 これ事故と死因全然関係ねえだろ 2011/06/28

相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。

Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年責任が問われるの?学校管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかボール避けて転倒→骨折認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks

「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為から学校少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。

mobanama 社会 不幸な事例だが、これ施設管理の問題じゃないのか?なんか色々と狂ってる。 2011/06/28

施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。

bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67

なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?

redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks

あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折少年のせいだから事実因果関係は肯定できる。

ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。

himomen これ記事だけ見る限り絶対おかしいな、何か報道されない何かが隠れてるんだろうな 2011/06/28

絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道意味を正しく咀嚼することも必要だ。

benriman 事故, 社会 この記事だけでは、因果関係おかしい。事故予測できないだろ。 2011/06/28

いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道ボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。

hatomaguro これはひどい 転倒→骨折入院認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28

なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。

chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28

前述のとおり。あるとしても共同不法行為

okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスク過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事事故認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67

87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。

ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks

賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。

pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者不可抗力学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28

不可抗力意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?

つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?

spoichi 社会, 司法 せめてワクの中に蹴れという司法からメッセージか。 2011/06/28

ちげーよ。本田だってしまくってんだろーが。「せめて公道ボール出すな」だ。

suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族バイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks

何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。

shukaido170 asahi, education 子「ママサッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だからDSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks

ボール道路に出さないように気をつけなさい」でいいだろ。

nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks

記事を読め。いつから入院したんだ。

ftype パソコンニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲーム人生失ったので運営を訴える、2ch人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19

ぜんっぜん関係ないじゃん。

BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks

そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか

TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28

から学校けが悪いのかよ?

rakko74 普通に考えれば学校責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28

普通に考えたらボールを蹴った奴の責任。施設管理者はおまけ。

mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks

お前は予想できないのか?

hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28

しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。

naga_sawa そもそもボール存在する以上、道路ボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28

いや0になるだろ。

You-me 事故, 司法 これはもし事故責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28

から施設管理者はせいぜい共同不法行為責任被告になってないなら不真正連帯債務から施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。

API 社会, バイク 認知症の老人が普通に死亡しただけちゃうの。 2011/06/28

記事読め。被害者認知症じゃなかった。

ysync 社会, 裁判, これはひどい どんなに厳しく見たって、骨折治療費までだろ… 2011/06/28

「どんなに」は空集合

shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28

お前は自分子どもに、公道ボール出すなと教えないのか?

10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。

kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks

被告少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者少年なんだから

ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks

お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。

weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks

原告少年過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?

W53SA これはひどい判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks

いや、ボール遊びするとき公道ボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。

そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。

kumakuma1967 わからん, 児童権利侵害 100%少年責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長ニュータイプか?事故愛媛なのになぜ大阪地裁田中裁判長名でググる信楽事故トンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28

100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。

つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。

as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28

7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。

toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28

なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。

X-key こういう事故こそ裁判員制度を使えばいいと思うのだが。 2011/06/28

「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。

iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks

責任の主体は親、な。

nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks

「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?

yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28

少年じゃないって理屈おかしい。過失がなくってボール公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。

Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカ判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28

いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?

zorio こういうのこそ裁判員制度の対象になって欲しい気がする。 2011/06/2817 clicks

また馬鹿か。

gebonasu30km この理屈で行くと結構な人が東電から賠償金もらえそうだな 2011/06/28

これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。

daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks

「どう」は空集合。請求先は子供側が通常。

suzuki_kuzilla 東京電力原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28

これはちょっと無理筋かも、と思う。

snowdrop386 司法 おかし判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28

いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?

Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks

程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。

NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks

ちょwwww 検察てwwww 馬鹿すぎる。

hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年責任ではなく、学校管理責任だろう。 2011/06/28

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2011-06-11

P2Pに関する法改正の影響について。

キャッシュだけでも有罪にできるように法改正されていた。ということは、著作物を買う資力の無い者でも、大量の著作物を保有・公開できるわけで、それをターゲットにしたビジネスが可能になる。

1)時代遅れコンテンツを抱え込んだコンテンツ会社株式を第三者割り当てで脱税したい人に売り、事実上オーナーにする。

2)自己破産予定の人を用意する。

3)コンテンツP2Pネットワークに流し、自己破産予定の連中にキャッシュさせる。

4)密告してガサ入れしてもらい、有罪が確定した後で、莫大な額の民事損害賠償を起こす。

5)自己破産予定の連中は欠席し、被告欠席の為原告の言い分が丸ごと通る。

6)判決が確定した後で、自己破産予定の連中に自己破産させる。

7)損害賠償金は全額踏み倒されるので、繰越欠損金になる。

8)旧経営陣は責任を取って辞任、繰越欠損金を抱え込んだコンテンツ会社オーナー脱税したい人に書き換える。

9)7年後、繰越欠損金が償却し終わったら、コンテンツ会社を買い戻し、1)に戻る。

コンテンツ会社の売買は必要無いように見えるが、理不尽な額の民事損害賠償を起こすという悪名金持ちが被るのは、世間体が悪いし、理不尽な額の民事損害賠償が確定すると、著作者に対しても配分しろという圧力が加わるので、それを踏み倒す為に、会社破綻して身売りをしたという外形を整える必要がある為であるお金世界は、お金持ちの人が自分でやると世間体が悪かったり前科が付いてしまうような事を、貧乏人を高給で雇って身代わりにやらせる世界である

この手法では、会社実質的譲渡してから繰越欠損金が発生するので、租税回避にはならない。コンテンツは、動画でも写真集でもコミックでも、何でも良く、古いコンテンツは売れないゴミだったのに、この法改正金の卵になったわけであるしかも、現行法では初公表後50年間の権利が保障されているから、最初の仕込みに1年かけて7回転させて49年間というスケジュールも可能になる。もう、コンテンツから儲ける必用は無い。その内容がどんなにくだらなく、売れる見込みが無くても、著作物でさえあれば、脱税の道具として使えるのである。売り上げの為に、無理してポルノコミックポルノDVDを作る必用は無くなったのである脱税したい人と自己破産予定者を探す能力さえあれば、コンテンツ会社の売り物はいくらでもあるので、美味しいシノギになる。

著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としていた筈なのに、著作者よりも著作権者の言い分を聞いている為に、文化とは無関係な方向に発展させてしまっているのであった。

一番最初の公開者が権利関係を処理していると判断するのが消尽理論であり、ネット上に出ているコンテンツは、一番最初の公開者によって、その公開方法における権利関係が処理されている筈というのが当然の結論となる。権利が処理されていないという主張をするのであれば、ネット上において公開されているデータと、権利の対象となっているデータとが同一である事を証明する必要があるが、この証明の為には、権利の対象となっているデータを公開しなければならないし、訴人がオリジナルであり権利であることを証明しなければならない。それには、ネットでの公開や継続して新作を発表し続けているという実績が必要となる。それらを裁判所が判定するというのであれば、裁判所は、オリジナリティの判断や、権利の対象となっているデータが公衆の要求を満たすだけの複製が公開されている事を最初に判定しなければならないとなる。

現代において、ネットによらずに公衆の要求を満たすだけの複製を公開する事はナンセンスであり、ネット上で無制限無条件の公開をしていない以上、公衆の要求を満たしていない著作物であると判定する事になるのだが、さて、裁判所にそこまでの判断を下せるであろうか。民事裁判は、損害賠償金を確定させる事が目的の連中しか出てこないから、民事で判例を作るというのは通用しない。

良かれと思ってやっているのであろうが、統治の能力や適性が欠けている人が、官界・政界に増えているようである

2011-05-26

被疑者暴言吐いた大阪府警馬鹿警部補

大阪府警東署の警部補高橋和也被告(35)のことだよ。人生めちゃくちゃにしたる、とか、警察官が言うことかね。罰金30万円で足りるわけない。こんなこという警官懲戒免職されてやくざにでもなればいいし、言った相手に殴られに行けよ。

冤罪事件とか刑事補償で済むわけないだろ

44年も人生奪われて1億円では足りない。

検事判事は私的に被告人に賠償しろよ

こういう無罪判決が出た場合は、被告

担当した警察検事を気が済むまで殴って

そういう事実がなかったことにする慣行があるべき

誤解して勝手にひっつかまえておいて

1億円やるから許せで済むか

人の人生奪ってるんだから気が済むまで

殴るか、担当官の人生も奪うんでないと

バランスが取れない

むろん非公式の方法でな

2011-05-18

ミヤネ屋の中継見てワロタ

裁判所から判決結果の速報を伝えるリポーター


「はぁはぁはぁ(息を切らしながら元気に)中勝美被告に、はぁはぁ・・・、無期判決懲役が出ましたぁ!!」


意味は理解できるけど、とりあえず吹いた。

それにはぁはぁしすぎ。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した



執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。




そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。




以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。





証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。


       理   由




(中略)





7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。



(中略)



平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之 Permalink | トラックバック(1) | 23:58

2011-04-27

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110427/trl11042711260003-n1.htm

小沢氏側に裏金1億円払った」 水谷建設社長証言

2011.4.27 11:25

 小沢一郎民主党元代表(68)の資金管理団体陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第10回公判が27日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で開かれ、中堅ゼネコン水谷建設」の川村尚・元社長(53)が証人として出廷。石川被告らに手渡したとされる小沢事務所への裏金計1億円について「衆院議員会館の小沢先生の部屋で大久保隆規被告(49)から要求された。その後、お支払いした」などと証言、裏金提供を明言した

 小沢元代表側への裏金提供当事者が公の場で言及したのは初めて。

 検察側の質問に、川村社長小沢事務所に営業活動を行った理由を「小沢先生地元ダム。力が強い小沢事務所に反対されると工事に参入できないと聞いていたため」と証言した

 平成15年の社長就任以降、受注したい具体的工事名2つを挙げて大久保被告あいさつや料亭接待を続けたところ、16年9月になって「それぞれの工事業者決定後に5千万円ずつ」と要求され、「同年10月15日と17年4月中旬ごろに支払った」と語った。

 15年末には大久保被告の自宅で、お歳暮として現金100万円と高級牛肉を渡したとも明かした

どうしてこの人に熱狂してる人が未だに居るんだろうな。

2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから

そう。

私刑を排除することは法治国家として当然。

仇討ちなんぞされてはたまらない。

そこで国家が刑罰権を独占している。

また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが

犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。

その点からも、勝手犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。

ロス疑惑での一連の訴訟も関連するか。

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。

あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから

そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味

刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色無罪となるのだから

 

さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている

起訴猶予不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。

http://anond.hatelabo.jp/20110302203531

検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。

まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。

不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。

さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織意見が反映されることはあるだろうが、

検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。

もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか

繰り返しになるけど、地裁判決をもう一度引用http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか

 

また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。

嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。

たかだか検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。

だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。

今回の件は、弁護士だって見直されるべきと言ってる。

この反論は正直幻滅。

http://anond.hatelabo.jp/20110302202019

あぁ、そうだね。

人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。

ゴメンゴメン。

えっ、目の前で人が殺されたら、殺した奴は犯罪者だろって?

そんなことはないよ、犯罪者と断ずることが出来るのは、裁判官だけなんだから


例えば、検察警察は、これは厳しいなと感じたら起訴しない。

そりゃそうだろう、裁判官の判断を仰げば、白黒ハッキリしてしまからだ。

だったら、起訴しなければ良い。

もちろん、<法的には>犯罪者はない、裁判所が判断しなかったのだから

でも、起訴しない理由なんて幾らでもあるだろう?

・犯行をした事は明白だが、被害が軽微で法定で争うほどではな

・犯行をした事は明白だが被告責任能力が無い

・犯行をした事は明白だが、すでに被害者と手打ち済み

etc

・そもそも嫌疑なし

そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。

正直な話、いっそ裁判した方が被告に有益だったよね。

そこは検察勝手に決めて、被告には決定権がないけれどさ。

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