「非戦闘地域」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 非戦闘地域とは

2023-07-31

原子爆弾非戦闘地域に投下し、非戦闘員である民間人を大量に死傷させた」なんて敗戦国がやってたら数世紀先まで後ろ指さされる所業よな。

2022-09-22

anond:20220922082650

小泉の人気は貴乃花に「感動した!」って言った頃(2001年5月)がピークで、「人生いろいろ会社もいろいろ」(2004年6月)とか「自衛隊のいるところが非戦闘地域」(2004年11月)のあたりでは「これおかしくね?」ってなってただろ

2022-02-24

進次郎じゃないよ

小泉自衛隊非戦闘地域しか行けませんから自衛隊がいるところは非戦闘地域なんです」

2020-10-30

お答えを差し控える

https://twitter.com/sakuey/status/1321710667418644480

お答えを差し控える、ということへの指摘がある。

しかし、過去国会を振り返ってみると、答弁をしようがしまいが、実態は答弁していないことに変わらない、ということはあるのである

追及する側は、論点を整理し、どんどん追及してよいのである。何を答弁し、何を答弁できていないのかを明確にすることが大切ではなかろうか。

(例)

第162回国会 衆議院 予算委員会 平成17年1月27日

小泉内閣総理大臣 フセイン大統領国連査察を受け入れて、みずからないですよと証明していれば戦争は起こっていなかったんです。そうなんです。

 それと、これも菅さんとの討論で、どこが非戦闘地域ですか、どこが戦闘地域ですかという議論になったんです。私が、非戦闘地域、わかるわけない、当たり前でしょう。だれに聞かれたって、総理大臣に聞かれたって、防衛庁長官に聞かれたって、日本に、ここにいて、私がどこが非戦闘地域か、どこが戦闘地域か、イラクに行って調べたってわかりませんよ。それは、よく専門家に聞いて……(発言する者あり)

○菅(直)委員 私もかなり多くの総理大臣を見てまいりましたけれども、確かに総理大臣もいろいろですね。これほど国民をばかにして開き直った総理大臣を私は見たことがありません。

 特に自衛隊活動しているところが非戦闘地域だ。国民は、現実サマワロケット弾が撃ち込まれている、果たしてそれが非戦闘地域か、そういうことに対して岡田我が党代表が聞いたのに対して、つまり論理を逆転させて、非戦闘地域から自衛隊を出した、だから自衛隊が出ているところは非戦闘地域だ、こんな子供のけんかのような、そういう論理をする総理大臣は初めて見ました。

 これは、小泉総理、せっかく小泉総理発言語録と書いておきましたが、変えようと思います。ここをはぐりますと、小泉妄言録ということになるわけであります。まさに小泉妄言居士、これは、私は改めて総理命名をしておきたいと思います

2019-02-20

anond:20190220182258

自衛隊活動できる地域非戦闘地域に限られます

非戦闘地域とは、自衛隊活動できる地域のことです。

こういうやつね。

これを聞いて、そっか。自衛隊非戦闘地域しか行かないか安全なんだ。

限られた場所しか行かないか安全なんだ。

と思ったら大間違いで、

どんなに戦闘が行われている場所であっても、

自衛隊活動してしまえばそこは非戦闘地域扱いになるというw

2018-04-17

anond:20180417104638

軍隊」ではないことになっている自衛隊派遣される場所は、非戦闘地域でなければならないからね。

もし自衛隊駐留している地域戦闘行為が行われたら、その時点で憲法違反になってしまう。

から憲法改正してから外国へ行くべきだったんだ。

2018-04-09

防衛省自衛隊日報問題について思うこと

皆さんご存じのように、日本自衛隊専守防衛のみに専念するべき組織であり、海外派兵することは前提となっていない。

太平洋戦争敗戦米軍占領政策朝鮮戦争勃発、冷戦といった歴史的経緯があることは知っているんだけどさ・・・

派遣先イラク南スーダンにしても、自衛隊駐留中に、周辺地域において「戦闘行為」があったということなんだろう。

防衛省の頭のいい官僚たちは、そんたくをして戦闘行為があったという証拠となる日報を紛失したことにしたということだと思う。

憲法第9条の制約として、非戦闘地域のみに自衛隊派遣することが正当性の一つになっているのだから戦闘行為などあってはならないということ。

イラクしろアフガニスタンしろ南スーダンしろ、先に憲法改正しておけば、こんなグダグダした問題にはならなかったはずではないか

1990年代憲法9条を改正しておくべきだった。まあ当時は、細川政権政治改革だの、橋本政権行政改革など他にやることが一杯あったんだけど。

しかし、一番おかしいのはアメリカという国だと思う。

自分たち日本を叩き潰して占領しておいて、日本から軍隊解散させておいて、その後に朝鮮戦争が始まったら日本再軍備しろという。

そして冷戦が終わったら、日本アメリカと一緒に世界で戦おうと誘い出す。日本平和憲法を作ってくれたのは、誰だっけ?

アメリカのやっていることは、何というかその場しのぎというか、行き当たりばったりで、外交哲学も一貫した思想も何もない。

日報問題を突き詰めて考えてみると、一番悪いのはアメリカなのではないかと思う。

2015-11-15

http://anond.hatelabo.jp/20151115193637

イエメン戦闘地域かつ誤爆から

パリ非戦闘地域かつ一般人を狙ったものから

戦争中の誤爆非難はされるべきだけど、それはミスしかない。

戦争していない場所一般人をはじめから狙った犯行根本的に許しがたい。

戦争では戦闘員を殺すことが正当化されるという前提で。

そういう意味では、スタジアムオランドと側近のみを狙った犯行であればもっとIS側に共感するひとがいたと思う。

少なくとも、私は共感こそしないが、それは正当な報復であると思う。

2015-09-20

http://anond.hatelabo.jp/20150920070816

しか結果論だけど、戦争終わってなかったよね

当時も非戦闘地域への派遣って話で、イラク国内には戦闘地域もある前提だったと思うし、そもそも非戦闘地域とはなんだって話だったし

2015-07-16

安保法案自衛隊

上念司が「憲法学者イラクシリアトルコ無防備ヒッチハイクさせろ」と言ってたが、安保法成立で自衛隊が完全武装ヒッチハイク後方支援する可能性も

「スガくんとアソウくん」の喩え話も、実際は安倍じゃなくて自衛隊員が殴りに行くわけで、ボコられてケガしたり、やりすぎて事件になるかも

後方支援中に殺されたら殉職戦死か知らんが、反撃して殺しちゃった場合正当防衛でも殺人じゃね?でもそれだと刑務官死刑執行殺人なっちゃうか

安倍曰く、

後方支援安全場所でするから非戦闘地域で行うのと一緒

武器の使用は、任務遂行型ではなく自己保存型

襲撃に遭ったらただちに退避する

との事。

アソウ君助けに行くとき戦闘地域行って任務遂行攻撃してね?と思うが、友達保存型の攻撃で、アソウくん助けたら非戦闘地域に退避と考えればセーフかも。

でも自衛隊9条があるから反撃しかできねェチクショウ!つってミサイル打ち込まれ全滅ENDすれば世論9条改正に動くかも

2014-07-01

閣議決定全文

2014年7月1日

閣議決定全文

 わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から国際連合憲章を順守しながら、国際社会国連をはじめとする国際機関連携し、それらの活動積極的寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。

 一方、日本国憲法施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器弾道ミサイルの開発および拡散国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋宇宙空間サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスク拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的役割を果たすことを期待している。

 政府の最も重要な責務は、わが国の平和安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。

 さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域平和と安定のために、日米安全保障体制実効性を一層高め、日米同盟抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

 5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和暮らしを守り抜くために必要国内法制を速やかに整備することとする。

 1 武力攻撃に至らない侵害への対処

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関自衛隊を含む関係機関基本的役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要課題となっている。

 (2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為対処するため、警察海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。

 (3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍警察力が存在しない場合警察機関直ちに対応できない場合武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

 (4)さらに、わが国の防衛資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である自衛隊米軍部隊連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊連携してわが国の防衛資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊武器等であれば、米国要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

 2 国際社会平和と安定への一層の貢献

 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

 ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

 イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境さらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である

 ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊活動の実経験国連集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要支援活動実施できるようにするための法整備を進めることとする。

 (ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動実施しない。

 (イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。

 (2)国際的平和協力活動に伴う武器使用

 ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的平和協力活動実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから国際的平和協力活動従事する自衛官武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

 イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から国際社会平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人海外活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

 ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

 (ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験から裏付けられる。近年のPKOにおいて重要任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動性格上、紛争当事者の受け入れ同意安定的に維持されていることが必要である

 (イ)自衛隊部隊が、領域政府同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域政府同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

 (ウ)受け入れ同意安定的に維持されているか領域政府同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。

 (エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条解釈基本的論理の枠内で、国民の命と平和暮らしを守り抜くための論理的帰結を導く必要がある。

 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民権利」は国政の上で最大の尊重必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国平和安全を維持し、その存立を全うするために必要自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくま外国武力攻撃によって国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆されるという急迫、不正事態対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係」に明確に示されているところである

 この基本的論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

 (3)これまで政府は、この基本的論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命、自由および幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解基本的論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈区別して理解する必要がある。 Permalink | 記事への反応(1) | 22:48

2014-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20140429131533

イラク特措法ですら、自衛隊派遣されるのは「非戦闘地域」=非「戦地」だけど。

PKOならなおさら戦地に送られるわけがない。

2008-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20080904101253

小泉無責任男と言われたもんだが(「どこが非戦闘地域かわかるわけがない」とか)、安部・福田とはまた性質が違うよなあ。

 
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