はてなキーワード: 法務局とは
橋下「保育士は税金使って給料上げろ」→「え?」 - Togetterまとめ
この辺読んでて古い話だけど法務局も凄いことになってたなーと思って。
小泉内閣の「官から民へ」の流れで平成20年から法務局の登記事務の一部が入札で民間に委託されることになったんだけど、落札した派遣会社の一部がどう考えても反社会的企業だった。
保険料ごまかすわ、年金ごまかすわ、挙げ句の果てには本店所在地に会社の実体がなかった。登記事務を請け負う会社がペーパーカンパニーだったという冗談みたいな笑えない話。いきなり倒産するし。
詳しくはこちらをどうぞ。
http://toyokeizai.net/articles/-/5944?page=3
http://toyokeizai.net/articles/-/9520?display=b
ちょっと会社を設立する必要がありまして、よさそうな本を探していて、結果、以下の本を購入しました。
「ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしかたがわかる本」
で、この本を読みつつ会社設立作業をしてみたところ、ちゃんと設立できました。なので、他にもしかしたらもっと良い本があるのかもしれませんが、僕の個人的な実体験として、この本で問題なく会社を設立できた、ということをお伝えします。
ただ、いくつかの点において、後から考えるとこうしておいたほうが良かったということがありますので、以下列挙します。
・定款認証も設立登記申請も、事前にいくら相談していても、当日に誤植等発見されることがあります。その際に、訂正印で直すのは面倒なことがあるし見た目も汚くなるので、持参書類を、docファイル等の編集可能なデータでも必ず持っていきましょう(USBメモリとかで)。その場で編集してもらえますし、製本もしてくれます。なお、もちろん、紙でも持参してください。
・設立登記に必要な「払込を証する書面」は、書籍には通帳の該当箇所をコピーして云々と書いてありますが、じゃあ、ネット銀行を利用していて通帳がない場合にどうするべきかという話について。
まず前提として、払込行為は、単に口座に資本金総額を超える残高があれば良いということにはなっていません(この点は何度も法務局に確認しました)。一人会社であっても、自分の口座から自分の口座に実際にお金の動きがないとダメです。つまり、払込先口座が自分のB口座とすると、自分のA口座からB口座にお金を移す必要がありますし、払込先口座が自分のA口座であれば、A口座からB口座、さらにもう一度B口座からA口座という形お金を動かす必要があります。その上で、払込先口座をウェブ画面で確認の上、銀行名・支店名・口座番号・口座名義がわかるページと、資本金払込額がわかるページをプリントアウトします。
・わからないことがあったら、法務局の登記相談窓口に電話しましょう。あまり混んでいませんし、何度か電話したかぎりでは、どのかたも全員、非常に感じよく対応してくれました。
042-540-7211
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/26.3.31_onseiannai.pdf
銀行と割賦弁済契約を締結し、利息を年9分3厘、土地に抵当権を設定した上、保証人をつけて、その保証人が一部弁済をしたので、法務局に付記登記をしに行ったが、債務者が償還に応じないので、保証人が抵当権の実行を徳島区裁判所に申し出たところ、銀行を無視してはできないとされ、徳島地裁に抗告しても認められず、大審院まで行ったら認められて破棄差し戻しの判決が得られたとかいう経済司法現象があったのだが。
anondに書いたら
いろいろ考えて教えてくれた親切な人達がたくさんいた
週末に行ってやるって言ってくれた人もいた
インターネット使えるなら手を伸ばせるだろう
それ読んで、頑張って何かを探そうとしたけど
途中でわからなくなった
どうせ目も見えないし
みじめで涙がでてきた
教えてもらったあとで、自分の書いた分を読みなおした
昔助けをもとめた所の中に、やり方がわかるぶんがあった
「うちの担当では無いので他の所に行け」という返事がきた
うちの担当じゃないって嘘だよ
引っ越す前に助けてもらったから知ってる
そいつはもういないかもしれない
anondに書いたのをはりつけたら
前の分もしらべてくれるかもしれない
「受け付けていません」
電話が使えたらな、と思う
調査も警告もしてくれる
やってみたんだけどな
運が無い、っていうのはそういう事なんだと思う
.
この間にも 何か入れたかもしれない。 コメントは字数制限があるから、切れ切れに入ってるが、これは一つになってる。
http://ameblo.jp/momo-kako/entry-11033892489.html に
この女性が向精神薬を服用してたのかと思い、2度読んだのですがよくわかりませんでした。
うつ病の薬についてはNHKでも過去に特集してるし、有名な批判ブログの人も、煽ってます。
その人は訴訟も応援してたので、どうやって妄想と区別してるのか聞いたこともありましたが、それは慎重に吟味しています、と返ってきただけで具体的にな事はありませんでした。
メールでのやり取りで、統合失調症患者さんたちが陽性症状について話す掲示板を見ると、薬は統合失調症の陽性症状にはよく効くらしい事もわかるので、両方書いておかないと、薬=危ない になると、まずいのではないか、ブログの性質上不安定な人も来るだろうし影響を受けやすい人も来るだろうから、両方並列して書いて選んでもらう形を取った方が良いのではないかと書いたら、メールの返事が来なくなりました。
こちらのブログのように、指摘や事実を挙げたり理由を落ち着いて書くならまだ良いのですが、かなりセンセーショナルに書くのが好きそうな方でした。もう何年も前の事ですが、今でもブログではご活躍です。
http://video.google.com/videoplay?docid=1357970654167682728
NHKスペシャル 最初の数分でも薬について批判されてます。医者が医者を批判する(安易なクリニック開業)シーンもあります。
40分あたりにに患者会
笠医師も取り上げていると書いたブログも検索で出るのでご存知の事と思います。
今検索したら笠医師はACも取り上げていると出てました。ACは科学じゃないはずですが、どうしてでしょう?言うとしたら家族性トラウマとかPTSDでは?
自民党の市議にメールしたら、とりあえずの連絡メールは来ました。メールフォームからなので、無視でも向こうに不都合は無いので意外でした。
大げさに煽ってはないけど、この事についてはたくさんの人たちが取り上げていて、時にはこの間見たネットニュースの記者のように、統計を恣意的に取り扱ってたりして、突っ込まれたりしてますが。
私がそのニュースを知ったのは、別のネット記者がそれに意味があると思って紹介してたからです。
確かブクマしたのがあったはず
ありました。これです。
http://b.hatena.ne.jp/entry/zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110928-00000011-pseven-pol
これはひどい、とか ニセ科学とか、なんだかなぁ というタグが付けられてます。
これを紹介してた(書いた人じゃない)記者のツイッタ上の知り合いに、アスペという断定にも読めるような事も言われ大変ショックを受けました。本人はアスペと診断されたそうで、理由を聞いても自分がそう診断された話を言ったり、おかしくなくても暴力でも入院させる事はある、自分の親がそうだったから入院させた、と言われたりしました。
この人は他の事には結構論理的な所もあり、このニュースに関してもデータの取り方について突っ込んでいました。
大げさに煽ってはないけど、この事についてはたくさんの人たちが取り上げていて、時にはこの間見たネットニュースの記者のように、統計を恣意的に取り扱ってたりして、突っ込まれたりしてますが。
最初の書き込み入ってないかと思ったのは違うところを見てたからかもしれません、失礼しました。笠医師の事を書いた看護師のところにサイトなど書いたので、それを見られてるかと思ってました。
http://blog.goo.ne.jp/moth3/e/e4508e3b5f57bb121276b1d23e6473c1?st=0#comment-form
ここにも書きましたがある市民団体のブログは、その後しばらくして見たらログイン制にしていたり、♪を飛ばして病院見学(立ち入り検査?)に
行く報告をしてました。ちょっと何考えてるのかわからないです。
電話の時点でも、ボランティアですからと言ったり、○○の3万人の人が待ってますからと言われましたがその人たち全部が助けを待ってるわけでもないと思いますし、何だか役所の窓口のようでした。これでNPO団体なのだから不思議です。
youtubeでメッセージ送っても返事はありません。他コメントへの返信はあるので、見てる事は見てるようです。
この団体は行政にやらせるようになったとかも書いてたので行政側の人かなと思いましたが、そうではないと思います。
会議して会議してというだけで、こっちにこれこれの団体があるというだけでそこに電話一本しようとはしませんでした。そこに言われた人権救済の法務局のにも電話しました(既に自分でしてたと言う意味)が、ある特定の圧力団体が付いているような人向けですという意味の事を言われました。(録音あります)それを聞いてそれは変ですね。こっちはそこを紹介してちゃんとそれが働きますというように言われただけでした。
結局弱者救済を銘打っているものは、弁護士でも市民団体でも政党でも、自主的に何かしようという気配は無く、それどころか搾取的な事をしている弁護士たちもいて
と言いたくなってきます。
一つ書き忘れてました
書きかけましたが、笠医師も被害の書き込みはネット上に散見されますよ、と報告するの忘れてました。
それが全部が全部正しいかどうかわかりませんし、もしかしたら全部正しくなくて誹謗中傷かもしれませんが、ある事はありますよと報告申し上げます。
契約文書を電子化(PDF化)し、その文書データを政府(法務局)が預かり、「公証」する。
契約に疑義が出た場合は、当事者や利害関係ある第三者は、いつでも公証契約書を確認することができる。
「典型契約」(雇用契約や売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約など、一定のフォーマットに従う契約形態)
できれば、国の方で「契約の条文をテンプレート化」し、極力契約当事者はテンプレ条文を利用するように
「誘導」する。
いわば「標準約款化」である。
するようにすればいい。
1)(プライバシーに配慮する必要はあるが)一定条件下で国や研究機関が
例えば、日本国内における雇用契約(5,000万本以上?)を全部データ解析できるようになれば、
売買契約は、小口の売買契約(数百円)を網羅することはできないが、
大口の契約(印紙税が発生する、数万円以上の売買契約)を網羅把握できるようになれば、
これを可視化させることによって、適切な住宅政策を打ち出すことが出来る。
テンプレに乗っからないような特約条項を行う際に「障壁を感じる」ように仕向ければ、
反社会的と思われる契約を少なくする効果が生まれると思われる。
例えば雇用契約において労働者に著しく不利な条項、賃貸借契約において賃借人に著しく不利な条項は、
テンプレ段階で「用意しなくする」ことによって、そういう契約が締結される可能性を
減じることができる。
「表向きは電子契約を締結するが、その裏で電子契約登録しないヤミ契約を結んで、
電子契約の内容を修正する」という輩が出現する危険性はあるが、
その場合「政府が公証する電子契約のみが有効であり、政府が公証しない契約は無効」という
建て付けにすれば、ヤミの裏契約はその効力が著しく減じられる。
220 :名無しさん:2010/11/03(水) 19:01:01 ID:???
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/10.html
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/57.html
でざっとおさらいしてみたが、言えることは
『クズも鳴かずば撃たれまい』
だな。
221 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:08:51 ID:???
本当にお疲れ様です。。。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/135
本当に会ってたんなら、その方と電話かわってthunder氏と直接話してもらえばよかったんじゃ...
222 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:33:44 ID:???
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/yaplog.jp/v_thunder/archive/132
otsuneさまがみてる
結果が出たら是非発表していただきたいのと>>220を更新して欲しい
223 :thunder:2010/11/03(水) 22:00:53 ID:???
だって、消したブログに「時間なので行ってきます」って書いた時間も、
同じ某所にいたわけですし。
って聞いたけど、的確な回答がなかったし。
ま、そんな感じです。
224 :221:2010/11/03(水) 22:31:55 ID:???
相変わらずですなぁ。
225 :名無しさん:2010/11/04(木) 19:08:29 ID:???
thunder氏の訴状に不備が無く、裁判所が受理した瞬間から、
226 :名無しさん:2010/11/05(金) 10:14:34 ID:???
227 :名無しさん:2010/11/05(金) 14:17:59 ID:???
あれ?
魚拓が…。
228 :名無しさん:2010/11/05(金) 15:45:50 ID:???
もしかして、
が表示されたり、
全く何も表示されない白紙の状態が続くだけ?
229 :thunder:2010/11/06(土) 21:03:41 ID:???
個別にメール問い合わせを行ったところ、
復旧は出来ないようです。
230 :名無しさん:2010/11/06(土) 21:38:01 ID:???
「メンテナンスに伴う障害によるものなら、表示するメッセージが違うだろ!」
231 :thunder:2010/11/06(土) 22:32:57 ID:???
こればかりはしょうがないです…。
とりあえず、訴訟資料に添付したURLは全部無事みたいでした。
まあ、かなり前にとっているものなので。
あとは、その資料は某所にも送られてしまうので、
232 :名無しさん:2010/11/08(月) 09:56:44 ID:???
先週前半は暴れ捲ったのに、今日は随分静かw
ひょっとして、
息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
とでも思ってるのかね?
233 :名無しさん:2010/11/08(月) 12:17:49 ID:???
自分さえ忘れればなかったことになるらしいから、それもあるかも知れんが、
今回ばかりはそうならないようで、とてもウレシイ。
234 :名無しさん:2010/11/08(月) 17:00:01 ID:???
短縮URLサービスだけど、魚拓のバックアップには使えるかもしれない。
235 :名無しさん:2010/11/09(火) 02:02:36 ID:???
さあ、バカ代表、いよいよ民事裁判の「被告」と相成りました\(^o^)/
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/137
236 :名無しさん:2010/11/10(水) 04:00:27 ID:???
ここも更新たのむわ。
ヴァカ代表の巡回先を少し増やしてやってくれ。
237 :名無しさん:2010/11/10(水) 06:20:26 ID:???
息を潜めて嵐が通り過ぎるのを待っているバカ代表が、
いつ見に来るのか・・・、かなり先のことかもしれん。
238 :名無しさん:2010/11/10(水) 15:40:05 ID:???
復旧できた魚拓もあるのかな? 残存報告有り
ttp://hidebbs.net/bbs/naoeaira
239 :thunder:2010/11/12(金) 10:17:55 ID:???
「バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓のファイルが失われてしまいました」
と書かれている。
240 :名無しさん:2010/11/12(金) 22:10:59 ID:???
まだ確定ではないようだけど、「バカ代表観賞OFF会」は来月15日予定らしい。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/138
241 :名無しさん:2010/11/15(月) 16:02:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/139
242 :名無しさん:2010/11/15(月) 19:33:33 ID:???
当日被告が来なかったらどうなんの?
243 :名無しさん:2010/11/16(火) 00:53:57 ID:???
バカ代表が来ない=裁判を欠席した場合のことが、thunderさんのブログに載ってた。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/140
>第一回口頭弁論に欠席すれば、その時点でいわゆる「欠席裁判」となります。
>答弁書を提出していれば、第一回口頭弁論は欠席しても問題ないわけです。
>※全く問題ないわけではないですが、欠席裁判にはならない、ということです。
244 :thunder:2010/11/16(火) 21:18:25 ID:???
っつうかですね、
嘘ぶっこいてたら、ご指摘願います。
245 :名無しさん:2010/11/17(水) 05:14:27 ID:???
バカ代表の選択肢
3.は、悪戯に時間が掛かって、一番厄介か?
4.は、「訴状に対する反論は無い」と解釈されて、即日結審なのかな?
246 :名無しさん:2010/11/18(木) 11:08:11 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/141
昨日か、今日あたり、バカ代表に訴状が届いている可能性有りとのこと
朝から活発に活動していてもおかしくないので、まだではないかと推理w
>いや、そりゃ無理か…。
都内在住だから、行ければ行って、バカ代表の顔を見てみたいけど、
247 :名無しさん:2010/11/23(火) 08:11:10 ID:???
何も動きがないねぇ。
248 :名無しさん:2010/11/23(火) 15:37:46 ID:???
ないねぇw
>息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
なのかもしれんが、今回ばかりはそうはいかんのだから、反論材料を集めなきゃいかんだろうに・・・
のつもりか?「払う金がない」で押し通すつもりなのか?
「脳内弁護士」や「脳内お偉いさん」では対応できないから、今はダンマリというところかなw
249 :名無しさん:2010/11/27(土) 19:56:55 ID:???
250 :名無しさん:2010/11/28(日) 11:48:00 ID:???
バカ代表の親は、今回の裁判の件を知っているんだろうか?
親が全く知らないと仮定すると、
・バカ代表の頭では、まともな答弁書が書けない
・東京まで出てくる旅費が工面できない
その結果、即日結審=thunder氏の要求通りの判決が出る、とか
でも、その判決には実効性というやつが伴わないんじゃないかな、とか
251 :名無しさん:2010/11/29(月) 00:24:49 ID:???
252 :名無しさん:2010/11/30(火) 00:00:50 ID:???
◆ttNZZ6c3/w氏も「親は知らない」説のようだ。
ttp://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/171083037.html
やっぱ、そう考えるよなw
親が知ってたら、もう少し動きがあるはずだし、
thunder氏に対しても相応の対応があってしかるべきはず。
>>250のようなことが充分予想されるわけで、ほんと「どうなる事やら?」だわ。
253 :名無しさん:2010/11/30(火) 01:06:42 ID:???
まあthunder氏はわかっていると思うが。
ttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8_(%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)&oldid=31650691
>被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。
あと何かあったとしても、12/15まではバカ代表に電話とかしない方がいいだろうね。
254 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 10:23:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/144
>そして、代理人には5名もの弁護士の名前が並んでおりました。
マジかよ?
255 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 19:38:52 ID:???
バカ代表の提出した「移送申立書」ってだけで、
「脳内弁護士」、または、「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性を考えてしまうw
256 :名無しさん:2010/12/01(水) 21:51:56 ID:???
弁護士に依頼するのって、
一般的に安くないような気がするのだが、
今回だといくらぐらいかかるんだろうね。
257 :鮪矧"・・*:2010/12/02(木) 16:28:13 ID:???
thunder氏の最新記事によると、着手金は最低10万円。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/145
多分、↓の弁護士事務所
↑thunder氏の記事内容でググっただけだけど、他に5人以上弁護士のいる事務所がヒットしない。
258 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:40:03 ID:???
今までと特に変わったことをしたつもりはないんだけど・・・(謎)
259 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:42:30 ID:???
何か、余計におかしくなってるしw
260 :名無しさん:2010/12/02(木) 18:43:45 ID:7IECRL0Q
「被告代理人」が弁護士ってことは、裁判所からの連絡はすべて弁護士の所へ行くんだろうか?
261 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 20:21:59 ID:???
それがはっきりすれば、
「脳内弁護士」や「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性が否定できるだが・・・w
262 :名無しさん:2010/12/02(木) 22:03:44 ID:???
あれ?
知らぬ間にミルミルなくなってるね。
263 :名無しさん:2010/12/02(木) 23:50:42 ID:???
あっ、ほんとだ、無くなってる。
264 :名無しさん:2010/12/09(木) 00:02:19 ID:???
バカ代表側の「移送申し立て」は認められたんだろうか?
是非とも却下して頂かないと、
thunder氏の負担が大きくなる上に、
俺もバカ代表の顔を見に行けないw
265 :名無しさん:2010/12/12(日) 11:11:22 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/149
まだ確定じゃないみたいだけど。
266 :名無しさん:2010/12/12(日) 16:49:24 ID:???
裁判の日は未定か・・・、また、年を越すことになりそう・・・。
thunder氏にとっては、3度目の年末になるのか・・・。
267 :名無しさん:2010/12/14(火) 02:15:24 ID:4972vxmE
電家com
12月新規OPEN!!新規OPENを記念いたしまして液晶TVを 60000円から販売しています。
12月末までの限定価格!! Googleや yahooで『電家com』と検索下さい。当店のHPが出てきます!!
268 :名無しさん:2010/12/14(火) 12:03:26 ID:???
FC2、消えたね。
269 :deadline ◆yImJKLW..2:2010/12/14(火) 12:58:26 ID:???
別サイトを開設。只今活動中の模様。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、
実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。
そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。
ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、
後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。
あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。
それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、
やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。
更にいくつか問題はございまして、一つはDNA鑑定で一番難しいのはですね、検体のすり替えが無いかということであります。
すり返られた検体で来られたらみんな騙されてしまいますから。
それから、現在の科学技術水準に合ったきちんとした鑑定が出来ているか、そこを判断しなければなりません。
しかしその判断を迫られるのは最初の認知届を出される市区町村の窓口。
そういうところでそんな判断はできないという、ここが大きな問題で一つございます。
それから鑑定には相当の費用がかかります。
そうするとこの費用の負担能力の無い人にはどうしても手立てが無い。
それから外国国籍の子を認知する機会の無いDNA鑑定を義務付けるとすれば、
それは外国人に対する不当な差別ではないかと、こう言われる可能性もあると。
元NPOセンター職員が http://anond.hatelabo.jp/20080805220021 について思うことを雑文にしてみた。
県庁の話とかが出てるので、元記事のNPOとは「NPO法人」のことだと推定。
NPO法人と(法人でない)NPOの違いって言うのは、要するに株式会社と個人商店みたいなもの。
法に従った登記をすることで団体自体が責任能力を持つようになる。(詳しくはググって)
だから、「NPO法人にすると毎年補助金が出るんでしょ?」と期待する人がいるが、
それは「個人商店から株式会社にするとお金もらえるんでしょ?」と同じくらいの誤解。
ちなみに、NPO法人の手続きは、他の法人と比べるととんでもなく簡単。
必要なのは役員4人と構成員10人(役員含む)、あとは書類作成の手間くらい。
約2ヶ月後に認証(書類不備以外、所轄庁に設立拒否の権限がない)の証明書が出るので、
これで「自分たちが法的責任能力ある非営利組織である」ことの証明を得る。
もっとも、NPO法人数の増加に加え、
最近は法人格の有無より活動実績とかを重視するところも増えてるので、
NPO法人化することが助成金獲得の切り札には、もはや成り得ない。
他にもイロイロとあるけど、とりあえず3つ。
・自分の活動分野にしか興味がない人の助成金申請書はただの嘆願書になりがち。
過去の実績を聞いているのに、現在の社会情勢を論じて終了とかよくある話。
そんな中にプロの「助成金ゲッター」が混じると、申請書の時点で圧勝確定。
・1度助成金を受けると2度目を取りやすくなる。
なぜなら、行政が「(金額に見合うだけの)成果が無くても知ったことではないが、持ち逃げはさすがに勘弁」
というスタンスだから、(書類に報告できる程度の)過去の補助金活用が猛アピールになる。
・行政自体に広報する気がなく、自ら助成金の情報を集めていてるような人しか申し込まない(そのくせ金額は大きかったりする)
ただし、それ以前に勝負にすらなっていないケースの方が、遙かに多い。
NPOの中の人の現実問題として、NPO専業で30を超えたくらいになった人って、
いざ他の世界に転身しようとすると、
基本的に自営業か公務員(年齢制限が緩和されたから)ぐらいしかない。
世間的な評価はフリーターと同レベル(ついでに収入も)。まともな転職先など望めない。
「NPOから他業種へ移り、人並み以上の富と名声を得る、ほとんど唯一の方法」と表した方が近い。
ただ革新系の政党や、現与党でも若手を中心に、政治家と話す機会が多いのは確か。
当時20代半ばの若造だった自分ですら、某政党の県代表、地元選出の国会議員、
さらには元大臣から直接貰った名刺がホルダーの中にしまってある。
今からこの道を進んだとしても、「先輩」達を押しのけて、勝ち残らなければならない。
政治家になるということ自体が細い道だというのに。
ちなみに自分はまだ年齢的にそこまでは達していなかったことと、
学生時代に取得した資格が効いたことで、今は一般企業に拾われている。
大金持ちとは言わなくとも、そこそこの功名と財を成した人はいる。
ただ、その大半はたまたま好きなことに熱中していたら、
たまたまものすごくマッチョな人で、たまたま経営的に上手くいった人。
失礼ながら、むしろ企業でそうなっているところの方がよほど多いハズ。
なんだかんだで元記事主は能力と行動力にあふれたマッチョなんだろう。
大半のNPOは、地道に、まっすぐ、自らの「想い」を果たすことのみを目指している。
それゆえに経営的なコトを見てなかったり(見る必要すら気づいてなかったり)
想いというより思いこみになってるところが多いんですけど。
春のうららに誘われて夢想してみる。
・・・。
誰か僕にスライムがどこにいるのか紹介してください。
一方、草薙さんは、法務局の勧告の際には「講談社と見解を一にしている」との談話を出したが、月刊誌「創」9・10月号に掲載した手記では、「今回の本の出版には、社会的意義があると考えています。なぜなら、少年犯罪をなくす、あるいは防ぐためには、少年事件についてある程度の情報を開示すべきだと思うからです」などとする見解を述べていた。
「すべてを説明しなくては、当時の間違った報道は打ち消せない。一人の少年が追いつめられて事件を起こすという事実を大人は知らないといけない。『わが子に殺されるのではないか』と、安心して子どもを産めなくなっている」
少年犯罪をなくしたいと言う気持ちは判るんだがそれに熱中するあまりゲームとか漫画とかインターネットに
じゃ、これなら?
在米日本人3世の工員の男性(30)が、S州F市内に新居用の土地を買おうとしたところ、地域住民が日本人の転入阻止を決めたため、S地方法務局F支局が阻止行為を「人権侵犯」にあたるとして、住民らにやめるよう「説示」していたことがわかった。男性は「日本人というだけで、マイホームの夢もかなわないのか」と肩を落とした。
関係者によると、男性は昨年4月、同州I市内の不動産会社を通じてF市N町に一戸建て用の土地約200平方メートルの購入を予定していた。契約前に不動産会社が地元に「買うのは日本人」と伝えたところ、N町自治会の7班(当時12世帯)の住民が反発。日本人の転入阻止を決め、その旨を不動産会社に伝えたという。
7班に属する女性は「日本人の事件が多く報道されていて、何か起きたら怖いというイメージがある」と話す。
男性は結局、土地売買の仲介を受けられず、昨年5月、同法務局F支局に「人権侵害だ」と申し立てた。
同支局は人権侵犯の事実を確認、今月6日までに、同自治会7班と不動産会社社長に対し「説示」の措置をしたという。
しかし、N町自治会の会長は「できれば入ってきてほしくないというのが本音。今後、日本人がここに土地を買うとなった場合、どうしたらいいのか考えたい」と話す。
男性は「日本人のイメージが悪いのはわかる。でも自分はまじめに働いていて、英語も話せる。あいさつに行って自分を見てほしかったが、『来なくていい』と言われた」という。男性は結局、同市内の別の場所に約160平方メートルの土地を購入して住宅を建設した。
日系韓国人3世の工員の男性(30)が、S県F市内に新居用の土地を買おうとしたところ、地域住民が韓国人の転入阻止を決めたため、S地方法務局F支局が阻止行為を「人権侵犯」にあたるとして、住民らにやめるよう「説示」していたことがわかった。男性は「韓国人というだけで、マイホームの夢もかなわないのか」と肩を落とした。
関係者によると、男性は昨年4月、同県I市内の不動産会社を通じてF市N町に一戸建て用の土地約200平方メートルの購入を予定していた。契約前に不動産会社が地元に「買うのは韓国人」と伝えたところ、N町自治会の7班(当時12世帯)の住民が反発。韓国人の転入阻止を決め、その旨を不動産会社に伝えたという。
7班に属する女性は「韓国人の事件が多く報道されていて、何か起きたら怖いというイメージがある」と話す。
男性は結局、土地売買の仲介を受けられず、昨年5月、同法務局F支局に「人権侵害だ」と申し立てた。
同支局は人権侵犯の事実を確認、今月6日までに、同自治会7班と不動産会社社長に対し「説示」の措置をしたという。
しかし、N町自治会の会長は「できれば入ってきてほしくないというのが本音。今後、韓国人がここに土地を買うとなった場合、どうしたらいいのか考えたい」と話す。
男性は「韓国人のイメージが悪いのはわかる。でも自分はまじめに働いていて、日本語も話せる。あいさつに行って自分を見てほしかったが、『来なくていい』と言われた」という。男性は結局、同市内の別の場所に約160平方メートルの土地を購入して住宅を建設した。
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200706270336.html
・・・・ちょっと聞きたいけど、こーだと心情変わる?