2011-02-14

契約文書公証システム

 契約文書を電子化(PDF化)し、その文書データ政府法務局)が預かり、「公証」する。

 公証された契約書は「印紙税不要」とし、メリットを与える。

 契約に疑義が出た場合は、当事者利害関係ある第三者は、いつでも公証契約書を確認することができる。

 「典型契約」(雇用契約売買契約不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約など、一定のフォーマットに従う契約形態

  から順次、国のサーバで公証化していく。

  できれば、国の方で「契約の条文をテンプレート化」し、極力契約当事者テンプレ条文を利用するように

  「誘導」する。

  いわば「標準約款化」である

 

  更に「進化」させた場合、「契約書をPDF化する」のでなく、

  「入力欄に固有名詞や金額を入力するだけで、契約が成立」

  するようにすればいい。 

  このシステム社会的意義

  1)(プライバシーに配慮する必要はあるが)一定条件下で国や研究機関

   契約書を閲覧、データ分析することを認めるものとすることで、

   「社会における契約の動向」をリアルタイム分析できる。

  例えば、日本国内における雇用契約(5,000万本以上?)を全部データ解析できるようになれば、

  雇用政策や経済政策を正しく進めることが出来る。

  売買契約は、小口の売買契約(数百円)を網羅することはできないが、

  大口契約印紙税が発生する、数万円以上の売買契約)を網羅把握できるようになれば、

  これまたリアルタイム経済状況を把握できる。

 

  賃貸借契約も、現状は「ブラックボックス状態」であるが、

  これを可視化させることによって、適切な住宅政策を打ち出すことが出来る。

  2)反社会的契約の抑止

  国が契約書のヒナ型、テンプレートを用意し、

  テンプレに乗っからないような特約条項を行う際に「障壁を感じる」ように仕向ければ、

  反社会的と思われる契約を少なくする効果が生まれると思われる。

  例えば雇用契約において労働者に著しく不利な条項、賃貸借契約において賃借人に著しく不利な条項は、

  テンプレ段階で「用意しなくする」ことによって、そういう契約が締結される可能性を

  減じることができる。

  「表向きは電子契約を締結するが、その裏で電子契約登録しないヤミ契約を結んで、

  電子契約の内容を修正する」という輩が出現する危険性はあるが、

  その場合政府が公証する電子契約のみが有効であり、政府が公証しない契約は無効」という

  建て付けにすれば、ヤミの裏契約はその効力が著しく減じられる。

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