偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、
実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。
そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。
ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、
後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。
あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。
それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、
やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。
更にいくつか問題はございまして、一つはDNA鑑定で一番難しいのはですね、検体のすり替えが無いかということであります。
すり返られた検体で来られたらみんな騙されてしまいますから。
それから、現在の科学技術水準に合ったきちんとした鑑定が出来ているか、そこを判断しなければなりません。
しかしその判断を迫られるのは最初の認知届を出される市区町村の窓口。
そういうところでそんな判断はできないという、ここが大きな問題で一つございます。
それから鑑定には相当の費用がかかります。
そうするとこの費用の負担能力の無い人にはどうしても手立てが無い。
それから外国国籍の子を認知する機会の無いDNA鑑定を義務付けるとすれば、
それは外国人に対する不当な差別ではないかと、こう言われる可能性もあると。