はてなキーワード: 口頭弁論とは
https://medium.com/@xevix/gaijin-engineer-in-tokyo-aaa9be8919b2
はてブでバズってたこの英語記事、みんなPDCAのところに食いついてるみたいだけど、いまいちよくわかんないんだよね。この項目が入っている段落を読むと、日本で使われる英語からの借用語と和製英語には、Win-Winのように英語と意味が一致しているものもあるけど、君が聞いたことがないようなものもあるよ。でも、外国人ならアメリカから来た用語は当然全部知ってるよね的に使われたりするんで、いくつか紹介しとくよって話になってる。んで、「SNS:僕らが英語でソーシャルネットワークと呼んでるやつだよ」「PDCA:僕らが『仕事をする』と呼んでるやつだよ」「KPT:これはちょっとうまく訳せないわ(笑)。検索したけど日本語のサイトばっかり出てくるし」「ヒアリング:主に人々の話を聞くために開かれるミーティングのことだよ(違うよ、全然違うよ。裁判にかけられてるわけじゃないよ。心配しなくていいよ)」って書いてある。ここでいう「僕ら」は外国人のことを指してるはず。つまり、日本人が言ってるPDCAってのは、外国人から見ると別に特別なことじゃないよーって話だと思うんだけど、違うかな? ちなみに、ヒアリングはアメリカだと公判や口頭弁論の前に裁判所が行う審問や公聴会っていう意味なんだ。だから裁判の話が出てくるんだよね。
伊方原発運転差止訴訟で114人が追加提訴(5/11(木) 19:05)
愛媛県にある四国電力・伊方原発を巡り県内の住民が「原発の安全性は確保されていない」として運転差し止めを求めた裁判で、11日新たに114人が大分地裁に追加提訴しました。この裁判は四国電力の伊方原発をめぐり、県内の住民が「地震への備えが不十分で安全性が確保されていない」として運転の差し止めを求めているものです。11日、新たに114人が大分地裁に追加提訴し、すでに訴えを起こしている264人と合わせて原告は378人となりました。この後、大分地裁で裁判の第4回口頭弁論が開かれました。この中で原告の女性が「福島と同じ悲劇が繰り返されないように原発を止めるしかない」と意見陳述しました。同様の裁判は広島・松山・山口でも起こされていて、このうち、広島地裁は今年3月、住民側が運転差し止めを求めた仮処分の申請を認めない決定を出しています。
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=05110037445&day=20170511
http://www.courts.go.jp/hiroshima/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
祭会場で周囲を巻き込み自爆自殺をした元自衛官本人が口頭弁論調書を動画で上げていたので大雑把に書き出してみるhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XwwRqL5xJR0
元自衛官の言い分はblogとあまり差がないようなので大雑把に奥さんの言い分をまとめてみました
また時間があれば元自衛官側もまとめますが、読んだ感じでは無理があり支離滅裂でおかしいと思いました
暴力は結婚当初からあり妊娠中にお腹を蹴って仕事に出て行ったりした、子供たちが小学校に上がった頃から暴力が酷くなった
夫に小さなナイフを構えて見せた事はある、いつも寝入ってから夫が起きてきて性的関係を求めてきた、肺炎で39度の熱があるときも求めてきた、寝不足で仕事にも行かねばならず困って自分の身を守るためにやった
三女の精神不安定の原因は夫の長女次女私への暴力を小さい頃から日常茶飯事に見てきて、転校も多かったので学校で馴染めず苛められた事
今は別居して落ち着き私をサポートして笑顔を見せてくれるようになった
夫が「先生からいい薬がありますよ服用しませんかと勧められましたか」と妻に質問
妻は三女が入院した時に「灯油を隠すぞお前は何で働かないんだ」と娘が父親に言葉の暴力を振るわれている事を医者に相談し私も疲れていると言ったら「マイスリーという睡眠薬を飲んだら疲れがとれて仕事に行けますよ」と言われたと答える
夫が何度も同じ事を質問するので裁判官に質問をはっきりしなさいと注意され、よい薬があると奥さんが医者から言われたかどうかでいいのですかとまとめられる
妻は「睡眠薬だと思います、この人は私を統合失調症とかにしたいから薬の質問を」と答える
夫が三女が包丁を持って暴れまわった事や妻が二千万を使い込んだ事を質問するが両方否定され
三女と夫の間にどうしたのと仲裁に入って、お前はなにも教えなかったと拳骨で暴力をふるわれた
日頃から家賃を払え光熱費を払え清算するぞと言われていてこういう記事が置かれていたので殺されると思った
早朝2階で寝ていると夫が三女を怒鳴る声がしたので行ったら、お前はなにも教えなかったと暴力をふるってきた、三女と夫が揉めていた原因は三女が自転車籠に懐中電灯を置きっぱなしにしていたので乾電池の無駄遣いになると怒っていた
母親が仕事に出ている時に父親が管理していた三女の障害者手帳を取り返したら父親が暴れだした、三女が母親に電話をしている時には猛獣や野獣のような声が聞こえていた、三女に逃げるように伝えて警察に保護して貰った
三女が旅行にいった後でフィルムを持っていたので、殴られている時にとっさに写真を撮るように三女に大声で言った
三女が殴られてからシェルターに保護を求め相談実績が必用だと言われ公的機関に相談、平成23年7月29日暴力から逃れるために別居
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
クリスマスとは無関係に平日を過ごされている皆さん、お疲れ様です。
さて、ハイスコアガールから恋愛要素を完全に引いた形で青春を過ごし、
過去の殺伐とした記憶が上書きされるくらい身悶えするような甘ったるさを
完全に枯れたジジイの目で暖かく見守っていたファンも多かろうと思います。
「ああ、これ売れ残ったらオレが買わされるんだろうな……」と寒空の下、
声を張り上げるコンビニの売り子よりは幸せだと思う貴方に送る怪文書です。
末端価格は同じなのに、街の小さな本屋と、都市部の大型書店とで、卸値が違います。
カネとモノの流れは取次が超高効率で仕切ってますが、営業は出版と本屋でほそぼそと行います。
そして、膨大な作業量の割に、日本の商習慣が結晶したようなビジネス機構で動いています。
つまり、口約束が多く、事なかれ主義で、担当者の約束は会社のソレと一致しなかったりします。
(このあたり「真吼えろペン」が誇張や脚色も入って適度に生臭くてオススメです)
が、産業になるにつれて官僚的でビジネスライクになっていきます。
ローカライズや世界展開が早かったこともあり、まあ、普通になったと言って良いでしょう。
法律を守り契約書を作り、それなりにガチでやりあうこともある世界です。
任天堂の法務は世界一との評判も名高い、それなりに蓄積のある業界です。
引用を理解するには、ミッキーマウスを漫画に登場させるにはどうすべきか?を想像するのが早いでしょう。
例えば、夏目房之介さんは法律上認められた引用を漫画に対して行い批評をすることで有名ですが、
これが有名なのは、慣習的に絵の引用は相手の許諾をもらってから、という業界の風習に切り込んだからです。
また、逆に他からネタを持ってくることは「コピーしない」範囲内において普通に行われています。
水木しげるのようにうまく取り込むこともあれば、久米田康治のようにパロディーにすることもあります。
しかし、アイデアのパクリやトレースなどに対しては、自粛も含めて相当に敏感です。
ここでのポイントは、法律とは全く無関係の慣習で業界が動いていることです。
ジャニーズは異様に著作権管理にうるさいことで有名ですが、それはそれで正しい訳です。
また、過去のドラマシリーズの出演者に連絡がとれず、ソフト化出来ない、なんてのも良く聞きます。
一方で、アニメに関しても、「これぐらいなら良いだろう」という甘えが見える分野もあるにはあるわけです。
有名なところでは「ワクドナルド」でしょう。デニーズやロイヤルホストにそっくりな店舗も良く見ます。
(象徴的な「あの花」のインタビューを張っておきます。http://toyokeizai.net/articles/-/18789?page=2)
また、古くは企業戦士YAMAZAKI、最近でもへうげもの等に、実在の芸能人がそっくりな形で登場することがあります。
今のところ、闇のイージスにリュック・ベッソンがクレームを入れたとの報は入ってきておりません。
ただまあ、ムダヅモ無き改革もハリウッドで映画化されたら、意外に国際問題になるかもしれません。
さて、ゲーセンでカツアゲされた記憶のある人なら覚えはあるだろうSNKの筐体。
ハイスコアガールでもわりと重要なエピソードに絡んで登場します。
どっちがビッグサンダー・マウンテンに多く乗れるか勝負だ!みたいな使い方をしていれば、
第一生命やオリエンタルランドからクレームぐらいは付くかもしれません。
が、劇中に登場するのはSNKの対戦格闘ゲームで、残念ながらSNKは倒産しました。
そして、版権管理業務を行うプレイモアがSNK破産時に知財を取得し、SNKプレイモアに商号変更しました。
「NEO GEO X」でドライにライセンス契約を解除した件で記憶している人も多いでしょう。
つまり、牧歌的な時代を引き継いで緩い企業も多い中、ワリとガチな企業なわけです。
さて、今回ハイスコアガールに関して、刑事になったことに驚いたゲーム関係諸氏も多かろうと思います。
なぜなら、普通に考えてSNKプレイモアって企業は、取り扱い注意系の企業だと認識しているからです。
パチスロメーカーのアルゼとやりあった裁判は相当に有名で、1件は4億で和解しているものの、
現在もガチガチにやりあっている、いわば「あそこ怖いよね」という企業なわけです。
本事案、田中圭一が本宮ひろ志にぶちギレ金剛されたのとは違い、ビジネスライクな話です。
つまり、あまり言いたくは無いのですが、ルーズな出版業界が一般的な法律の世界に疎かったという話になります。
「は?普通にまず侵害をやめて頂いて、被害額の算出、それから著作権使用料の支払いと慰謝料ですよね?」
というのが、世間一般の日の当たる企業にお勤めの皆様の感覚なわけです。
菓子折り持って七重の膝を八重に折り、許諾頂ければお金の話は儲かってからで、みたいな感覚と違う世界ですね。
時系列で見てみましょう。
至る現在。と言う状況ですね。
9番の、連載停止差し止め回収からはちょっと厳しんでは、というのは、だいぶ感覚が毒されてます。
版権で食ってる会社の版権を勝手に使ってるので、まずは不快感を示されるわけですね。
ここはまだ法律的・金銭的にどうのではなく、商習慣として信義的にありえんでしょう、から始まってるわけです。
あと「聞いてくれるな、聞くのならば不許可」という会社も居ます。
商業誌でまんまジバニャンをバリバリ出してどこにも話し通してないとか、ちょっと想像つかないでしょう?
12番の部分ですが、この辺は「600円で累計100万部なら、ウチが半分で3億ですかね」の可能性も微レ存な状況です。
まあ、いずれにせよ「役員は把握していた」としないと、普通書類送検時に起訴相当と意見はつかないので。
18番のスクウェア・エニックス側が民事で「著作権を侵害していないことの確認」を大阪地裁に提訴したのは、
恐らく金額でケリをつけたいから、なんですよね。
チョット不可解に見えるかもしれませんが、この辺はロジカルなんです。
万が一、著作権侵害無しとされれば丸儲け。
よしんば著作権侵害有りとされても、どの部分が侵害していて、全体の何割、という具体例の把握になるわけです。
SNKプレイモアは、「著作権侵害なんかねーよ」と言われているので反論しないといけないわけです。
つまり、「このコマとこのコマとこの部分、全体で3割だね」みたいな形でスクウェア・エニックス側は敗訴するわけです。
すると、販売価格600円のうち、出版社利益が3割で、そのうち3割がSNKプレイモアの版権物のおかげになって、108円です、
100万部なんで、5千4百万円で手を売って下さい、みたいな形になるわけです。(+通常の著作権使用料。この辺は慣習が考慮される)
ここまでいけば、どのコマかは明確なので、修正&再販売&アニメ化にはいけるわけです。
そうガンガンとドル箱作品は生まれないので、これでも損益分岐点を割らないと踏んでの行動でしょう。
たらればいってもしかたがないんですが、本事案に発展するまでに、いくつも止められるタイミングがありました。
ご協力願えませんかと声をかけていって、OKでたところだけでやる。
「もやしもん」がビール会社との協賛してましたね。あれは金銭発生してないと思います。
(例えば脱衣麻雀を描くならスーパーリアル麻雀は外せないハズだが、作中には出てこない。セタ解散してるけど)
PCエンジンを描いた6-CREDITは、ほぼ改変せずに書き写しなので、これは民事にはならない(と判断する弁護士が多い)ハズ。
引用の要件を満たしていなくても実質的にカネが取れる民事訴訟は避けることが出来るというグレーで行けた。
あそこで、対外的な理由はなんとでもつけてよくて、「連載休止」「回収」「アニメ化は未定」にするだけでずいぶん違った。
日本の司法は実は「十分な反省」「真摯な態度」など、「情」を重視するので、誠意ある態度と見なせる行動を起こすだけで違ったはずです。
法人の著作権侵害は意外に重くて、刑事罰は最高3億です。ただし、刑事罰は故意の侵害時のみなので、
法廷戦略として「著作権侵害の認識はなかった。誰かが許可を取ってると思っていた」は徹底するよう弁護士から言われてるハズ。
おそらく刑事で「過失によるもので故意ではない」として刑事罰は無し。
平行して民事で侵害部分が特定されて、損害賠償と慰謝料で和解。
ハッピーケースで、著作権使用料を払って漫画は再開、再販売。アニメ化。
ベターケースで、SNK関連を削ってスト2を主軸に据えてアニメ化。漫画はリブート。
いずれにせよ、5,6回で結審、控訴せずに1年未満で決着、と言ったところではないでしょうか。
民事でケリをつけるべきなのに、刑事から入るの良くない、みたいな声明が出てますが、
版権持ちからとりあえず連載止めろと言われている時に、ド直球で「真サム」と「KOF95」を題材にして、
日高とハルオとの対戦を描けば、そりゃ刑事告訴もされるだろうよ、相当悪質だろうよ、とは思います。
(ただSNKプレイモアも嫌な裁判慣れをしているので、引っ張れるだけ引っ張るつもりかも知れませんが)
裁判では不利に働くであろう捜査期間中の連載を40-creditまで強行したのは、
社内の法務部門でも「許諾されない場合の再販売は難しいだろう」と判断されていたからでしょう。
逆に言えば、その態度(2014 vol.07まで連載継続)が家宅捜索にまで発展してしまったわけです。
単行本組は残念ですが、連載組はギリギリ、一応の区切りまでは観ることが出来ています。
ワタミの「過酷すぎる労働実態」明らかに 過労死裁判で会社側が「是正勧告書」提出
2014年9月22日、東京地方裁判所でワタミ過労死裁判の第5回口頭弁論が行われた。原告(遺族)側が提出を求めていた「是正勧告書」や「指導票」をワタミ側が提出し、裁判は進展を見せている。
是正勧告書とは、労働基準監督署の調査のもと、労働基準法や労働安全衛生法に違反した企業に交付されるもの。その中には過重労働や安全配慮の欠如、残業代の未払いなど、ワタミの過酷な労働実態が綴られていた。
「安全配慮義務違反」の判断材料になるか 今回ワタミ側が提出したものは、数ある是正勧告書の一端にすぎないが、全国の労働基準監督署がワタミ各店舗に指摘している事項は、このようなものだ。
「労働者時間外労働協定における1日の限度時間(7時間)を超えて労働者に対して時間外労働を行わせたこと」
「時間外労働協定の特別条項における月の特別延長時間(75時間)を超え、かつ、特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を超えて時間外労働を行わせたこと」
「労働時間が8時間を超える場合において、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えていないこと」
「深夜業に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回、定期に健康診断を実施していないこと」
「法定時間外労働となる当該時間外労働に対して、2割5分又は5割(月60時間超え)以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと」
ワタミは2014年1月、自社で設置した「外部有識者による業務改革検討委員会」(第三者委員会)から、法令遵守と業務改善のための「調査報告書」を受領しているが、その中で08年4月から13年2月までに、全国の労基署から「是正勧告24件、指導票17件」を受けたことが明らかになっている。
これまでの裁判では、原告側がワタミ側に対し「是正勧告書」や「指導票」の開示を再三求めていたが、ワタミ側は「ただちに出すとは言えない」「本件との関連が薄い」として提出を拒んできた。
それが一転する形で、今回提出された。これは、森美菜さんが2008年6月に入社2か月で過労自殺した後も、ワタミが法令違反による是正勧告を受け続けていたことを証明するものだ。ワタミ側に安全配慮義務違反があったかどうかを判断する大きな材料が出てきたという見方もできる。
原告側の玉木一成弁護士は裁判後の報告集会で、是正勧告書などが明らかになったことについてこう評価した。
「労働実態を隠蔽することに対する厳しい批判が、ワタミ側に寄せられている。今回『隠蔽しきれない』としてすべて提出してきたのは、世論の力ではないか」
「日本全国、北から南まで労基署が是正勧告している。これは違反のオンパレードだ。これは美菜さんが従事した過重業務が、全国で蔓延していたことを端的に示すものであると考える」
さらに同じ集会では、遺族である美菜さんの父母がこう心境を述べている。
「求めていた是正勧告書、指導票が出てきて、美菜が勤め始めた頃にも、すでに是正勧告書が出ていたことが分かりました。ワタミ側が、事実を隠して対応していたことを憤りとともに感じました。ワタミはひとつの典型例。こういう実態を多くの人に知らせてほしいと思う」(父・豪さん)
「渡邉美樹氏は、国会での過労死防止法の席で『たった一人の犠牲者を出したけれど、これからはこの法案で頑張りましょう』と家族の会に握手を求めたと聞いています。しかしなぜその子が死んだのか、一切自分で検証しようとしない。そして、同じことを繰り返しているのが本当に許せない」(母・祐子さん)
遺族側からは今回、美菜さんの同僚だった元ワタミ社員からの陳述書も提出されている。11月20日に開かれる次回の第6回裁判は、双方の主張をもう一度整理し直す形となるようだ。
220 :名無しさん:2010/11/03(水) 19:01:01 ID:???
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/10.html
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/57.html
でざっとおさらいしてみたが、言えることは
『クズも鳴かずば撃たれまい』
だな。
221 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:08:51 ID:???
本当にお疲れ様です。。。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/135
本当に会ってたんなら、その方と電話かわってthunder氏と直接話してもらえばよかったんじゃ...
222 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:33:44 ID:???
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/yaplog.jp/v_thunder/archive/132
otsuneさまがみてる
結果が出たら是非発表していただきたいのと>>220を更新して欲しい
223 :thunder:2010/11/03(水) 22:00:53 ID:???
だって、消したブログに「時間なので行ってきます」って書いた時間も、
同じ某所にいたわけですし。
って聞いたけど、的確な回答がなかったし。
ま、そんな感じです。
224 :221:2010/11/03(水) 22:31:55 ID:???
相変わらずですなぁ。
225 :名無しさん:2010/11/04(木) 19:08:29 ID:???
thunder氏の訴状に不備が無く、裁判所が受理した瞬間から、
226 :名無しさん:2010/11/05(金) 10:14:34 ID:???
227 :名無しさん:2010/11/05(金) 14:17:59 ID:???
あれ?
魚拓が…。
228 :名無しさん:2010/11/05(金) 15:45:50 ID:???
もしかして、
が表示されたり、
全く何も表示されない白紙の状態が続くだけ?
229 :thunder:2010/11/06(土) 21:03:41 ID:???
個別にメール問い合わせを行ったところ、
復旧は出来ないようです。
230 :名無しさん:2010/11/06(土) 21:38:01 ID:???
「メンテナンスに伴う障害によるものなら、表示するメッセージが違うだろ!」
231 :thunder:2010/11/06(土) 22:32:57 ID:???
こればかりはしょうがないです…。
とりあえず、訴訟資料に添付したURLは全部無事みたいでした。
まあ、かなり前にとっているものなので。
あとは、その資料は某所にも送られてしまうので、
232 :名無しさん:2010/11/08(月) 09:56:44 ID:???
先週前半は暴れ捲ったのに、今日は随分静かw
ひょっとして、
息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
とでも思ってるのかね?
233 :名無しさん:2010/11/08(月) 12:17:49 ID:???
自分さえ忘れればなかったことになるらしいから、それもあるかも知れんが、
今回ばかりはそうならないようで、とてもウレシイ。
234 :名無しさん:2010/11/08(月) 17:00:01 ID:???
短縮URLサービスだけど、魚拓のバックアップには使えるかもしれない。
235 :名無しさん:2010/11/09(火) 02:02:36 ID:???
さあ、バカ代表、いよいよ民事裁判の「被告」と相成りました\(^o^)/
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/137
236 :名無しさん:2010/11/10(水) 04:00:27 ID:???
ここも更新たのむわ。
ヴァカ代表の巡回先を少し増やしてやってくれ。
237 :名無しさん:2010/11/10(水) 06:20:26 ID:???
息を潜めて嵐が通り過ぎるのを待っているバカ代表が、
いつ見に来るのか・・・、かなり先のことかもしれん。
238 :名無しさん:2010/11/10(水) 15:40:05 ID:???
復旧できた魚拓もあるのかな? 残存報告有り
ttp://hidebbs.net/bbs/naoeaira
239 :thunder:2010/11/12(金) 10:17:55 ID:???
「バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓のファイルが失われてしまいました」
と書かれている。
240 :名無しさん:2010/11/12(金) 22:10:59 ID:???
まだ確定ではないようだけど、「バカ代表観賞OFF会」は来月15日予定らしい。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/138
241 :名無しさん:2010/11/15(月) 16:02:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/139
242 :名無しさん:2010/11/15(月) 19:33:33 ID:???
当日被告が来なかったらどうなんの?
243 :名無しさん:2010/11/16(火) 00:53:57 ID:???
バカ代表が来ない=裁判を欠席した場合のことが、thunderさんのブログに載ってた。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/140
>第一回口頭弁論に欠席すれば、その時点でいわゆる「欠席裁判」となります。
>答弁書を提出していれば、第一回口頭弁論は欠席しても問題ないわけです。
>※全く問題ないわけではないですが、欠席裁判にはならない、ということです。
244 :thunder:2010/11/16(火) 21:18:25 ID:???
っつうかですね、
嘘ぶっこいてたら、ご指摘願います。
245 :名無しさん:2010/11/17(水) 05:14:27 ID:???
バカ代表の選択肢
3.は、悪戯に時間が掛かって、一番厄介か?
4.は、「訴状に対する反論は無い」と解釈されて、即日結審なのかな?
246 :名無しさん:2010/11/18(木) 11:08:11 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/141
昨日か、今日あたり、バカ代表に訴状が届いている可能性有りとのこと
朝から活発に活動していてもおかしくないので、まだではないかと推理w
>いや、そりゃ無理か…。
都内在住だから、行ければ行って、バカ代表の顔を見てみたいけど、
247 :名無しさん:2010/11/23(火) 08:11:10 ID:???
何も動きがないねぇ。
248 :名無しさん:2010/11/23(火) 15:37:46 ID:???
ないねぇw
>息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
なのかもしれんが、今回ばかりはそうはいかんのだから、反論材料を集めなきゃいかんだろうに・・・
のつもりか?「払う金がない」で押し通すつもりなのか?
「脳内弁護士」や「脳内お偉いさん」では対応できないから、今はダンマリというところかなw
249 :名無しさん:2010/11/27(土) 19:56:55 ID:???
250 :名無しさん:2010/11/28(日) 11:48:00 ID:???
バカ代表の親は、今回の裁判の件を知っているんだろうか?
親が全く知らないと仮定すると、
・バカ代表の頭では、まともな答弁書が書けない
・東京まで出てくる旅費が工面できない
その結果、即日結審=thunder氏の要求通りの判決が出る、とか
でも、その判決には実効性というやつが伴わないんじゃないかな、とか
251 :名無しさん:2010/11/29(月) 00:24:49 ID:???
252 :名無しさん:2010/11/30(火) 00:00:50 ID:???
◆ttNZZ6c3/w氏も「親は知らない」説のようだ。
ttp://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/171083037.html
やっぱ、そう考えるよなw
親が知ってたら、もう少し動きがあるはずだし、
thunder氏に対しても相応の対応があってしかるべきはず。
>>250のようなことが充分予想されるわけで、ほんと「どうなる事やら?」だわ。
253 :名無しさん:2010/11/30(火) 01:06:42 ID:???
まあthunder氏はわかっていると思うが。
ttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8_(%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)&oldid=31650691
>被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。
あと何かあったとしても、12/15まではバカ代表に電話とかしない方がいいだろうね。
254 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 10:23:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/144
>そして、代理人には5名もの弁護士の名前が並んでおりました。
マジかよ?
255 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 19:38:52 ID:???
バカ代表の提出した「移送申立書」ってだけで、
「脳内弁護士」、または、「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性を考えてしまうw
256 :名無しさん:2010/12/01(水) 21:51:56 ID:???
弁護士に依頼するのって、
一般的に安くないような気がするのだが、
今回だといくらぐらいかかるんだろうね。
257 :鮪矧"・・*:2010/12/02(木) 16:28:13 ID:???
thunder氏の最新記事によると、着手金は最低10万円。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/145
多分、↓の弁護士事務所
↑thunder氏の記事内容でググっただけだけど、他に5人以上弁護士のいる事務所がヒットしない。
258 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:40:03 ID:???
今までと特に変わったことをしたつもりはないんだけど・・・(謎)
259 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:42:30 ID:???
何か、余計におかしくなってるしw
260 :名無しさん:2010/12/02(木) 18:43:45 ID:7IECRL0Q
「被告代理人」が弁護士ってことは、裁判所からの連絡はすべて弁護士の所へ行くんだろうか?
261 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 20:21:59 ID:???
それがはっきりすれば、
「脳内弁護士」や「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性が否定できるだが・・・w
262 :名無しさん:2010/12/02(木) 22:03:44 ID:???
あれ?
知らぬ間にミルミルなくなってるね。
263 :名無しさん:2010/12/02(木) 23:50:42 ID:???
あっ、ほんとだ、無くなってる。
264 :名無しさん:2010/12/09(木) 00:02:19 ID:???
バカ代表側の「移送申し立て」は認められたんだろうか?
是非とも却下して頂かないと、
thunder氏の負担が大きくなる上に、
俺もバカ代表の顔を見に行けないw
265 :名無しさん:2010/12/12(日) 11:11:22 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/149
まだ確定じゃないみたいだけど。
266 :名無しさん:2010/12/12(日) 16:49:24 ID:???
裁判の日は未定か・・・、また、年を越すことになりそう・・・。
thunder氏にとっては、3度目の年末になるのか・・・。
267 :名無しさん:2010/12/14(火) 02:15:24 ID:4972vxmE
電家com
12月新規OPEN!!新規OPENを記念いたしまして液晶TVを 60000円から販売しています。
12月末までの限定価格!! Googleや yahooで『電家com』と検索下さい。当店のHPが出てきます!!
268 :名無しさん:2010/12/14(火) 12:03:26 ID:???
FC2、消えたね。
269 :deadline ◆yImJKLW..2:2010/12/14(火) 12:58:26 ID:???
別サイトを開設。只今活動中の模様。
http://news.livedoor.com/article/detail/4757321/
がんの一種・子宮肉腫で死亡した慶応大病院(東京都新宿区)の女性患者(当時26歳)の両親が「誤診が原因」として大学側に賠償を求めた訴訟で、診断した同大医学部の向井万起男准教授が「妻がこの病気になれば子宮を取る」と遺族に説明していたことが7日分かった。向井氏と担当医は「良性の偽肉腫」と判断して女性の子宮を摘出しておらず、両親側は向井氏の発言を「摘出の治療方針を決める義務を(分かっていながら)怠った証拠だ」と主張している。同日に千葉地裁松戸支部(森邦明裁判長)であった第2回口頭弁論で、両親側は発言を引用した準備書面を提出。
まず年齢がポイント。女性の場合、子供が産めるか埋めないか(本人が希望するかどうか)で治療方針は大きく異なる。向井千秋さんはもう恐らく子供産む意思はないだろう。
26歳の女性は、医師の強い勧めにも関わらず、子宮の温存的治療を強く望んだ可能性がある。その場合、現代の医療では、絶対に患者の意思を無視することはできない。それこそ訴訟になるし。
そもそも病理診断は絶対ではない。一流の病理医が自信を持って診断しても、死後解剖で「およそ8割正しければ超一流」といわれるほどの世界。医療崩壊論ではなんども言われていることだろうけど、「結果だけで判断されるようになると、医療はあっという間に崩壊する」。
医師は、常に不確実性と闘いながら、なおかつ近年のIC重視の流れの中で,患者の意思を最大限に尊重しながら、方針を決めていく。死後「癌だった」ことが分かった→「じゃぁなんで癌の治療しなかったんだ」→「医療ミス」って論理の飛躍が激しすぎるだろ。診断・治療は統計的事実にのっとり行われる。確実絶対ご安心、ニコニコ病院なんて世界中のどこにもありえないんだよ。
なんどでも言うが、結果だけを求められると、医療はすぐにでも崩壊する。
両親側の書面や弁護士によると、女性死亡から約2年後の06年11月7日、病院側は遺族を呼び説明会を開いた。向井氏は治療経過を説明する中で「私、女房(向井千秋・宇宙飛行士)がこの病気になったら子宮を取っちゃいます。まず、子どもをあきらめちゃう」と述べた。
多少軽率にも感じるが、向井医師の発言は当然と言えば当然。乳がんでの乳房除去と違い、出産適齢期を超えた女性では、子宮摘出に関しての躊躇は(ないとは言えないが)大きくはないだろう。
双方の書面では病理診断部長の向井氏を巡り、病院側が「病理医であり、治療方針を決める主治医ではない」として、そもそも方針決定の義務がないと主張。両親側は「地位・年齢が(助手だった担当医よりも)上の向井氏が実質的に決定権を掌握していたとみられる」と指摘する。
ここの両親側の指摘にはポカーンとしてしまった。一体お前は何を(ry
病理医の意見は最大限尊重されるし、病院によってどの程度の権力を握っているのかは異なるけれど、決定権を決定的に掌握しているのは主治医ですから。チーム医療が進もうがどうであろうが、これは絶対的に変わらない。
また、病院側は書面で「転移は全く見られず悪性(子宮肉腫)を疑わせる事情はなかった」とし、死亡は「全く予想外」と反論している。【西浦久雄】
向井先生が有名であるが故にたまたまニュースになってるだけで、こんな話日本中にゴロゴロ転がってるんだよ。医療に幻想を抱き、結果だけを求める国民と、それを煽るマスコミが癌であることは間違いないけれど、家族を失う悲しみ、悔しさを怒りにすり替えて医療側を叩くのは、もういい加減やめにしよう、ホント・・・
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。