はてなキーワード: 答弁書とは
政府答弁書 民主党代表選の在日外国人投票は「お答えする立場にない」
政府は24日の閣議で、民主党代表選に在日外国人が党員・サポーターとして参加できることについて「政党内の手続きに関するものであり、政府としてお答えする立場にない」とする答弁書を決定した。
民主党は党員・サポーターの資格要件として「18歳以上の個人(在外邦人および在日の外国人を含む)」と定めている。しかし、国政選挙の参政権が認められていない在日外国人が、事実上、首相を選ぶ同党代表選に参加するのは憲法違反との指摘がある。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
220 :名無しさん:2010/11/03(水) 19:01:01 ID:???
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/10.html
ttp://www25.atwiki.jp/hatenawatch/pages/57.html
でざっとおさらいしてみたが、言えることは
『クズも鳴かずば撃たれまい』
だな。
221 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:08:51 ID:???
本当にお疲れ様です。。。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/135
本当に会ってたんなら、その方と電話かわってthunder氏と直接話してもらえばよかったんじゃ...
222 :名無しさん:2010/11/03(水) 20:33:44 ID:???
ttp://b.hatena.ne.jp/entry/yaplog.jp/v_thunder/archive/132
otsuneさまがみてる
結果が出たら是非発表していただきたいのと>>220を更新して欲しい
223 :thunder:2010/11/03(水) 22:00:53 ID:???
だって、消したブログに「時間なので行ってきます」って書いた時間も、
同じ某所にいたわけですし。
って聞いたけど、的確な回答がなかったし。
ま、そんな感じです。
224 :221:2010/11/03(水) 22:31:55 ID:???
相変わらずですなぁ。
225 :名無しさん:2010/11/04(木) 19:08:29 ID:???
thunder氏の訴状に不備が無く、裁判所が受理した瞬間から、
226 :名無しさん:2010/11/05(金) 10:14:34 ID:???
227 :名無しさん:2010/11/05(金) 14:17:59 ID:???
あれ?
魚拓が…。
228 :名無しさん:2010/11/05(金) 15:45:50 ID:???
もしかして、
が表示されたり、
全く何も表示されない白紙の状態が続くだけ?
229 :thunder:2010/11/06(土) 21:03:41 ID:???
個別にメール問い合わせを行ったところ、
復旧は出来ないようです。
230 :名無しさん:2010/11/06(土) 21:38:01 ID:???
「メンテナンスに伴う障害によるものなら、表示するメッセージが違うだろ!」
231 :thunder:2010/11/06(土) 22:32:57 ID:???
こればかりはしょうがないです…。
とりあえず、訴訟資料に添付したURLは全部無事みたいでした。
まあ、かなり前にとっているものなので。
あとは、その資料は某所にも送られてしまうので、
232 :名無しさん:2010/11/08(月) 09:56:44 ID:???
先週前半は暴れ捲ったのに、今日は随分静かw
ひょっとして、
息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
とでも思ってるのかね?
233 :名無しさん:2010/11/08(月) 12:17:49 ID:???
自分さえ忘れればなかったことになるらしいから、それもあるかも知れんが、
今回ばかりはそうならないようで、とてもウレシイ。
234 :名無しさん:2010/11/08(月) 17:00:01 ID:???
短縮URLサービスだけど、魚拓のバックアップには使えるかもしれない。
235 :名無しさん:2010/11/09(火) 02:02:36 ID:???
さあ、バカ代表、いよいよ民事裁判の「被告」と相成りました\(^o^)/
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/137
236 :名無しさん:2010/11/10(水) 04:00:27 ID:???
ここも更新たのむわ。
ヴァカ代表の巡回先を少し増やしてやってくれ。
237 :名無しさん:2010/11/10(水) 06:20:26 ID:???
息を潜めて嵐が通り過ぎるのを待っているバカ代表が、
いつ見に来るのか・・・、かなり先のことかもしれん。
238 :名無しさん:2010/11/10(水) 15:40:05 ID:???
復旧できた魚拓もあるのかな? 残存報告有り
ttp://hidebbs.net/bbs/naoeaira
239 :thunder:2010/11/12(金) 10:17:55 ID:???
「バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓のファイルが失われてしまいました」
と書かれている。
240 :名無しさん:2010/11/12(金) 22:10:59 ID:???
まだ確定ではないようだけど、「バカ代表観賞OFF会」は来月15日予定らしい。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/138
241 :名無しさん:2010/11/15(月) 16:02:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/139
242 :名無しさん:2010/11/15(月) 19:33:33 ID:???
当日被告が来なかったらどうなんの?
243 :名無しさん:2010/11/16(火) 00:53:57 ID:???
バカ代表が来ない=裁判を欠席した場合のことが、thunderさんのブログに載ってた。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/140
>第一回口頭弁論に欠席すれば、その時点でいわゆる「欠席裁判」となります。
>答弁書を提出していれば、第一回口頭弁論は欠席しても問題ないわけです。
>※全く問題ないわけではないですが、欠席裁判にはならない、ということです。
244 :thunder:2010/11/16(火) 21:18:25 ID:???
っつうかですね、
嘘ぶっこいてたら、ご指摘願います。
245 :名無しさん:2010/11/17(水) 05:14:27 ID:???
バカ代表の選択肢
3.は、悪戯に時間が掛かって、一番厄介か?
4.は、「訴状に対する反論は無い」と解釈されて、即日結審なのかな?
246 :名無しさん:2010/11/18(木) 11:08:11 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/141
昨日か、今日あたり、バカ代表に訴状が届いている可能性有りとのこと
朝から活発に活動していてもおかしくないので、まだではないかと推理w
>いや、そりゃ無理か…。
都内在住だから、行ければ行って、バカ代表の顔を見てみたいけど、
247 :名無しさん:2010/11/23(火) 08:11:10 ID:???
何も動きがないねぇ。
248 :名無しさん:2010/11/23(火) 15:37:46 ID:???
ないねぇw
>息を潜めてじっとしていれば、嵐は通り過ぎる (嵐=バカ代表にとって都合の悪いこと)
なのかもしれんが、今回ばかりはそうはいかんのだから、反論材料を集めなきゃいかんだろうに・・・
のつもりか?「払う金がない」で押し通すつもりなのか?
「脳内弁護士」や「脳内お偉いさん」では対応できないから、今はダンマリというところかなw
249 :名無しさん:2010/11/27(土) 19:56:55 ID:???
250 :名無しさん:2010/11/28(日) 11:48:00 ID:???
バカ代表の親は、今回の裁判の件を知っているんだろうか?
親が全く知らないと仮定すると、
・バカ代表の頭では、まともな答弁書が書けない
・東京まで出てくる旅費が工面できない
その結果、即日結審=thunder氏の要求通りの判決が出る、とか
でも、その判決には実効性というやつが伴わないんじゃないかな、とか
251 :名無しさん:2010/11/29(月) 00:24:49 ID:???
252 :名無しさん:2010/11/30(火) 00:00:50 ID:???
◆ttNZZ6c3/w氏も「親は知らない」説のようだ。
ttp://ttnzz6c3-w.seesaa.net/article/171083037.html
やっぱ、そう考えるよなw
親が知ってたら、もう少し動きがあるはずだし、
thunder氏に対しても相応の対応があってしかるべきはず。
>>250のようなことが充分予想されるわけで、ほんと「どうなる事やら?」だわ。
253 :名無しさん:2010/11/30(火) 01:06:42 ID:???
まあthunder氏はわかっていると思うが。
ttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8_(%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F)&oldid=31650691
>被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。
あと何かあったとしても、12/15まではバカ代表に電話とかしない方がいいだろうね。
254 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 10:23:20 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/144
>そして、代理人には5名もの弁護士の名前が並んでおりました。
マジかよ?
255 :鮪矧"・・*:2010/12/01(水) 19:38:52 ID:???
バカ代表の提出した「移送申立書」ってだけで、
「脳内弁護士」、または、「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性を考えてしまうw
256 :名無しさん:2010/12/01(水) 21:51:56 ID:???
弁護士に依頼するのって、
一般的に安くないような気がするのだが、
今回だといくらぐらいかかるんだろうね。
257 :鮪矧"・・*:2010/12/02(木) 16:28:13 ID:???
thunder氏の最新記事によると、着手金は最低10万円。
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/145
多分、↓の弁護士事務所
↑thunder氏の記事内容でググっただけだけど、他に5人以上弁護士のいる事務所がヒットしない。
258 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:40:03 ID:???
今までと特に変わったことをしたつもりはないんだけど・・・(謎)
259 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 18:42:30 ID:???
何か、余計におかしくなってるしw
260 :名無しさん:2010/12/02(木) 18:43:45 ID:7IECRL0Q
「被告代理人」が弁護士ってことは、裁判所からの連絡はすべて弁護士の所へ行くんだろうか?
261 :{コ{アqウqアq:2010/12/02(木) 20:21:59 ID:???
それがはっきりすれば、
「脳内弁護士」や「勝手に名前を使われた弁護士」の可能性が否定できるだが・・・w
262 :名無しさん:2010/12/02(木) 22:03:44 ID:???
あれ?
知らぬ間にミルミルなくなってるね。
263 :名無しさん:2010/12/02(木) 23:50:42 ID:???
あっ、ほんとだ、無くなってる。
264 :名無しさん:2010/12/09(木) 00:02:19 ID:???
バカ代表側の「移送申し立て」は認められたんだろうか?
是非とも却下して頂かないと、
thunder氏の負担が大きくなる上に、
俺もバカ代表の顔を見に行けないw
265 :名無しさん:2010/12/12(日) 11:11:22 ID:???
ttp://yaplog.jp/v_thunder/archive/149
まだ確定じゃないみたいだけど。
266 :名無しさん:2010/12/12(日) 16:49:24 ID:???
裁判の日は未定か・・・、また、年を越すことになりそう・・・。
thunder氏にとっては、3度目の年末になるのか・・・。
267 :名無しさん:2010/12/14(火) 02:15:24 ID:4972vxmE
電家com
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268 :名無しさん:2010/12/14(火) 12:03:26 ID:???
FC2、消えたね。
269 :deadline ◆yImJKLW..2:2010/12/14(火) 12:58:26 ID:???
別サイトを開設。只今活動中の模様。
我が恥をここにひっそりとさらそうと思う。
カード使いすぎて払えなくなった。
というか払えるはずだった、外注で受けてた仕事のギャラが入らなくなった。
自転車操業が間違いでしたねごめんなさい。
その「後ほど連絡」のときどうにも電話に出られないトラブルが起きて
かけなおしたがその後も担当者不在を理由につながらない。
で、ある日突然裁判を起こされた。
さあ困りました。
限度額がそもそもたいしたものではないから分割で払えば1年で完済できる。
答弁書? なにそれどうやって書くの。あ、訴状にくっついてた。
和解の方法を教えてもらう。答弁書を書いて裁判所にFAXすればことは解決するらしい。
答弁書は一瞬で書けた。書く項目あんまりなかった。
ご利用は計画的にだ。
誰にもばれずに解決してよかった。
そう思う反面、こんなに簡単に片がついてしまったら
おろかな自分はまた何か誤ったことをするんじゃなかろうか、
と思った。だからここに書いた。
今もだけどこれからもっと馬車馬のように働く。
ようやく激昂が治まって正常に物が言えるようになったので、ささやかな抵抗として「民主党」「政権交代」と狂ったように連呼するマスゴミが報じない事でも書いておこうかと。
マスゴミは「史上稀に見る白痴」という旨で麻生太郎を評したが彼と彼が率いる日本政府は国民の大多数から見向きもされない中で、
・日中遺棄化学兵器処理問題を終結
・李・明博大統領に慰安婦問題と強制徴用問題の謝罪要求を放棄させる事を誓約
・国連へ提出した「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」が圧倒的賛成多数で採択
・日本の排他的経済水域の起点となる「国境離島」を含む無人島などの保全・活用に本格的に取り組み
・新テロ特措法を成立させ、「竹島は固有の領土」とする答弁書を閣議決定
・外務省HPの「竹島は日本の領土」という宣伝資料を10カ国分に拡大
・北朝鮮制裁の徹底を指示し、初めて政府主催で拉致問題の集会を開催
・二国間の経済支援要請をすべて拒否し、G7での行動指針を採択
・G20にて金融市場の透明化で共同合意し、空売り・市場監視等を強化
・改正金融機能強化法を成立
内政においても、
・政府が銀行のマネーロンダリングへの対応が甘い事を指摘した翌日から数件の経済ヤクザの逮捕が始まる
・安倍政権で行われ福田政権で止まっていた朝鮮総連・アーレフ・革マル派等のガサ入れを再スタート
・朝鮮総連傘下団体の多数を摘発
・農林水産省利権の地方農政局・国土交通省利権(創価枠)の地方整備局の廃止・統合を指示し、公益法人から1076億円を国庫に返納させることを決定させた。
上記は全てわずか一年の間に、である。
・漢字の読み間違い
・カップラーメンの値段の間違い
・”ホッケの煮付け”
・ホテルのバー通い
・給付金を貰うか貰わないかという問答
・慰労会の為に日本酒6本を買う
この程度だ。一方、鳩山由紀夫が「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」等々と売国奴である事を公言しても取り上げすらしなかった。
少し読みやすくなった?
(そうでもないか
http://anond.hatelabo.jp/20090906052539 を編集
主党に政権取られてしまいしたが…
ようやく激昂が治まって正常に物が言えるようになったので、ささやかな抵抗として「民主党」「政権交代」と狂ったように連呼するマスゴミが報じない事でも書いておこうかと。
マスゴミは「史上稀に見る白痴」という旨で麻生太郎を評したが彼と彼が率いる日本政府は国民の大多数から見向きもされない中で、
- 日印安全保障協力共同宣言に署名し、日中遺棄化学兵器処理問題を終結させ、
- 李・明博大統領に慰安婦問題と強制徴用問題の謝罪要求を放棄させる事を誓約させ、
- ポーランド大統領と温暖化問題で連携を確認し、
- 国連へ提出した「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」が圧倒的賛成多数で採択され、
- 日本の排他的経済水域の起点となる「国境離島」を含む無人島などの保全・活用に本格的に取り組み、
- 大陸棚拡張を国連に申請・決定させ、
- 新テロ特措法を成立させ、
- 「竹島は固有の領土」とする答弁書を閣議決定し、
- 外務省HPの「竹島は日本の領土」という宣伝資料を10カ国分に拡大させ、
- 北朝鮮制裁の徹底を指示し、
- 初めて政府主催で拉致問題の集会を開き、
- IMFへ外貨準備高から1000億ドルを貸し出し
- 「過去に例のない最大の貢献」と最上級のお褒めの言葉を頂き、
- ASEAN+3の通貨スワップ拡大を話していくことで合意し、
- 二国間の経済支援要請をすべて拒否し、
- G7での行動指針を採択し、G20にて金融市場の透明化で共同合意し、
- 空売り・市場監視等を強化させ、改正金融機能強化法を成立させ、
- 反ダンピング関税を欧米並みにし、
- 国連で8割超えの得票を得て非常任理事国を決定させた。
内政においても、
- 政府が銀行のマネーロンダリングへの対応が甘い事を指摘した翌日から数件の経済ヤクザの逮捕が始まり、
- 安倍政権で行われ福田政権で止まっていた朝鮮総連・アーレフ・革マル派等のガサ入れを再スタートさせ、
- 朝鮮総連傘下団体の多数を摘発させ、
- 農林水産省利権の地方農政局・国土交通省利権(創価枠)の地方整備局の廃止・統合を指示し、
- 公益法人から1076億円を国庫に返納させることを決定させた。
しかもわずか一年の間に、である。
- 漢字の読み間違い
- カップラーメンの値段の間違い
- ”ホッケの煮付け”
- ペンのキャップを口にくわえて原稿を読む
- ホテルのバー通い
- 中川(酒)の”朦朧会見”
- 給付金を貰うか貰わないかという問答
- 慰労会の為に日本酒6本を買う
- 母親の命日に墓参り
この程度だ。一方、鳩山由紀夫が「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」等々と売国奴である事を公言しても取り上げすらしなかった。
editer id:mangakoji
ようやく激昂が治まって正常に物が言えるようになったので、ささやかな抵抗として「民主党」「政権交代」と狂ったように連呼するマスゴミが報じない事でも書いておこうかと。
マスゴミは「史上稀に見る白痴」という旨で麻生太郎を評したが彼と彼が率いる日本政府は国民の大多数から見向きもされない中で、日印安全保障協力共同宣言に署名し、日中遺棄化学兵器処理問題を終結させ、李・明博大統領に慰安婦問題と強制徴用問題の謝罪要求を放棄させる事を誓約させ、ポーランド大統領と温暖化問題で連携を確認し、国連へ提出した「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」が圧倒的賛成多数で採択され、日本の排他的経済水域の起点となる「国境離島」を含む無人島などの保全・活用に本格的に取り組み、大陸棚拡張を国連に申請・決定させ、新テロ特措法を成立させ、「竹島は固有の領土」とする答弁書を閣議決定し、外務省HPの「竹島は日本の領土」という宣伝資料を10カ国分に拡大させ、北朝鮮制裁の徹底を指示し、初めて政府主催で拉致問題の集会を開き、IMFへ外貨準備高から1000億ドルを貸し出し「過去に例のない最大の貢献」と最上級のお褒めの言葉を頂き、ASEAN+3の通貨スワップ拡大を話していくことで合意し、二国間の経済支援要請をすべて拒否し、G7での行動指針を採択し、G20にて金融市場の透明化で共同合意し、空売り・市場監視等を強化させ、改正金融機能強化法を成立させ、反ダンピング関税を欧米並みにし、国連で8割超えの得票を得て非常任理事国を決定させた。
内政においても、政府が銀行のマネーロンダリングへの対応が甘い事を指摘した翌日から数件の経済ヤクザの逮捕が始まり、安倍政権で行われ福田政権で止まっていた朝鮮総連・アーレフ・革マル派等のガサ入れを再スタートさせ、朝鮮総連傘下団体の多数を摘発させ、農林水産省利権の地方農政局・国土交通省利権(創価枠)の地方整備局の廃止・統合を指示し、公益法人から1076億円を国庫に返納させることを決定させた。しかもわずか一年の間に、である。
・漢字の読み間違い
・カップラーメンの値段の間違い
・”ホッケの煮付け”
・ホテルのバー通い
・給付金を貰うか貰わないかという問答
・慰労会の為に日本酒6本を買う
この程度だ。一方、鳩山由紀夫が「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」等々と売国奴である事を公言しても取り上げすらしなかった。
http://anond.hatelabo.jp/20090723012603
インターネット選挙は公職選挙法違反か --「馬」は「自動車」か
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
8年たっても事態はあまり変わってないような。
〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
「文書図画」の「頒布」ではない。これは、公職選挙法に違反していない。
実際やっても、脅されはしても、捕まったりはしない、みたいですが。
http://shonowaki.net/2009/07/post_81.html
ほとんどの候補がインターネットを選挙に活用していない。選管・警察の「指導」に従ってる。 その中で、古賀しげる候補だけが断固としてインターネットを選挙に活用した。ブログを選挙に活用した。しかも、何の「お咎め」も受けていない。 これはニュースである。
ヒウィッヒヒーが公選法違反というのもあからさまに謎。そもそも公選法の立法趣旨は何でしたっけね。
本人確認ができないから云々は公選法とは関係ないと思うが、んなもん選管が認証するとか(やらんだろうけど)
ほんとよくわからん報道である。
うっかりしてるとみんな幸福に持ってかれちゃうぞーー
民主党の長妻がやたらと質問主意書を連発し、不興を買っている問題がある。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090529/stt0905291747005-n1.htm
質問主意書を出す事自体は法律で認められているから、私はそれについて文句は無い。突き詰めれば「民主主義はコストがかかるのでやめましょう」という事になってしまうしね。
また質問の内容についてもここで価値を問うことはしない。
しかし答弁書の作成が、担当職員の過酷な残業につながるなどの問題もあり、改善すべき問題である事は事実だ。
諸悪の根源は省庁に限らず日本のほとんどの役所が文書をまともに保存してない、そもそもまともな文書を作ってない、という事実にある。
我が国も遅ればせながら2001年に情報公開法が施行されたのだが、行政文書の作成・廃棄の権限が当の行政機関に委ねられているので、理想とはほど遠い状態にある。
覚えてる人もいるかと思うが、情報公開どころか捨ててしまえというのが実態だったである↓
http://web.archive.org/web/20041210024359/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041208it05.htm
そういった状況を打ち破り、日本に真の民主主義をもたらそうとした一人の男がいた。
首相就任前の内閣官房長官時代から「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会」を設立させて公文書管理の整備に取り組んでおり、首相就任後にはすぐに国立公文書館を視察し、「真実が国民の目に触れないのは民主主義にとって問題がある」と公文書管理の重要性を強調、いわば公文書管理の整備は福田の議員としてのライフワークとなっていたのである。
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/index_k.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/071121.html
http://blog.dai2ntv.jp/diary/2008/02/
福田は過去に訪米した際、地元から依頼されて探していた終戦直後の群馬の写真が、米国立公文書館で簡単に手に入り驚いたという経験を持つ。その経験が福田首相の公文書管理整備に意欲的に取り組むきっかけとなっている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080302/plc0803021842003-n1.htm
福田が驚いたという米国立公文書館のWebページにアクセスしてみると
Democracy Starts Here.
「民主主義はここから始まる」と掲げられている。
日本の国立公文書館の職員42人に対し、アメリカ国立公文書館の職員は約2500人である。(韓国約130人、中国約560人、カナダ約 660人)(平成15年時)
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kenkyukai/tyousahoukoku/houkokusho0.pdf
福田は首相になると「公文書管理の在り方に関する有識者会議」を設置、公文書管理担当相というポストも新設し、いよいよ公文書管理の整備に向けての動きを活発化させた。
公文書問題に関心のある私のような人間は首相である福田がトップダウンで強くこの改革を押し進めていく事を期待していた。
が、皆さんご存知のとおり、彼は首相を辞任してしまった。
公文書管理法案は現内閣に引き継がれたが、恐れていたとおり当初の理想から大きく後退した内容が閣議決定されてしまった。
http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2009-03-09
現在この内容について国会で修正協議が行われているが、予断を許さない状況である。
ちゃんとした公文書管理には膨大な人材と金(要するに金)が必要であり、そのコストを支払う事を拒否し続けてきた我々国民に対する罰の一部として、担当職員が答弁書作成に苦しめられているのだ。
と、言ってもこの公文書問題は地味と考えられているのか、あまりマスコミも理解してないようであり、きちんと取り上げられない事もあって、何が問題なのかピンと来ない方もおられるかと思います。
私が下手な説明をするより、上記「公文書管理の在り方に関する有識者会議」が作成した分かりやすい資料がありますので、興味を持った方はそれを読んでみて下さい。↓
本を読むのが早い人は、文字から意味へと直接変換できるらしい から 政治家の演説は何故つまらないかについて
http://anond.hatelabo.jp/20090313013634
漢字の思い込みでの読み間違いのエントリーがあるが、まさに麻生の漢字の読み間違いはそういったことなんじゃないかと思う。
なまじ本とか読んでるから、頭の中でそれが定着しちゃってるのだろう、と。
特に本での読み間違いは、朗読でもしていない限り他人に指摘されることはないだろうし。
本というか文字を読むのが早い人というか、本をたくさん読む人と、そうでない人の違いというのはずばり「文字から意味(イメージ)への直接変換ができるかどうか」にあるのだそうだ。それができるかどうかで、全然読む速度が違ってくる。
そうなると、特に表意文字である"漢字"と言うのは、もはや読み方など関係なく、文字だけで意味を拾えてしまうのでやはりこの場合は漢字の読み間違いなどは関係なく意味が読めてしまう。
これができない……読んだ文字を一度頭の中で再生して、それで意味を読んでいる人にはイメージしにくいかも知れないので例を出すと「中国語と日本語で漢字は同じで意味は同じで筆談である程度話ができてしまう」と言うことがある。このときには発音は関係なく直接文字から理解しているのであるが(むしろ読み方が違うので発音すると通じない)これを常にやっていると言ったらわかるだろうか。
そうなると、一度脳内で読み上げてるとオーバーヘッドがあるなしでは全く読む速度や効率が変わってくるのである。また、音声に変換する手間だけではなく、入力デバイスたる体から脳へつながる神経の帯域幅は、おそらく耳よりも目のほうが圧倒的に広く、入力できる情報量は目の法が圧倒的に多いはずだ。もしかしたらつながっている部位も処理の方法も異なって、直接入力ができる人と、頭の中で描いているイメージすら異なるかも知れない。
パソコンに例えると、ビットを直接ストリームで送れるデジタル通信と、一度音響カプラで音声に変換しなければならない通信との違いと言ったら(一部の人には)わかりやすいだろうか。
おそらく麻生氏を初めとした「意味は読み取れるけど発音すると上手くできない」人はそういう脳の構造になっているのではなかろうか。
もちろん中には異常に高性能で超広帯域でつながった音響カプラを持っていて、脳内で超高速音声通信を可能にしている専用回路を持つ人もいるかも知れない。そういう人はおそらく読み上げる文章を書く仕事をしているのではないかと思う。つまり脳内で言葉の響きをシミュレーションできる人だ。たとえば劇作家とか、脚本家とか、放送作家とか。
日本には答弁書を書く役人や政策秘書はいても、スピーチライターと言うのはあまり聞かない。これは何故かというと、スピーチライターに必要とされている能力が、政策を策定するために大量に文章を読んで咀嚼する能力と、言葉に出して読む、響きがいい言葉を音楽のようにつなげる能力は、わりと相反するからではないだろうか
しかし、日本語は漢字という表意文字を用いる言語である。そのため、政治に携わる者、エリートとして国を動かす者などは、どうしても自然と言葉を頭の中で響きよくシミュレーションする能力ではなく、言葉を意味に直接変換する能力が強くなっていってしまう。意識せずに当たり前に文章を読み、文章を書くと、文字から直接意味を読み取り、意味を込めた文章を紡ぐ。しかしこれではどうしても響きのよい言葉は生まれにくいのではないだろうか。
また、下手をすれば、文章を一度音声に変換してから理解するように、耳で聞いた音を一度言葉に直してから意味に変換している可能性はないだろうか。もしそうだとすると、音から直接意味を拾うことのできる人とは、頭の中で描いているイメージすら異なるかも知れない。また、これだと声に出して呼んでも一度脳内で文字に変換しているため、上手く処理できないのではないか。
さらにこれは、政治家だけの問題ではなく、どうしてもスピーチが堅く強ばったものになってしまう人に共通すると思う。
では、以上の仮説からスピーチをよくするにはどうしたらいいのか。当然それは音楽のように響きを組み合わせてスピーチを作れるスピーチライターを呼んでくる、と言う解決策もあるだろうが、それはすぐにできるわけではない。
ならどうするか。それは、文章を書かない事ではないかと思う。
つまり文章を書くのではなく、ICレコーダでも何でもよい、声に出して文章を作り録音し、それを編集することで原稿を作る、つまり口述筆記だ(いや、この場合は筆記は最後にしかしないのでこ筆記ですらないかもしれない)。こうすれば自然と音声でスピーチが作成できるし、文章を読み上げているような堅い文章にはならず、音声で相手に届くものができるのではないだろうか。
いかがだろうか。
てか、口述筆記したものを音声のまま組み替える(編集する)事に特化したようなソフトってないかなぁ。音声の編集ならDTM系ならいくらでも流用できそうな気がするけれど、アウトラインエディター的に言葉を章にわけて、自由に組み替える事ができたらおもしろいと思うんだけどどうだろう。なにかないかな。
年度\年齢 15歳-19歳 20歳-24歳 25歳-29歳 30歳-34歳 35歳-39歳 40歳-44歳 45歳-49歳 50歳-54歳 55歳以上 平成10年度 2 7 10 11 9 11 19 9 1 平成11年度 2 5 9 7 13 7 10 12 0 平成12年度 0 3 11 16 13 9 17 12 0 平成13年度 0 4 9 15 4 11 8 11 2 平成14年度 1 4 10 18 5 16 18 12 1 平成15年度 3 8 13 6 12 10 14 14 1 平成16年度 0 9 19 13 16 14 15 10 4 平成17年度 2 13 15 15 13 11 19 12 1 平成18年度 2 8 12 14 9 25 17 12 2 平成19年度 4 12 12 10 14 15 13 8 1
「ある集団」とは何か?
出典:衆議院議員鈴木宗男君提出自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり方に対する同省の認識に関する第三回質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169345.htm