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はてなキーワード: 棄却とは

2011-10-18

http://anond.hatelabo.jp/20111018123207

何が気に入らないのか全然からない

自分と合わない意見を「典型的増田意見」とかいってレッテル貼りして棄却してればそりゃ楽だよな

2011-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20110824123023

具体的に何パーセントから価値棄却するの?w

意味がないよねその思考。もちろん、当然、当たり前に、

人種差別主義者が言ったって正 し い 批 判 は 正 し い んだよ。

そうじゃないと思ってるの左巻きだけ。

2011-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20110625103438

あの堀江自分に不利な判決文の誤りを放置して有罪判決を受け入れるとでも?

最高裁が上告を棄却し、有罪が確定したのです

裁判所って何のためにあるか知ってる?

からこそ問題だということです

機能していないんです

2011-06-22

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011062201000606.html

神奈川訴訟原告敗訴確定 起立、斉唱の義務なし確認

 神奈川県学校教職員ら130人が県を相手に、学校行事日の丸に向かって起立し、君が代斉唱する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷那須弘平裁判長)は22日までに、教職員らの上告を退ける決定をした。「具体的な権利、義務に関する争いではない」として訴えを却下した二審東京高裁判決が確定した。

 一審横浜地裁判決は、訴えそのものは適法としたが、入学式卒業式国旗を掲げ、起立して国歌斉唱するよう教職員への指導徹底を求めた県教育長の通知に基づく校長職務命令「思想、良心の自由を侵害せず、教職員は従う義務がある」と請求を棄却

 しかし二審東京高裁は、この訴訟事実上教育長通知の無効確認を求めるものだとし、「通知は教職員との間で具体的な権利義務を定めたものではなく訴えは不適法」と判断。一審判決を取り消して訴えを却下した。

 一、二審判決によると、教育長は2004年11月、各校長に通知を出し、「教職員が従わない場合、厳正に対処する」とした。

(共同)

最近この種の判決いね

君が代起立職務命令、合憲判断 最高裁4例目

 広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。

 判決は、起立させる校長職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。

 原告教諭ら42人は、2001~03年度の入学式卒業式君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。

 第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。

 裁判官5人のうち、弁護士出身の田原睦夫裁判官は審理を高裁差し戻すべきだとする反対意見を述べた。「一部の教諭らについては起立だけでなく斉唱まで命令されたと解釈できる」と指摘。「斉唱の命令は、内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との考えを示した。(山本亮介)

2011-06-17

で、三度目の合憲判決なわけだが

君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見

 入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟上告審判決で、最高裁第3小法廷田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。

 5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。

 そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。

 原告教諭ら(2人は退職)は入学式卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。

 1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却東京高裁も支持した。【伊藤一郎】

"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。

この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。

2011-06-11

橋下の君が代起立の条例絡みで調べてたらこんなのが

根津公子 - Wikipedia

キチガイすぎるだろこいつ。

こんなのがクビにならない事が逆に怖いわ。

2011-06-06

http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY201106060284.html

君が代立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断

 公立学校卒業式などで「君が代斉唱時に教諭を起立させる校長職務命令をめぐる訴訟上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は6日、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した

 訴えていたのは、都立高校の元教職員13人。2003~05年の卒業式などで君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、戒告や減給処分を受けた。元教職員定年退職前に再雇用を申請したが、都教委から処分を理由に不合格とされたため、都を相手に提訴していた。

 5人の裁判官のうち4人が「合憲」と判断。第一小法廷として、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めながら、職務命令は必要性や合理性があり、許容されるとの考えを示した

こんなアホみたいな裁判に13人も原告が居るってのが驚きだわ。

「これからも一部の職務命令には従いません!だけど再雇用して!」って事じゃん。誰が好きこのんでそんなのを雇うんだ。

2011-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20110530172805

産経判決文を一部報じてる。

なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。

「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断

 卒業式国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟上告審判決で、最高裁第2小法廷須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した

 最高裁平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。

 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。

 同小法廷判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白強要ともいえず、思想、良心直ちに制約するものとは認められない」と指摘した

「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断

 その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した

 判決は4人の裁判官全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官「他国の国旗国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗国歌に対する敬意が必要」した

 1審東京地裁判決は21年1月、職務命令違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した

だ、そうな。

http://anond.hatelabo.jp/20110530172805

なんで朝日原告名前を出さないんだ(笑)。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110530-OYT1T00682.htm

 東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考不合格にされた元都立教員申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。


 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した

 入学卒業式での国旗掲揚国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭君が代ピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。

2011年5月30日15時20読売新聞

64歳かー。

戦後生まれの人が日の丸君が代太平洋戦争を結び付けてるってのも、なんだかアレだな。

で、最高裁で合憲判決が出たわけだが

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html

君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断

 卒業式君が代斉唱時の起立を命じた校長職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟上告審判決で、最高裁第二小法廷須藤正彦裁判長)は30日、「憲法違反しない」とする初めての判断を示した

 訴えていたのは、東京都立高校の元教諭男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した

 一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。

 「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令憲法違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した

 この訴訟とは別に、市立小学校入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。

君が代伴奏命令も合憲、起立命令も合憲と。

2011-05-04

http://anond.hatelabo.jp/20110504145420

この裁判で、裁判所政府自民党とは別に「東電が免責されるか=異常に巨大な天災地変又にあたるか」を判断しないの?

判断しない。

裁判所原子力損害賠償法に基づいて国に請求しなさいと言ってくるし、国ではな東電を訴えたいんだと言い張ったら単に棄却されるだけだろう。

2011-04-28

ホリエモン実刑判決は重いor軽い?判決文を読む!

一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した



執行猶予付ではな実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。

では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。

これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。




そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。

なお、量刑最初に判断したのは第1審判決(東京地裁であるから、そちらを引用するべきかもしれない。

もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから一石二鳥だと思う。




以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。





証券取引法違反被告事件

東京高等裁判所平成19年(う)第1107号

平成20年7月25日第12刑事部判決

  

       主   文

本件控訴棄却する。

当審における訴訟費用被告人の負担とする。


       理   由




(中略)





7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)

 論旨は,要するに,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである

 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。

 本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る

 投資者を保護株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度有価証券報告書の提出であり,自主的規制制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである

 被告人らの犯行は,経営する会社グループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループ企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである

 その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合スキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。

 本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。

 また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべ責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。

 原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メール存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである被告人規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないか反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。

 以上によれば,被告人刑事責任を軽視することはできないというべきである

 弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所見解を示すこととする。

 所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。

 控訴趣意書に引用摘示された過去粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。

 所論の〔2〕は,P2株式株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである

 しかし,関係証拠によりP2株式株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。

 さらに,所論は,関連して,P2株式株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。

 また,所論は,関連して,株式分割については,東証当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割実施を不当視するのは制度趣旨を理解していないという。確かに東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請した事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。 

 次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである

 この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たか捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。

 次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。

 しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかであるしたがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合から配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合独立した存在を否定すべきであり,そこから配当金という概念無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。

 次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。

 しかし,この主張は,検察官答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。

 また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑不利益考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。

 しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。

 最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである

 しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンス親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである

 また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資保護という企業情報の開示制度趣旨考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。

 その他所論が原判決量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである

 そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人懲役2年6月の実刑に処した判決量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるはいえない。論旨は理由がない。



(中略)



平成20年8月5日

東京高等裁判所第12刑事部

裁判長裁判官 長岡哲次 裁判官 姉川博之 Permalink | トラックバック(1) | 23:58

2011-03-28

桜塚やっくんを非親告罪である暴行罪で起訴できないのか

タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦書類送検された件。

桜塚やっくんブログ親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/

既に示談がすんでおり、準強姦親告罪なことから、仮に準強姦罪事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。

念のため、準強姦罪とは「女子心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した場合のこと、

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである

 

本当に逮捕起訴が一切あり得ないのか?

検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴可能である

また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。

実際、わいせつ強姦故意が認められない場合ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。

そうすると、仮に準強姦事実があるならば、準強姦罪親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか

 

これについて、学説も実務も謙仰的である

もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪親告罪した意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである

しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))

酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。

 

仮に起訴したらどうなるか。

面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。

通常は当然のことながら、検察官強姦事実を主張し、被告人弁護人側がそれを否定するという関係である

しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、

弁護人強姦事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである

本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったか暴行は合法!」と主張する感じになるわけである

 

非常に面白い裁判になると思うので、是非やってもらいたい

2011-02-14

裁判員を逃れる2つの方法

「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。

1.スマートな方法

裁判員候補者通知が到着した時点で、国に対して

自分の意思に反して自分裁判員候補者に選ぶことは、

 憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として

自分裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。

・・・常識的には裁判員制度憲法18条違反なのは明白なんだが

裁判員原理主義に凝り固まった地裁高裁最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである

じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?

決してそんなことはない。  

裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、

裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。

それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、

被告人弁護側が控訴する「格好の材料」を提供しかねない。

ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、

裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察いし弁護側が

「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。

・・・法廷闘争をしてカッコいいが、費用は高くつく。



2.恥ずかしいが確実な方法、別名「江頭2:50作戦」

  この作戦の費用は、限りなくゼロである

  なおかつ、ほぼ100%忌避できる。

 

  ただ、いかんせん、「恥ずかしい」。

  その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、

  女性ならビキニ姿で地裁に出頭することである

  「服を着なさい」と地裁関係者に言われるかもしれないが、

  「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである

  裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。

  (ムリヤリ服を着させると、暴行罪成立の可能性もある)

  そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然から

  江頭2:50裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。

「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。

2010-10-04

あら、小沢強制起訴

帰宅して知ったわ。

て事は、最高裁まで争ったら軽く10年はかかるわけで、その頃には小沢も70後半。

多分、「被告人死亡により公訴棄却」を狙ってるんだろうな。

その上で「禊は済んだ」と宣言して改めて巻き返しに…ってあれ?何かおかしいな?

2010-09-10

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2010-09-08

ムネヲ実刑確定しちゃったけどさ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496

鈴木議員実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 判決によると、鈴木被告北海道開発庁長官官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)

元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?

http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446

野党4党、鈴木宗男議員偽証罪最高検告発

 民主党中川正春衆議院議員小川敏夫参議院議員自由党土田龍司衆議院議員共産党の木島日出夫衆議院議員社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反偽証罪にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。

 告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。

 15時40分に東京霞が関検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。

 提出後に法務省内の司法記者クラブ記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発検討する」などと述べた。

以前小沢がお縄になるかどうかって時期、民主党と一緒になってムネヲが検察批判とかしててなーんか妙な違和感があったんだが。

2010-08-31

http://anond.hatelabo.jp/20100831180128

確率モデルパラメータについての帰無仮説が棄却されたとかそういう感じになる。

例えば「差がゼロである」という帰無仮説の下である確率分布に従うような統計量(検定統計量)を考えて

その実測値(データから計算できる)がその確率分布から見て有り得ないほど低い確率になるような値だった場合

その仮説が間違ってたと考えるわけだ。



まぁただ検定論って超胡散臭い話なんで、「統計的に有意」とか言っても大して意味無いことはよくあると思う。

2010-08-12

http://anond.hatelabo.jp/20100812020312

自分はもともと「現実との整合性の検証やら論証をすっ飛ばして滑り込ませてる前提」のことを「論者にのみ都合のいい仮説」と言ってるのだけど、あなたの言う「万人にとって都合のいい仮説」の話によって、いったいあなたが何を主張したいのか何を聞きたいのか正直自分には理解できない。そもそも「万人にとって都合のいい仮説」って概念意味不明すぎるというか。

なにやら「万人にとってその仮説が適用されない限り、その仮説は棄却されるべきだ」という批判をぶちあげていい気になっているのはどうしたものだろうか。それこそ「現実との整合性を無視した」負け組意見でしかない。

という主張で記事を締めておいて、「なにやら」のあてが外れたら「万人に都合のいい仮説が存在するか、が本題なんですが」とさらっと言い変えてのけるってのもすごいなとは思うけれど。

http://anond.hatelabo.jp/20100812000012

社会のどの程度にまで当てはまると推測されるか

の検証をせずに暗黙の前提として採用することを「論者に都合のいい仮説」と言っているんであって、

「万人にとってその仮説が適用されない限り、その仮説は棄却されるべきだ」

などということは言ってません。なにか勘違いしてないですかね?

http://anond.hatelabo.jp/20100811235007

じゃあ万人にとって都合のいい仮説というものがあるのだろうか。

もう少し言えば、「都合のいい」というのが社会のどの程度にまで当てはまると推測されるか、によって仮説に対する評価も大きく変わるはずだが、なにやら「万人にとってその仮説が適用されない限り、その仮説は棄却されるべきだ」という批判をぶちあげていい気になっているのはどうしたものだろうか。それこそ「現実との整合性を無視した」負け組意見でしかない。

2010-08-04

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。


1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。


小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-08-03

客に「デブ」と暴言小俣市議侮辱拘留29日判決確定へ(06-09-14 18:23)

山梨県大月市スナック女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議小俣被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。


1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブデブと言って何が悪い」と開き直った。


小俣被告無罪を主張したが、判決は「被告供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁被告控訴棄却した。

2010-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20100708165051

めんどくせーなあ。もうつっかかることが目的になってるとしか思えない。

俺が気に入らないなら、めんどくさい(結局破綻している)理屈でっち上げなくていいからストレートに「気に入らねえんだよてめえ」とでも言えばいいのに。

と、「仮定」でしかない事を事実として書いているのがまず謎だし

仮定が間違ってるなら全体が棄却されるのは当然。どうせ仮説しかないんだからそれを前提に書いただけ。

つまり「そういう俺でも働ける職場/職種」というのは学習塾以外の場所の話なのに

何故それが「元増田会社内での適材配置の可能性」と言う話になるんだ?

元増田学習塾以外の環境への想像力があれば、それを基に学習塾における適所の可能性について思いを巡らせられるかもしれないってこと。

ついでに元増田は元会社員だから「ほぼ塾経営経験しかない」訳でもない。

会社員経験年数に対して塾経営の年数が十分大きいんじゃないかってこと。

だからわざわざ「ほぼ」とつけた。ていうか元会社員なんて情報は知らなかったが、当然その可能性もあると思ってつけたわけ。

- 転職ならen
- 派遣ならen
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