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はてなキーワード: 新株予約権とは

2022-06-17

ANYCOLORのストックオプション

にじさんじ時価総額フジテレビ超え……26歳代表資産1000億円超、30人以上の従業員も億万長者へ

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/17/news051.html

上場時の株主構成ストックオプションについてわかりやす言及した良い記事だったので、野次馬根性で補足を書いてみた。

まずは元データ確認

新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部)」P30以降に新株予約権ストックオプション)の状況が書いてある。

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/nlsgeu000006da6d-att/06ANYCOLOR-1s.pdf

主な要素を表形式でまとめたのがこちら。

付与対象者株式行使価格
(1株あたり)
行使期間
第1回失効済み
第2回社外協力者 1名103,500272019年2月22日~2029年2月21日
第3回当社使用人 7名127,5002102019年7月29日~2029年7月28
第4回当社取締役 1名450,0002102019年10月31日2029年10月30日
第5回当社使用人 8名142,5002102020年6月30日~2030年6月29日
第6回当社取締役 1名450,0002102020年6月30日~2030年6月29日
第7回当社使用人 18名277,5002102020年12月22日2030年12月21日
第8回当社使用人 39名
当社取締役 1名
760,5004102021年8月25日~2031年8月24
第9回当社使用人 100名294,0004102021年11月24日2031年11月23日


ざっと見て感じたことは以下。

流し読みしただけだから、たぶんいろいろ見落としている。



他に面白ポイントとかあったらトラバで教えてくれると嬉しいです

追記

忘れてたけど、SOを行使して株式を取得するときには行使価格と取得時の時価の差額に対して所得税がかかることが多いです(SOの設計によっては無税のこともある)。

なので、実質的な取得価格は410円よりもっと高いはず。所得税20%だったら1800円くらいか従業員の皆さんはそこまで含めて行使や売却のタイミングを考えて欲しい次第。

あとトラバコメントのあったロックアップについて。

ここは俺も詳しくないけど、ロックアップは直接株式を発行・譲渡するとき出資契約譲渡契約の条件につくのが一般的な気がする。

SOは「株式特定価格で買う権利付与する」契約から普通株式に転換された後は一般株主と同じ扱いになって特にロックアップ的な制限はないんじゃないかな。

(社内のインサイダー防止規定による売却時期の指定とかはあると思うけど)

2020-04-02

利用規約 - 背景透明化 for インスタ

当社は、個人情報保護重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語定義は、個人情報保護法の定めに従います

1. 個人情報定義

利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報意味するものします。

2. 個人情報の利用目的

当社は、個人情報を、以下の目的で利用いたします。

美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため

当社サービスを円滑に利用できるようにするため

当社サービス利用に関する統計データ作成するため

現在提供しているサービスまたは今後提供検討しているサービスに関するアンケート実施のため

当社サービスに関するお問い合わせに対する対応のため

当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため

今後のサービスに関する新企画立案を行い提供するため

キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため

お問い合わせ時など、本人確認を行うため

当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため

当社サービスに関する当社の規約ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため

その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため

雇用管理、社内手続のため(役職員の個人情報について)

株主管理会社法その他法令上の手続対応のため(株主新株予約権者等の個人情報について)

当社のサービスに関連して、個人識別できない形式に加工した統計データ作成するため

その他、上記利用目的に付随する目的のため

3. 個人情報利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。

4. 個人情報利用の制限

当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。

法令に基づく場合

人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5. 個人情報の適正な取得

5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正手段により取得しません。

5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報個人情報保護法第2条第3項に定義されるもの意味します)を取得しません。

第4項各号のいずれかに該当する場合

当該要配慮個人情報が、本人、国の機関地方公共団体個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報提供を受ける場合

5.3 当社は、第三者から個人情報提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます

当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人場合はその代表者法人でない団体代表者又は管理人の定めのあるもの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)

当該第三者による当該個人情報の取得の経緯

6. 個人情報安全管理

当社は、個人情報の紛失、破壊改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います

7. 第三者提供

7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報第三者提供しません。但し、次に掲げる場合上記に定める第三者への提供には該当しません。

当社が利用目的の達成に必要範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報提供する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報提供される場合

個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合

また利用者が当社の契約する病院見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス電話番号カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真相談内容等)の提供を致します。

7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される国を除きます)にある第三者個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものします。

7.3 当社は、個人情報第三者提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います

7.4 当社は、第三者から個人情報提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものします。

8. 個人情報の開示

当社は、本人から個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

9. 個人情報の訂正等

当社は、本人から個人情報真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要範囲内において、遅滞なく必要調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。

10. 個人情報の利用停止等

当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。

11. 匿名加工情報の取扱い

11.1 当社は、匿名加工情報個人情報保護法第2条第9項に定めるもの意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものします。

11.2 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます

11.3 当社は、匿名加工情報作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目を公表します。

11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者提供される匿名加工情報に含まれ個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報匿名加工情報である旨を明示します。

11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものします。

11.6 当社は、匿名加工情報安全管理のために必要かつ適切な措置匿名加工情報作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものします。

12. Cookie(クッキー)その他の技術の利用

当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookie無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookie無効化することができます。但し、Cookie無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります

当社では、当社サービス第三者から配信される広告掲載する場合があります。その際、当該第三者が、当社サービス訪問したユーザーCookie情報等を取得することがあります。取得されたCookie情報等は、当該第三者プライバシーポリシーに従って取り扱われますCookie情報等の広告配信への利用は、停止することができますCookieによってユーザー特定したり、プライバシーを侵したりすることはありません。

13. 継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し継続的改善に努めるものとし、必要に応じて、本利用規約を変更することがあります

14. お問い合わせ

利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

以上

2019年1012日 制定

2018-02-13

コインチェック社債務超過の可能

コインチェック社から預け入れ現金の出金が開始された。

しかし、依然としてその他多数の機能は停止したままだ。

現金入金と現物Bitcoinの買い売りのみ可能

コインチェック社は1月28日NEM保有者に対する補償方針を決定している。

総額463億円を日本円で返済。

金原資については自己資金とし、補償時期は未定である

http://corporate.coincheck.com/2018/01/28/30.html

私は登記確認してみた。

先ず、資本金だが2015年8月31日に増資により4,700万円となっている。

それ以後変化は無い。

会社HP資本金9,200万円の表記は、

資本金と同額近い4,500万円を資本準備金に積み、

合算して9,200万円と表記していると憶測出来る。

資本金は以上である

さて、返済に充てる自己資本純資産)をどれだけ保有しているか試算してみた。

上場会社評価額の変遷を登記から辿ると直近変化は以下である

2016年12月27日、第1回新株予約権発行(無償ストックオプション

行使価額1株225円

2017年9月30日、第2回新株予約権発行(無償ストックオプション

行使価額1株22,532円

役職員への付与のため、保守的に割引が当時評価額に対して20%入っていると仮定する。

其々、その時点の企業時価総額は発行株式から試算して、

概ね以下と考えられる。

2016年12月27日

1株280円×1,941,267株=5.43億円

2017年9月30日

1株28,160円×1,950,773株=549億円

その後、1月26日まで4ヶ月近く狂乱の中稼働し続けたため、

保守的に仮に4ヶ月間で2倍になったとする。

549億円×2=ざっと1,100億円

ここで、この時価総額に、保守的にPER5倍の数字を充ててみよう。

結果、狂乱の1年間の純利益は220億円だ。

全てをはたいても返済を決定公表している463億円には、243億円不足する。

会社設立2012年8月28日の為、

通期決算7月8月可能性が考えられる。

以上から

決定公表している463億円の日本円返済を財務諸表に当てはめると

コインチェック株式会社債務超過に陥っている可能性が高いと考えられる。

因みに、某週刊誌では若きプログラマー社長は1Kマンションに住み続けていたと記事にされていたが、

登記からは、

16年12月から高級めなマンション

178月からは超高級マンション引っ越しているように窺える。

2014-04-04

今日のstapメモ

http://sonarmc.com/wordpress/site01/2014/03/18/%E5%B0%8F%E4%BF%9D%E6%96%B9%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%A7%E6%9A%B4%E9%A8%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A0%AA/

証券市場ではあらぬ噂が回っている。もし本当だったら大事になる可能性がある。「セルシード」という会社が昨年8月新株予約権を発行してUBSが何故かロンドン第三者割当を受けているそうで、調べてみたらその会社は連結純資産がなんと1億円しかなかった。そんな会社銀行は100%融資せず、証券会社が株や債券公募発行引受けることも99.99%ないのである。あるとすれば投機的利ザヤ狙いの外資ファンドしかないが、常識的にはそれすら説得しなくては無理という状況だったと思われる。経営者は追い詰められていたはずだ。その結果だろう、8月13日に、

第三者割当による第10新株予約権及び第11新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに第三者割当て契約締結に関するお知らせ

が公表されている。これを昨日読んだがどうも僕の経験上不自然で腑に落ちない。これは発行会社名になっているが実態は割当を受ける証券会社が書くもので、UBSがこう書かせたはずだ。専門的になるので詳細は書かないが、しかし、僕が担当者ならこの案件は99%蹴っている。その時点の情報では、同社株の株価近未来的に上がり、予約権を行使して買った新株を利益を出して売却できる(そうでなければ損をする)と信ずるに足る根拠は特に見当たらないからだ。

まり「何かうまい話」がセルシード経営者から伝えられなければ「継続性に疑義の生じた会社」(会計監査でつぶれる可能性を指摘された会社)のファイナンスに応じることは通常はない。それも半端でない総発行株数の30%近い大量の株式が新たに発行されるわけだから、「何か」がなければ株価は大幅に下がるのである

ところが同社株は1月30日に小保方発表で40%も暴騰し、UBSは新株予約権1月30日と31日の2日間で全部行使して市場で即座に売却し、数億円のサヤぬきに見事に成功している。以上記述したことは全部公表事実で誰でもネットで確認できる。もちろん偶然という可能性は否定できないが、自分本業務の経験から憶測するとUBSの引受担当者トレーダー千里眼の持ち主が存在していたか、さもなくば、クビを覚悟の肝だめしでもやっていたかしか言葉が見当たらない。

危ない噂のほうは社名から検索すれば無数の書き込みをご覧になれる。小保方氏と同社経営者がそういう関係があったかどうかは僕は知らないし知る方法もない。僕がわかるのは、事の核心であるこのファイナンス意思決定プロセスが、書面を読む限り、例えば野村みずほがやったなら、ほぼ確実に証券取引等監視委員会など当局の関心をそそるレベルのものだろうということだけだ。これから何が起きるか注視したい。

http://sonarmc.com/wordpress/site01/2014/03/18/%E5%B0%8F%E4%BF%9D%E6%96%B9%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%A7%E6%9A%B4%E9%A8%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A0%AA/

2014-02-27

stap細胞疑惑キーマンたちによる講演が明日行われます

STAP細胞疑獄の重要キーマンの一人である東京女子医大岡野光夫教授による講演が明日行われます

マスコミのみなさんは取材のチャンスです。

岡野光夫教授は「小保方晴子」が2011年にだした論文の共著者です(STAP細胞論文ではない)。

この論文セルシード社の製品に関する論文で、岡野教授セルシード社の株の大量保有者です。

論文には利益相反事項の記載義務があります岡野教授が株を大量保有していることが未記載でした。

http://stapcells.blogspot.jp/2014/02/nature-protocol.html

またSTAP論文の共著者である大和雅之教授は、岡野教授同様に東京女子医大に勤めていて

セルシード社に関係しています

stap細胞論文発表に伴いセルシード社の株は暴騰して、その時期を見計らったかのようにセルシード社の

新株予約権の「大量行使」が行われインサイダーの疑いがもたれています

http://kabusyoken.com/?p=9997

「若手・女性研究者が輝く2030年

http://www.first2030.jp/program/

2014年2月28日(金):ライフ イノベーション

13:15 FIRST中心研究者による研究成果のご講演

 岡野 光夫(東京女子医科大学 副学長教授東京女子医科大学先端生命科学研究所 所長)

14:55 パネルディスカッション 「若手・女性研究者が輝く2030年

 2030年の日本を担う今の又は未来の若手・女性研究者が、存分に能力を発揮して活躍するた

 めにキャリア形成、研究環境の構築をどう考えたらよいか、また国や研究機関はどのような支援

 をすべきかなどについて議論します。

  パネリスト岡野 光夫(東京女子医科大学 副学長教授東京女子医科大学先端生命科学研究所 所長)

ust 生放送も行われます

http://www.ustream.tv/channel/first2030

また、明日は、共著者の笹井 芳樹(理化学研究所)の講演が長浜バイオ大学で行われます

http://www.nagahama-i-bio.ac.jp/seminar/seminar.html

 
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