はてなキーワード: 新株予約権とは
「にじさんじ」時価総額フジテレビ超え……26歳代表資産は1000億円超、30人以上の従業員も億万長者へ
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/17/news051.html
上場時の株主構成やストックオプションについてわかりやすく言及した良い記事だったので、野次馬根性で補足を書いてみた。
「新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部)」P30以降に新株予約権(ストックオプション)の状況が書いてある。
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/nlsgeu000006da6d-att/06ANYCOLOR-1s.pdf
付与対象者 | 株式数 | 行使価格 (1株あたり) | 行使期間 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 失効済み | |||
第2回 | 社外協力者 1名 | 103,500 | 27 | 2019年2月22日~2029年2月21日 |
第3回 | 当社使用人 7名 | 127,500 | 210 | 2019年7月29日~2029年7月28日 |
第4回 | 当社取締役 1名 | 450,000 | 210 | 2019年10月31日~2029年10月30日 |
第5回 | 当社使用人 8名 | 142,500 | 210 | 2020年6月30日~2030年6月29日 |
第6回 | 当社取締役 1名 | 450,000 | 210 | 2020年6月30日~2030年6月29日 |
第7回 | 当社使用人 18名 | 277,500 | 210 | 2020年12月22日~2030年12月21日 |
第8回 | 当社使用人 39名 当社取締役 1名 | 760,500 | 410 | 2021年8月25日~2031年8月24日 |
第9回 | 当社使用人 100名 | 294,000 | 410 | 2021年11月24日~2031年11月23日 |
流し読みしただけだから、たぶんいろいろ見落としている。
他に面白ポイントとかあったらトラバで教えてくれると嬉しいです
忘れてたけど、SOを行使して株式を取得するときには行使価格と取得時の時価の差額に対して所得税がかかることが多いです(SOの設計によっては無税のこともある)。
なので、実質的な取得価格は410円よりもっと高いはず。所得税率20%だったら1800円くらいか。従業員の皆さんはそこまで含めて行使や売却のタイミングを考えて欲しい次第。
ここは俺も詳しくないけど、ロックアップは直接株式を発行・譲渡するときの出資契約や譲渡契約の条件につくのが一般的な気がする。
SOは「株式を特定の価格で買う権利を付与する」契約だから、普通株式に転換された後は一般株主と同じ扱いになって特にロックアップ的な制限はないんじゃないかな。
当社は、個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語の定義は、個人情報保護法の定めに従います。
利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報を意味するものとします。
美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため
当社サービスを円滑に利用できるようにするため
現在提供しているサービスまたは今後提供を検討しているサービスに関するアンケート実施のため
当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者が広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため
お問い合わせ時など、本人確認を行うため
当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため
当社サービスに関する当社の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため
その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため
株主管理、会社法その他法令上の手続対応のため(株主、新株予約権者等の個人情報について)
当社のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報の主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。
当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5. 個人情報の適正な取得
5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。
5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に定義されるものを意味します)を取得しません。
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報の提供を受ける場合
5.3 当社は、第三者から個人情報の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報の提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます。
当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人の場合はその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
また利用者が当社の契約する病院へ見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院に情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス、電話番号、カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真、相談内容等)の提供を致します。
7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される国を除きます)にある第三者(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報を提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。
7.3 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います。
7.4 当社は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものとします。
8. 個人情報の開示
当社は、本人から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、個人情報が真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。
11.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第9項に定めるものを意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。
11.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。
11.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。
11.6 当社は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。
当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookieを無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookieを無効化することができます。但し、Cookieを無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります。
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14. お問い合わせ
本利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
以上
コインチェック社は1月28日にNEMの保有者に対する補償方針を決定している。
総額463億円を日本円で返済。
http://corporate.coincheck.com/2018/01/28/30.html
先ず、資本金だが2015年8月31日に増資により4,700万円となっている。
それ以後変化は無い。
さて、返済に充てる自己資本(純資産)をどれだけ保有しているか試算してみた。
未上場会社の評価額の変遷を登記から辿ると直近変化は以下である。
2016年12月27日、第1回新株予約権発行(無償ストックオプション)
行使価額1株225円
2017年9月30日、第2回新株予約権発行(無償ストックオプション)
行使価額1株22,532円
役職員への付与のため、保守的に割引が当時評価額に対して20%入っていると仮定する。
概ね以下と考えられる。
1株280円×1,941,267株=5.43億円
その後、1月26日まで4ヶ月近く狂乱の中稼働し続けたため、
保守的に仮に4ヶ月間で2倍になったとする。
549億円×2=ざっと1,100億円
ここで、この時価総額に、保守的にPER5倍の数字を充ててみよう。
全てをはたいても返済を決定公表している463億円には、243億円不足する。
以上から、
決定公表している463億円の日本円返済を財務諸表に当てはめると
コインチェック株式会社は債務超過に陥っている可能性が高いと考えられる。
証券市場ではあらぬ噂が回っている。もし本当だったら大事になる可能性がある。「セルシード」という会社が昨年8月に新株予約権を発行してUBSが何故かロンドンで第三者割当を受けているそうで、調べてみたらその会社は連結純資産がなんと1億円しかなかった。そんな会社に銀行は100%融資せず、証券会社が株や債券の公募発行を引受けることも99.99%ないのである。あるとすれば投機的利ザヤ狙いの外資かファンドしかないが、常識的にはそれすら説得しなくては無理という状況だったと思われる。経営者は追い詰められていたはずだ。その結果だろう、8月13日に、
第三者割当による第10回新株予約権及び第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに第三者割当て契約締結に関するお知らせ
が公表されている。これを昨日読んだがどうも僕の経験上不自然で腑に落ちない。これは発行会社名になっているが実態は割当を受ける証券会社が書くもので、UBSがこう書かせたはずだ。専門的になるので詳細は書かないが、しかし、僕が担当者ならこの案件は99%蹴っている。その時点の情報では、同社株の株価が近未来的に上がり、予約権を行使して買った新株を利益を出して売却できる(そうでなければ損をする)と信ずるに足る根拠は特に見当たらないからだ。
つまり「何かうまい話」がセルシードの経営者から伝えられなければ「継続性に疑義の生じた会社」(会計監査でつぶれる可能性を指摘された会社)のファイナンスに応じることは通常はない。それも半端でない総発行株数の30%近い大量の株式が新たに発行されるわけだから、「何か」がなければ株価は大幅に下がるのである。
ところが同社株は1月30日に小保方発表で40%も暴騰し、UBSは新株予約権を1月30日と31日の2日間で全部行使して市場で即座に売却し、数億円のサヤぬきに見事に成功している。以上記述したことは全部公表事実で誰でもネットで確認できる。もちろん偶然という可能性は否定できないが、自分の本業務の経験から憶測するとUBSの引受担当者かトレーダーに千里眼の持ち主が存在していたか、さもなくば、クビを覚悟の肝だめしでもやっていたかしか言葉が見当たらない。
危ない噂のほうは社名から検索すれば無数の書き込みをご覧になれる。小保方氏と同社経営者がそういう関係があったかどうかは僕は知らないし知る方法もない。僕がわかるのは、事の核心であるこのファイナンスの意思決定プロセスが、書面を読む限り、例えば野村やみずほがやったなら、ほぼ確実に証券取引等監視委員会など当局の関心をそそるレベルのものだろうということだけだ。これから何が起きるか注視したい。
STAP細胞疑獄の重要キーマンの一人である東京女子医大の岡野光夫教授による講演が明日行われます。
マスコミのみなさんは取材のチャンスです。
岡野光夫教授は「小保方晴子」が2011年にだした論文の共著者です(STAP細胞論文ではない)。
この論文はセルシード社の製品に関する論文で、岡野教授はセルシード社の株の大量保有者です。
論文には利益相反事項の記載義務がありますが岡野教授が株を大量保有していることが未記載でした。
http://stapcells.blogspot.jp/2014/02/nature-protocol.html
またSTAP論文の共著者である大和雅之教授は、岡野教授同様に東京女子医大に勤めていて
stap細胞論文発表に伴いセルシード社の株は暴騰して、その時期を見計らったかのようにセルシード社の
新株予約権の「大量行使」が行われインサイダーの疑いがもたれています
http://www.first2030.jp/program/
岡野 光夫(東京女子医科大学 副学長・教授、東京女子医科大学先端生命医科学研究所 所長)
14:55 パネルディスカッション 「若手・女性研究者が輝く2030年」
2030年の日本を担う今の又は未来の若手・女性研究者が、存分に能力を発揮して活躍するた
めにキャリア形成、研究環境の構築をどう考えたらよいか、また国や研究機関はどのような支援
をすべきかなどについて議論します。
http://www.ustream.tv/channel/first2030