はてなキーワード: みかんとは
あの愚かしい「掛け算の順番」論を小学校2年生で教えるように文部科学省からの「解説」が出たのは,平成29年7月のことであった。学習指導要領は平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえて平成29年3月31日に改訂され,文部省による「解説」が平成29年7月に公開されたのである。
「掛け算の順番」は,中央教育審議会の答申で加わったものなのか,それとも「解説」で加わったものなのか。後者である。
中央教育審議会や,その初等中等教育分科会,さらにその中の教育課程部会小学校部会や教育課程部会算数・数学ワーキンググループの議事録は,国立国会図書館が保存している。
中央教育審議会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm
初等中等教育分科会: https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm
議事録をそれぞれ開いて検索しても,「乗法」「かける数」の順番についての言及は無い。
ところが,学習指導要領の「解説」113頁以下で突如として,「被乗数と乗数の順序が…本質的な役割を果たしている」などという言葉が出てくるのである。
もっとも,この「解説」が,中央教育審議会での検討結果を適切に踏まえて作成された可能性もある。
したがって,掛け算の順番を指導すべきか否かについて,確認すべき点が2点ある。
第一に,中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループの委員ら( https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1370594.htm )は,掛け算の順番を指導することを意図していたか。第二に,「解説」113頁以下の執筆過程である。
もっとも,「解説」が中央教育審議会の真意を反映していないと推認させる事情がある。「解説」対象としているはずの表現が,指導要領の文言と異なっているのだ。以下は「解説」113頁以下の抜粋である(二重引用は,解説中で引用されている指導要領である。)。
A(3)乗法
(3)乗法に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
(ア) 乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること。
(イ) 乗法が用いられる場面を式に表したり,式を読み取ったりすること。
(ウ) 乗法に関して成り立つ簡単な性質について理解すること。
(エ) 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること。
(オ) 簡単な場合について,2位数と1位数との乗法の計算の仕方を知ること。
(ア) 数量の関係に着目し,計算の意味や計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに,その性質を活用して,計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。
(内容の取扱い)
(4) 内容の「A数と計算」の(3)のアの(ウ)については,主に乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。
第1学年では,加法の意味について理解することや,その計算の仕方を考えることを指導してきた。また,第2学年では,数のまとまりに着目し,数を2ずつ,5 ずつなどの同じ大きさの集まりにまとめて数えることを指導してきている。
第2学年では,乗法が用いられる実際の場面を通して,乗法の意味について理解できるようにする。また,この意味に基づいて乗法九九を構成したり,その過程で乗法九九について成り立つ性質に着目したりするなどして,乗法九九を身に付け,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできるようにするとともに,計算を生活や学習に活用する態度を養うことをねらいとしている。
なお,ここでの学習の内容は,第3学年の多数桁の乗法や除法の学習の素地となるものである。
乗法は,一つ分の大きさが決まっているときに,その幾つ分かに当たる大きさを求める場合に用いられる。
例えば,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を求めることについて式で表現することを考える。
「5個のまとまり」の4皿分を加法で表現する場合,5+5+5+5と表現することができる。また,各々の皿から1個ずつ数えると,1回の操作で4個数えるこ とができ,全てのみかんを数えるために5回の操作が必要であることから,4+4 +4+4+4という表現も可能ではある。しかし,5個のまとまりをそのまま書き 表す方が自然である。そこで,「1皿に5個ずつ入ったみかんの4皿分の個数」を 乗法を用いて表そうとして,一つ分の大きさである5を先に書く場合5× 4と表 す。このように乗法は,同じ数を何回も加える加法,すなわち累加の簡潔な表現と も捉えることができる。言い換えると,(一つ分の大きさ)×(幾つ分)=(幾つ 分かに当たる大きさ)と捉えることができる。
また乗法は,幾つ分といったことを何倍とみて,一つ分の大きさの何倍かに当たる大きさを求めることであるという意味も,併せて指導する。このときも,一つ分 に当たる大きさを先に,倍を表す数を後に表す場合,「2mのテープの3倍の長さ」 であれば2× 3と表す。
なお,海外在住経験の長い児童などへの指導に当たっては,「4×100 mリレー」 のように,表す順序を日本と逆にする言語圏があることに留意する。
ここで述べた被乗数と乗数の順序は,「一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大き さを求める」という日常生活などの問題の場面を式で表現する場合に大切にすべきことである。一方,乗法の計算の結果を求める場合には,交換法則を必要に応じて活用し,被乗数と乗数を逆にして計算してもよい。
乗法による表現は,単に表現として簡潔性があるばかりでなく,我が国で古くか ら伝統的に受け継がれている乗法九九の唱え方を記憶することによって,その結果 を容易に求めることができるという特徴がある。
「(ア) 乗法が用いられる場合とその意味」という見出しが付されていることから,「解説」を執筆した文部科学省初等中等教育局長髙橋道和およびその部下たちは,学習指導要領における「乗法の意味について理解し,それが用いられる場合について知ること」を「乗法が用いられる場合とその意味」と読み替えた上で,後者について解説してることが分かる。
そして文科省初等中等部教育局は,「用いられる場合」のあり方について縷々説明をする。「その意味」が「乗法の意味」ではなく「乗法が用いられる場合の意味」を指すように,意味が変更されたことの現れである。順序が本質的な役割を果たすとして交換を拒む彼らが,表現の順序を交換しているのは皮肉であるが,そこでは交換法則が成立していない。
学習指導要領は,「乗法の意味」には「理解」を求め,「それが用いられる場合」は「知ること」を求めている。後者は知るだけで良いのであって,深い分析の如きは求められていない。そこには,文科省の官僚が言うような「被乗数と乗数の順序に関する約束が必要であることやそのよさを児童が理解することが重要である」というような視点はなかったのである。
お出かけできないのがほんとこの天気の良さがもったいないわよね。
そう思いながら、
久しぶりにみかんの花咲く丘公園駅前の商店街の豚カツ屋さんでロース豚カツ食べたら、
きっと急に食べたから、
そんなことになったのよね。
分かってるの。
分かっていながらそういうのを繰り返してしまう歴史の人類なんだわって思いつつ、
美味しいものを食べるのとは引き替えに、
そんなことも喰らわなくちゃいけないなんて。
そう思った次第中の次第よ。
以後気を付けるわ。
そうそう!
Amazonの自分のアドレス帳にお届け先自分の所と思っていたリストが
郵便番号だけをたよりにして最寄りの宅配便の営業所まで届くとかミラクルすぎるくない?
本当はとても怒られちゃうけど。
幸い荷物番号はきてて分かっていたから問い合わせができたのね。
問い合わせてみたら、
電話してその旨伝えたらちゃんと私の手もとに無事届いたから良かったけど、
本当に以後気を付けるわ。
うふふ。
そんでもって
だんだん朝と言えども暑くなってきたので、
定番のグレープフルーツとネーブルオレンジウォーラーを炭酸割りでいただきました。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 36 | 8301 | 230.6 | 51.5 |
01 | 36 | 4878 | 135.5 | 35.5 |
02 | 38 | 10200 | 268.4 | 67 |
03 | 19 | 5618 | 295.7 | 99 |
04 | 31 | 2848 | 91.9 | 53 |
05 | 16 | 1707 | 106.7 | 62.5 |
06 | 23 | 2055 | 89.3 | 49 |
07 | 78 | 6480 | 83.1 | 54 |
08 | 80 | 7062 | 88.3 | 32.5 |
09 | 91 | 7581 | 83.3 | 41 |
10 | 169 | 16146 | 95.5 | 42 |
11 | 103 | 7681 | 74.6 | 46 |
12 | 208 | 23184 | 111.5 | 41.5 |
13 | 164 | 18303 | 111.6 | 41 |
14 | 201 | 15135 | 75.3 | 45 |
15 | 151 | 16606 | 110.0 | 46 |
16 | 121 | 10889 | 90.0 | 37 |
17 | 172 | 17459 | 101.5 | 43 |
18 | 231 | 14300 | 61.9 | 36 |
19 | 136 | 17455 | 128.3 | 43 |
20 | 105 | 21574 | 205.5 | 37 |
21 | 134 | 13761 | 102.7 | 34.5 |
22 | 128 | 11485 | 89.7 | 38 |
23 | 81 | 11256 | 139.0 | 42 |
1日 | 2552 | 271964 | 106.6 | 42 |
ウィーーーーーーーーーー(6), 🏹(4), 操法(5), 換(4), 不履行(6), グリマス(4), 適職(11), テンパる(4), 一門(3), 腹巻き(3), エコバック(3), アジア人(19), 発達障害(65), 牛丼(21), 黒人(43), 発達(36), 牛(25), チーズ(18), みかん(10), 手順(10), 皿(13), 民度(13), ADHD(14), 健常者(14), テスト(17), 障害(24), 指示(15), ミス(14), 部下(11), 弁当(11), 診断(11), 差別(77)
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そっちこそ誤魔化すなよ
可換法則を教えてんじゃねぇんだよ
問題文に登場する要素を理解して立式に導き、答えを得る入り口の教育をしてんだ
「4個のみかんがのった皿が3皿あります、みかんはいくつでしょう」という問で
「個ではさもう」って教える(人もいる)んだよ
4個×3皿=12個
「みかんを4個ずつお皿に盛らないといけません、籠には12個みかんがあります、何皿に盛れるでしょう」って場合は前後の数字が入れ替わったりするでしょ。
乗算では必ず先に出た数字を前に置かなければならないって数学的ルールがあるわけじゃないから、それは結局公教育の上での「慣例的ルール」なわけよ。
私は男性だ。
所用あり、比較的空いている午前11時頃、電車を利用してみかん箱一つ分くらいの書籍をそのみかん箱くらいのダンボールに詰めて、簡易のキャリー台車に乗せて運ぶことにした。
その路線に女性専用車両があることは知っていたが、たまにしか利用しないので時間制限があるものだと誤解していて、通勤時間帯をとっくに過ぎているから乗っていいものだと勘違いしたのである。
普段はもちろん気をつけているし、前に一度誤って乗車した時には、気づいて別車両に自分で移動している。
だけど、今回は荷物が重いし移動が面倒だと思って、誤って乗車したことに割とすぐ気づいたのだけど、そのまま移動しなかった。
「ここは女性専用車両なので男性は乗れません。移動して下さい」
言い方が少々きつく、私はかちんと来た。
「女性専用車両なのは知っていますが、荷物が重く移動が面倒だし、三駅先までなので移動しません」
高圧的な物言いにほんとに切れそうになりながら、こう言い返す。
「そんな決まりはありません。女性専用車両に男性が乗ってはいけない法律などありません。これだけ空いていて、しかも私は女性から離れて一人隅に立っているだけなのに、移動する必要があるとは考えられません」
「あのね、ここは女性専用車両と書いてあるでしょ? 男が乗れないのは当たり前じゃないですか」
ワイドショー程度の知識しかない私でも知っているが、女性専用車両とはそう書いてあるだけで、法的な規制は存在しない。「男性乗車を拒むことは出来ない」とは判例にもある。だからこう言い返した。
「当たり前なんて誰が決めたんですか? さっきも言ったように法律にそんな定めはありませんし、調べてもらって結構ですから、男性も女性専用車に乗れます。なんなら乗務員さんを読んでもらっても結構です」
すると明らかにブチ切れたのか、その女性、車内非常通報ボタンを押しやがった。何を喋っているのかは聞こえなかったが、隣の駅に着くと駅員が乗り込んできた。
私は最初に駅員に移動して貰えないかと依頼されたが、正直頭にきていたので、移動には応じないと返答した。法律も知っていると。
すると隣で聞いていたその女性は、
「移動してくださいよ! 迷惑ですよ?」とほざく。
ふざけるな、一切迷惑行為などしていないし、する気もない。だが、最早この女性を相手するつもりはなく、私は駅員に向かって、
「移動しないので、それは法律でも認められていると女性に言っていただけますか?」
と言ったら、駅員も私に同調した。
「法律では男性乗車を拒むことは出来ませんので、ご了承いただけますか?」
と言ってもらえた。私は何も間違っていなかったのである。
駅員が降りて、電車が動き出してもその女性はブツブツ「信じられない」とか「あり得ない」とか言っていたが、私に言わせればその女性の認識がおかしいのである。
私は別に女性専用車両に反対はしない。ほんとに揉めそうになるようなラッシュ時間帯を狙って乗り込んだり、予告宣言しておいて乗ったりするような、女性専用車両反対の会の行動には一切賛同しない。
ただ、明らかに空いていて、誰の迷惑になるようでもなく、間違えて乗り込んだような場合であって、移動が面倒な場合に、強制的に移動しなければならぬ義務などない。
女性専用車両は、確かに1988年の大阪御堂筋線での事件を契機に、女性団体が性暴力被害を社会に訴え続けたことで実現にこぎつけたという流れはある。それはそれで尊重すべきだし、痴漢被害が多いからやむを得ないものとして社会的に容認されている以上、私もそれに協力する。
しかし、日本の女性専用車両が特殊な措置だということを知っているだろうか?
イギリスでは何ら犯罪対策にもならないとして成立しなかった。韓国でも確か同様に揉めたはずである(その後は知らないが)。台湾では失敗しているし、実施している国は少ない。
もちろん日本の特殊事情を無視はできないが、だからと言って女性専用車両を必要とする社会が正常であるとは言えない。
上野千鶴子氏だって「後ろ向きの政策だ」と言っているくらいなのである。
そもそも犯罪低減対策にはなっていないのである。むしろ「女性専用車両以外なら痴漢をしていい」という不埒な考え方を招いている可能性すらある。
だが、いつのまにか、二十年近く実施し続けられることにより、女性専用車両を女性の権利であると誤解している人が多くなっているように思う。
それは違う。あくまでも男性側の任意の協力がなければ成り立たないものでしかなく、もし大半の男性が協力しないとなっても女性にそれを拒むことは出来ない。