はてなキーワード: 権利とは
嬉しいことがあったら一緒に飛び上がって喜んで
悲しいことがあったら膝の上に乗せて話を聞いて
いいことしたら笑顔で頭を撫でて
いけない事したら叱って諭して抱きしめたかった
ブスだから結婚できない〜とか言って行動しない幸せな家庭で育った自信がないだけの人見ると心から腹が立つ
ブスだろうが何だろうがお前は人間だろうが
常識とか愛とか接し方とかあらゆる無数の判断を迫られる中 正解を教えてあげられるじゃないか
ブスとか言って逃げるな
どんな人にも必ず特有の美しさがある
つまりブスなんて教養がなく美的感覚に乏しいと自ら暴露しているに等しい奴が勝手に作っただけの言葉だ
お前とお前を取り巻くやつらにその美しさを理解する経験と知識がないだけ
美術を学べ 美術館へいけ チビのおっさんも 女の裸を覗き見するおっさんも カウンターで疲れ切った女も 眉毛が繋がった女も みんなみんな美しい
お前は美しい それを理解してくれる教養ある人間を探せ 望むのなら子どもを産め 産みたくないならそれでいい でも産みたいなら産んでくれ お前は人間なんだから 生まれてくる子どもも人間になれるんだから
でもな わたしは違う 人でなしなんだよ
人でなしが人間の集団の中でどれだけ惨めな思いをするか知ってるか? 知らないだろう いいんだ知らなくていい お前は人間なんだから
ムカつくんだよ 人に生まれたくせに
美しいくせに 子ども欲しいとか言ってるくせにブスだから無理とか言い訳してるやつ
無理じゃねえんだよ
出来るんだよ
ふざけんな
いやニートは生きてていいし生きる権利があるし、生きることそのものに意味があるけどさ。
しかし
能登地震にボランティアに行くのは生産行為だ。金銭価値で測れる社会貢献をしてるから。
逆に専業主婦でネットショッピングしまくって夫の財産を削ってる妻も、消費行為をしてるから社会貢献だ。カネは天下の回り物。カネの巡りが社会の血の巡りだからだ。
川崎市単体では組合員数が少なく(労使交渉などに常時動いているのは更に少ない2、3人)横浜支部などと合わせてがくろう神奈川の支部として活動している。
この組合は、自分達のイデオロギーに合致すること(例として米軍基地移転・マイナンバー反対)や、労働組合として定例の取り組み(賃上げ要求や雇止め反対等)には取り組むが役員が必要性を認めない、労使関係に影響を及ぼすような(要は及び腰になるような)組合員個別のトラブルや悩みには支援介入しない。最初のうちこそ多少は交渉に動いたものの、後半にはこちらは診断書まで提供して何点もの当局の問題点を追及するよう強く要請したが、組合自らが非難している市教委当局や川教組、政治家よろしく殆どにつき「追及はしない」「検討が必要」との回答に留まり何一つ踏み込んだ行動や私の希望する対応はしてもらえなかった。反対にこちらが問題のある人物かのような態度をされた。結局組合加入中にも拘らず一人で当局と交渉することを余儀なくされた。
特に事実上の組合トップである書記長Iはひどい。加入直後こそ御祝儀期間で多少交渉等に動いたもののその段階から我が強く、交渉の席で任せてと話を遮ったり、組合や自身の考えを展開したり当事者である私の主義主張とずれるところがあった。私が二度目の休職に追い込まれた後には、私が医師の勧奨も無視する不当極まる配転命令に屈することはあり得ない、訴訟も含めあらゆる手で徹底抗戦する、異動を前提にしなければ復職は出来ないと再三面談や資料提供も含め伝えているにもかかわらず、自らの考えで勝手に専門医が休職と言っているのだから休職復帰が最優先で復帰まで支援はしない(即ち人事共に屈し、居るだけで心身悪化する苦痛極まりないパワハラ配属先に年単位で我慢しろ、出来なければ分限免職止むなし)と結論付け、こちらの話を聞かず考えも一切曲げず一方的に支援の打ち切りを通告してきた(この時点で事実上除名のようなもので労組として考えられない対応である。貴方の為などと嫌がらせ人事する連中と大差ない)。
その冬の当局への年一回の異動交渉の場でも、他役員への私の強い申し入れの結果なんとか名前「だけ」は出させたが通勤負担の低い職場という一般論だけで私の詳細な希望は盛り込まれなかった。ついには加入当初は当然になされていた、どこの組合でも組合員の基本的権利である筈の労使交渉の場での発言等の進捗情報の送付共有(私個人のため特別に作成するものではなく普段から全組合員に向け書記長により作成されているもの)さえもしてこなくなり組合仲間から指摘されても改めず、その対応について私が指摘すると自らの過去の発言を翻し「組合員の権利」→「病状を考えて送らない。アンバサダーではない。送付する義務はない」。病状悪化などしないしそんなことは一切こちらから希望してもおらず提供するよう改めて強く求めると後日SNSにて自分が悪いにもかかわらずハラスメント(笑)されただの引用文にかこつけてテメー呼ばわりだの逆切れしている始末であった。よってこれ以上加入を続けてもメリットはゼロどころか話にならず不快極まりないため脱退することにした(なお、上記発言事柄等は全て証拠として残っている)。
SNS等では加入させるために威勢の良いことをごちゃごちゃと並べ立てているが、結局のところ何を言おうが事実として私の抱える労働問題の殆どの力になることは出来ず、それどころか後半は最初の一歩である当局への申入れや交渉さえせず脱退後は他の学校事務職員には送っている情宣誌も私には勿論一切送って来ない。これがコイツ≠組合の本性である。スケールメリットもないこの組合に加入し毎月無駄な組合費を払わされるくらいなら直に弁護士に相談するなり自分で自分のための組合を立ち上げた方が遥かに良い。人数が少ないため自浄作用もなく役員の交代も期待出来ず加入は全くお勧め出来ない。
ボケたから選挙権なしが制限選挙であるって言うなら、18歳未満だから選挙権なしも制限選挙のはずだよね。
15歳で家を出て働いて一人暮らししてる人だっているはずなんだから。
一人暮らしの15歳に選挙権がないことをどういう理屈で制限選挙ではないと言い張ってるんだろうね。
多くの国が普通選挙はそういうものだと言い張ってるからそうしてるっていうなら、それは「黒人に人権がないのは当たり前だろ?だって皆そう言ってるんだぜ?おい黒人くん、人権が欲しいかね?いらないよな?」「はいそのとおりです御主人様。人権なんてあったら我々は自分で考えて仕事を探さなければいけなくなりますが、その先にあるのは浮浪者となって野垂れ死ぬ未来でございます」「ほらな?」という過去から何も学んでいないことになるのでは?
自覚のない差別を「今までそうだったから」で続けていないかと疑問を持つことが人に権利を与えてきたわけだよ。
その辺を皆どう考えているんだろうね?
コンディションを100%にしたいなら自分でテニスコート借りてやればいい
それか自分達で金出しあって柵をつけるかだな。
ホームレスが寝てて座れない時もある
お前の権利でも持ち物でもないの
DMCAによる削除申請は権利者が自らのコンテンツが無断で使用されていると確信している場合に行う。
申請を行うにあたり、権利者はそのコンテンツが著作権法の例外に該当しないことを確認し、著作権侵害であるとの明確な根拠を持っていなければならない。
単に権利を主張するだけではなく、実際に著作権が存在し、侵害が行われていることを証明する責任が権利者にある。
仮に権利者が適切な根拠を持たずに削除申請を行った場合、裁判所での争いに発展するケースもある。
権利者が適切な証拠や法的根拠を持って行動していなかった場合、DMCAの不正利用と見なされ損害賠償責任を問われることすらある。
反AI:AIを使ったイベントを次々に中止に追い込む。お絵かきアプリにAI搭載の妨害に成功。権利侵害AIを使った企業・個人への疑惑追求を行う。
AI推進派:AIイラストの排除・隔離が次々に決まる。二次創作も禁止され完全敗北間近。
この実績を見ればもう勝敗は明らかだよね😤
まあ、俺は普通に「自分の意思で選べていることを証明するだけの能力がない人間の投票権は剥奪されるべきである」って考えだけどな。
代理人が勝手に複数人分の投票権を自由に利用しているだけではないことを証明できないなら、それは一人一票の原則に反するよね?
なぜかと言えば、これらは投票する人が自分の意思で選んでいることは証明されているからね。
代理人が勝手にササっと書き換えてないかを本人が確認できるようにする仕組みは必要だと思うけど。
逆に以下の場合は投票する権利を持ってないとみなすべきだと思ってる
・完全にボケてしまっていて今回の選挙における立候補者のマニフェストを把握できてない
・植物状態であり自分の意思を外部に伝える手段を持っているとは言えない
この場合は、代理人がイタコごっこしているだけである疑いを拭えないので投票権を持っているとみなすべきじゃない。
「自分の意志で投票先を選べる全ての国民が投票権を持つべき」だとは俺も考えているから、投票権の基準を15才ぐらいまで下げてもいいのかなとは思ってる。
でも「自分の意思で投票先を選べているとは言えない国民に投票権を与えるべきではない」とも同時に思っているんだよね。
なぜなら、投票先を自分で選べない人に投票権を与えると、その人の投票権を使って複数回の投票を行えてしまう人が出てくるから。
「組織票」って言われる行為は日本の選挙では完全に禁止されているはずなんだよ。
平気でやっているカルト宗教や中小企業もあるけど、あれは日本においては完全な違法行為で本当なら国家の基盤を根底からひっくり返す反社として無期懲役ぐらいにはするべきだと俺は考えている。
自分の意志で投票できない人が増えれば増えるほど、選挙があるべき姿から遠ざかっていくわけだから、もうそういう人達からは選挙権を取り上げてしまったほうが良いと思うわけ。
それにそうした方が、そういった人達も選挙のたびに自分の投票権を掠め取ろうとする不埒な連中の相手をさせられなくなって楽になるでしょ?
「自分の意志で投票ができるか」の下限が年齢制限なのもそもそもおかしい気はするんだよね。
なんとなく15歳ぐらいになればとさっきは言ったけど、これは俺がイメージする投票権の条件を満たせるのがそれぐらいからだと考えているから。
俺が考えているのは「他人に命じられるままに投票をしてはいけないことを認識できるだけの知的能力が身についている」かどうか。
子供の場合は親に「自民党が今度の選挙に落ちたらお小遣い減らすよ」みたいに脅されたとしても、そんなの無視してシレっと自分の考える投票先に入れる程度の分別がついてるかどうか。
人生が自動的にレールに乗っかったままの小中学生はともかく、高校生ぐらいになったら受験とかも通して自分の将来について考え出すだろうから、親にただ従うだけじゃなくなってると思うのでさっきは15歳にラインを引いたわけ。
老人や病人の場合は、ボケて介護の人の言いなりになってたらアウトって感じかな。
「自分の自由意志によって投票先を選んでいると言えるのか」がラインだから、酷い話だけど生まれつきそういうことが出来るだけの知的能力を持てない一部の知的障害者の人は一生選挙権を与えられないことになってしまうんだけど、まあしょうがないよね。
だってもしも選挙権を持った所で、本当に自分の意志で選んでいるのか、単に介護の人が入れて欲しい候補者を囁かされているだけなのか本人でさえ知覚できないんだから、もうそれは最初からないのと一緒でしょ。
うーん、改めてまとめてみたけど、やっぱいきなり「0才児に選挙権」ってよりは、「ボケた老人から選挙権を取り上げよう」からスタートするべきじゃないかな。
親が子供の分の選挙権を持ててしまうことについての問題を論じ始めたらどうやってもボケ老人と介護者の話に波及するし、そこで二正面作戦になったら議論なんてまともに進まないよ。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
これ。
既存の社会問題に「女性の」がつくとプラスアルファの価値が付いて、注目とカネが集まる。
この前の慶應の食事支援とか見ても分かる通り、女性からしたら同じ境遇の男性は切り捨てた方が得になっちゃってる。
rawnyan 今は弱いものが声高になって弱者の方向性のメリトクラシーで権利を勝ち取ろうとするので、弱者男性と弱者女性が争ったときに弱者男性はどうしても負けるから辛いってことじゃないの?
子持ちの人への不満を他人の子供に対して何の権利もないのに、子供に対する義務だけは押し付けられてるって感覚が根底にあるんだと思う。
実際、最近の風潮として社会全体での子育てに参加する義務はあると言われるけど、それの義務の裏付けとなる権利は一切ないんよ。
当たり前だけど他人の子供に対する権利なんて存在しないからな。
将来の年金がーとか言われるけど、実際氷河期世代以降の年代は年金支給年齢は上がるだろうし支給額も減るだろう。
そもそも子供が働いて税金や社会保障費を払えるようになるのに最低でも20年はかかる訳で、氷河期世代に80くらいまで現役で働いてもらわないと社会が回らなくなるのは自明なんよ。
ぶっちゃけ子供を作らなかった高齢者は年金支給額を減らすとか、年金支給そのものを停止するみたいな話も当然でてくるだろう。
今、子育て世帯への優遇に協力したとしても、将来それが報われる可能性はかなり低いと思うんよ。
30年後くらいの若い世代の老人へのヘイトは、今の比じゃなくなるだろうし。
そりゃあ他人の子供を世話したり、子持ちの人の分の仕事を請け負ったりするのは報いを求めてやることではないのかもしれないよ?
でもやっぱり社会の雰囲気で義務だけ課して、その義務に対して権利の裏付けが一切ないままのはおかしいと思うんだよな。
子どもたちが大きくなったときに「君達が健やかに成長する為に俺は1%の義務を果たしたよ」と、胸を張って言える権利はあってもいいと思うんだよな。
それでなにか得することはなかったとしても、若い世代の為になにもしなかった人呼ばわりはされずに済むってのは結構大きいと思う。
それとも拝一刀が大五郎の前に短刀と鞠を置いたみたいに選挙名簿を赤ん坊の前に置いて自分で選ばせるのだろうか?
追記:
あ、妻と夫じゃない。父と母だ
んー調べてきたし赤松の言い分も見たけれど
それならフォーラムの資料に載せるのは宮本君から君へだけで十分だし
原作者と作画が異なる作品の取り扱いという点においてはアクタージュじゃなくて
皇国の守護者のほうが漫画家の権利についての議論には適切だったろうに
ウケ的にはアクタージュなんだろうな
みたいなほうが支援者たちは「漫画家は悪くないのに打ち切りなんて酷い、漫画だけでも売って印税を漫画家に渡して救済すべき」って乗ってくれそうだし
実際漫画家は悪く無いしな
でもさ
> 以上のように、私の資料で「アクタージュ」を取り上げているのは、作者や出演者等が犯罪を犯した場合に作品・コンテンツはどう扱われるべきかを皆さんと議論したいとの考えからです。
って赤松は書いてあるけれど、漫画家の声明見たら議論の余地さえない内容だったんだけどな
議論ってことはアクタージュの漫画家が出した声明の「被害者が作品を目にすることで恐怖を思い出したり苦痛を与える原因になりかねない」という一文を無視して「作品は売るべきだ」「売らないべきだ」という議論をしたいってことだろ
アクタージュの漫画家は徹頭徹尾「被害者の救済が最優先」であり「被害者を叩くな」と「被害者のことを思えば打ち切りは妥当」という利益よりも優先すべきものがあるとした毅然たる態度だったのになぁ…なんで汲み取らなかったんだろう
どこでそういう理解を得たんや?毎回毎回つくトラバが闇深なんだよな・・・
- このルールは、有期雇用契約を結んでいるすべての労働者(派遣労働者、契約社員、アルバイトなど)が、同一の企業(派遣会社含む)で通算5年以上働いた場合、無期雇用契約への転換を申し込む権利が発生すると定めています。
- 5年を超えると、労働者は無期転換を申し込むことができ、企業はこれを受け入れなければなりません。
- 派遣法に基づき、派遣労働者が同じ派遣先で働ける期間を原則として3年以内に制限しています。
- 3年を超えて同じ派遣先で働き続ける場合は、派遣先がその労働者を直接雇用するか、派遣元と無期雇用契約を結ぶ必要があります