はてなキーワード: B型とは
https://anond.hatelabo.jp/20180918135609
https://anond.hatelabo.jp/20180924111759
上の2つの記事を読んで自分にも関係あると思ったので書きます。
自分の体臭に悩むようになったのは大学生だった20歳のころです。
周りからあからさまに臭いと言われたり、笑われるようになりました。
元々わきが体質だったので、初めはそれが原因だと思い、わきが用の薬を塗っていれば問題ないと思っていましたが、どうやら普通の汗が問題のようです。
自分ではニオイ自体はわからないのですが、鼻が痛くなる感覚があります。
しばらくすると鼻の痛みはなくなるのですが、自分の鼻が慣れてしまっただけで、ニオイがするようです。咳き込んだりされます。
人間ドックへ行ったり、トリメチルアミン尿症も調べましたが、異常ありませんでした。
野菜を多く食べるなど食事による改善も目指しましたが、効果がありませんでした。
体臭が原因でまともな就活ができず、新卒で入った会社を1か月で辞め、しばらくひきこもりになり、幻聴の症状が出るようになりました。
そこから精神科へ通うようになり、その後作業所へ通うようになりました。
本当は普通に働きたいですし、作業所の職員さんからも「普通に働ける、あとは勇気を出すだけ」と言われるのですが、私としては臭いと言われることが本当に辛いので何とかしたいです。
周りにニオイで迷惑をかけていることが申し訳ないですし、自分でニオイの改善をすることができないという事実も辛いです。なんとかしたいです。
この状態でこれから先の人生を生きて行こうという気持ちになりません。
クローン病は障害者総合支援法の対象疾病ってことは知ってる?障害者年金について調べてるなら知ってるかな…
障害福祉サービスの方から就労支援系のものを受けられないだろうか
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
>平成27年7月1日から「障害福祉サービス等※1 」の対象 となる疾病が、151から332へ拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
>手続き
◆対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
◆障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。 (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
◆詳しい手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
・(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者
・(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する者
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3)上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(4)上記に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会等から意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した者(平成27年度までの経過措置)
あっくん(非正規雇用、部落出身、在日、黒人、ユダヤ人、ゲイ、B型、中国残留孤児の子供、天理教、創価学会、エホバ、統一教会、幸福の科学、箸が金属、コップがプラスチック、保育園卒、帝王切開、晩御飯17時、親が若い、家の壁に共産党のポスター、家の壁にマルフクの看板、家の壁に100万円で世界一周の旅のポスター、川沿い住み、団地住み、実家が肉屋、実家が靴屋、実家が焼肉屋、遊戯王カード盗んで転売、アムウェイに勧誘、君が代歌わない、国旗を燃やす、車が軽自動車、車がヒュンダイ、毎月靖国に行く、風水に凝ってる、歯列矯正中、給食持って帰る、給食費払わない、苗字に金が突いてる、苗字に星が付いてる、苗字が木下、苗字が左右対称、苗字が一文字、苗字がない、冷蔵庫は下の部分が冷凍室、吃音、肩に大量のフケ、左利き、虫歯出来たことがない、自宅にパチスロ実機、ハンコ注射の痕がない、突然叫ぶ、食パンは8枚切り、目玉焼きにコショウをかける、目玉焼きにソースをかける、ローストビーフ食べたこと無い、パピコ両方食べる、ししゃもの頭残す、カルピスが薄い、カレーが鶏肉、鮭の皮を食べる、鉛筆を箸代わり、ワキガ、祝日に国旗掲揚、小指がない、毎週日曜に教会行く、国会前デモ、国旗を燃やす、部屋に太極旗、最寄駅が信濃町、腕に根性焼き、下半身に汗をかかない、友人のゲームソフト盗み常習犯、友達のカード盗み常習犯、家に固定電話がない、腕だけ毛深い、AT限定、右手がフック船長みたいになってる、プールはいつも見学、体育はいつも見学、輸血拒否、腕に火傷、いつも両親が大喧嘩してる 、キムチ好き、飛行機乗ったこと無い、クチャラー、片親、爪を噛む、握り箸、体に虐待痕、車がヤニくさい、床に皿置いて食事、落ちたものを拾って食べる、兄弟がたくさんいる、コンビニで日用品買う、シングルトイレットペーパー、選挙前にだけ電話かけてくる、スタートページがhao123、裁縫セットがドラゴン、身分証が保険証)